御殿場事件

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御殿場事件(ごてんばじけん)とは、静岡県御殿場市御殿場駅近くで2001年9月に発生したとされる集団強姦未遂事件。被害者の証言に数々の不可解な点があり、犯行がおこなわれた日時が裁判途中で被害者の供述のみにより変更され、検察側により「訴因変更」が行われるなど世間の注目を集めた。被告人側は、強姦事件そのものが存在しない架空の事件であり冤罪であると主張している。

目次

[編集] 事件の発覚

2001年9月16日の深夜に女子高校生(当時)が帰宅。母親に、遅くなった理由を「強姦された」と説明したため、静岡県警察御殿場警察署に被害届が提出された。

[編集] 当初の事件の内容

発生日時
2001年9月16日の午後8時頃。
概要
部活動から帰宅中の女子高校生が、中学時代の同級生(被告人少年ら)に無理矢理手首をつかまれ御殿場駅から公園まで連行された。公園内で1時間ほど話をした後、被告人少年ら(10人)に強姦された。

[編集] 検察による訴因変更後の事件の内容

発生日時
2001年9月9日
概要
中学時代の同級生(被告人少年ら)に声をかけられ、同意の下ついていった。
強姦ではなく強姦未遂。

[編集] 少年審判

逮捕された10人のうち9人(AないしI)に対して、2002年4月、静岡家裁沼津支部(姉川博之裁判長)は、

  • AないしDに対して、検察官送致
  • EないしHに対して、少年院送致
  • Iに対して、試験観察処分

を言い渡した。

残るJは、2004年3月、同支部の別の裁判官により、不処分の審判を言い渡された。

[編集] 裁判の経緯

[編集] 一審(静岡地裁沼津支部)

[編集] 少年らのアリバイ

連日の取り調べで、逮捕された被告人少年らは9月16日の夜に犯行に至った事を自白した。しかし、裁判では「自白は強要されたものである」と一転して無罪を主張する。

9月16日の午後8時頃、被告人少年らは、

  • 別の友人たちと飲食店に居た(従業員の証言や、注文伝票による)。
  • アルバイトのタイムカードの記録。

などのアリバイがある事から「犯行は不可能である」と主張した。

[編集] 女子高校生の供述の嘘が判明

16日に事件がおこったとされていた19回目の弁論において、被害者が、犯行があったとされる時間帯には御殿場市内ではなく富士駅におり、出会い系サイトで知り合った別の男性とデートをしていた事が被告人側の指摘により判明した(携帯電話の通話記録から判明)。デートをしていた男性も証人として裁判に出廷し、「その女子高生は、『親には遅れた理由を誰かのせいにする』と言っていた。」と証言。このことが判明した後、被告人は保釈を申請し認められた。

[編集] 事件発生日の変更

女子高校生は、事件があったとされていた2001年9月16日に男性とデートしていた事は認めたが、事件そのものは否定せず同年9月9日に被害に遭ったと主張。

  • 嘘をついた理由は、「親に男性とデートをしていた事を知られたくなかった」ため。

検察側は犯行日そのものを変更するという訴因変更請求を行い、裁判所も請求を認めた。

[編集] 事件日の変更の問題点

9月9日に犯行日が変更されたことにより、16日に犯行に及んだという被告人少年らの自白調書と矛盾する事になった。

被告人側は、このことは、警察が自白を強要したことを裏づけるものであると主張した。また、女子高校生の新しい供述と被告人少年らの自白調書の内容との矛盾点も多く、この事件は冤罪事件ではないかと見る者もいる(長野智子など)。

[編集] 二審(東京高裁)

[編集] 事件日(変更後)の天候

突然9月9日に犯行日が変更され、事件から長期間が経過しアリバイを証明できなくなった被告人側は、犯行当日の天候に注目した。 女子高校生は「犯行日は雨も降っておらず着衣も濡れなかった」「傘を差していた記憶もない」と証言していた。しかし、当日は台風15号が接近して大雨洪水警報が発令中であり、御殿場市周辺では一日降雨量45mm以上の雨が降っていた。「犯行現場の公園だけ雨が降らなかったはずがない」と被告人側は主張した。なお女子高生は現場から逃げ帰る際、顔にポツポツと雨が当たったと二審で証言している。

  • 事件現場から東北東約700mの市役所農業研修センターに設置された長期自記雨量日照計自記器によれば、同日午後9時台と午後10時台に観測された雨量は約0.0mm。
  • 事件現場から約500m離れた雨量計は「2mm/1h以上の雨があった」と記録している。
  • 事件現場から約200m離れた場所での交通事故の資料でも「雨が降っていた」と明記されている。
  • 20時頃、御殿場駅より被告人(別法廷で審議中)との移動、犯行時刻とされる21時30分、23時に帰宅までの間に一度も濡れることがないのは不自然。
  • 当時現場近くで事故を起こした者の父親の証言によれば、息子を含め事故を起こしたものは、軒下で雨宿りをしていた。この時の雨の程度は、傘をささずに雨に打たれていては、すぐにぐちゃぐちゃに濡れてしまう程度には降っていた、警察署に行った時は間欠ワイパー程度の弱い雨が降っていた」との証言を文書で提出している。

[編集] 判決

[編集] 一審(静岡地裁沼津支部)

2005年10月27日の一審判決では懲役2年の実刑判決が下された。高橋祥子裁判長(定年退官のため姉川博之裁判長が代読)は、「女子高校生は日時について嘘をついていたが、その理由は了解できるものであり、変更後の供述内容は十分信用できる」として女子高校生の証言を全面的に支持。天候の件は、裁判で重要な争点になることはなかった。被告人側は即日控訴し、保釈されている。

[編集] 二審(東京高裁)

2007年8月22日控訴審判決では、一審判決を破棄し、改めて懲役1年6ヵ月に減刑された実刑判決がなされた。中川武隆裁判長は、被害者の供述について、申告には問題があったが、日付を除いてほぼ一貫しているとして信用性を認め、被告人側の主張は退けられた。天候の件は事件現場周辺の2カ所の雨量計が0ミリであった(後に2ヵ所とも警察の記録間違いで実際は雨が降っていたことが判明)ので、事件現場で雨が降っていたとは言い切れないとした。被告人側は即日上告している。

[編集] 最高裁

2009年4月14日、最高裁より上告棄却される。両者とも懲役1年6ヵ月の実刑判決。そしてその1ヵ月後の5月末に両者は刑務所に収監され、現在服役中。なお、最高裁に於いて公判は行われておらず、最高裁第一小法廷にて上告棄却の判決を言い渡すにとどまった。

[編集] 論争・問題点

テレビ朝日『報道発 ドキュメンタリ宣言』2009年6月1日放送分「それでも僕らはやってない ―親と子の闘い3000日」でも以下の問題点が取り上げられている。

  • 事件発生日が9月16日から9月9日に変更されたが、調書などの資料は16日のものが使用されている。
  • 裁判が進むにつれて、被害にあったとされる女子高校生の供述に数々の矛盾が見つかっている。
  • 天候を記録していた近隣の店舗や施設(犯行があったとされる公園管理事務所や花屋などはいずれも「雨」と記録)との矛盾も指摘されている。
  • 裁判の証拠として採用された雨量記録のうち、現場付近で雨が降っていない根拠とされた2カ所の雨量記録は警察の記録間違いで、実際は雨が降っていたことが判明し、警察による捏造が疑われている。これについては地裁の公判で気象鑑定人によって指摘されながらも訂正されなかった。さらに、高裁の判決文でも、警察が提出した誤ったデータを採用し、御殿場市役所や御殿場消防署の2か所の降雨記録が0mmであることから、現場で雨が降っていない可能性があるとした。このため、弁護側は上告理由書で、高裁の事実認定に重大な誤りがあると指摘したが、最高裁は認定しなかった(それ以前に公判が開かれることが無かった)。
  • 被告人らによる16日犯行とされる捜査初期の全員の供述書では、犯行場所の公園内東屋には進入禁止テープが貼ってあり、横の芝生上で犯行が行われたとされている。しかし、9日犯行とされた控訴審においては、東屋のテープは9日には設置されていなかったことが御殿場市・工事業者により確認されており、供述調書と訴因に矛盾があり、また、御殿場警察による自白の誘導が疑われている。
  • 犯行時刻における女子高生の着衣が物的証拠として保全されていない事も問題点として指摘されている。16日とされる被害申告時に御殿場警察署は着衣の保全を怠っている。9日事件当日芝生上で犯行が行われていれば、降雨による何らかの痕跡が着衣に残ることは明白であった。

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク