経済センサス
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経済センサス(けいざいセンサス)とは、統計法(平成19年5月23日法律第53号)で基幹統計として定められている「経済構造統計」を得るための調査名称である。【英】Census=国勢調査
概要
[編集]創設目的
[編集]「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2005」において、国全体の産業を包括的に調査する必要性が明記され、それまでは産業分野ごとにさまざまな統計調査が行われていたが、それらを統合した形の経済センサスの実施が提言された[1]。それにともない「事業所・企業統計調査」・「サービス業基本調査」・「本邦鉱業のすう勢調査」は廃止、「平成21年商業統計調査」・「平成23年工業統計調査」・「平成23年特定サービス産業実態調査」は中止となった[2]。統合を行ったことでGDPの精度向上や将来の整備計画などに役立てる[3][リンク切れ]。
統計結果の活用
[編集]主に活用されるのは「国内総生産の統計」・「各自治体への消費税交付」・「地域活性化のための施策」・「工業整備計画」など多岐にわたる[4][リンク切れ]。
他国の実施状況
[編集]他国ではアメリカ合衆国や中華人民共和国が実施しており、それぞれが独自の調査をしている[5]。
調査対象
[編集]次回の「経済センサス-活動調査」(令和3年6月1日)では、調査対象は、一部の農林漁業における個人事業者、家事サービス業事業者、外国公館の事業所以外[6]の全ての事業所・企業を調査する。令和元年基礎調査の集計によると、全国で民営事業所数が639万8,912事業所、国及び地方公共団体の事業所数は13万9,330となっている[7]。
歴史
[編集]- 2005年(平成17年)6月21日 「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2005」において経済センサスの実施を提言。
- 2009年(平成21年)7月1日 第1回目の「経済センサス-基礎調査」を行う。
- 2012年(平成24年)2月1日 第1回目の「経済センサス-活動調査」を行う。以後5年毎に調査が行われる予定。
調査項目
[編集]- 名称及び電話番号
- 所在地
- この場所での事業所の開設時期
- この事業所の従業者数(令和3年6月1日時点)
- この事業所の主な事業の内容
- 経営組織
- 法人番号
- この事業所の単独事業所・本所・支所の別等
- 消費税の税込み・税抜き
- 企業全体の売上(収入)金額、費用総額及び費用項目
- 相手先別収入割合
- 設備投資の有無及び取得額
- 自家用自動車の保有台数
- 土地、建物の所有の有無
- 資本金等の額及び外国資本比率
- 決算月
などに及ぶ。
ただし、事業の種類、個人・法人の別、支所等の有無により調査項目が異なっており、調査票の種類も22種になる。詳細は令和3年経済センサス‐活動調査の調査票、調査票の記入のしかた及び分類表を参照。
調査方法
[編集]- 甲調査(民営事業所対象)
- 乙調査(国及び地方公共団体の事業所対象)
罰則
[編集]この調査は統計法に基づいて実施されるが、同法には「報告義務」が示されており回答する義務を有する(統計法第52条、統計法第13条)。なお報告を拒み、又は虚偽の報告は50万円以下の罰金に処される(統計法第61条)。また調査側には「守秘義務」も示され、守秘義務規定に違反した場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となる。
脚注
[編集]- ^ 統計局 経済センサス実施までの経緯
- ^ 平成24年経済センサス-活動調査の基本に関するQ&A
- ^ 平成24年経済センサス 経済センサス実施までの経緯
- ^ 平成24年経済センサス 調査結果利用
- ^ 統計局HP > 統計データ > 経済センサス > 経済センサス > 総合ガイド経済センサスとは > 経済センサスアラカルト > 他国の経済センサス
- ^ 経済センサス-基礎調査の概要 調査の対象
- ^ 令和元年経済センサス‐基礎調査 (PDF)
- ^ 令和3年経済センサス 調査方法について
関連項目
[編集]外部リンク
[編集]- 経済センサス - 総務省統計局
- 経済センサス‐活動調査 - 経済産業省
- 経済センサス総合ガイド - 総務省統計局