Wikipedia:井戸端/subj/プライバシーのみを理由とした記事の削除について

プライバシーのみを理由とした記事の削除について[編集]

Wikipedia:削除依頼/豊田瀬里奈でプライバシー侵害(本人からの要請)のみを理由として記事が削除されたことを知りました。「法令とは関係なくウィキペディア日本語版は個人のプライバシーや名誉を尊重する方針を採っています」を理由とし本人要請を全面的に受け入れたようです。しかしこれまでウィキペディアではWP:CENSORWP:AUTOなどの観点から記事主題本人による介入(ましてや削除)を避ける傾向があり、法的案件やケースEに当てはまらない限り本人からの要請に応じたケースは寡聞にして存じません。これは新たな判例だと思います。

もしこの項目の削除が認められるならうしじまいい肉の存廃や星野明日香の記述内容にも影響すると思います。Wikipedia:削除依頼/杉浦篤に関しても最終的には「ケースF」を削除理由とし、B-2を理由とすることは避けました。

Wikipedia:削除依頼/豊田瀬里奈を見ても存続と削除がほぼ拮抗しており、個人的には復帰依頼を出すべきだと思いますが、今回の新たな判例を尊重し、特に現在でも本人との軋轢が続いている星野明日香は本人の希望通り一部記述を削除する方向に進むべきという考え方もあると思います。

どうすればいいのか、皆さんのご意見をお聞かせください。--新幹線会話2021年6月18日 (金) 16:47 (UTC)[返信]

削除された記事を読む権限は無いので、削除依頼の流れを読む限りでは、miya会話 / 投稿記録 / 記録さんのコメントが大きく影響している様に見受けられます。miyaさんは窓口に寄せられたメールの差出人を「本人であると強く推定」(必ずしも「断定」ではない)して「本人がプライバシー保護を望んでいると強く推察」した上で、記事内容について「特筆性および出典が不十分ではないか、と思われます」という意見の下、「リダイレクト化」という選択肢も示されており、私個人としては「プライバシーは尊重すべきとした上でケースEによる削除かリダイレクト化が妥当」と解釈しました。にもかかわらず、何を読み違えたのかその後の票は一様に(miyaさんが削除理由としては言及していない)「プライバシー尊重の為のケースB-2による削除」となっており、「(版指定削除との合せ技での)リダイレクト化」を支持されているのはむらのくま会話 / 投稿記録 / 記録さんのみです。以上の事から、本人と思しき人物からのメールに対応した一個人の意見により趨勢が決まってしまった感は否めませんので、コミュニティによる誤った判断である可能性は拭い切れないと考え、復帰依頼で再度この辺りを議論すべきではないかと思います。尚、最終的に当該記事を削除されたHalowand会話 / 投稿記録 / 記録さんには、直近でWikipedia:削除依頼/みかんとボーカルノートの対処についてWikipedia‐ノート:削除依頼/みかんとボーカルノートで疑義が呈されています。--121.80.96.145 2021年6月18日 (金) 19:20 (UTC)[返信]
今回削除されたのとは全く逆の事例ですが、鎌田大祐という記事があり、何度か即時削除されたものの作成者が納得がいかず、どうやらWikimedia財団のLegal部門と交渉して復帰させた経緯があるようです。こんな感じで、騒ぎになっていないだけで裏で様々な要求があることは想定できますし、その中には深刻に本人が悩んでいて対処してほしいと願うこともあるでしょう。
本題に戻りますと、今回の豊田瀬里奈さんに、本人からの依頼をもってしてもWikipediaに掲載しなければならない情報とは何だとお考えでしょうか。それが合意できていれば、本人からの削除の依頼にも対抗できると思うのですが、削除依頼で存続票を投じた人の意見は「本人からの依頼」に過剰に反応していたきらいもあるように見えます。--VZP10224会話2021年6月19日 (土) 03:34 (UTC)[返信]
当該削除依頼に参加した者です。
少なくとも削除依頼が提出された段階ではWP:DP#B2に該当するようなプライバシー侵害は発生しておらず、過去の版で誹謗中傷するような内容(削除依頼でむらのくまさんが提示したもの)はあったものの、版指定削除で対応できるものであったと存じます。
ケースEの問題、無出典記述の問題はあったのものの、それは別個で対応すべき案件であったと存じます。
少なくとも存続5票、削除4票と議論が拮抗している状況で削除へと踏み切るのは、やや横暴であると言わざるを得ず、復帰依頼を提出し、再度議論すべきでしょう。--イトユラ会話2021年6月19日 (土) 04:12 (UTC)[返信]
  • 対処した管理者です。この度は大変申し訳ございませんでした。削除した人がはけるセリフではないと思いますが、私も復帰依頼を出すべきだと思います。たまった削除依頼の一つとして、深く考えずに削除しました。削除理由をプライバシー侵害の「おそれあり」と書いていますが、実際には私は「特筆性不足とプライバシーの合わせ技で一本」だと思っていました。しかし記入が面倒くさかったので、一つだけにしてしまいました。重ね重ね申し訳ありません。--Halowand会話2021年6月19日 (土) 13:32 (UTC)[返信]
返信 (VZP10224さん宛) 「本人からの依頼をもってしてもWikipediaに掲載しなければならない情報とは何だとお考えでしょうか。」とのことですが、削除依頼が出された場合は「削除しなければならない理由があるかどうか」という点から議論するのが本筋であり、本人依頼があれば削除するのが当然という前提で議論を進めるべきではありません。
返信 (Halowandさん宛) 「たまった削除依頼の一つ」とのことですが、本削除依頼は依頼提出から7日(満1週間に満たない)しか経過しておらず長期積み残し案件に該当しないのは明白です。また「特筆性不足」についても十分な議論が行われておらず、「特筆性不足とプライバシーの合わせ技で一本」のつもりだったとしても乱暴な結論と言わざるを得ません。--新幹線会話2021年6月19日 (土) 15:16 (UTC)[返信]
報告 WP:RFU#豊田瀬里奈 - ノートが提出されているようです。--新幹線会話2021年6月19日 (土) 15:31 (UTC)[返信]
コメント まず「法令とは関係なくウィキペディア日本語版は個人のプライバシーや名誉を尊重する方針を採っています」という文を提示されていますが、Wikipedia:削除の方針#ケース B: 法的問題がある場合の一つとして「プライバシーを侵害するもの。」があるため、プライバシー関連は法的案件ではないでしょうか。該当の文章は「プライバシー侵害や名誉棄損は法的案件ではありますが、それはそれとして、WikipediaやWikimedia財団は個人のプライバシーや名誉を尊重するスタンスです。」といったニュアンスで捉えるべきだと思います。
なお、方針Wikipedia:存命人物の伝記」には「当人はプライバシー尊重を望んでいると推定する」とあり、WP:NPFには
ウィキペディアに含めるにはふさわしいが、私人としてのプライバシーは尊重すべき人物の項目があります。
こういう場合、編集者は抑制して、それらの人々の知名度に釣り合う情報だけを記事に含めるようにすべきです。どちらとも決めにくい場合の経験則は、「害にならないことだけをせよ」です。 — Wikipedia:存命人物の伝記#私人・非著名人
と書かれています。
また、“逮捕歴の投稿削除認めず、プライバシー保護か公表利益か 東京高裁”. 日本経済新聞 (2020年6月29日) 2021年6月19日(UTC)閲覧 といった報道があり、この事例ではTwitterの書き込みが削除されない結論でしたが、「検索機能の利用頻度はグーグルなどより低い」、「グーグルでは原告の犯罪歴がすでに表示されていない」と判断されての判決であるため、検索サイトで特別に表示されることの多いWikipediaの記事ではより慎重になるべきだと考えます。
あと、本人と接点のある人からの申し出により、全般8で即時削除した事例はあります(「ノート:仲岡しゅん#詳細過ぎる情報について」参照)。(ややこしいことに、後日他の方によって記述が不十分なまま再立項され、特筆性なしとして削除されています。自分が最初に立項した記事は新聞記事なども複数出典にして特筆性がわかるようにしてあり、本人と接点のある人からの申し出が出るまで特筆性に疑義を持たれてはいませんでした。最近も新聞記事[1]が出ていて再立項は可能な人物と考えていますが、単独でテレビに取り上げられたり自伝が出版されるなど、状況が大きく変わるまでは本人の意向を慮って再立項を控えるつもりでいます。)--Assemblykinematics会話2021年6月20日 (日) 00:09 (UTC)[返信]
  • 本人からの要請を理由として提出された削除依頼ではWikipedia:削除依頼/伊藤桃がありました。このケースの場合、記事主題人物は過去に生年を公表している時期があったものの、現在は生年非公開で活動していることを公式Twitterアカウントで表明し、フォロワーに削除を要請しました(依頼ページ内のリンク参照)。最終的に「版指定削除および要約欄不可視化」として対処が行われています。--Keruby会話2021年6月20日 (日) 23:12 (UTC)[返信]
コメント まず、Assemblykinematicsさんが挙げた「ノート:仲岡しゅん#詳細過ぎる情報について」の件はあくまでWikipedia:即時削除の方針#全般8で対応できる案件(「豊田瀬里奈」は私が確認した限りは投稿者以外の方の編集があったため、これに該当せず)であり、Wikipedia:削除依頼/豊田瀬里奈とは違い、議論が拮抗している訳で無いため、本件とは明らかに状況が異なります。
また、逮捕歴の投稿削除認めず、プライバシー保護か公表利益か 東京高裁の件も場合にはよりますが、WP:DP#B2で対応できるものです。しかしながら「豊田瀬里奈」のページにおいては、削除依頼が提出された段階ではWP:DP#B2に該当し得る内容は確認されませんでした。
Kerubyさんが挙げたWikipedia:削除依頼/伊藤桃の例も結局はWP:DP#B2として対応できるものであり、「版指定削除および要約欄不可視化」と、必要最小限の対処で済んでおります。
したがってAssemblykinematicsさん、Kerubyさんが挙げられた例は、本件とは明らかに状況が異なっており、比較対象として持ち出すのは不適切では無いでしょうか?--イトユラ会話) 2021年6月21日 (月) 05:53 (UTC) 一部修正--イトユラ会話2021年6月21日 (月) 06:50 (UTC)[返信]
返信 (イトユラ様宛) WP:DP#B2の捉え方に寄るのではないでしょうか。「Wikipedia:削除の方針#ケース B-2:プライバシー問題に関して」には、「いずれにしても、個人の実名や個人情報を含むという理由で削除依頼されることはあります」と書いてあり、本件がそれに該当すると考えている人とそうではないと考えていた人では、議論が噛み合わないかもしれません。あと東京高裁の判例はWikipediaに個人情報が載ることの重大性を示すために挙げただけで、他の方も比較対象とは思わないのではないでしょうか。紛らわしい書き方だったとすれば、お詫び申し上げます。--Assemblykinematics会話2021年6月21日 (月) 06:41 (UTC)[返信]
コメント 「豊田瀬里奈」は本名のようですが、それと同時に芸名でもあり、ケースB2おける「本名を公開している著名人の本名。」に該当し得るかと。--イトユラ会話2021年6月21日 (月) 06:50 (UTC)[返信]
コメント 当該人物は引退しており、今現在は「本名を公開している」著名人ではありません。今現在一般人である方の個人情報がWikipediaに載っている……それをどう捉えるかはやはり意見が別れるのでしょう。仮に削除できなかったとすれば、記事ご本人が法的な手段に打って出ることになり、その結論に関わらず財団や管理者?の方は迷惑を被り、せっかく方針を定めたのに……と嘆くことになるのでしょうね。--Assemblykinematics会話2021年6月21日 (月) 07:24 (UTC)[返信]
コメント しかし、この様な事を認めてしまえば、引退した芸能人記事全てがプライバシー問題で削除対象となりますし、過去の業績が大いに特筆性があり(例えば国民栄誉賞を受賞した元スポーツ選手、内閣総理大臣や国務大臣を歴任した元政治家など)、社会的地位が高く、相当な権力を持った人物から同様の依頼が来た場合でも断れなくなり、本人の言いなりになってしまう懸念もありますがね。--イトユラ会話2021年6月21日 (月) 08:37 (UTC)[返信]
返信 (イトユラさん宛) 申し訳ありませんが、「過去の業績が大いに特筆性があり(例えば国民栄誉賞を受賞した元スポーツ選手、内閣総理大臣や国務大臣を歴任した元政治家など)、社会的地位が高く、相当な権力を持った人物から同様の依頼が来た場合」という言葉を言われている段階に来ると、イトユラさんが、見えない敵と戦ってる自分を演出しているようにしか見えません。列挙されたような人物と、今回の発端となった、写真週刊誌で賞を取った(しかも3人中の1人)実績のほかに目を引く実績がない「元」グラビアアイドルを同列に考えることが、どうにも納得がいかないのです。--VZP10224会話2021年6月21日 (月) 13:11 (UTC)[返信]
コメント 「過去の業績が大いに特筆性があり(例えば国民栄誉賞を受賞した元スポーツ選手、内閣総理大臣や国務大臣を歴任した元政治家など)、社会的地位が高く、相当な権力を持った人物から同様の依頼が来た場合」と言うのは、起こり得る例として挙げたつもりです。
ケースEの適用に関しては特段反対するつもりはありません。しかし、Wikipedia:削除依頼/豊田瀬里奈の削除理由には「プライバシー侵害のおそれあり」とだけしか明記されておらず(どうやらHalowandさんは「特筆性不足とプライバシーの合わせ技」で対応されてようだが、「記入が面倒臭かった」と言う大変無責任な理由でプライバシー問題の件しか明記していない)、議論が拮抗し、話がまとまっていないにも関わらず、依頼提出から1週間経過していない段階で早急に結論を出してしまったというのは、対応に不備があると言わざるを得ません。したがって、私としては本議論は再度行うべきであると考えております。--イトユラ会話2021年6月21日 (月) 14:49 (UTC)[返信]
  • 一般論として、ウィキペディアに記事が存在して嫌な思いをしている人がいるならば、そのことを充分に尊重したうえで、各ケースごとに百科事典記事としての記事の重要性等と利益衡量し、思量し、存続あるいは削除の票が投じられるべきだと思いますし、それがウィキペディアというサイトの精神だと考えます。本人の意向を常に反映させて好き放題にさせる、あるいは、あらゆる本人の意向を全く無視して一切受け付けない、そんな単純な0か100かみたいな話ではないと存じます。毎回毎回そうやってケースバイケースで判断して結論を出していくなんてキリがなく面倒くさいわけですが、それはウィキペディアが存命人物に関する記事を立てるというとてもデリケートなことをやっている代償であり、引き受け続けていかざるえないことだと考えます。--Yapparina会話2021年6月22日 (火) 12:32 (UTC)[返信]


コメント論点を整理すると「今回の削除に至る手続き上の問題」と「本人サイドからの削除依頼にどう対応するか」の2点に絞られると思います。

後者についてはYapparinaさんがおっしゃる通りです。削除などの対応の判断をするとき過去事例がこうだったからという基準は確かに目安にはなりますが、実際には各ケースごとに全く異なった事情があるので、その都度精査し審議をすることを厭うようではいけないと思います。「こういう判例ができた」ということに縛られることではないのです。「もしこれが認められるなら、これはどうなんだ、今後はこうなるかもしれない」についても、その都度話し合えばいいのです。ウィキペディアはこうあるべきだというのはそれぞれ違います。「ウィキペディアの方針に沿っていないから」を錦の御旗にするのもよくありません。
ここの議論では「プライバシーの問題」で「削除を望んでいる人がいる」ということが共通認識としてありながら、その扱いに関して配慮をしている方とそうでない方がいるのがちょっと不思議です。ウィキペディアとしてどうであるか以前にプライバシーに対する配慮を十分したうえで議論する姿勢を忘れず、検討材料としての過去事例を示す際にも名前を明示しリンクをいちいち張ることについて、配慮をするほうがいいと思います。Kerubyさんのように議論のためのポインタを示しつつも「プライバシー侵害のおそれ]」という文字列にするということが、この案件に対する俯瞰的な配慮ではないでしょうか。
前者の「今回の削除に至る手続き上の問題」については対処者のコメントもあり、経緯や事情は明確になっていると思います。そのうえで削除復帰をしてこの案件を再度さらすことを選ぶのは本当に手続き上必要なことなのかと言えば、この案件の性質を鑑みた場合、必要はないと思います。--海獺会話2021年6月23日 (水) 00:05 (UTC)[返信]
  • コメント Assemblykinematicsさんは「プライバシー関連は法的案件」とのご認識のようですが、日本にはプライバシーを直接保護する法律はありません。もちろん名誉棄損などに当てはまることもありますが、プライバシー案件ならば法的案件というような解釈はすべきではないでしょう。同じ理由で、本件の対象となる人物にどの程度の配慮をするかは個々人の判断に委ねられるでしょう。海獺さんは「検討材料としての過去事例を示す際にも名前を明示しリンクをいちいち張ることについて、配慮をするほうがいいと思います。」と仰せですが、少なくとも本議論で挙げられた事例について名前を伏せなければならないほどの事情はないと私は考えています。ちなみにプライバシーの項目には、「私生活上の事柄をみだりに公開されない法的な保障と権利」とあります。本件は「(著名人としての)過去の活動履歴が現在の仕事や生活に支障をきたす」といった理由での要請ですが、これらは「私生活上の事柄」ではありませんのでプライバシーにはあたらないでしょう。すなわち、「こういう判例ができた」というコメントを行ったのは各ケースごとに精査し審議をすることを厭う目的で書いたわけではなく、本件のような事例にプライバシーを適用すると保護される範囲があまりに広くなりすぎるのではないか?という疑念で書いたものです。--新幹線会話2021年6月24日 (木) 13:18 (UTC)[返信]
    • 返信 (利用者:新幹線さん宛) プライバシー権は法律上保護されるべき権利なので、プライバシーを侵害している可能性のある事案は法的案件です。--Ohgi 2021年6月26日 (土) 05:17 (UTC)[返信]
      • プライバシー保護を明文化した法律はありません。もちろん民法第709条の不法行為に該当する可能性があるのでB-2として依頼は出されますが、すべてのプライバシー案件がB-2として対処されるとは限りません。--新幹線会話2021年6月26日 (土) 12:38 (UTC)[返信]
        • 「法的案件というような解釈はすべきではない」というご意見に対して「法的案件です」という意見を申し上げたところ「民法第709条の不法行為に該当する可能性がある」と返ってきたので、法的案件なのかそうじゃないのかご主張が理解できず困惑しています。
          プライバシー権は、ご指摘の通り明文で規定した法律はないですが、かといって法律上保護されないわけではなく、民法709条にいう「権利又は法律上保護される利益」に該当します。明文になくとも法律上保護されているものですので、法的案件と言ってよいと考えます。ケースB-2の趣旨は、法的な意味でのプライバシー権に加え、ウィキペディア独自の基準でも名誉やプライバシーを保護するものであると思います。ただし、運用上、ウィキペディア独自の基準が独り歩きして前者のプライバシー侵害を十分に削除できているのか怪しいところがあるのではないかと個人的に懸念しています。
          「すべてのプライバシー案件がB-2として対処されるとは限りません」はどういった意図でしょうか。プライバシー侵害であるならばケースB-2に該当するものとして対処されるべきであります。プライバシー侵害であり、さらに他の基準、たとえばケースEにも該当するならば、一方の基準を選んでケースEとして削除されることもあると思います。たとえば、ケースB-2が明確に否定された上でケースEとして対処されている場合は、プライバシー侵害でなかったということになります。仮にプライバシー侵害が発生しているのに削除されていない事案があるのであれば、問題があります。--Ohgi 2021年6月26日 (土) 13:27 (UTC)[返信]
          • ケースB-2が明確に否定された上でケースEとして対処されている場合は、「プライバシー侵害でなかった」のではなく、「プライバシー侵害の程度がB-2に達していない」です。--新幹線会話2021年6月27日 (日) 02:02 (UTC)[返信]
  • コメント 本人依頼の削除依頼に存続票が付きながら結局ケースEで削除された例ならWikipedia:削除依頼/寺澤誠二(奇しくも対処者が今回と同じHalowandさん)などがありますし、現在進行形でありまた本人依頼ではないですが、Wikipedia:削除依頼/アンディコングでは依頼者はケースB-2を主張しながらWP:CSD#G8による即時削除票が付いています。したがって、真偽不明な本人依頼の場合、依頼者の依頼通りケースB-2を理由に削除するのは手続き上の問題があると拝察しますが、真偽不明な本人依頼だから存続票を投じるというのも少し乱暴な気もしますし、依頼者に依頼の真意を問い質したりアレルギー反応的に存続票を投じたりする前に、まず他の理由で削除できないだろうか、と探ってみるのも主題本人の心情に対する斟酌としてあっても良いと思います。--121.80.96.145 2021年6月25日 (金) 18:17 (UTC)[返信]
  • コメントこの議論には直接は関係ないのですが、Wikipedia:削除依頼/豊田瀬里奈を見て。こういった問題の場合に、削除ではなく検索エンジンの対象除外にするような処置って建議されたことありますか?(存命人物の記事は基本的に関わらないのでよく知らないのですが) まあ、もちろん該当ページが引っかからなくなっても、そこに内部リンクしている別のウィキペディアの記事がヒットしてそこから辿れる可能性はありますが、少なくともGoogle検索で右側にデデーンとwikipediaを引用してきたものが出てくることはなくなると思いますし、それだけでも違うと思うんですけどね。--EULE会話2021年6月26日 (土) 03:58 (UTC)[返信]
  • コメント いい加減Halowand会話 / 投稿記録 / 記録さんを解任すべきではないでしょうか。議論を十分にせず、途中で管理者の権限を行使しがちです。--91.90.44.24 2021年6月27日 (日) 11:50 (UTC)[返信]
  • コメント 対処理由説明が不十分だった場合、対処者が理由補足or修正を:削除依頼の対処理由には「プライバシー侵害のおそれあり」と書かれていますが、この記事を削除するならば「プライバシーのみを理由」ではなく、Halowandさんご自身も書いておられるように「特筆性不足とプライバシー」の「合わせ技」であることがわかるように対処理由を書くべきであったでしょう。◇(ここから一般論になりますが)対処・終了した削除依頼に疑義がついて、削除依頼を対処して閉じた管理者自身も「対処理由説明が不十分だった」と考えたならば、対処者は自身が閉じた削除依頼について、補足説明を追加or修正(不適切な部分には打消し線)するのが良いと考えます。削除依頼のノートで詳しく説明することも考えられます。対処者自身が補足的に理由説明を追加するのは、Wikipedia:削除の方針Wikipedia:削除依頼Help:管理者マニュアル/ページの削除のいずれにも反していないと存じます。少なくとも、不十分な理由のまま閉じた削除依頼を放置しないほうが良いでしょう。◇なお「議論が拮抗している状況で削除」について:(本件に限らず一般に)緊急案件でなければ、議論が拮抗している場合、依頼後1週間よりもう少し長めに(せめてWikipedia:削除依頼/ログ/先々週に掲載になるくらいまで)様子をみるのが穏当だと考えます。復帰すべきかどうかの議論は復帰依頼で。--miya会話2021年6月27日 (日) 14:51 (UTC)[返信]
  • コメント Wikipedia:削除依頼/ある人物190729に関わった者です。特筆性の基準とプライバシー侵害成立の基準が全く異なっているのに、大雑把に「特筆性不足とプライバシー」を「合わせ技」にしてしまう発想が危ういのではないでしょうか。Wikipediaで「特筆性」というと一般的にはWikipedia:独立記事作成の目安を満たすか否かという問題になろうかと思いますが、独立記事作成の目安は要するに有意な第三者言及の有無によって標準名前空間に投稿するための基準を設けているにしかすぎません。もしも特筆性がないとの理由で削除された場合でも、利用者サブページに投稿することは妨げられませんし、後に有意な第三者言及が発見されれば再投稿も可能ということになってしまいます。しかしプライバシー侵害の場合には利用者ページへの投稿が不可であることはもちろんのこと、有意な第三者言及がいくらあっても不可です。というのは、Wikipediaでの出典の明記は記述内容が真実であることを証明することが大きな目的の一つかと思うのですが、名誉毀損と違いプライバシー侵害は「真実性」よって免責されないのです([2]のp145-147)。ノート:星野明日香#PAPSからの申し入れでもプライバシー侵害の問題と特筆性の問題を混同してらっしゃるOTRSメンバーの方がいらっしゃいましたが、もしもプライバシーなのか特筆性なのか理由が曖昧な削除をしてしまうと、後に「特筆性を理由とした削除」だと思い込んで有意な第三者言及による再投稿や利用者ページの投稿をする方が現れないとも限りません。そうなればプライバシー侵害を理由に削除を希望された記述対象者様に不快な思いをさせることはもちろんのこと、編集者個人にも法的リスクが降りかかります。実際に特筆性とプライバシー双方に言及があったノート:星野明日香#PAPSからの申し入れでは有意な第三者言及を提示しようとしているとも受け取れる方もいらっしゃいます。しかしこのまま「有意な第三者言及」を理由に再投稿に踏み切ってしまった場合、法的問題が生じる可能性があることは明白でありましょう。従いまして特筆性不足なのかプライバシーなのか、削除理由がどちらなのかはっきり明確にしていただいて、今後は「合わせ技」ということは一切おやめいただきたいと思います。--Henares会話2021年6月29日 (火) 03:59 (UTC)[返信]