食糧管理制度
食糧管理制度(しょくりょうかんりせいど)は、日本における主食である米や麦などの食糧の価格や供給等を、政府が管理する制度をいう。
1942年(昭和17年)制定の食糧管理法(いわゆる食管法)に基づき創設された。同法は1995年に廃止され、代わりにいわゆる食糧法が制定されたことを受け、食糧管理制度の呼称も食糧制度と改められた。また、2004年にはその食糧法に大幅な改正がなされるなど、制度の内容は時代と共に大きく変化してきている。
目次 |
[編集] 食糧管理法以前
[編集] 食糧管理法(昭和17年法律第40号)
1942年の東條内閣の頃に制定された。内容は、食糧の生産・流通・消費にわたって政府が介入して管理するというものであり、目的は食糧の需給と価格の安定である。
[編集] 食糧管理制度の概要
[編集] 食糧管理制度が要因となった事件・暴動
[編集] 食糧管理制度の役割の変化
[編集] 食糧事情の変化と制度の限界
- 食料管理費の増大
米価は米価審議会で決定されたが、1960年に、従来、物価に連動したパリティ方式に基づいていたものから、高度経済成長に伴う都市と地方の所得格差に配慮した所得補償方式に移行、米価はインフレーションに応じて高騰するようになり農家は米生産に関しては経済的リスクがなくなった。その結果、他の農作物に優先して生産されるようになり、供給過剰となり、政府の在庫コストが増大した。また、一方で売渡価格は、都市生活者に配慮し買入価格を下回ることとなったため、ここに逆ザヤが生じて、1980年代には、いわゆる食管赤字は1兆円にも達し、政府財政赤字要因3K(コメ、国鉄、健保)の筆頭に上げられるようになった。
1987年には、生産者米価の引き下げが行われ逆ザヤは解消されたが(但し、政府の在庫管理コストは依然残る)、現在に至るまで負債(主に食糧証券により、借り換えで賄う)の解消は遅々として進んでいない。
- 米流通の硬直化
一方で、消費者への流通は、原則として在庫期間の長いものから売り出され、また品種にかかわらず混合されていたため味が悪く、消費者は多少高くてもおいしい米を求めるようになり、最初は管理米の枠外として縁故米や「ヤミ米」として流通、政府はこれを追認する形として、一定以上の品質を確保した米だけを自主流通米として流通させることを認めた。それでも、政府管理の外においての流通は拡大し、政府も食管赤字の拡大を避けるため、これらの流通を黙認した。
その結果、食糧管理法廃止直前には、政府管理米の2/3が自主流通米となり、自由米は政府管理米の30%を占める状況となっていた。
[編集] 食糧管理法廃止
このように、食糧管理法による食糧管理制度は制度的限界を生じていたが、以下の2つの事件が決定的な引き金となり、根本的改革を求められるようになった。
- 1993年「米騒動」
1993年(平成5年)に起こった「1993年米騒動」の影響で同年後半から翌1994年にかけて日本国内の米が著しい供給不足(当時よく用いられた表現では「コメ不足」)となり、価格の暴騰・外国産米の緊急輸入などが起きて食糧管理制度の脆弱性に対する非難が増加した。このため、政府による管理を強化する一方、農家でも米を直接販売できるようにするなど、政府はそれまでの方針と異なる方向への運用改善を余儀なくされた。この政府の管理は食管法が廃止される直前の1995年10月まで続けられた。
- 米の輸入
1995年(平成7年)、貿易のグローバル化が進む中、ウルグアイ・ラウンド農業合意により、主にアメリカから米を輸入するようになる(ミニマム・アクセス)。しかし、その米は日本の国内消費でなく他国への援助の用途にだけ振り分けられた。
[編集] 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第113号)
1994年(平成6年)12月14日、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(いわゆる食糧法)が公布、一部の条項を除き翌1995年11月1日に施行され、これに伴い食糧管理法は廃止となった。また、制度の呼称としての「食糧管理制度」も内容の変更に沿って「食糧制度」に改められた。ただし、食糧管理特別会計・食糧管理勘定など、一部の用語には「管理」の文字が残った。
食糧法の施行により、農家が自由に米などの作物を販売できるようになった。これはその後の米輸入解禁に備え、あらかじめ自由に米を流通させることで日本国内の農家の競争力・対応力の向上を目指したものである。一方で、政府による管理は緩和されることとなった。
[編集] 減反政策
1970年代に食生活の変化の影響で米が余るようになり、備蓄米が年間生産相当量まで達する事態も生じた。このため政府が主導して減反政策を推進してきたが、2004年に方針を転換し同政策をやめることとなった。
[編集] 2004年の大幅改正
食糧法を大幅に改正する主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律等の一部を改正する法律(平成15年法律第103号)が2004年(平成16年)4月1日に施行され、従来からの農業従事者に限らず誰でも自由に米を販売したり流通させることが出来るようになるなど、1995年の食管法廃止・食糧法制定に匹敵するような制度改革が実施された。この大幅改正後の食糧法は、それまでの食糧法と区別するため「新食糧法」あるいは「改正食糧法」と呼称される。
[編集] 麦流通
「コムギ」も参照
(主要食糧の需給及び価格の安定を図るための基本方針)
第二条 3 政府は、麦の需給及び価格の安定を図るため、麦の需給の適確な見通しを策定し、これに基づき、麦の供給が不足する事態に備えた備蓄の円滑な運営を図るとともに、麦の適切な輸入及び売渡しを行うものとする。