Wikipedia‐ノート:削除の方針/2021年

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緊急事件の時間制限設置について[編集]

この節は次の利用者の依頼で過去ログ化されました: 掃除大臣会話2021年4月3日 (土) 09:40 (UTC)[返信]

WP:DP#EMERでは、処置の最大時間を設置しておらず、現にWikipedia:削除依頼/ログ/長期積み残し案件/2020年9月Wikipedia:削除依頼/ログ/長期積み残し案件/2020年10月など長期積み残し案件にいまでも緊急事件が残っていますし、最近まで解決していない案件もあります。存続ならなんの問題もないが、削除されたケースも少なくない。普通の削除依頼より遅く、とても緊急事件と呼べません。これを一週間の期限を設置し、意見が割れなかったらすぐ削除にしたらどうですか?大変お手数となりますが、皆様からのご意見を何卒よろしくお願いいたします。--LaMagiaaa会話2021年2月8日 (月) 06:16 (UTC)[返信]

Wikipedia:提案削除が参考になるのではと思います。--2001:240:240A:58F9:362:4C61:316E:9299 2021年2月23日 (火) 03:18 (UTC)[返信]
軽く見たところでは、長期化している案件は、意見が割れているか、長々といろいろ書かれていて削除で意見がまとまっているのかよくわからないものばかりです。後者が課題なのなら、解決すべきは「削除でまとまっていることを管理者が確認しやすい方法を考える」ことであって、期限を設定したところで対応は促進されないでしょう。むしろ前者のケースをどうするのか考えた方がよいと思います。私がコメントしたものは去年の12月に出たものですが、割れていて一歩も話が進んでいません。--西村崇会話2021年2月23日 (火) 07:51 (UTC)[返信]
西村崇 たしかにすべての緊急案件が通常案件より速いというのは無理かもしれませんが、今のところ緊急案件の処理が特に早いか特に遅いに分かりやすく分離できます。WP:DP#CLOSEでは削除依頼から終了の判定までは最低1週間かけるのが原則ですが、下記(緊急事件含む)の例外もあります。の文言があります。つまり緊急事件は本来短くすべきなのに、慎重になりすぎて、何か月も経ってる案件が多すぎます。合意が必要だと言われていますが、これは別に票の数が重要ではなく、意見の一致で終了できるはずです。これみたいに、明らかに削除条件に合致する場合は、別に二週間も待たなくていいはずです。10月の解決済みの長期積み残し案件を探したところ、明らかに削除か版指定削除が多いです。Wikipediaは性質上、だれでも変更履歴を確認できます。つまりプライバシー侵害のおそれなどの案件が何か月も待つ間もその侵害が続いているのです。すべての案件を時間制限を設置しかくても、ある意味目安みたいなものを設置した方がいいと思います。--LaMagiaaa 2021年2月27日 (土) 06:00 (UTC)[返信]
では削除票しか入っていないのに、管理者が何箇月も対処をしないのはなぜですか。その理由を把握せずに期限だの目安だのを設けたところで、まわらないと思います。いまだってWikipedia:削除の方針#緊急削除には「依頼の後、削除されるに足る十分な賛成票、かつ緊急での対処を望む票が集まった場合は、ページやファイルは1週間の経過を待たずに削除されます」とあり、目安のようなものはあるわけです。--西村崇会話2021年3月4日 (木) 02:46 (UTC)[返信]
  • 「審議の時間制限を設ける」という話と、「期限到来時に削除する」というのは別の話です。期限を気にするだけならば「1週間経過時点で“十分な賛成票”がない場合はその時点で存続に決定します」とするでもいいことになります。(ここでいう「十分な」は、単に票数の問題ではない、ことはおわかりと思います。)--柒月例祭会話2021年3月4日 (木) 13:40 (UTC)[返信]
    • まとめて返します。
    • Xx kyousuke xxさんの言う強制するつもりは断じてないのですが、西村崇さんが言ってる目安は(私から見れば)あんまり執行されていないのように見えます。やはりわざわざ緊急案件と通常案件を分けているので、ざっと見れば通常案件がより早く見えます。
もちろん柒月例祭さんの言う「時間制限を設ける」と「期限時に削除する」の区別はついてます。そこら辺はしっかりチェックすべきだと思っています。強調マークの付いてる案件は複雑な案件も多いですが、早く処理しなければならない案件も十分あります。期限を気にするだけではよくありませんが、期限を気にしないのもよくありません。それはつまり緊急案件と通常案件が大した区別がないということになります。執行上区別がないならば、わざわざ分ける必要もなくなります。
  • コメント 思いつきですが、提出から一定期間経って対処されていないものをカテゴリーから外す、ならありかもしれませんね。カテゴリーにもはや緊急とは呼べなくなったものを入れるのは他案件を目立たなくさせるだけですし、例えばその「一定期間」を1ヶ月とすると、1ヶ月対処されていないものを今更緊急案件と呼んでも意味ないよね、っていう。--Q8j会話2021年3月5日 (金) 10:37 (UTC)[返信]
    ご意見ありがとうございました。たしかに、緊急案件と呼べない案件も混ぜていますね。そのカテゴリーから外すというのは私個人としては悪い案ではありませんでした。緊急案件として預かっていなく、1ヶ月以上対処されていないものはもはや緊急とは呼べません。そのほうが本当に緊急処理が必要な案件も見分けられます。--LaMagiaaa 2021年3月7日 (日) 13:56 (UTC)[返信]
  • 当初の訴えが「緊急案件なのに迅速に処理されていないのが問題だ」という話だったのに、「迅速に処理されていない案件は緊急じゃないことにしよう」というのは、話がもうあべこべになってませんか?
  • 誰がなにをどう「見分ける」おつもりなんでしょう。私は管理者として、きちんと内容を確認して検討したうえで判断していますが、LaMagiaaa|aaさんは「緊マークの有無しか見ていない」のでしょうか。--柒月例祭会話2021年3月8日 (月) 09:29 (UTC)[返信]
    「緊急案件なのに迅速に処理されていないのが問題だ」はたしかにあるが、「迅速に処理されていない案件は緊急じゃないことにしよう」のつもりはありません。言葉足らずでしょうか。もしそうでしたら謝らせてください。現在では緊急案件にはならない案件が緊急マークを付けています、これは素早く処理されない原因の一つだと思っています。たとえば厳しく緊急案件の使用条件を規定すれば、緊急でない案件のマークを他人からの外しを可能にすれば、乱雑にならないようになるでしょうか。見分けるについても、利用条件をきちんと規定すればよくなるではないでしょうか。--LaMagiaaa 2021年3月8日 (月) 16:40 (UTC)[返信]
  • 反対 緊急性がないにもかかわらず緊急案件を標榜することによって拙速・拙劣な処置を助長するおそれがあるため。--Himetv_ 2021年3月8日 (月) 16:45 (UTC)[返信]
  •  横から失礼Wikipedia:削除の方針#緊急削除」には「審議を省略して緊急に削除すべきものと判断されるときは、緊急削除を依頼することができます」とあります。つまりは「依頼者」若しくは「その他の審議参加者」が「緊急の削除を要する」と考えれば(緊)マークを付けるわけですが、「緊急の削除を要する」と考える者がいる限り、他の者が勝手に「(緊)マーク」を外す仕組みは如何なものかと存じます。--むらのくま会話2021年3月9日 (火) 02:29 (UTC)[返信]
  • そもそも論なのですが、「(緊)マーク」は「削除されるに足る十分な賛成票、かつ緊急での対処を望む票が集まった場合は、1週間の経過を待たずに削除されます」「十分な賛成票がない場合は、直ちに対処されない場合があります」とある通りですので、「緊急に判断が必要な案件」ではなく、「十分な賛成票があれば1週間を待たずに緊急に対処できる案件」にすぎないものと考えています。ここで緊急案件の仕組みを云々する前に、「一般の利用者として出来ること」=「積極的に意見を付ける」を励行してみませんか? それでも長期に対処されない案件は出てくるでしょうが、そこから先は、包括的に云々ではなく、個別に語るしかないような気がします。例えば、「意見が拮抗している」=長期化已む無しでしょうし、「存続意見が多数だが、対処者としては存続対処は躊躇」=これも法的問題が絡むので長期化已む無い部分があるでしょうし、「削除意見多数がだ、対処者としては削除対処は躊躇」=削除の方針との整合性に疑問有りとの判断なのでしょう(この場合は削除の方針との整合性に疑義があるのであれば、早めにご指摘頂いた方がありがたいですが)、とか。--むらのくま会話2021年3月9日 (火) 02:29 (UTC)[返信]
    やはりわたしとしては、例えば上記の例の場合は、(多数意見はないけど)管理者は躊躇だとは思いますが、何週間もコメントすることもなく削除対処しています。最終的に削除したんでしたら、削除条件に達してるという理解でいいと思います。つまり表ではそんなに長く残す意味がないと思っています。
    疑問点があるなら、管理者としてコメントを残してそれについて討論すべきではないでしょうか。現に、何週間、何か月経つ後、管理者(個人として)が別の意見を提出することがあります。管理者も普通の利用者にすぎないとは存じますが、やはり削除権限がある利用者からの意見ということは躊躇があるでしょう。もしその躊躇がメインな原因であれば、権限のある利用者の意見を早めに提出するしかありません。
    また、「十分な賛成票があれば1週間を待たずに緊急に対処できる案件」はなんとなく理解できますが、そうでしたら1週間すぎたら緊急マークはあんまり意味が無い気がします。--LaMagiaaa 2021年3月9日 (火) 07:02 (UTC)[返信]
  • コメント 先の「積極的に意見を付ける」について言及頂けなかったので補足しますが、「削除の方針」は緊急案件といえども基本は「合意に基づく削除」です。「合意」と看做せる様な有意な票が複数(運用基準はよくわかりませんが、削除票比率75%以上を勘案すれば、存続票が無い状態で、依頼者票含めて少なくとも削除票最低限3票、できれば4票?)積み上がって無ければ、長期間棚ざらしになろうが仕様が無い様に感じます。だからこそ、「積極的に意見を付ける」を励行しましょうなのです。次に「合意と看做せる票数」が積みあがっているにも関わらず対処されないということであれば、その削除依頼に「対処を促すコメント」「対処ネックについての質問」なりを残したり、1か月超であれば「Wikipedia:管理者伝言板/削除」を活用するなり、制度の変更を考える前に、「一利用者側で出来ること、やるべきこと」は色々ある様に感じます。--むらのくま会話2021年3月9日 (火) 09:33 (UTC)[返信]
    「積極的に意見を付ける」のはできるかもしれませんが、対処を促すというのは準拠はあるのでしょうか。促すと言っても、コメントするだけでは気づかない場合はそのまま放置されるだけだし、その他理由があれば促す必要もありません。気づかない場合の解決策として時間制限などを考えたんですが...
    やはり管理者方々はちゃんとチェックしたうえでまだ対処しないとしていますなら、その他の理由のほうが多いだとおもいます。こういうケースだと促すというよりは、権限のある利用者が早く意見を出していただくほうがいいと思います。何かの問題があるなら、早くコメントすれば早く解決につながります。
    制度の変更というよりは、いろいろ明記すべき点をちゃんと明記するのほうが近いだと思います。--LaMagiaaa 2021年3月9日 (火) 15:02 (UTC)[返信]
  • コメント 「対処を促すというのは準拠はあるのでしょうか」:あまり難しく考えずに、「削除票が積みあがったし、対処するにあたり特段のネックも無さそうだが、まだ対処されない」と感じた審議参加者が、「削除での合意が整った様にも思うのですが、まだ対処頂けていない様です。対処に当たり特にネックが無いのであれば、対処をお願い申し上げます。ネックがあるのであれば、その旨・その内容をご教示・表明頂きたく宜しくお願い申し上げます。」とでもコメントすればよろしいかと存じます。それでも、返答が来ない、対処されない場合もあろうかと思いますが、「Wikipedia:ウィキペディアは何ではないか#ウィキペディアは強制ではありません」ので、あとは対処権限者の方にお任せするしかないでしょう。「時間制限」とか「対処権限者の方の対処検討を制約すること」は先の「強制ではありません」の観点からも好ましい方法ではないように思います。--むらのくま会話2021年3月9日 (火) 15:59 (UTC)[返信]
    わかりました。「強制ではありません」の観点から見たらたしかに合致しても執行上問題が解決されていませんね。
    皆さまのご意見ありがとうございました。この案は撤回させてください。これからも精進しますのでよろしくお願いします。--LaMagiaaa 2021年3月10日 (水) 17:46 (UTC)[返信]

「削除依頼の参加資格」の変更を提案します。[編集]

2021年5月12日 (水) 00:06 (UTC)現在、削除依頼の参加資格について、依頼開始時点で編集回数が50回"未満"の登録利用者 および、IP利用者に関しては次のようになっています。

依頼開始時点で編集回数が50回"未満"の登録利用者 および、IP利用者 ○(可) ×(不可) ○(可)

また、表の外に次のような注釈が書かれています。

  • 同一案件中、IP利用者が2回目以降のコメントを行う場合において、~~~~にて署名を行う際に、プレビューによる自己のIPアドレスの確認を行うと共に、自分が前回発言したIPアドレスと異なることが判明した場合、発言者と同一であることを表明することが求められます(これは、IPアドレス可変契約ユーザへの救済処置です)。

一方、削除依頼の中には、議論の結果、依頼者が取り下げることにより終了しているものもあります。

しかし、依頼者がIPアドレス可変契約ユーザである場合、依頼者が取り下げを希望しても、同じ人であることを確認することは困難あるいは煩雑です。また、依頼者がIP利用者である場合、IPアドレス可変契約ユーザであるか否かを調べるのも煩雑です。

そこで、上記の個所を以下のように変更し、上に引用した表の外の注釈を除去することを提案します。

依頼開始時点で編集回数が50回"未満"の登録利用者 ○(可) ×(不可) ○(可)
IP利用者 ×(不可) ×(不可) ○(可)

--築地川会話2021年5月12日 (水) 00:06 (UTC)[返信]

反対 過去にも同様の議論があり、IP利用者に依頼提出させないことによる弊害(迅速な発見、報告が損なわれるおそれなど)が大きいとして、現状の資格になっています。その弊害を上回るメリットがある提案とは思えないので、反対します。
(参考:Wikipedia‐ノート:削除の方針/2009年#削除依頼の資格についてWikipedia‐ノート:削除依頼&oldid=26430264#削除依頼の資格について
IPユーザーの依頼取り下げというのはレアケースと思われるので、取り下げがあったら都度判断でもよいかもしれません。規定を設けるのなら、IPユーザーによる依頼は取り下げ不可、という方向だと思いますし。--Tamago915会話2021年5月12日 (水) 11:34 (UTC)[返信]

コメント Tamago915さんご意見をいただきありがとうございます。

まずTamago915さんが示された過去の議論は10年以上前のものなので、Tamago915さんが現在も重要だと思って引用された論点を考えるだけで十分で、議論の内容を細かく分析する必要はないと思います。議論の内容を細かく分析しなくても、議論の結果が現在の状況に反映しているので過去の議論を無視したことにはなりません。

「IPユーザーの依頼取り下げというのはレアケース」というのは、たぶんその通りなのでしょう。ただ、Tamago915さんのご意見とは逆に、だからこそこの提案には意味があると考えます。

話を簡単にするためにアカウントユーザーの削除依頼の妥当性とIPユーザーの削除依頼の妥当性が同等だということにします。 そうすると、議論の結果アカウントユーザーが取り下げるべき依頼の比率とIPユーザーが取り下げるべき依頼の比率はほぼ同じということになります。 しかし、現行ではIPアドレス可変契約ユーザが依頼を取り下げるのはかなり煩雑なことになり、結果として依頼取下げで簡単に処理できるはずの不適切な削除依頼の処理が長引いてしまうことになっていると考えます。

もう一つ現行のルールで問題だと思うのは、IPユーザの場合削除依頼に他の利用者が意見を書いても多分気が付かないだろうということです。ログインした状態では上の方にウォッチリストとかが表示されますが、ログインする前の状態では表示されていません。たぶん、IPユーザーに対してはウォッチリストの機能は提供されていないのでしょう。そうすると、IPユーザーが削除依頼をした場合まめに自分の依頼がその後どうなっているかをチェックしない限り他の利用者が意見を書いていることに気づかず、結果として依頼したままであとは放置することになってしまいます。Tamago915さんご指摘の「IPユーザーの依頼取り下げというのはレアケース」というのはこちらの方が主な原因なのかもしれません。

Tamago915さんが心配しておられる「迅速な発見、報告が損なわれるおそれ」の件ですが、私の提案ではIPユーザーが削除依頼をしようと思ったらその時点でアカウント登録をすればすぐに削除依頼できるので、心配する必要はありません。削除依頼をしようというIPユーザーはそれなりに編集に熱意を持っている利用者と考えられるので、少しだけアカウントを取得するための圧力をかけてもよいのではないでしょうか。中には、通常はアカウントで編集を行い、嫌がらせ等をされないように削除依頼をするときだけログアウトしてIPユーザーとしてふるまっている利用者がいるかもしれませんが、もしそういう使い分けをしているアカウントユーザーがいるとしたら、それはそれでルール違反のような気がするのですがどうなのでしょうか。--築地川会話) 2021年5月12日 (水) 12:48 (UTC)(訂正)--築地川会話2021年5月12日 (水) 12:51 (UTC)[返信]

反対
  • 10年以上前に議論されたときと特に情勢が著しく異なるわけではない。提案者も情勢の違いを何ら明示できていない。
  • 削除依頼専用アカウントを作ることや、さらには依頼ごとにその依頼専用アカウントを作成するのは推奨し、IPとアカウントの使い分けを問題視する根拠は理解できない。
  • ルール上禁止されたとしても、IPユーザーが削除依頼サブページを作り依頼を出すことは物理的には可能。削除依頼は投稿ブロックと違い、件数が多いうえ、IPユーザーが適切な内容の依頼をすることも少なくない。IPユーザーが出した依頼である場合、それがたとえ著作権侵害やプライバシー侵害など法的な問題のある削除依頼であってもわざわざ即時存続で終了させたあとで改めて依頼を出し直すことになり二度手間。
  • 削除依頼は依頼者との議論の場ではないので、依頼に対して投票し依頼を出したあとに放置するのは推奨される行為ではないが実害は少ない。また、その削除依頼専用のアカウントを作成した場合、IPと同様、依頼だけ出して放置する可能性が小さくない。
  • そもそも「依頼取下げで簡単に処理できるはずの不適切な削除依頼」がそんなにない(特筆性なしとして削除依頼されたあとにその記述対象が大ブレイクした/大きく報道された、出典が多数発見された、適切な形に書き換えられたなど)。また、削除依頼者に取り下げを要請することはできるが、削除依頼者が実際に取り下げしてくれなければ無意味。さらに、削除票がすでにある場合、依頼を取り下げてもすべての削除票が取り消されて消滅しない限り、即時存続で終了できない。
--Muyo会話2021年5月13日 (木) 02:51 (UTC)[返信]

コメント Muyoさん ご意見をいただきありがとうございます。

まず、基本的な考え方として、方針などのルールについても通常の記事と同様に少しずつ改良をしていけばよいと考えています。今回の提案はそれほど大きな影響を与えるものではありません。この程度の変更もできないようでは、もっと大きな改良はできないだろうと思います。以下、Muyoさんのコメントのいくつかについてコメントしておきます。

  • 「10年以上前に議論されたときと特に情勢が著しく異なるわけではない。提案者も情勢の違いを何ら明示できていない。」について
    • このコメントを読んで、てっきりMuyoさんは10年前の議論に参加しておられるのだと思ったのですが、そうではないのですね。現在の情勢が当時と全く同じだとしても、Muyoさんが重要だと思われる点と当時の参加者が重要だと思われた点が完全に同じだというわけではありません。そこで、「過去に議論があったから」だけでは反対理由としては不十分で、Tamago935さんがされたように、過去に議論された内容の中でMuyoさんが重要だと考える点を引用して主張される必要があると思います。10年間の間にあった大きな情勢の変化としては、今回の提案と直接関係あるわけではありませんが、ケースEに関連するWikipedia:特筆性が2015年1月にガイドライン化したことがあります。Wikipedia:削除依頼#STEP.0_依頼の前にには反映しているものの、Wikipedia:削除の方針#ケース E: 百科事典的でない記事には「著名性」という見慣れない言葉があり、きちんと反映していないように思います。
  • 「削除依頼専用アカウントを作ることや、さらには依頼ごとにその依頼専用アカウントを作成するのは推奨し」について
    • 私が誘導しようとしているのは、Muyoさんが私の提案を読んで考えられたようなことではなく、今までアカウントを作らずにIPユーザーとして削除依頼をしていた利用者がアカウントを取得することです。このコメントを読むと、「削除依頼をするIPユーザーには、通常の投稿はアカウントで行い削除依頼はIPで行う利用者がいる」とMuyoさんが考えておられるように思えるのですがこの感想は正しいのでしょうか。
  • 「物理的には可能」「即時存続で終了させたあとで改めて依頼を出し直すことになり」について
    • 私の提案が認められたら、物理的に可能だとしても「不適切な削除依頼」ということになるので、管理者でなくても「即時終了」してよいのではないですか。(Tamago935さんが示された過去ログには依頼できなくすることが物理的に可能というコメントもありました。)しばらく続けていれば、削除依頼をするIPユーザーは徐々に減ると思います。
  • 「IPユーザーが適切な内容の依頼をすることも少なくない」について
    • 適切な削除依頼の依頼者の半数程度がIPユーザーだとしても、それはたまたま早く削除対象になるようなページを見つけた利用者がIPユーザーだったというだけのことで、もしそのIPユーザーが削除依頼をしなければ次に見つけた利用者が削除依頼をすることになると思います、したがって、IPユーザーが削除依頼をすることを禁止しても、削除するべきページの発見率が減少することにはなりません。「少なくない」という表現がIPユーザーによる「不適切」な依頼が少なくないことを示しているように思うのですが違うのでしょうか。
  • 「削除依頼は依頼者との議論の場ではない」について
    • 確かに「依頼者との議論の場」ではないかもしれませんが、「削除依頼での審議を経て、合意が得られることが必要」なのに依頼者が議論に参加しないのは不都合なのではないでしょうか。
  • ところで、過去の議論の中で気になるものがありました。それは、Tamago935さんが示されたWikipedia‐ノート:削除依頼&oldid=26430264#削除依頼の資格について(2008年6月の議論)の中で、cproさんが示しておられるWikipedia:投稿ブロック依頼/掃除屋ケンちゃんWikipedia:投稿ブロック依頼/Norio-abcです。どちらも不適切な削除依頼を繰り消したということで投稿ブロックになっている例で、cproさんはIPユーザーに不適切な削除依頼が多いわけではないという文脈で示しておられます。しかし、私にはcproさんの主張とは違って単にIPユーザーの不適切な削除依頼は気づかれにくいため見逃されているということの証拠であるように思えるのですがどうでしょうか。--築地川会話2021年5月14日 (金) 11:17 (UTC)[返信]
この節は次の利用者の依頼で過去ログ化されました: --27.85.207.103 2021年12月18日 (土) 03:27 (UTC)[返信]

児童、生徒を対象としたスポーツ大会などの優勝者名はケースB-2に抵触するか[編集]

全国中学校スキー大会アルペンスキーのように、児童、生徒向けのスポーツ大会における優勝者などの名前を記載している記事が見受けられますが、こうした名前の記載はケースB-2のプライバシー問題に抵触するのでしょうか。先日提出したWikipedia:削除依頼/旭川市立神居中学校において指摘がありましたのでこちらで質問させていただきます。

Wikipedia:削除の方針#ケース B-2:プライバシー問題に関して​の冒頭には「積極的に実名を用いて活動している政治家・スポーツ選手・研究者・作家・芸術家・アーティスト・芸能人などの著名人を除き、本名(個人の実名)を含んでいたり、個人が特定できる記述が行われたページは、削除の対象になります」と記載があり、大会優勝者がこの文の前半に記載された「積極的に実名を用いて活動している」という例に該当するかどうかが問題になるものと思います。なお個人的に調べてみるとWikipedia:削除依頼/東京都立戸山高等学校Wikipedia:削除依頼/野田学園中学校・高等学校 2010930など名前が記載されていても存続となった例があり、必ずしも版指定削除などの措置が必要というわけではないのでは、と考えています。--Dream100会話2021年6月5日 (土) 06:03 (UTC)[返信]

コメント 私もWikipedia:削除依頼/全日本ピアノコンクールを提出するときに、個人名掲出をB-2として理由に含めるか迷ったのですが、伝統的に削除対象となっていないものとして見送りました。高校野球関連(直近だと第93回選抜高等学校野球大会など)で、おそらく3桁の記事で出場選手名の記載があり、特段問題視されていないということもあります。削除するという方向に切り替えるなら、広く意見を募ることが望ましいと考えます。--Tamago915会話2021年6月5日 (土) 10:27 (UTC)[返信]
コメント Wikipedia:削除依頼/個人名が記載された学校項目で、学校記事に学校長氏名を記載して存続となった例があります。また企業・団体の代表者名を記載することも問題なしとされています。スポーツ大会などについても優勝者名の記載程度は出典がある限り問題ないと思いますがどうでしょうか。ただし、氏名の記載までは問題ありませんが、記事の説明に不必要な個人情報を書いた場合は削除対象となるのではないかと思います。学校の校長や企業・団体の代表者の場合は氏名以外の情報は不必要ですし、大会における優勝者名についてはその大会における成績や競技内容以外の情報は不必要でしょう。--Muyo会話2021年6月5日 (土) 11:30 (UTC)[返信]
コメント 先日Wikipedia:削除依頼/旭川市立神居中学校にて指摘をしました張本人です。学校記事における話ではありますが、学校の種別によって事情が異なるかと思います。まず高等学校ですが、高校野球など様々なスポーツが数多くの報道機関で取り上げられていることから、大会の優勝者でなくともケースB-2に該当する人はそう多くはいないと思います(ですので高校野球関連ではケースB-2に該当することは少ないと思います)。仮に削除されるとしてもケースEが該当するでしょうか。上記に挙げられている存続例は高校の全国大会で実績を挙げていますから、存続になったことも頷けます。次に中学校ですが、高校とは違ってメディアの露出機会が大きく減るかと思います。先日の旭川市立神居中学校の件でもGoogle検索にて調べてみたのですが、ほとんどの人が一般人と相違ない検索結果であり、一般人の実名記載は卒業生でもケースB-2に該当し削除されると認識しています。なお、全国中学校スキー大会アルペンスキーに記載されている氏名は、ほとんどがSAJの競技データバンクに記載がある方であり、プライバシー侵害の虞はないと思っています。小学校および幼稚園については中学校と同様であると思っています。Wikipedia:削除の方針の改訂もしくは方針の追加が必要であるかと思っていたのですが、正直案件によってまちまちであるため、明文化すると余計混乱する気がします。削除依頼に本格的に関わってまだ日が浅いため、過去の議論を存じていないのですが、上記以外にも似たような削除依頼があればご教授いただきたいです。まとまりのない意見で申し訳ないですが、ひとまずコメントを残します。--鐵の時代会話2021年6月11日 (金) 15:51 (UTC)[返信]
この節は次の利用者の依頼で過去ログ化されました: --27.85.207.103 2021年12月18日 (土) 03:27 (UTC)[返信]

新たな方針の策定について[編集]

Wikipedia:井戸端/subj/プライバシーのみを理由とした記事の削除について、および、関連の削除依頼にて行われていた議論を拝読し、今後の削除依頼の運用へ活かせないかと思い、議論を提起します。私の個人的意見ですが、前記の議論の要点としては、プライバシーという意味の捉え方の違いではないかと思います。知られれば重大な影響を及ぼす私生活の秘密 (不法行為となるプライバシー侵害要件) から、自身の個人情報の公開を制限すること (自己情報コントロール権) まで、プライバシーという言葉の使い方に大きな差があり、それを「プライバシー侵害のおそれ」と同一の方針で運用することに無理があるのではないかと感じます。特に今回は、ご本人に不利益が生じていたという事実はあったとしても、みなし公人のような立場であった方の公知の事実についての削除依頼であり、不法行為としてのプライバシー侵害と考えることが難しく、「削除することに異議はないが、削除の方針上は難しい (ケースB-2に該当すると判断できない) 」という状況を生んでいたのではないでしょうか。そこで英語版のen:WP:BIODEL (存命人物の伝記の削除) のような、"存命人物の伝記"における削除の規定を設けることを提案します。ちなみに下記が当該方針の一部となります。

比較的著名でない非公人の"存命人物の伝記"に関する削除依頼において、記事の主題の人物が削除を要請しており、記事を存続とする明確な合意形成が得られない場合は、削除としてクローズすることができる。記事に不十分な情報源しかなく、比較的著名でない非公人の"存命人物の伝記"の削除依頼において、削除に反対する編集者がいなければ、議論終了後に削除することができる。
en.wikipedia.org 削除の方針 en:WP:BIODEL より抄訳

例えば、上記と同様の規定を設けた場合は、主題のご本人より自己情報コントロール権としての「プライバシー問題」による削除を要望された際、「法的問題がある場合」としているケースBの解釈を広げて適用する必要も無くなりますし、方針として明記することで、スムーズな合意形成ができるのではないかと思います。

新たな方針策定をすることとなれば、削除が可能な条件や本人確認の方法など、定めるべき事項が多くありますが、当座の議論として、"存命人物の伝記"の削除方針を新たに設けることへの賛否やご意見をいただければ幸甚に存じます。--Junknote会話2021年6月24日 (木) 08:32 (UTC)[返信]

  • 質問 ご提案ありがとうございます。大まかな方向性としてはこのような削除基準があってもよいかもしれないとは思いますが、英語版では「比較的著名でない非公人」の範囲についてen:Wikipedia:Who is a low-profile individualを設けるなど、詳細な要件まで緻密に整備されています。これによれば、「(商業プロモーションなどで)自発的に自己を宣伝する活動を行った人」はその期間につき「High profile」として扱われるとのことです。Wikipedia:井戸端/subj/プライバシーのみを理由とした記事の削除についてなどの案件では、ご本人が公に活動されていた期間の内容の削除を希望されていたようですので、ご提案の削除基準があっても問題の解決にならなかったのではないでしょうか?en:WP:NOTPUBLICFIGURE なども見ると、この種の削除基準が適用されるのはもっとマイナーな、普段は無名でたまたま信頼できるソースに登場したような人物を指すものと思われましたので、その点のご理解を伺いたいなと思った次第です。--Leukemianwalt会話2021年7月2日 (金) 01:41 (UTC)[返信]
    コメント 質問と書いておきながら質問が不明瞭で申し訳ありません。要は、使える状態に整備するのに英語版の詳細な規定の翻訳など結構な作業量が発生すると思われるところ、そのような労力を掛けたのに結局現実の問題に当てはまらなくて使えないのでは徒労になるので、本当にこの基準を策定することで現在微妙な処理を強いられている問題が容易に解決できるようになるのか、再度ご確認をお願いしたいということです。--Leukemianwalt会話2021年7月2日 (金) 01:53 (UTC)[返信]
  • 返信 Leukemianwaltさん、ご質問ありがとうございます。当提案の理由は前述の通りですが、その意図の細かい部分に触れておきますと、現在のWP:DPでは、「主題本人の権利を尊重すること」が、記事の削除を判断するうえでの、大きなファクターとして捉えられるようには私には読めません。例えば、削除の方針には届かないが斟酌して「合わせ技」として削除を支持する、もしくは、その権利に反する行為自体が不法行為であり、方針に則っていると削除を支持する、という議論が発生しうるのであれば、それを記載する、つまり運用と方針を近づけることが必要ではないかと考えたためです。もちろん、Wikipediaは規則主義ではありませんので、ケースバイケースで対応すべきだということは理解したうえでも、それに対応するための議論が紛糾してまとまらないといった事態は回避すべきではないかと思います。あくまでも、今回の英語版のen:WP:BIODELの移入案は、議論を深めるうえでの一種のアイデアの提示であり、その基準をそっくりそのまま翻訳し移入することが望ましいとは考えておりません。この点、私の提案意図が伝わり辛く大変申し訳ございませんでした。
仮に"存命人物の伝記"の削除方針が新たに作られるとしても、現状の方針から逸脱しない、いわば日本語版の運用に沿った方針となることが必要だと考えています。
余談ですが、もし仮に「一定の基準を満たした主題本人からの削除要請は、基本的には削除される」方針が策定できれば、削除に賛成する場合は「基準を満たしていることを確認した」と表明するだけで済みますし、反対する (存続を表明する) 場合には、基準から外れた著名人物 (公人) である、百科事典として残すべき記事である、という内容の議論となり、削除依頼の行方を見守っているであろう主題本人を不快にさせることもないのではないかと、理想論としては考えています。--Junknote会話2021年7月2日 (金) 03:54 (UTC)[返信]
  • 返信 賛成 さっそくのお返事ありがとうございます。私の方こそご意図を酌みきれないまま書き込んでしまい申し訳ありませんでした。B-2の文面を杓子定規に適用せず、本人の意向や広い意味でのプライバシーも斟酌して削除に応じている現行の運用を明文化しておくことで、将来の議論を回避し運用の円滑化を図るのが本題で、その内容は日本版独自のものとして今後合意を形成することが予定されており、enの文案は例示として挙げられたに過ぎない、と理解いたしました。
そういうことでしたら特段反対する理由もなく、広くコミュニティに呼びかけて内容面の議論をするべきと考えますので、「"存命人物の伝記"の削除方針を新たに設けること」自体には賛成とさせていただきます(新参の若輩者の賛成票ですのでどれほどの価値があるかはわかりませんが)。--Leukemianwalt会話2021年7月2日 (金) 05:04 (UTC)[返信]
この節は次の利用者の依頼で過去ログ化されました: --27.85.207.103 2021年12月18日 (土) 03:27 (UTC)[返信]

ケースB2について [編集]

Wikipedia:削除の方針#ケース B-2:プライバシー問題に関してテロリストの実名は記載して良いことになっていますが、基準が曖昧ではないでしょうか?何を基準にこれはテロ事件だとか、テロじゃないか、とかこの人はテロリストだとか、どのように判断しますか?議論した後に記載することになるでしょうか?オルドルボントン会話2021年6月28日 (月) 08:10 (UTC)[返信]

過去にも同じこと尋ねている方がおられたように思いますが、テロ組織と認定された組織の一覧の幹部などの著名なテロリストが該当するものと思います。日本でいえば日本赤軍中核派などの過激派やオウム真理教などの幹部で、実際にテロ事件を実行した者などが当てはまります。--Muyo会話2021年6月29日 (火) 02:21 (UTC)[返信]
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重複記事の削除について[編集]

この節は次の利用者の依頼で過去ログ化されました: --Sethemhat会話2022年5月17日 (火) 12:51 (UTC)[返信]

さいきん、重複記事としてケースZで依頼を出しているのを見かけます。そこで、新たなケース「H」の追加を提案いたします。--2001:268:9B23:B81C:1518:E428:C04E:C9F6 2021年7月21日 (水) 10:13 (UTC)[返信]

LTAとして投稿ブロック済み。--ネイ会話2021年7月21日 (水) 13:26 (UTC)[返信]

芸能人の薬物犯罪に関するB-2除外について[編集]

この節は次の利用者の依頼で過去ログ化されました: --Sethemhat会話2022年5月17日 (火) 12:51 (UTC)[返信]

WP:DP#B2に現在記載されている以下の文言について再考を提案します。

ただし、著名活動によって特筆性を持つ芸能人(声優を含む俳優、歌手、タレント)の逮捕に関して、その逮捕歴が大麻・麻薬等の違法薬物の使用あるいは所持に関する逮捕であり、かつ複数社の報道がある場合についてはその芸能人の逮捕に関する記述に関してはB-2から除外します。

上記はこちらの議論にもとづき2019年12月に追加されたものです(特別:差分/75514386)。この文言が追加されるに至った2019年の議論が言わんとしていることは私も理解できる部分もあるのですが、それでも逮捕&複数社の報道という条件で「B-2から除外」とまでしてしまうのは行き過ぎではないのかと思うのです。極端な事例を申しますと、ASKA氏の2016年の逮捕は、無罪であるばかりか証拠不十分で裁判にもなっていませんし、ASKA#薬物事件に書かれている著名活動への影響も、ほとんどは2016年の逮捕による影響ではなく、それ以前の逮捕による影響ではないでしょうか。ASKA氏については2016年に薬物犯罪の捜査を受けた旨をブログで自己発表[1]していますので、著名活動への影響など考えるまでもなくASKAのページから2016年の逮捕に関する記載をプライバシーを理由に削除などする必要はないでしょうが。これがもしも自己発表のない事例であったらどうなるのか、ということです。芸能人の薬物犯罪と言っても事情は案件ごとに様々でありましょうから、逮捕&複数社の報道という条件での「B-2から除外」というのは、私には少々過激すぎるように思えるのです。

捜査機関が芸能人を逮捕したとなれば報道が過熱しやすいのは薬物の嫌疑を理由としたものだけでなく他の理由での逮捕も同じであるように思いますので、そもそもこのように薬物についてのみ別途の記載を設ける必要があるのか私にはよくわからないのですが、どうしてもこの件について方針に記載を設けるということであるのならば、例えば以下のように少しB-2が適用される余地を残した方が良いのではありませんでしょうか。

著名活動によって特筆性を持つ芸能人(声優を含む俳優、歌手、タレント)の逮捕に関して、その逮捕歴が大麻・麻薬等の違法薬物の使用あるいは所持に関する逮捕であり、かつ複数社の報道がある場合についてはその芸能人の逮捕に関する記述に関しては、一般的にはプライバシー侵害が成立しないことが多いでしょう。ただし裁判の内容、報道の量・質・継続期間、著名活動への影響の大きさ、逮捕の事実を世間に公表する本人の意思の有無、嫌疑についての本人の主張など、個々の事例に即した判断が必要です。

--Henares会話2021年11月27日 (土) 07:18 (UTC)[返信]

申し訳ありません。この議論を告知することを忘れておりましたので遅ればせながらコメント依頼と{{告知}}貼り付けを行いました。ついでに一点補足します。上記にて示しました文案は一例として提示させていただいたつもりです。要するに、「B-2から除外」と書かれているがために芸能人の薬物逮捕歴というだけでプライバシー侵害による削除依頼は一切できないという状況を回避できれば、上記の文案でも、芸能人の薬物逮捕歴に関する記述の除去でも、なんでも構わないと思っています。しかし、上記の文案作成に関わった方々の意図がどうであれ、現状では「芸能人の薬物犯罪の疑いによる逮捕歴をプライバシー侵害を理由に削除依頼することは一切認められない」と読み取ることが自然な言葉になってしまっていると思います。--Henares会話2021年11月29日 (月) 13:00 (UTC)[返信]
コメント方向性に同意します。指摘のある「ただし~。」の1文については、余計な例示になっていると考えます。除去してしまってもよいを思いますが、案として出ている文章への改訂でも賛成します。
逮捕されたことは事実としてあるでしょうが、その後の経過は影響を含めそれぞれですし、そもそもその前の文で、「元服役囚に、服役囚であった事実を公開されない権利を認める判例がある」とあり、薬物事件を特に取り出して除外する規定は、当該権利と相反すると考えます。報道のような一過性のものとWikipediaへの掲載を比較衡量すれば、Wikipediaへの掲載はむしろより厳しく制限すべきだろうと思います。
制定当時、芸能人における薬物事件での逮捕歴等の記載が活発に行われ、その対処に追われたという経過があり、制定に至ったという点については、やむを得ない部分があろうかと思いますが、先に述べたとおり、忘れ去られる権利として確立している以上、逆に除外規定を設けるほうがリスクを高めるだろうと思います。ただし、今回の合意ですべての薬物事件における記載が不可になるわけでも、可になるわけでもないことは言うまでもないのですが、ルールの文面しか見ない人がいますので、その辺りのフォローをどうするかは悩ましいですね。--Kodai99会話2021年11月29日 (月) 14:39 (UTC)[返信]
Kodai99さん、ご意見ありがとうございます。一般論として、こうした法律がらみの方針で「文面しか見ない人」へのフォローは、現実的に考えると困難だと思っています。もちろん文面だけで削除すべき場合orすべきでない場合がすべてわかるようにできれば理想なのですが。Wikipediaに絡む法律問題をすべて文面だけでわかるように方針を書こうとすると、何百頁もある法学書のような長大な文章にならざるを得ないと思うのです。そのような方針を書くマンパワーもなければ、書いたところで読んでくれる人はあまりいないでしょう。ですからこうした法律に絡む方針は基本的なことを書いておくのみで、あとは個々の事案に関連した出典、判例、条文、当局や専門家の解説といったものを、削除依頼に関わろうとする利用者がWikipediaの外部で調査してきてくださることを前提としたものにしかできないのではないかと思っています。
このような一般論は芸能人の逮捕歴についても当てはまるのではないでしょうか。殺人、窃盗、過失運転等々、世の中には数限りなく逮捕理由がありますが、これらをすべて場合分けしてWP:DP#B2に書いておくというのはさすがに現実的ではないでしょう。薬物犯罪についてだけ見ても、使用の罪、所持の罪、売買の罪、ASKA氏のような不起訴の場合、起訴されたけど無罪の場合、有罪の場合、覚せい剤の場合、脱法ドラッグの場合・・・・そんなことを全部方針に書ききれるわけがないです。冒頭で示しました文案に「個々の事例に即した判断が必要」ということを書きましたのは、そうした一つとして同じものが存在しないであろう個別の事情を切り離して「芸能人の薬物犯罪が報道された場合」という画一的なルールを設けることが無謀だと思ったからです。しかしそうなると、「個々の事例に即した判断が必要」などということは芸能人の薬物犯罪でも政治家の性犯罪でも無名な人の殺人でも、あらゆる前科に共通する一般論でしかなくなってしまいます。芸能人の薬物犯罪に関する文章を盛り込む合意が過去に成立していたことに鑑みて「どうしてもこの件を書きたいという人がいらっしゃるならば」という意味で対案となる文面をひとつ示しましたが、個人的には消してしまったほうが手っ取り早いかもしれないとも思っています。--Henares会話2021年12月1日 (水) 05:45 (UTC)[返信]

除去提案[編集]

発議から相当期間経過し私自身いろいろと検討しましたが、改めて当該記述を除去することを提案します。具体的には特別:差分/75514386で追加された文言の除去を想定しています。上記にて申し上げたものを含め除去理由を簡単に繰り返します。

  1. 「芸能人の薬物犯罪の疑いによる逮捕」に関してもプライバシー侵害が成立する場合は想定しうるため「除外」をしてしまうと法的問題がある記述の削除ができなくなってしまう恐れがあるため。
  2. 上記1.の問題を解決するためプライバシー侵害が成立するものと成立しないものを分けて詳細に説明をしようとすると長大な文章にならざるを得ず現実的ではないため。
  3. 発議から相当期間経過しても積極的に「芸能人の薬物犯罪の疑いによる逮捕」に関する説明をこの方針に残しておくことに意義があるとする利用者が現れなかったため。

上記のうち2.のような問題は例えばWikipedia:プライバシー侵害対応の方針(仮題)などのような、プライバシー侵害問題に特化した方針文書を作成すれば多少掘り下げて説明することは問題ないと思います(限度はあるでしょうが)。しかし削除に関する全般的議論を書くことを想定しているこの方針にあまりプライバシーに関する説明を長々と書くことは適切ではないように思いました(「芸能人の薬物犯罪の疑いによる逮捕」の件に限らず、個人的にB-2の現状は少々長すぎるという印象を持っています)。--Henares会話2021年12月28日 (火) 07:30 (UTC)[返信]

「Wikipedia:翻訳のガイドライン」確認のお願い[編集]

この節は次の利用者の依頼で過去ログ化されました: IP氏からの返信がないため解決と判断します。--Sethemhat会話2022年5月17日 (火) 12:51 (UTC)[返信]

以下の文章は2021年12月17日 (金) 17:20 (UTC)にWikipedia‐ノート:翻訳のガイドラインにIP:27.85.207.229で投稿したものです。こちらの方針にも関係するので確認をお願いします。--27.85.207.103 2021年12月18日 (土) 03:08 (UTC)[返信]

以前、初版に翻訳元の記事は示されているものの版指定が書かれていない翻訳記事に対する削除依頼を見かけたことがあります。削除依頼の中で翻訳元の版が指摘されていました。そのときは気づかなかったのですが、このような場合、削除したうえで再翻訳するまでもなく、「版指定を要約欄に記入すればよいだけ」だというのが確認していただきたいことです。それはWikipedia:翻訳のガイドライン#要約欄への記入忘れ・誤記入にある「翻訳投稿の際、要約欄に翻訳元記事へのリンクは書いたが、版指定を忘れた場合」に版指定を追記すればよいと書かれているからです。私自身その下にある「初版で要約欄への記載忘れまたは誤記入をし、他の利用者による以降の編集がない場合」と混同して、他の編集者が編集した後ではこの方法は使えないと思っていたのですが、「他の利用者による以降の編集がない」という条件は付いていないので、他の利用者による以降の編集があっても誰かが版指定を忘れていることに気付いた時点で追記すればよいということになります。おそらく削除依頼者も私と同じ勘違いをしておられたのだろうと想像しています。以上、確認をお願いします。

  • あなたが問題にしている削除依頼が適切なものであったかどうか、という点については実際に見てみないとわかりません。こういうものはケースバイケースです。まずは、あなたが見かけたという問題の削除依頼のページを提示してください。--Loasa会話2021年12月28日 (火) 09:29 (UTC)[返信]