Wikipedia‐ノート:削除の方針/著作権侵害の蓋然性が極めて高い場合

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著作権侵害の蓋然性が極めて高い場合[編集]

Ks aka 98さん(2006年11月2日 (木) 21:01 (UTC))、Open-boxさん(2006年11月3日 (金) 12:24 (UTC))が提案されて以降、議論が止まっていますが、

  • 著作権侵害の疑いがある「転載」について、同一投稿者によって大量に投稿され、かつ投稿者との対話が困難・不能であった場合、著作権侵害かどうかの判断を個別に行う事が困難であるために、著作権侵害であることが確定していない転載投稿についても削除を可能とする

ことを改めて提案します。こうしたケースについては、Wikipedia:削除依頼/61.195.140.189が初版で投稿した記事で改めて問題となっています。--Cave cattumWikiMiniAtlasのご紹介 2007年3月22日 (木) 14:46 (UTC)

【現行】

=== ケース B-1:著作権問題に関して ===

  • 著作権侵害については、オリジナルが特定できない場合、削除しない。ただし、複数の候補があって、そのいずれがオリジナルかわからない、といったケースを削除しないとするものではなく、他の条件を考え、例えば類似している外部ページの特定をもって削除する可能性があることに注意。
  • 著作権侵害と思われる投稿に関して投稿者とオリジナルの著作権者が同一である可能性が否定できない場合など、事実関係が不明瞭なケースについても、法令違反の可能性や削除しないリスクに照らして判断する。

【改定案】

  • 著作権侵害については、オリジナルが特定できるものは削除する。ただし、複数の候補があって(以下同文)
  • オリジナルが特定できなくとも投稿者の投稿履歴から判断して転載を行っている可能性が高い場合や、投稿者とオリジナルの著作権者が(以下同文)

具体的な改定案を上記の通り示しました。--Cave cattumWikiMiniAtlasのご紹介 2007年3月23日 (金) 11:20 (UTC)

2つの項を1項、2項と呼びます。ご提案では 1項「ただし、」の前後のつながりが悪くなってしまっています。1項は従来のままで、2項はご提案の「オリジナルが特定できなくとも」を「前項にかかわらず、」に差し替え、「ついても、」を「ついては、」とするのが良いように思います。--スのG 2007年3月23日 (金) 11:45 (UTC)

【改定案2】

  • 著作権侵害については、オリジナルが特定できない場合、原則として削除しない。ただし、複数の候補があって(以下同文)
  • 前項にかかわらず、投稿者の投稿履歴から判断して転載を行っている可能性が高い場合や、投稿者とオリジナルの著作権者が同一である可能性が否定できない場合など、事実関係が不明瞭なケースについては、法令違反の可能性や削除しないリスクに照らして判断する。

改定案2を示しました。いずれにせよ、従来の「著作権侵害については、オリジナルが特定できない場合、削除しない」という規定は弱め、オリジナルが特定できなくても柔軟に対応すべきとする方向性には賛同いただいているものと思います。Wikipedia:井戸端 (告知)へ告知し、1週間様子を見ます。--Cave cattumWikiMiniAtlasのご紹介 2007年3月24日 (土) 01:19 (UTC)

「投稿者の投稿履歴から判断して転載を行っている可能性が高い場合」というのは、かなり恣意的な条件に見えます。
そこで、「事実関係が不明瞭」であることを判断するための基準として、「かつ投稿者との対話が困難・不能」という条件がついている、という形で理解していたのですが、ご提示の改定案ではこの条件がなくなっているようにおもいます。--Hatukanezumi 2007年3月24日 (土) 02:05 (UTC)
私も、Hatukanezumiさんと同意見で、「投稿者の投稿履歴から判断して転載を行っている可能性が高い場合」の場合、まず対話を試みることが必要だと思います。
対話不可(対話でうそをついている場合も含む)の場合、少しでも法に触れる可能性があるのなら、できるだけ削除の方向に持っていくのがよかろうと思います。-- 2007年3月24日 (土) 04:42 (UTC)

【改定案3】

  • 著作権侵害については、オリジナルが特定できない場合、原則として削除しない。ただし、複数の候補があって(以下同文)
  • 著作権侵害の可能性は高いがオリジナルを特定できない場合は、投稿者と対話を行い対処を決定する。対話が困難な場合は、法令違反の可能性や削除しないリスクに照らして判断する。
  • 著作権侵害と思われる投稿に関して投稿者と(以下同文・変更なし)

改定案3をまとめました。「著作権侵害の可能性は高いがオリジナルは特定できない場合」を項として独立させ、その場合の対処方法として対話を行うことを明記しました。--Cave cattum 2007年3月24日 (土) 23:01 (UTC)

2項ですが、「著作権侵害の可能性は高いがオリジナルを特定できない場合は」と、「オリジナルを」とした方が読みやすくなりますが、いかがでしょうか。なお、「転載」は確定して「著作権侵害」かどうかが割れている場合を考慮するとそちらは、「オリジナルが特定されているが、著作権侵害の可能性について判断が定まらない場合は、(以下2項と同文)」となるのでしょう。
著作権侵害がなくとも、出典に一切の言及がない(ノートや要約欄での言及すらない)オリジナルの特定された転載は削除を可能とすべき(「やりすぎ」対策として、B-1で「削除しない」と縛らない程度)とも考えましたが、上手く文がまとまりません……--open-box 2007年3月27日 (火) 18:08 (UTC)
ご意見の通り修正しました。他に問題点もないようでしたら、一週間後に本文に反映させます。--Cave cattum 2007年3月29日 (木) 13:38 (UTC)
んーと。対話の必要性は、「(以下同文)」として省略していらっしゃる箇所にも適用されるんじゃないでしょうか。というか、対話の必要性の問題についてはずっと傍流の議論として放置されてきた感もあるので、1週間といわずもうすこし時間の余裕をみていただきたいです。それと、できれば文案は省略をいれず、逆に <ins> や <del> で現在の文言のどこを変えたかを示すようにしていただきたいです。--Hatukanezumi 2007年3月29日 (木) 13:48 (UTC)
それではどうぞ案をお示しください。私は自分の文案には拘泥しませんので、これまでの議論の趣旨が反映されていれば結構です。--Cave cattum 2007年3月29日 (木) 15:20 (UTC)
そういう切り返しがある理由がよくわからないですが、あなたの案に反対してるわけではないですよ。案への賛否以外の点についても読み直していただけませんか。--Hatukanezumi 2007年3月29日 (木) 15:32 (UTC)
「以下同文」として省略している部分に関しては現状維持以外に私の案は何もないわけですから、現状維持では問題だとおっしゃるのであれば、どうぞ改訂案をお示しくださいと申し上げています。案を示していただければ、私はおそらく賛成しますから。--Cave cattum 2007年3月29日 (木) 15:49 (UTC)

【改定案3'】

=== ケース B-1:著作権問題に関して ===

  • 著作権侵害については、オリジナルが特定できない場合、原則として削除しない。ただし、複数の候補があって、そのいずれがオリジナルかわからない、といったケースを削除しないとするものではなく、他の条件を考え、例えば類似している外部ページの特定をもって削除する可能性があることに注意。
  • 著作権侵害の可能性は高いがオリジナルを特定できない場合は、投稿者と対話を行い対処を決定する。対話が困難な場合は、法令違反の可能性や削除しないリスクに照らして判断する。
  • 著作権侵害と思われる投稿に関してオリジナルの著作権者が同一である可能性が否定できない場合など、事実関係が不明瞭なケースについても、法令違反の可能性や削除しないリスクに照らして判断する。

違う案があるというのではなくて、こういう風に書いてほしいということでは。自分にばかり作業させるなということでしょうけど、変なところで張り合うのは何か不毛ですよ。--Calvero 2007年3月29日 (木) 16:02 (UTC)

お手数かけてすみません。こっちこそ主張を省略しすぎでした。--Hatukanezumi 2007年3月29日 (木) 16:08 (UTC)
ご要望は、(1)対話の必要性は「以下同文」として省略している箇所にも適用する、(2)文案は省略をいれず ins や del で現在の文言のどこを変えたかを示す、の2点でしたので、(2)についてはCalveroさんに対応いただいた通りですが、(1)については何とも対応のしようがありませんので、どうぞ改訂案をお示しくださいとお願いしているところです。--Cave cattum 2007年3月29日 (木) 16:19 (UTC)
りょかいです。もう寝るので、起きて年度末最後の平日を仕事してそれから考えます。--Hatukanezumi 2007年3月29日 (木) 16:28 (UTC)

今の流れだと、こんな感じでしょうか。二つめのところの条件付けが曖昧なような気もしますが。

  • 著作権侵害については、依拠した元となる表現が特定できない場合、原則として削除しない。これは、複数の候補があって、そのいずれがオリジナルかわからない、といったケースを削除しないとするものではなく、他の条件を考え、例えば類似している外部ページの特定をもって削除する可能性があることに注意。
  • 書式など編集傾向から判断して著作権侵害の可能性は高いが、依拠した元となる表現を特定できない場合は、まず投稿者と対話を行うことが推奨される。浮動IPユーザなど対話が困難な場合は、法令違反の可能性や削除しないリスクに照らして判断する。
  • 著作権侵害のおそれがある投稿に関して、オリジナルの著作権者が同一である可能性が認められる場合など、事実関係が不明瞭なケースについても、対話や著作物の持ち込みの方法の提示などを行った上で、法令違反の可能性や削除しないリスクに照らして判断する。--Ks aka 98 2007年3月29日 (木) 17:50 (UTC)
(賛成)これで良いと思います。これ以上細かく規定するよりも、案件ごとに判断するということで問題ないと思われます。--Cave cattum 2007年3月30日 (金) 14:55 (UTC)

この部分は、2004年3月31日 (水) 14:39の版 (ちょうど3年前だ!) に「判断基準補足」として導入されたものですね。そのころの議論もざっと読んで、現在の文面になっている理由もすこしわかりました。

がどうも、現行の第2項は文脈がねじれてる気がするんです。はじめて読んだときは一瞬、自著の持込みはやってはいけないのかとおもいました (自著持込みを著作権侵害とみなすというのもある意味「著作権侵害」のような)。「著作権侵害である可能性がある場合」を述べてきて、「著作権侵害でない可能性がある場合」の話が唐突にでてくるので、おかしな感じがするのだとおもいます。で、案にしてみました。「可能性が高い場合」「著作権者が同一である可能性が否定できない場合」そして両者共通の「対話が困難な場合」とならべます。

【改定案H】

=== ケース B-1:著作権問題に関して ===

  • 著作権侵害については、の可能性が高いがオリジナルが特定できない場合、削除しない投稿者と対話を行い対処を決定する。ただし、複数の候補があって、そのいずれがオリジナルかわからない、といったケースを削除しないとするものではなく、他の条件を考え、例えば類似している外部ページの特定をもって削除する可能性があることに注意。
  • 著作権侵害と思われる投稿に関してオリジナルの著作権者が投稿者と同一である可能性が否定できない場合など、事実関係が不明瞭なケースについても、法令違反の可能性や削除しないリスクに照らして判断する。は、著作物の持ち込みの方法の提示を行った上で、投稿者と対話を行い対処を決定する。
  • 対話が困難な場合は、法令違反の可能性や削除しないリスクに照らして判断する。

--Hatukanezumi 2007年3月30日 (金) 15:16 (UTC)

おつかれさまです。対処の決定は、執筆者との対話に拠るものではないと思うんすよ。なので、事実関係について執筆者の見解を得ること、参考にすることを明文化する必要はあるけど、執筆者の意志はあんまり関係ないってことが見えるようにしておかないと、と思います。それと、ここの文を読む視点としては、削除依頼を出そうとしている人を念頭に置く必要があると思います。Hatukanezumiさんの書き換え案は、投稿者視点からのご意見という印象を受けました。ただ、投稿者が読むことも考慮する必要があると考え、以下のように大幅に手を入れてみました。いかがでしょう。

  • 同一、または類似した文章が見つからないが、書式や他の投稿から著作権侵害の可能性が高いと判断できる場合があります。このような場合は、ウィキケットを守りつつ投稿者に参考とした資料を確認することが望まれます。原則として、侵害元が確認できない場合は削除されません。ただし、複数の候補があって、そのいずれがオリジナルかわからない、といったケースを削除しないとするものではなく、他の条件を考え、例えば類似している外部ページの特定をもって削除する可能性があることに注意してください。
  • 同一、または類似した文章が見つかった場合でも、その文章の著作権者とウィキペディアへの投稿者が同一人物である可能性を考慮する必要があります。このような場合は、投稿者にWikipedia:自著作物の持ち込みおよび必要に応じてWikipedia:自分自身の記事をつくらないを提示し、事実関係を確認することが望まれます。
  • 事実確認が必要な状況で、浮動IPユーザや長い間隔を開けて編集している利用者など対話が困難な場合や、対話を拒否された場合は、法令違反の可能性や削除しないリスクに照らして判断する。

ただ、これでCave cattumさんの最初の問題提起の意図にあってるかどうか…。--Ks aka 98 2007年3月30日 (金) 16:35 (UTC)

Ks aka 98 さんのお考えで間違いないと思いますので文面はお任せします。Hatukanezumi さんは少し勘違いされてるかなと思えるところがありまして、というのは、Wikipedia:削除の方針は、「こういう文書は削除する」という判断基準を定めた文書であって、「事前に投稿者と対話しましょう」といった対処のプロセスを定めた文書ではありません。対処のプロセスはWikipedia:著作権を侵害している投稿についてにあります。こちらもいろいろ問題がありますので、見直しを提起していただければと思います。--Cave cattum 2007年3月30日 (金) 22:06 (UTC)
Ks aka 98 2007年3月30日 (金) 16:35 (UTC) の案が、いちばんこなれていていいとおもいます。
判断規準に「投稿者との対話が困難・不能であった場合」を追加するのだと理解していましたんでそういう案をだしました。この箇所はケースの例示ですので、「判断材料はなにか」のほかに「どうやって判断するか」が示されていてもいいんじゃないでしょうか。
ところで、「同一投稿者によって大量に投稿され」ている場合に対処することがCave cattumさんの当面の関心事なのだとおもいますが、上のそれぞれの案でその意が尽くされているでしょうか。問題なければ上の文でわたしはかまいません。--Hatukanezumi 2007年3月31日 (土) 00:14 (UTC)
私としては、従来の「著作権侵害については、オリジナルが特定できない場合、削除しない」という硬直的な規定が見直されればそれで十分です。削除の方針のなかに対話の必要性について記述するのであれば「著作権侵害への対処方法」の項になると思われます。いずれにせよ「Wikipedia:著作権を侵害している投稿について」との間で整理は必要になりますので、私も別途提案しますのでその際はご意見よろしくお願いします。--Cave cattum 2007年4月1日 (日) 02:03 (UTC)
りょかいです。そっちのほうの議論も読んでおきます。--Hatukanezumi 2007年4月1日 (日) 02:08 (UTC)

【改定案4】

=== ケース B-1:著作権問題に関して ===

  • 著作権侵害については、依拠した元となる表現が特定できない場合、原則として削除しない。これは、複数の候補があって、そのいずれがオリジナルかわからない、といったケースを削除しないとするものではなく、他の条件を考え、例えば類似している外部ページの特定をもって削除する可能性があることに注意。
  • 書式など編集傾向から判断して著作権侵害の可能性は高いが、依拠した元となる表現を特定できない場合は、まず投稿者と対話を行うことが推奨される。浮動IPユーザなど対話が困難な場合は、法令違反の可能性や削除しないリスクに照らして判断する。
  • 著作権侵害のおそれがある投稿に関して、オリジナルの著作権者が同一である可能性が認められる場合など、事実関係が不明瞭なケースについても、対話や著作物の持ち込みの方法の提示などを行った上で、法令違反の可能性や削除しないリスクに照らして判断する。

その後反対意見もないようですので、上記の Ks aka 98 2007年3月29日 (木) 17:50 (UTC) さんの案でよろしいかと思います。反対がなければ一週間後に上記の【改定案4】を本文の方に反映させます。--Cave cattum 2007年4月18日 (水) 15:54 (UTC)

「文脈がねじれているように」思うと意見したことが「反対意見もないようです」と思われるのでしたら、ご自由に反映をどうぞ (わずかに怒っています)。--Hatukanezumi 2007年4月18日 (水) 17:28 (UTC)
わたしの早とちりだったようで、申し訳ありません。よかった、「わずか」にしといて。--Hatukanezumi 2007年4月19日 (木) 04:57 (UTC)

【改定案4】

=== ケース B-1:著作権問題に関して ===

  • 同一、または類似した文章が見つからないが、書式や他の投稿から著作権侵害の可能性が高いと判断できる場合があります。このような場合は、ウィキケットを守りつつ投稿者に参考とした資料を確認することが望まれます。原則として、侵害元が確認できない場合は削除されません。ただし、複数の候補があって、そのいずれがオリジナルかわからない、といったケースを削除しないとするものではなく、他の条件を考え、例えば類似している外部ページの特定をもって削除する可能性があることに注意してください。
  • 同一、または類似した文章が見つかった場合でも、その文章の著作権者とウィキペディアへの投稿者が同一人物である可能性を考慮する必要があります。このような場合は、投稿者にWikipedia:自著作物の持ち込みおよび必要に応じてWikipedia:自分自身の記事をつくらないを提示し、事実関係を確認することが望まれます。
  • 事実確認が必要な状況で、浮動IPユーザや長い間隔を開けて編集している利用者など対話が困難な場合や、対話を拒否された場合は、法令違反の可能性や削除しないリスクに照らして判断する。

すいません間違えました。正しくは Ks aka 98 さんの 2007年3月30日 (金) 16:35 (UTC) の案です。ですます調やである調は適宜調整します。--Cave cattum 2007年4月18日 (水) 23:23 (UTC)

本文の方へ検討の結果を反映させました。皆様ありがとうございました。--Cave cattum 2007年4月26日 (木) 12:52 (UTC)

著作権侵害における削除対象について[編集]

ふと思ったんですが、これらの文章が示しているのは基本的には複製権侵害や公衆送信権等侵害のことですよね?それ以外では削除対象にならないということでしょうか?--ひげもじゃ 2007年4月14日 (土) 21:11 (UTC)

翻訳権も含まれると思います。なお問題となる事例があるのでしたら具体的に示していただければ議論も進むと思います。--Cave cattum 2007年4月26日 (木) 12:52 (UTC)
期待された具体性ではないかもしれませんが、著作者人格権です。例えば、未公表の出版物等の記述を載せるなどですしょうか。それらは編集でカバーするということでよろしいでしょうか?あと、日本語版Wikipediaは要約引用(要約して引用すること)は可能だとしているんでしょうか?(削除方針にそれらしいのが無いので)--ひげもじゃ 2007年5月3日 (木) 18:52 (UTC)