Wikipedia‐ノート:削除の方針/2013年

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多重アカウントの参加資格について[編集]

Wikipedia:削除の方針Wikipedia:削除依頼Wikipedia:利用者ページの削除依頼Wikipedia:多重アカウントに関係する議題として発議いたします。

ウィキペディアンの皆様におかれましては、LTA:GDNSのソックパペットであるArawikeichiによる数々の削除審議への参加、そして管理者立候補など、信じがたい行動が記憶に新しいかと思います。

今回の削除審議に対する参加資格改訂の発端となりましたWikipedia:チェックユーザー依頼/あかにしき他以降、曖昧な表記となっていた部分を明記し、最後の作業としてTemplate:AFDの変更に本日着手する予定でありましたが、LTA:GDNSの関連で、Arawikeichiが参加していた削除審議の一部について、票とコメントの打ち消しとその取り消しで軽度の編集合戦が発生しました。現行のガイドラインでは、不正な多重アカウントであっても“同一審議に対して多重投票”ではない限り、票とコメントは本来有効であるべきでありますが、このような編集合戦が発生した以上は、このまま現行のガイドラインを継続していくべきか、LTAについて例外を設けるのかなど、ウィキペディアコミュニティに広く意見を求めたいと考えます。

まず、発議者である私、みちまん会話)としては、意見がつかない場合は現行のガイドラインに問題がないものとして変更をせず、Template:AFDに変更を加え、審議保留となっているWikipedia:多重アカウントの審議に入りたいと考えておりますが、できれば多方面から意見を頂戴したいと考えております。どうぞ、よろしくお願いいたします。--みちまん会話2013年2月3日 (日) 09:06 (UTC)[返信]

  • チェック 当初宣言どおり、既存のガイドライン(多重アカウントによる投票は禁止であるが、もしもなされてしまった場合、多重投票でなければ有効)の変更はせずに議論を続行させていただきます。--みちまん会話2013年2月12日 (火) 15:11 (UTC)[返信]

逮捕歴の記載基準について[編集]

ケース B-2:プライバシー問題に関してにおいて「特に個人の犯罪歴に関して、実名や個人が特定できる場合、ほとんどが削除の対象になります。これは、日本国では、元服役囚に、服役囚であった事実を公開されない権利があることに由来します」とありますが、このような基準に基づくなら「著名活動に多大な影響を与えた逮捕歴」であっても「政治家の逮捕歴」であっても、削除しなければ筋が通らないのではないでしょうか? 現在、逮捕歴が記載されている人物には「服役囚であった事実を公開されない権利」はないのでしょうか?

法律に無知な私の個人的意見としては、ある程度報道がなされた逮捕歴については、その時点でプライバシーの侵害ではなく、また特筆性もあると思いますので、百科事典としては記載されていて然るべきだと思うのですが。--narumi会話2013年2月4日 (月) 06:35 (UTC)[返信]

鳴海さんのご意見に大筋で賛同します。直接的にこの類で違和感を覚えたのはWikipedia:削除依頼/競馬関係者記事 20130203の件です。安田康彦元騎手の逮捕歴にかかわる記述ですが、正直なところプライバシーの問題を必要以上に騒ぎ立てている印象を受けます。というのも、書かれていた内容は報道にあった通りであり、これのように、今でもウェブ上で掲載が確認できるものもあります。当時、スポーツ紙各紙でも報道していたことは言うまでもなく、そこもちゃんと出典に入っていました。もちろん出典が入っているから何でも書いていいなんて、戯言をぬかすつもりはありません。しかし、『引退後に関する記述は本人において「多大な影響を与えたとは考えられない」ため』という理由にはどうにも無理やりな感じがして仕方ありません。引退後だから著名な活動ではないというのは拙速であり、一概にすべてのケースにあ当てはまるものではありません。全くの一般人であるのならすぐに対処する必要もあるでしょうが、今回の場合は特定の業界で著名な活動があった人物ですし、もう少し慎重に検討と判断をしたほうが良いんじゃないかと思いました。少なくともいきなり削除依頼が出て、それが即日対処されるようなものではないでしょう。『特に個人の犯罪歴に関して、実名や個人が特定できる場合、ほとんどが削除の対象になります。これは、日本国では、元服役囚に、服役囚であった事実を公開されない権利があることに由来します』というのは確かに重要なことかもしれませんが、全部が全部今回のように杓子定規に考えもせずに当てはめていくことはプライバシーの名を逆手に取った濫用ではないでしょうか。そもそもその線引きがあいまいな時点で、このルールが何を目的としているのかぼやけてしまってはいないでしょうか。ということで、私もこれについては疑問と改善を提起したいと思います。--Star-dustSD会話2013年2月10日 (日) 06:42 (UTC)[返信]
コメント政治家は公の存在なので、一般人や有名人と扱いが違います。
調教師の某が、有罪判決を受けて、刑期を終えて、一般人として社会復帰をしている時にも、百科事典の記事としてはその個人名とともに逮捕や犯罪の事実を書き残しておくべきであり、残していても法的な問題を生じない、というのが「線」だと思いますよ。--Ks aka 98会話2013年2月10日 (日) 07:16 (UTC)[返信]
とりあえず私が言いたいのは「元服役囚に、服役囚であった事実を公開されない権利があること」を逮捕歴を記載しない根拠としておきながら、その例外を「ウィキペディア日本語版内の伝統」で決めるというのはおかしな話ではないか、ということです。その権利が根拠だというのなら、その権利に例外が存在するという根拠も持ってこなければなりません。それが存在するのでしたら加筆するべきですし、存在しないのでしたら根本的な方針の改訂について議論すべきだと思います。--narumi会話2013年2月10日 (日) 08:42 (UTC)[返信]
ちょっと単純化しますが、元服役囚に、服役囚であった事実を公開されない権利がありますが、それとは別に表現の自由などの権利もあるわけです。その権利と権利がぶつかったときには、いちいち比較して考えます。
逮捕歴が記載されている人物は、「服役囚であった事実を公開されない権利」よりも、その事実を公開する権利だとか、その事実を知る権利だとかが、重視されるだろう、と判断されているもの、ですね。

ですから、「例外」という捉え方は、ちょっと違います。

服役囚であった事実を公開されない権利があるけれど、公開することの利益が上回るような場合、は、「削除されず、伝統的に認められている例」に列挙されています。おおむね判例などからも公開が認められる事例の列挙となっていると思います。
一方、削除される側については、「法令とは関係なく」「伝統的に削除されている例」が挙げられています。これは、ウィキペディアという、あまり類例のない媒体で、プライバシーを扱うにあたって、いちいち法的にどうなるかというのを、法律家でもない利用者が集まって判断し、合意を得るのは、そうとう難しいでしょうから、いくらか画一的に例示されているとご理解ください。事故・事件などの被害者の実名は、報道では扱われることも多いですが、ウィキペディアは報道を目的とするのではなく、また上で書いたように一過性のものではないですから、削除という対処をとってきた。
比較考量についての説明をちょっと足してみるのがいいですか?--Ks aka 98会話2013年2月10日 (日) 09:45 (UTC)[返信]

言わんとすることは分かるのですが、人の権利を退けてまでWikipediaに逮捕歴を記載することの利益が上回るかという表現ですと、ますます方針が難解になってしまうのではないかと思います。法令とは関係なく、Wikipediaの方針としてプライバシーに関わる問題をみだりに記載しないことにしているのなら「特に個人の犯罪歴に関して~」の一文自体、削ってしまってもいいように思うのですが。「著名活動に多大な影響を与えたとは考えられない逮捕歴」、また「(当時)著名活動をしていない人物の逮捕歴」は記載しないということで線を引いてはどうかと思います。この場合、安田康彦の件は削除が妥当ということになりますが。ついでに「例:大学教授の記事で、車庫法違反で罰金の有罪判決を受けたという事実を記載してはいけません」とありますが、もしこの大学教授がこのために大学を解雇されていたらそれは「著名活動に多大な影響を与えた逮捕歴」と言えるわけで、例としては不十分であり不要なものと思います。--narumi会話2013年2月12日 (火) 09:09 (UTC)[返信]

法令とは関係なく、Wikipediaの方針としてプライバシーに関わる問題をみだりに記載しないことにしているのだけれど、それを知らずに書いている人や、それに納得せずに書こうとしている人に対しての説明としては機能しているように思います。方針としての文書から、解説的なものとしてサブページにするなど、他の記述も含めて、文章を整理していくことはできるかもしれません。
例示されている騎手の件は「著名活動に多大な影響を与えた」かどうかの部分は、本人の著名さを支える仕事に関わるものですし、コミュニティの判断次第かなと思います。
「例:大学教授の記事で(略)」というのは、車庫法違反の罰金では、解雇される可能性は相当低いだろうということと、その他の犯罪などについては考慮しないならば、ということを前提として書かれているものだと思います。そこを共有していれば、例としてはそれほど悪くないんじゃないかと。また、この例文で、大学を解雇されるとか、その後政治家になっていた場合でもだめなのかとかいうのは、ちょっと筋が悪い言いがかりじゃないかなあ。そういう感じで論を張る例も見たことありますけれども。たとえば「例:大学教授の記事で、車庫法違反で罰金の有罪判決を受けたという事実は、それによって大学を解雇されたような場合でなければ記載してはいけません」とするほうがよければ、それでもいいと思います。--Ks aka 98会話2013年2月13日 (水) 14:54 (UTC)[返信]
私としても私案にこだわるつもりはなく、安田康彦の件を「残していても法的な問題を生じない」を仰られているくらいですから、意見が対立することはないと思うのです。ただ「特に個人の犯罪歴に関して、実名や個人が特定できる場合、ほとんどが削除の対象になります」などと書かれていますと、安田康彦の件が僅か1日で緊急削除されたように、Star-dustSDさんが言われているように、削除主義に傾くというのが私の懸念です。
例えば「タレントの記事(稲垣吾郎)で、公務執行妨害等で逮捕されたが不起訴処分となったという事実も記載すべきではない」というような論が出ることを懸念したのですが。これは明らかに「著名活動に多大な影響を与えた」例なわけで、記載されている例を参考にするまでもありません。罪状や罪の軽重は著名活動に影響を与えたか否かに直接結びつかず、ケースバイケースで考えなければならないのですから、あのような例を記載しておくメリットがないと感じました。と、一応反論させていただきましたが、Ks aka 98さんの言われるように加筆して良ければ、それで良いと思います。--narumi会話2013年2月13日 (水) 18:50 (UTC)[返信]
意見の対立はしていないと思ってます。表現の問題を探ってるところ。ぼくは、過度の削除主義も避けるべきだという点に同意するけど、それと同等に、不祥事を書き込みたがる利用者もいて、削除すべきと考えられるものに対して、残すべきだという主張が繰り広げられるのも避けたいのですね。リスクとしては、そっちのほうが高い。
Wikipedia:削除依頼/競馬関係者記事 20130203は、明確に異議を唱えていればよかったんじゃないかなあ。B-2を踏まえて、なお削除する必要はない、という意見を残す。Star-dustSDさんのコメントみたいな書き方では、単に愚痴のように見えちゃう。--Ks aka 98会話2013年2月14日 (木) 05:20 (UTC)[返信]

コメントWP:DP#B-2に関しては私も以前不満を表明したことがありますが。とりあえず、「服役囚であった事実を公開されない権利がある」というのは法的に正確だとも思えませんので、単語を一つ加えて「服役囚であった事実をみだりに公開されない権利がある」などとするのはどうでしょうか。あと、外国人の犯罪歴に関してはあることないこと書いてあったりしますけど、したがって日本に深い関係を持たない人物の場合は、別途、考慮が必要ですなんていうのは法的に妥当なんですかねえ。日本国内で違法行為があった場合、記述対象となった人が外国にいたところで日本の国内法に従って訴えを起こすことはできそうですけど。--Bugandhoney会話2013年2月14日 (木) 22:58 (UTC)[返信]

情報補足ですけど、昔の議論で、なんでこういうふうな文面になっているのか調べたことがあるのですが、一人の編集者による大胆な編集が今もほぼそのままの形で残ってるんですよね。当時のノートでのやり取りを見ますと、書き加えた人の念頭にあったのは個人情報保護法だったそうです。もっとも関連が深いと思われる法や判例に沿って書かれたというわけではないみたいです。--Bugandhoney会話2013年2月14日 (木) 23:27 (UTC)[返信]

変更提案[編集]

提案内容:ケース E: 百科事典的でない記事の「百科事典に記載するほどの著名性・特筆性がない記事」を「特筆性に関するガイドラインを満たさない記事」に変更する。
提案理由:現在のこの文言は、Knuaさんによって2008年4月22日 (火) 13:22に行われた編集で作成され、現在に至っています。この編集はノートでの合意に基づき2008年1月ごろに英語版から移植された文言を整理したものです。ところが、英語版から移植された文言の元になったのはen:Wikipedia:Criteria for speedy deletionのA7の文言で当時と現在ではいくらか変化はありますが、審議を伴わない「即時削除」に関する文言であるだけにかなり詳しい内容になっています。一方、en:Wikipedia:Deletion policyの文言は、一定の審議を行うことを前提としているためかシンプルなもので、2008-01-24T20:35:00版では「Subject fails to meet the relevant notability guideline (WP:N, WP:BIO, WP:MUSIC, WP:CORP and so forth)」、2013-02-14T21:51:23では「Articles whose subjects fail to meet the relevant notability guideline (WP:N, WP:BIO, WP:MUSIC, WP:CORP and so forth)」とあるだけです。これらの経緯をみると、‎本来「削除の方針」に対応する「en:Wikipedia:Deletion policy」の文言を用いるべきところを「en:Wikipedia:Criteria for speedy deletion」を翻訳して大幅に短縮したものを用いたため、きっちり対応しない形になっています。そこで、英語版と対応する形に変更することを提案します。Suzukitaro会話2013年2月16日 (土) 15:26 (UTC)[返信]

  • 反対Wikipedia:特筆性」自体がガイドラインにすらなっていない現状でその改訂を行うことは時期尚早。--iwaim会話2013年2月17日 (日) 12:35 (UTC)[返信]
  • 反対 現状では特筆性に関するガイドラインそのものが設定されておらず、事実上空文になってしまうため。--Himetv 2013年2月17日 (日) 19:41 (UTC)[返信]
    • 「事実上空文」になるとのご意見ですが、「特筆性」という造語を説明するべきガイドラインが音楽家、音楽グループに関するガイドラインであるWikipedia:特筆性 (音楽)以外になく、造語ではないものの「著名性」という言葉に対してもほとんど説明がない現在の状況のほうが「事実上空文」だと思います。それと、提案の中で示したいささかねじれた経緯で英語版から導入されたという問題点についてはどう解決されるおつもりですか。Suzukitaro会話) 2013年2月18日 (月) 14:55 (UTC)提案を変更しました。Suzukitaro会話2013年2月19日 (火) 04:10 (UTC)[返信]
      • 現状は『百科事典に記載するほどの』という表現があるからなんとか回っているんですよ。ていうか《「特筆性」という造語を説明するべきガイドラインが音楽家、音楽グループに関するガイドラインであるWikipedia:特筆性 (音楽)以外になく》ってのを理解していつつ、何故その分野にしか適用できないような方針に改悪しようとしているのかがさっぱり理解できません。--iwaim会話2013年2月18日 (月) 15:35 (UTC)[返信]
        • きっちりした形のガイドラインではなくて『百科事典に記載するほどの』という間に合わせの文で済ませていることが問題だと思います。とはいうものの、削除を提案している文に一定の意味を感じておられるのも理解できるところなので、提案を変更しました。Suzukitaro会話2013年2月19日 (火) 04:10 (UTC)[返信]
          • 「特筆性」という文言の導入について、その経緯も含め問題があると考えています。現行の表現に「百科事典に記載するほどの著名性」という文言があるために辛うじて運用ができていますがSuzukitaroさんの提案は唯一機能している部分を奪い去る現状では不適切な提案と考えます。--Himetv 2013年2月21日 (木) 16:14 (UTC)[返信]

提案を次のように変更します。Suzukitaro会話2013年2月19日 (火) 04:10 (UTC)[返信]

提案内容:ケース E: 百科事典的でない記事の「百科事典に記載するほどの著名性・特筆性がない記事」の前に「特筆性に関するガイドライン(WP:NM)を満たさない記事」を追加する。
変更理由:ここまでの皆さんのご意見を見ると、「百科事典に記載するほどの著名性・特筆性がない記事」を削除することについての反対はあるようですが「特筆性に関するガイドラインを満たさない記事」を追加することに反対の方はおられないようです。そこで、皆さんのご意見をとりいれて、提案を変更します。なお、カッコ内は英語版にならって特筆性のガイドラインへのリンクを追加したものです。現在存在するガイドラインはWikipedia:特筆性 (音楽)だけなので、今のところWikipedia:特筆性 (音楽)へのショートカットだけです。(本当はWP:NMではなく英語版と同様にWP:MUSICとするほうが分かりやすいのですが、ショートカットWP:MUSICWikipedia:特筆性 (音楽)へのショートカットではなくWikipedia:ショートカット/廃止されたショートカットになっています。)Suzukitaro会話2013年2月19日 (火) 04:10 (UTC)[返信]
積極的に必要なし。--ぱたごん会話2013年2月21日 (木) 12:12 (UTC)[返信]
  • 反対Wikipedia:特筆性 (音楽)」のうち「厳重注意:このガイドラインの基準を満たさなかったからといって、必ずしも削除の対象になるわけではありません。記事を削除するかどうかは削除依頼の議論によって決定されます。」の部分が機能しなくなる状況が予想され、ガイドライン制定時に想定していた状況を大きく逸脱するおそれがあるため。--Himetv 2013年2月21日 (木) 16:14 (UTC)[返信]
    • ご指摘の部分は、2007年12月に英語版から少し形を変えて導入されたものです。当時すでに英語版の「削除の方針」の文言は「Subject fails to meet the relevant notability guideline (WP:N, WP:BIO, WP:MUSIC, WP:CORP and so forth) 」となっており、現在までガイドラインが増えたこと以外には大きな変更もないようなので、心配されるようなことはないと思います。Suzukitaro会話2013年2月23日 (土) 07:19 (UTC)[返信]
  • コメント ちょっと感想などを。ちなみに、かなり反対よりです。特筆性という代物は当該項目の属する分野により幅がある概念ですので、複数分野に跨がる主題の場合どのように判断されるべきかは、個々具体の事例に則して判断される必要があると考えます。であるならば、現行の規定は、よく考えられたものであり、これを機械的基準のようにしてしまうことにより、不都合が生じる可能性は高いと思われます。例えば、日本アカデミー最優秀主演男優賞を受賞した俳優が、若い頃に音楽CDを出し、全く売れていなかったとします。現在、俳優に関する「特筆性に関するガイドライン」はありません。しかしWikipedia:特筆性 (音楽)はあるので、現在の提案内容ではガイドラインを満たさない記事になります。現行規定だと、削除依頼に提出することに躊躇する利用者が多いと思いますが、改正されたならば依頼するのが原則になります。しかし、削除依頼に出されたならば、まず問題なく(映画部門で)特筆性ありと判断されるでしょう。これは極論かもしれませんが、それでも、もっと考えてから提案すべきかと思います。--ろう(Law soma) 2013年2月22日 (金) 00:27 (UTC)[返信]
    • (草案の段階ですが)Wikipedia:特筆性#特筆性のガイドラインを満たしていない記事には、「記事の削除は最終手段であるべきです。」とあります。この草案がガイドラインになった時点では、Law somaさんが示されたような「特筆性がない→削除依頼」ということにはならないと思います。Law somaさんの示された有名俳優の例では、CDの記事を俳優の記事へ統合する(CDの記事はリダイレクト化)というあたりに落ち着くように思います。(CD単独の記事ではないので特筆性は必要ありません。)Suzukitaro会話2013年2月23日 (土) 07:19 (UTC)[返信]
      • ろうさんがおっしゃっていることが全然理解できていないようですね。再読してから再度返答すればいいんじゃないかと思います。--iwaim会話2013年2月23日 (土) 11:18 (UTC)[返信]
      • 誰もCD記事が新設された場合のことなど話しておりません。ちょっと、ご自分の思い入れだけで他者の発言を脳内補完する癖がおありのようですが、もう少し他者の発言を咀嚼してから発言されることを強くお勧めします。少なくとも、誰かから「先にこれをすべきでは?」と言われてからパッチ当てのように次々対処を増やすようでは、ルールの変更など覚束ないのではないでしょうか。--ろう(Law soma) 2013年2月25日 (月) 00:46 (UTC)[返信]
  • Wikipedia‐ノート:特筆性ガイドライン化を提案しました。そちらもご検討ください。Suzukitaro会話2013年2月23日 (土) 06:46 (UTC)[返信]

ケースE方針文の全面改訂について[編集]

現在のケースEの方針文は、階層が異なる概念の雑多な箇条書きとなっていて、どのような特徴をもつ記事を排除しようとする方針なのか、その趣旨が分かりにくい状態となっているため、まもなく全面改訂案を出させていただきます。改訂後の方針文には以下のような特徴を盛り込む予定です。

  • ケースEをE-1(特筆性欠如型)とE-2(目的逸脱型)に分けます。現行の方針文に箇条書きされている各類型はすべてこの2つに分類でき、かつこの2つは本質的に異なる削除理由であると考えたためです。
  • これまでケースZで対処されていた、記事の作成および理解に有用ではないカテゴリ、テンプレート、ファイル等の削除をケースE-3として削除できるようにします。
  • 各ウィキプロジェクトにおける特筆性ガイドライン(上の節で話題となっていたWikipedia:特筆性 (音楽)など)に案内する文章を追加します。Suzukitaroさんのご提案と異なる点は、特筆性ガイドラインを特筆性の判断基準そのものにしない点です。

改訂案の主な特徴は以上のとおりですが、これまで削除対象であったものを削除対象外としたり、その逆を企図したりするものではありません。--ZCU会話2013年3月4日 (月) 16:47 (UTC)[返信]

コメント 一読して問題のない提案と思いました。「賛成」としていない理由は、分割することにより網の目からこぼれ落ちるケースがないかについて、もう少し考えたいからであり、具体的に反対する理由を持っているものではありません。--ろう(Law soma) 2013年3月5日 (火) 00:25 (UTC)[返信]
コメント 定義のみのいわゆる「辞書的」記事については上記の提案ですといずれのケースにも該当せず、現状の方針から漏れることになってしまいますが、いかがお考えでしょうか?--Web comic会話2013年3月5日 (火) 01:19 (UTC)[返信]
コメント それについてはE-1に当たらないのであれば成長の余地がある記事となるのではありませんか? であれば特に問題はないのではないかと。--ろう(Law soma) 2013年3月5日 (火) 03:00 (UTC)[返信]
コメント 主題そのものに特筆すべき点があっても定義のみの辞書的記事でそれ以上百科事典的記事には育たないものはいくらでもあると思いますが?現に過去の削除依頼で削除されたり、ウィクショナリー送りとなったものがありますし。--Web comic会話2013年3月5日 (火) 03:16 (UTC)[返信]
コメント趣旨に反対はしませんが、文案がないことには話が進まないでしょう。--ぱたごん会話2013年3月5日 (火) 17:05 (UTC)[返信]


文案[編集]

ケース E: 百科事典記事の作成および提供の目的に合致しないページ[編集]

ケースE-1: 特筆性を欠く主題を扱う記事[編集]

特筆性(notablity)を欠く主題を扱う記事は、百科事典の記事として成長する見込みがないものとして、削除対象とします。「特筆性を欠く」とは、その主題に言及する情報源(その主題の解説を主たる目的として作成され、かつその主題とは独立した信頼できるものに限るものとし、以下「独立した二次情報源」という。)が十分に存在しないことによって、その主題を扱う記事を満足に作成することが困難な状態をいいます(Wikipedia:特筆性を参照)。

ただし、独立した二次情報源を直ちに発見できない場合であっても、たとえば人物であれば権威ある賞を受けているという事実、株式会社であれば株式を上場しているという事実のような、独立した二次情報源の存在を推認できる事実が確認された場合に限り、その主題は特筆性を有するものと推定し、その主題を扱う記事を削除対象外とすることができます。

ある主題の特筆性の有無の判断にあたっては、いかなる資料が独立した二次情報源となりうるのか、いかなる事実によれば独立した二次情報源の存在を推認できるのかといった事情が、その主題が属する分野によって異なることに十分留意しなければなりません。そこで、各ウィキプロジェクトは、そのプロジェクトに属する主題の特筆性判断を支援するためのガイドラインを定めることができます。そのガイドラインが、コミュニティの合意に基づいて適切に作成され(Wikipedia:合意形成を参照)、十分に周知されている場合には、本方針に基づく削除要否の判断において、そのガイドラインを参酌するものとします。現在のところ、特筆性判断のための公式のガイドラインとして以下のものがあります。

ケースE-2: 百科事典記事の作成および提供を目的としない記事[編集]

ウィキペディア・プロジェクトの目的(百科事典記事の作成および提供)に適合しないことが、記事の内容(記事の内容から推認される投稿目的を含む。)に照らして明らかな、たとえば以下のいずれかに該当する記事であって、修正が困難であるもの(全面的な修正を要し、その修正において参照するに価しない記事を含む。)は削除対象とします。

  1. 広告宣伝、スパム
  2. 個人の日記やプロフィール紹介
  3. 執筆者独自の調査研究結果の発表
  4. 辞書、教科書、ガイドブック、報道記事、著作権フリー作品、その他ウィキペディア以外のウィキメディア・プロジェクトが扱うべき記事
  5. その他、Wikipedia:ウィキペディアは何でないかに照らして異質と認められるもの

ただし、上記4に該当する記事のうち、実際に当該プロジェクトに移動することが適切なものはWikipedia:プロジェクト間の移動#移動の依頼とその手順に従い、削除対象外とすることができます。

ケースE-3: 百科事典記事の作成および提供に寄与しないファイル、その他ページ[編集]

百科事典記事の作成および提供に寄与しないファイル、テンプレート、カテゴリ、曖昧さ回避ページ、リダイレクトページ等は削除対象とします。これらのページの作成に関する公式の方針が存在する場合には、その方針に合致しないページであって、削除しなければその問題を解消できないページを削除対象とします。

以上が文案です。とりあえず紹介します。--ZCU会話2013年3月8日 (金) 15:12 (UTC)[返信]

コメント[編集]

コメント 文案を拝見しました。全体的な構成としては賛同しますが、「特筆すべき」という文言と紛らわしく、たびたび誤用される「特筆性」という造語を使用することについては今後の運用に際して不適切だと考えます。--Himetv 2013年3月8日 (金) 21:38 (UTC)[返信]

コメント 「特筆性」は現行のケースE方針文にも存在する用語であり、広く使用されている現実があるので、この言葉の使用をやめると、かえって混乱するのではないでしょうか。現行の方針文では「特筆性」の定義がなく、それが混乱の一因になっていたと思いますので、Wikipedia:特筆性を参考にして、定義を入れています(E-1第1パラグラフ第2文)。

コメント 他のプロジェクトに移管可能なのは削除対象外と決めつけない方がいいと思います。すでに移管先にある物の場合は削除で対応せざるを得ないですから。--S-PAI会話2013年3月8日 (金) 21:59 (UTC)[返信]

コメント 決めつけていません。ご指摘の事情は理解しているつもりであり、「掲載基準に合致するものは削除対象外とし、そのプロジェクトに移動することができます。」とあるように、裁量規定にしています。移動することが「できる」ので、移動しなくてもよいです。最終的にはコミュニティの裁量・判断に任されます。ただし、ご指摘の点がもう少し明確になるように、文章を修正してみます。--ZCU会話2013年3月9日 (土) 04:06 (UTC)[返信]
コメント★修正しました。--ZCU会話2013年3月10日 (日) 08:36 (UTC)[返信]

コメント もう1つ考慮するとすれば、Wikipedia:削除依頼/名古屋市営地下鉄東山線中村公園駅のような事例みたいに「明らかに重複」「今まである記事に移すまでもない」ような案件を始末できるとよいかと思います。--S-PAI会話2013年3月8日 (金) 22:16 (UTC)[返信]

コメント 現行の方針では対応しきれない事例への対応をご提案されているものと理解しました。今回の私の提案は、現行の方針と実務を変更するものではなく、文章の整理と明確化を目的としているため、削除方針の拡充については、別途議論させてください。ご指摘の事例については、確かに手当ては必要であると感じました。--ZCU会話2013年3月9日 (土) 04:06 (UTC)[返信]

コメント 文案の提示ありがとうございます。さて「ただし、独立した二次情報源を直ちに発見できない場合であっても、独立した二次情報源の存在を推認できる事実が確認された場合には、その主題は特筆性を有するものと推定し、その主題を扱う記事を削除対象外とすることができます。」は不要でしょう。独立した二次情報源の存在を推認できる事実とは「また聞き」のことでしょう。「また聞き」ではダメです。独立した二次情報源を直ちに発見できない場合は発見してから立項すれば良いのです。--ぱたごん会話2013年3月9日 (土) 04:57 (UTC)[返信]

コメント 文章が抽象的すぎて申し訳ありません。「また聞き」を意味するものではありません。
「独立した二次情報源の存在を推認できる事実」の例を文章に追加しましたのでご確認ください。たとえば、科学者の特筆性を示すためには、その科学者に言及する二次資料の存在を確認することが大原則ですが、仮に<その科学者がノーベル賞を受賞した事実>を確認できたならば、その科学者は特筆性があるものと推定しようとするのが、E-1第2パラグラフの趣旨です。ぱたごんさんは容認しない考え方かもしれませんが、特筆性を確認する手法として、広く定着しているかと思います。ただし、あくまでも二次資料の有無で判断するのが原則であること、そのような考え方を容認しない意見も有力であることに配慮し、「削除対象外とすることができます」(裁量規定)としています。したがって、削除対象とすることもできます。削除対象外とするか否かは、コミュニティの裁量・判断に任されるように規定しています。--ZCU会話2013年3月11日 (月) 16:56 (UTC)[返信]
ノーブル賞ならば問題はないですが、自己宣伝目的で立項した人物はほとんど権威の無い賞でも「この賞は権威ある賞だ」と言い張ることでしょう。亡くなった人物に関してのみ適用するならば賛成しますが。--ぱたごん会話2013年3月14日 (木) 16:34 (UTC)[返信]
私は元のままのほうがよかったです。例示はかなりいまいちです。ノーベル賞受賞者や上場企業だけど第三者言及がすぐに見つからないというのはありえないでしょう。元の文章を読んで、「推認できる」=「また聞き」というふうに受け取りますかね。元の文案で私の頭に上ったのは、テミルベク・アクマタリエフでした。出典が一切なくて、しかもググってもウィキペディアの記事しかヒットしません。だからといって、特筆性がないから削除すべきだ、と考える人はあまりいないかなと思います。常識的に考えて、主権国家の閣僚を務めた人には特筆性はあるのであって、つまり特筆性が推認できるケースだと思います。有意な第三者言及の探し方がよく分からないってだけで(実際、それにたどり着くまでだいぶ時間がかかりました)。あるいは、絵夢ですかね。これも、メージャーレコード会社から5枚もアルバムを出しているのだから(ググれば個人サイトだったらそういう記述はいくつもみつかります)どう考えても特筆性はあるはずですけど、有意な第三者言及がすぐには見つからないケースです。1970年代に活躍した歌手なので古い文献に当たる必要があって、すぐには見つからなかったです。--Bugandhoney会話2013年3月14日 (木) 17:57 (UTC)[返信]
コメント 「その主題を言及し」→「その主題を解説することを主たる目的として言及し」にしましょう。言及は有意な言及でなければなりません--ぱたごん会話2013年3月9日 (土) 05:04 (UTC)[返信]
コメント これはそのとおりだと思いますので、修正します。ただし、↓のコメントを確認願います。--ZCU会話2013年3月9日 (土) 08:40 (UTC)[返信]
コメント★修正しました。--ZCU会話2013年3月10日 (日) 08:36 (UTC)[返信]

コメント 『「特筆性を欠く」とは、(中略)困難な状態をいいます』もいらないのではないですか?また、ガイドラインは方針の上を行くものではありません。削除審議の上でのコミュニティの合意が上です--ぱたごん会話2013年3月9日 (土) 08:16 (UTC)[返信]

コメント いらないとされる『…』の中に、一つ前のコメントの修正提案箇所が含まれるのですが、『…』の部分を削除する場合、一つ前の修正提案は取り下げということでいいですか。また、「ガイドラインは方針の上を」の「ガイドライン」と「方針」は、今回は何を指していますか。--ZCU会話2013年3月9日 (土) 08:36 (UTC)[返信]

コメント項目3について、ただし書きを付け加えるくらいなら、「3.辞書、用語集、教科書、ガイドブック、随筆、報道記事、著作権フリー作品、その他他のウィキメディアプロジェクトで扱うことが妥当な内容であって、他のウィキメディアプロジェクトに移動することができないもの」とした方がよいのではないでしょうか。それと、つい最近もWikidataが立ち上がりましたし、これからもほかのウィキメディアプロジェクトが立ち上がらないとは限りませんので、今の時点でウィキメディアプロジェクトの内容を限定列挙しておくよりも「その他~~」としておくことで柔軟に対応しておいた方がよいかなと思いました。--VZP10224会話2013年3月9日 (土) 14:26 (UTC)[返信]

コメント 修正しました。ご提案のとおりの修正ではありませんが、「これからもほかのウィキメディアプロジェクトが立ち上がらないとは限りませんので…柔軟に対応」という課題は解決できているものと思います。--ZCU会話2013年3月20日 (水) 13:41 (UTC)[返信]

コメント「ケースE-1: 特筆性を欠く主題を扱う記事」について。

E-1の対象は、「リダイレクトとしても存在できない、特筆性を欠く主題を扱う記事」に限定したほうがよいと思います。
Wikipedia:特筆性は、「適切な情報源が見つけられなかった場合には、より広範なテーマについて扱っている別の適切な記事に統合することを検討してみてください。もしそれもかなわず、記事を削除するのであれば」としています。統合の結果として「リダイレクト」などを作成する場合には、「削除」の対象からは外れます。この点について、文案の中で触れる必要があると思います。
たとえば、ある特筆性を満たすバンドのメンバーが、単独のミュージシャン記事としての特筆性を満たさない場合、バンドの記事に統合して、ミュージシャンの記事は、リダイレクトにするのが妥当でしょう。ここで「特筆性」の文書が示すものは、履歴の保存のために削除しないということではないと理解します。既に同等の内容があり、削除依頼対象の記事を転記する必要が無い場合(つまり履歴を保存する必要が無い場合)でも、リダイレクトとして存在するような記事(記事名、項目名)を「削除」しなければならない理由はないと考えます。ただリダイレクト化すればいいのですから、削除依頼を出し、審議する必要はないですし、将来、特筆性を満たす資料が見つかったり、特筆性を満たすような存在になった場合に、復帰依頼で手間をかける必要もありません。
これに対して、たとえば特筆性を満たす見込みのないアマチュアバンドの記事は、統合先がなく、リダイレクトとして参照させる記事も存在しません。このような場合は、「削除」が必要になります。「それもかなわず、記事を削除するのであれば」というのは、このような記事を指しているのだと考えます。--Ks aka 98会話2013年3月10日 (日) 09:32 (UTC)[返信]

コメント 長らく議論が進んでいないようですが、この改定の更なる推進を強く希望します。つい先ごろ、ある女優の削除依頼について(私の履歴を辿れば一目瞭然ではありますが、敢えて依頼ページへのリンクは貼りません)、「著名性なし」を理由として削除が依頼されました。この女優は在京キー局制作で十数年ほどの歴史がある不定期シリーズドラマの一作品にクレジット(女優の名前が役名付きで表示)された経歴があります。当該ドラマのウェブサイトでも役名付きであることは確認できます。私はこれを十分な著名性と判断し、依頼理由が適切ではないとして存続票を投じました。Wikipedia:特筆性 (人物)#芸能人にある「重要な役割」の解釈の問題になりますが、俳優を志したあらゆる人々の中で有名ドラマシリーズにクレジットされるということは大変な実績であり、作中でその役割がどれほどの重要度を持つかは関係ないと考えたからです。そもそも、その役の「重要度」を客観的に線引きすることなど不可能です。また、一つのドラマに登場する人物でクレジットされる俳優は極々一部であり、それがされたか否かは「重要度」の明快な線引きであると考えました。結局、その私ごときの主張などはまともに取り合われることなく、Wikipediaで長年の執筆歴がある方々からもさしたる根拠の明示もない、結果ありきの票の波によって削除に至ることになりました。一方で、例えが悪いかもしれませんが、日本野球機構に属する選手で言えば一軍での出場が数試合にも満たない選手でも、Wikipediaにおける現状では「著名性あり」が認められていると思われます。日本野球機構では一軍の試合でプレーすることが公式記録における「出場」です。それがたった1試合であっても。ところが、実際には一軍出場が全くない選手の記事でさえも立項されています。公式記録として出場歴がない選手でも「著名性あり」ということになっているのです。「在京キー局という巨大メディアによって制作された作品で、極一部の出演者にしか与えられない役名を得た」ことは、これに例えれば一軍出場に相当するのではないでしょうか。ところが、こちらは「重要な役かどうか」という曖昧な基準によって「著名性なし」と見做されました。これは「著名性」の基準の破綻です。これでは、適当な理由が見つからない記事に対しては取り敢えず「著名性なし」で削除依頼して、徒党を組んで削除票で埋め尽くし削除に追い込むことがまかり通ることになります。ただ、この記事の立項の動機が不適切であることは認めています。根拠付けとなる適当な方針が存在しないことが問題だと思うのです。前置きが長くなりましたが、それ故に現状に則した削除方針の改定を望んでいます。先ごろ起きた踏切救出における事故の記事についても議論が行われている最中ですが、こうした一過性の話題となる可能性(これらの事件に際して犠牲になられた方々には大変不適切な表現であり、それについてはご理解を賜りたく思います)のある事件・事故をきっかけに立項され、且つ内容不十分な記事を削除する根拠を明確にするような方針の追加を強く求めたいと思います。長文・乱文となりましたが、それについては深くお詫びするとともに、宜しくご検討いただきたくお願い申し上げます。--けいちゃ会話2013年10月10日 (木) 13:11 (UTC)[返信]

Wikipedia:独立記事作成の目安がありますよ。また、その案件は別の事情もあり、WP:BLPの観点からも削除が適当だと思いますけれども。--Ks aka 98会話2013年10月10日 (木) 14:50 (UTC)[返信]
当該記事はあくまで「特筆性・著名性なし」を理由にしており、削除票を投じた人も多くが「特筆性なし」を理由にしています。方針に基づいた論拠が全くない感情論的な票が多かったのも問題です。結果的に「特筆性なし」で削除されたことで、「全国ネットのドラマ1本クレジット程度では著名性なし」という「実績ができてしまった」わけです。Wikipediaは何かと前例主義ですし。WP:Nを根拠にするとしても、ドラマ出演歴は「一時的な特筆性」ではありませんし、「短期的に報道されたニュースなど」が根拠にもなりませんし。故に、「特筆性・著名性ありと認められる事項が一部にあっても削除対象とできる」根拠付けができる方針の整備が必要ではないかと思った次第です。ちょっと石頭だとは思いますが。--けいちゃ会話2013年10月10日 (木) 15:29 (UTC)[返信]
けいちゃさんの仰るように、(具体策はこれから考えるとしても)ルールをより明確化すべきとは思いますね。その方が議論に必要な負担も軽減出来るでしょうし。--Kinno Angel会話2013年11月14日 (木) 12:58 (UTC)[返信]

「Template:特筆性」の貼付から一定期間経過した後にケースEに基づく削除依頼を可能にしてはどうか[編集]

コメント ケースE-1について。文案に「削除依頼の前にTemplate:特筆性の設置から一定期間の経過」を求める文言の追加を提案します。何故このような低案をするかというと、現状Google検索で記事が少ない=特筆性がないとする編集者が多いからです。この二つは相関はしますがイコールではないでしょう。例えば、粉豆腐汁の削除依頼は当初削除票がほとんどでしたが、最終的に複数の出典が見つかり、特筆性ありと認められました。このような事態は安易にGoogle検索での結果を鵜呑みにしたのが原因だと考えます。「ある」ことを証明するのは簡単ですが、「ない」ことを証明するのは困難であり、安易に特筆性無しと判断する前にまずは執筆者に特筆性の証明を求め、それでも尚且つ特筆性が認められない場合にのみケースE-1として削除するべきではないでしょうか。とにかく、この方針を無闇に振り回すのは回避すべきこととして記載すべきと考えます。--Karasunoko会話2013年3月14日 (木) 15:23 (UTC)[返信]

コメント 今回の提案(#文案)は、現在の方針文章の整理と、現在も認められている運用を方針文章化することを目的とするもので、現在の方針・運用を本質的に変更するものではありません。既にいただいているコメントを反映させたのち、速やかに方針文の改訂をしたいと考えています。一方で、Karasunokoさんのご提案は、削除依頼フローを変更するものであり、それなりの議論を要するものと思います。したがって、私の提案とは分類して提案していただきたいのですが、よろしいでしょうか(現在の方針文のままでも、Karasunokoさんのご提案の手続きは追加できるのです)。--ZCU会話2013年3月14日 (木) 15:52 (UTC)[返信]
この確認は私に向けたものと解釈してよろしいでしょうか?議論の場所は問いません。元々井戸端で提案しようとしたくらいです。たまたまこのノートに気づいて便乗しただけですので。--Karasunoko会話2013年3月14日 (木) 16:10 (UTC)[返信]
反対 少数例を理由に方針を変更することには反対です。特筆性を示さない限りタグの除去・貼り直しを禁じ、特筆性タグ貼付から1ヶ月で自動的にリストアップされるしくみがあるならば必ずしも反対はしませんが、安易な削除提案が発生する原因に安易な立項が多いということがあるという事をご考慮いただきたい。--ぱたごん会話2013年3月15日 (金) 10:55 (UTC)[返信]
コメント 安易な立項が多いのは否定しませんが、削除ありきで依頼を行う編集者がいる(と思われる)以上、このケースE-1の適用も厳密さを求めるべきです。少数例とおっしゃいますが、逆に言えば最終的に存続となるケースの多く(特に依頼不備がないもの)は特筆性がないことを理由に削除依頼を行なっているという点にも目を向けていただきたく思います。そもそも削除依頼の議場に載せる必要が無いものまで依頼に出されているのが現状のようですので。特筆性を理由とする場合、削除依頼は最後の手段であるべきではないかと思います。”特筆性を示さない限りタグの除去・貼り直しを禁じ”は必要ですが、それはそもそもこの議論とは関係ないのでは。--Karasunoko会話2013年3月15日 (金) 12:08 (UTC)[返信]
コメント特筆性が記事中で示されていない場合、放置、自分で足す、タグを貼る、削除依頼にまわす、といったような対処が考えられると思いますが、どれを選ぶかは編集者の裁量じゃないですかね。第三者言及を自分で足そうと思って探したけど全然見つからないから、その場で削除依頼を選択するというのはありでしょう。なおかつ、削除依頼は通常最低1週間はかけますから、その間に記事を残したい人は特筆性を証明すればいいだけ、というふうにも考えられますし。誰の目にも特筆性がないことが明らかというようなケースとか、デマ記事だったりしてできるだけ早く削除したほうがいいというケースもあるかと思います。--Bugandhoney会話2013年3月15日 (金) 12:41 (UTC)[返信]
コメント 執筆者に特筆性の証明を求めるために「一定期間の経過」をという提案ですけど、私には安易な立項が多いウィキペディア初心者がTemplate:特筆性の文章を読んだところで理解できるとは思えず、「一定時間」待ったとして記事改善の効果は薄いと思います。執筆者に改善を求めるという目的であるならば、『特筆性で削除依頼提出の際や、Template:特筆性の貼付後には必ず利用者ページに案内をする』というな記事改善のアクションを執筆者に促すような仕組みを整えたほうが良いのではと感じました。案内文章はWikipedia:案内文の文例#特筆性に欠ける記事をよく作成する利用者にのような定型テンプレートがあります(内容は要検討)。
「一定期間」は削除依頼での1週間で大抵は十分でしょうし、削除票が大量に積みあがっても、編集者からの「改善しました」との一言で審議が初期化すると信じてます。--Knua会話2013年3月15日 (金) 12:56 (UTC)[返信]
(脱線です)お知らせメッセージは攻撃的でいまいちだと感じました。もうちょっと中立的な書き方のほうがいいかなと思います。削除対象の記事を作った人へどう案内するかについて、Wikipedia:井戸端/subj/削除依頼はもっとオープンにすべきでは?で議論してますので、意見がありましたらお願いします。--Bugandhoney会話2013年3月15日 (金) 13:13 (UTC)[返信]
コメントKarasunokoさんの提案を採用するならば、同時にあまりに安易な立項を制限する手段も講ずるべきです。例えば新規立項時に
  • 検証可能性を満たしましたか?(信頼できる情報源によって書き、その情報源を提示しましたか?)□
  • 特筆性があることを示しましたか?(百科事典に掲載すべきものであると客観的に証明しましたか?)□
  • 中立的な観点で書かれていますか?□
みたいなチェックリストを用意し、それにチェックを入れなければ投稿できないようなしくみを設けるとか(私には技術的にそんなことはできないのでできる人が手をあげてくださらないと机上の空論ですが)←これはホンの一例であって、別にチェックリストでなくても手段は何でもいいのですが、出典皆無・最低限の特筆性の提示も皆無な記事は簡単に投稿できないようにするすべもあわせて必要でしょう。--ぱたごん会話2013年3月15日 (金) 13:37 (UTC)[返信]
記事を新規作成するときに冒頭に表示されるメッセージはもっと工夫してもいいかもしれないですね。あと、投稿するときは毎回、百科事典の記事では必ず検証可能性を満たすようにしてくださいという警告に同意した上で投稿するということになってますよね(なんだか、ちゃんと読んでない人も多そうですが...)。--Bugandhoney会話2013年3月15日 (金) 16:21 (UTC)[返信]

過去に記事の実質的な編集に参加していた編集者が後になって同じ記事を「ケースE・特筆性なし」と主張して削除依頼することが容認されて良いのか?[編集]

過去に同様の前例が存在したのか否か、すら分からないのですが、本来なら方針に関わる論点とも考えられますので、こちらでもコメントさせていただきます。
(ローカルな指摘は、Wikipedia‐ノート:削除依頼/特筆性のない乃木坂46メンバー#禁反言で行っています。)
要は、過去に記事の実質的な編集に参加して特筆性ある有意な記事であるかのように振る舞っていた編集者が、その同じ記事について「特筆性なし」と主張して削除依頼を提起すること自体が、いわゆる「禁反言」に該当するのでは、ということです。
少なくともWikipediaは、多数の編集者が相互に協力・信頼し合いながら編集して行く、という根本的な精神・理念をベースにしているはずです。
だとしたときに、その記事に実質的な編集で参加していた編集者が、後になって「特筆性なし」と主張して削除依頼を提起する、などということは、よもや通常なら想定され得ないであろう、編集者における相互の信頼を裏切る行為なのでは、ということです。
通常、その編集者を信頼するなら、そのような実質的な編集を実施した時点で、その編集者が少なくとも記事としての特筆性を認めた上で編集に参加している、という前提で見られるはずです。
それを後になって「特筆性なし」と主張して削除依頼を提起する、などという行為そのものが、もはや削除依頼の実質的な審議に入ることも容認されるべきでない、つまり審議の終了を宣言されるべきケースである、と方針などに明記されるべきなのでは、ということです。
ご意見を広く賜れれば幸いです。--のぎ会話2013年5月2日 (木) 01:44 (UTC)[返信]
編集の過程で、主題が特筆性を具備しないことに気づく、という事は当然に有り得るでしょう。あるいは当初から削除依頼が編集者の念頭にあったとしても、それを回避できる可能性を探って記事を発展させてみる、という行為は推奨されこそすれ、非難されたり禁止されたりすべきものではありません。- NEON会話2013年5月2日 (木) 03:23 (UTC)[返信]
コメント問題ないです。もちろん、度々振る舞いや意見を覆していては、周囲が困ることも多いですから、ある程度の熟慮や事前の調査は期待されます。
しかし、不慣れな利用者はもちろん、ほとんどの参加者にとって、数多くの方針やガイドラインがあり、非専門家を多く含む共同作業による百科事典の作成という過去にないプロジェクトでは、試行錯誤が不可避です。
履歴や対話の様子は確認していませんが、同時代の、活動歴が浅い、それほど評価が確立されてはおらず、信頼性の高い情報源が得られていないアイドルグループのメンバー個人の、ガイドラインの草案への適合への評価なんてものは、そもそも境界事例です。特筆性の文書の理解や解釈が変わることも、文献などの調査によって判断を変えることも、編集や調査や議論の末に、当初とは異なる考えに至ることもあるでしょう。調査には時間がかかりますし、特筆性を主張する利用者がいれば対話が必要で、これもまた時間がかかるものです。また、「出典の除去や差し戻し」は、その記事が特筆性の条件を満たしていることを認めているとはみなせません。適切でない出典が用いられていたり、妥当でない編集があった場合に差し戻しをすることは、単独記事として認められるかどうかとは関係なく、記事の質を保持し、適切な出典の使用を促すものです。明確な宣言や約束事であればともかく、このような事案に対して「禁反言」を持ち出すのは適切ではありません。--Ks aka 98会話2013年5月2日 (木) 03:28 (UTC)[返信]
コメント 趣旨は上お二方と同様です。Wikipedia‐ノート:削除依頼/特筆性のない乃木坂46メンバー#禁反言にも書いたとおり、ある利用者の編集行為が当該利用者の記事に対する特筆性の有無に対する評価と直結する訳ではありませんので、そのようなどちらとも取れる行動を以て、「禁反言」と見なすのは論理の飛躍というべきかと思います。--ろう(Law soma) 2013年5月2日 (木) 04:20 (UTC)[返信]
ありがとうございました。
少なくとも普遍的なルールとして方針に記載すべきような事柄には、該当しないようですね。
お騒がせ致しました。--のぎ会話2013年5月2日 (木) 05:35 (UTC)[返信]

「依頼の終了」における文言追加の提案[編集]

Wikipedia:コメント依頼/山田晴通 20130629」における議論を踏まえ、「Wikipedia:削除の方針#依頼の終了」にある文言の追加を提案します。

具体的には、

「削除等の処置を実際に行うのは管理者・削除者です。十分な数の意見が得られていない、意見が拮抗している、その他技術的な理由等により、終了判定と削除実施が遅れることがありますが、管理者や削除者は、ケースBに該当する案件を除き、依頼者票以外に有効な投票がなされていないもの又は意見が拮抗しているものであって、依頼提出時から1ヶ月を経過したものは存続で終了できます。」

の個所の「...終了判定と削除実施が遅れることがありますが、」と「管理者や削除者は、...」の間に、次の文言を挿入することを提案します。

「依頼者票以外に削除に賛成とする有効票が投じられていない依頼については、これはすなわち削除への賛同意見が全く見られていないものであるため、これを削除してはなりません。なお、」

結果的に、上記の範囲に提案する内容を反映させると次のようになります。

「削除等の処置を実際に行うのは管理者・削除者です。十分な数の意見が得られていない、意見が拮抗している、その他技術的な理由等により、終了判定と削除実施が遅れることがありますが、依頼者票以外に削除に賛成とする有効票が投じられていない依頼については、これはすなわち削除への賛同意見が全く見られていないものであるため、これを削除してはなりません。なお、管理者や削除者は、ケースBに該当する案件を除き、依頼者票以外に有効な投票がなされていないもの又は意見が拮抗しているものであって、依頼提出時から1ヶ月を経過したものは存続で終了できます。」

丸々追加する一文は、「Wikipedia:コメント依頼/山田晴通 20130629」における、Hmanさんのご提案によるものですが、挿入する箇所や、続く文の冒頭の接続は山田の判断によるものです。--山田晴通会話2013年7月2日 (火) 10:13 (UTC)[返信]

コメント 『依頼者票以外に有効な投票がなされていないもの』であっても、ケースAに該当することが明らかな依頼もあるでしょう。このような場合、依頼者以外に有効な投票が出ていない状態で対処されることもありえるかと思います。こういった文言の変更は常識で考えればわかる範囲のことなので変更する必要はないと考えます。--Vigorous actionTalk/History2013年7月2日 (火) 13:53 (UTC)[返信]
コメント それではまるで、山田晴通氏があまりに非常識である、とも読めてしまいますが・・・。私はここで誤るのが(仮に誤りであったとして)山田晴通氏だけとは思いません。長くウィキペディアが続けば、今後も何百人もの新人管理者が出てくるのですから。何に致しましても、私の提案した文言は1つのアイディアであり(そのまま採用される流れになるなどとは全く想像していませんでした)、周囲の文章との馴染みの問題もありますから、検討はもう少々ゆっくりで、取り敢えず方向性を確認してから。もしこの方向性で合意が得られるのであれば、具体的な文案については改めて検討を・・・と言うことで良いと思います。ケースBだけでなくケースAも除外するのであればそう書いて置けばよろしい。個人的な意見を申し上げれば、全般的に(新人)管理者向けの文章はもう少々詳しくすべきであり(最悪、ノートの関連箇所へのリンクだけでも相当に助けになります)、かつそれは現役管理者または元管理者でなくてはなかなか気付きにくいものだと思います。ただし今回の案件については、この改訂案/運用案が適切かどうかについて、既に指摘がなされているところです。一般利用者各位のご意見も、大いに汲み取られるべきでしょう。「昔昔のものを含めノートの隅々まで読まねば管理者の仕事ができない」では、困りますからね。また同時にこれを行えば一般利用者がルールや運用を参照するときにもわかりやすくなる訳で、一石二鳥なのでは、と思います。--Hman会話2013年7月2日 (火) 14:18 (UTC)[返信]
コメント 今回の文面の変更は基本的に管理者向けの内容だと思います。管理者が権限行使を行うにあたっては方針の字面だけではなくその文面の意図することを理解することが肝要かと存じます。例えば、管理者が自分で提出した削除依頼案件に自分で対処するといったことは基本的にはありえないはずですし、その文面が盛り込まれていないからといってやっていいことだとは到底思えませんし、同様に依頼者票しかない依頼を合議の結果として削除するといったことはおかしいということに気がつくはずです(依頼者票のみというのは、議論にすらなってませんよね?)。そのような考え方ができるので、過去にそのような状態で放置されている案件が多数ありました。そこで長期化案件をなんとかしようとして「1ヶ月経過した法的案件以外のものについては、存続で終了できるようにしよう」という意図でたしか利用者:Freetrashbox会話 / 投稿記録 / 記録さんが提案されたような記憶があります(記憶での記述ですので誤りがあった場合はお詫びいたします)利用者:Law_soma会話 / 投稿記録 / 記録さんでが提案されていました。。新人向けとか再確認の意味で書くのであれば方針ではなくHelp:管理者マニュアルで十分ではないですか?方針に盛り込むのは指示の肥大化になるのではないでしょうか?管理者として権限を行使するのであれば、できれば方針の文面だけではなく改訂に至った議論にも目を通してその骨子は理解してから行使していただきたいものだと存じます。その誘導は方針ではなくマニュアルでしょう。--Vigorous actionTalk/History) 2013年7月2日 (火) 14:52 (UTC)(一部文言を修正--Vigorous actionTalk/History2013年7月5日 (金) 13:53 (UTC)[返信]
コメント ところが、(仮に誤りとして・・・私は誤りと考えますが)、現に誤る方がいらっしゃる訳です。またWikipedia:コメント依頼/山田晴通 20130629での山田晴通氏の言によれば[1]、他の管理者が同様の対処をしていた例も見付かったとの事です。もちろん方針文書の類は肥大化せぬ様に心がけるべきですが、書くべき事は書いておかねば仕方がありません。「支持の肥大化」と言う言葉を持ち出して、書くべくを書かざるままにしておくのは、好ましく無いでしょう。少なくとも検討の価値は有ると考えます。なお、ご存じの事とは思いますが、削除依頼はトラブルが非常に多く、一般利用者各位にルールの透明性を確保すると言うか、単にアクセス/紹介しやすくすると言う意味で、管理者マニュアルでなく方針文書の方を改善する言う、そういう考え方もあり得ますでしょう。私は堂々と方針文書上に公開しておきたい感じですね(管理者マニュアル?そんなところ一般の利用者が読むか!とツッコまれそうです)。そもそも、Help:管理者マニュアル_ページの削除では従来、依頼クローズの考え方などついては触れられておりません。こちらにはほとんどただ操作法のみを提示しておき、考え方や基準については(即時)削除の方針の方で触れられてきたと言う経緯があります。まあ、余程細かいことについてはマニュアルの方に書いて置くべきなんじゃないかと思いますが、今回は余程細かい事には該当しない案件であると考えます。・・・ただし、具体的に進めるのはまだちょっと早いです。私とVigorous action氏は「誤っていた」と言う前提で話を進めておりますが、コミュニティによりその点で確実なコンセンサスが得られたとは、まだ言いにくい状況だからです。とりあえず、幾つか案は出ました。暫く動きを待ってみましょう。--Hman会話2013年7月2日 (火) 15:51 (UTC)[返信]
コメント 私も2010年頃には削除依頼に常駐していた経験がありますし現状即時削除されるようになったような案件の初の削除依頼を出したというような経緯もあります(まあ、かなり強引な削除依頼もありましたけど)。「削除依頼はトラブルが非常に多く」とのことですが、適切な権限行使であり依頼により適切に削除されたものであればそれほど大きくトラブルになることは少ないのではないでしょうか(まあごくまれにいつまでも納得しない人もいますけど)?そもそも今回のような提案内容は管理者が理解してそのように運用しておれば一般利用者に周知する必要はない(特定の状況下で権限行使をするから問題とみなされるわけで、権限行使を行わないことで管理者を責め立てることは基本的にはない)わけです。管理者は管理者権限の行使だけしかできないのではなく、一利用者として意見の表明を行うことも可能ですから依頼者票だけの場合に削除するという権限行使を行わずその依頼に投票なり意見表明を行えばいいことだと思います。そうすればほかの管理者がクローズする判断材料にはなるでしょう。さらに例えばケースEで依頼が出されている。確認したところケースA(虚偽内容だったり)に該当すると判断できた。そうした場合たとえ依頼者票だけでも削除すべきでしょうし、ケースEで依頼提出(初版作成者以外の投稿は削除タグの貼り付けのみ)、その後初版作成者が白紙化。その時点で削除依頼には依頼者票のみ。といった場合WP:CSD#全般8を準用して削除するといったことも実際運用されています(後ろの場合は、方針を厳格に適用すると方針上問題がある行為だとみなされます)。これらの行為は上記の提案された文面であると否定されかねません。方針は合目的的に使うものであって誰かに説明するためのものではないと思います。「コンメンタール wikipediaの方針」みたいなのを作ったほうが有意義だと思いません?方針に細々書くより私はその方が有用だと思います。Hmanさん作成してくださいな。お願いします。--Vigorous actionTalk/History2013年7月3日 (水) 12:23 (UTC)[返信]
「依頼者票しかない依頼を合議の結果として削除するといったことはおかしい」は、Vigorous actionさんがおっしゃるほど自明ではないでしょう。少なくとも記事の編集に関する合意形成においては、新しい編集や提案に対して異議が出ないことをもってコミュニティーの合意が成立したと見做すのが一般的な考え方です。「依頼者票だけでは議論にさえなってませんよね」は一つの見方ですが、「1ヶ月も経てば相当数の人が提案を目にしたはずだが、そのうちの誰一人として議論を始める必要を認めず、提案に黙認を与えている」という見方も可能です。というか、ウィキペディアでは(少なくとも削除依頼以外の場面では)その方がむしろ一般的な見方だと思います。
削除依頼において依頼者票のみでの合意成立を認めないのは、万一削除すべきでないものを削除してしまうと、一般の編集者からはなにが書いてあったか見えなくなり、復帰のための議論そのものが困難になるという事情に鑑みて、慎重に取扱うことにしたということだと理解しています。事情を知らない人に対してそういう趣旨を説明してあげることは有益なことでしょうし、何より依頼者票+反対票なしで合意が成立したと思い込んで「わざわざ俺が賛成票を入れるまでもないな」と素通りしているかもしれない人たちに「削除してほしいなら賛成票を入れないとダメだよ」と注意してやることが必要だろうと思います。--Dwy会話2013年7月3日 (水) 15:10 (UTC)[返信]
上記コメントは本当の意味で理解されているか甚だ疑問です。上記コメントはks_aka_98氏によるWikipedia:コメント依頼/山田晴通 20130629 2013年7月3日 (水) 07:01 (UTC) の版のコメントの劣化コピーですね。あなたが出てくるまでは提案者(現役管理者)コメント者はかなりアクティブであった元管理者しかいませんでした。たとえば、Hmanさんにしてもあなたが言うようなことは共通認識であると思います。それでも「新人管理者や勘違いする人もいるかもしれないから方針に書こうよ」(hmanさんの意見)「いや、そういうのはイレギュラーだし、念のためなら管理者マニュアルでいいんじゃね?」(私の意見)といった感じです。--Vigorous actionTalk/History2013年7月4日 (木) 12:05 (UTC)[返信]
別にHmanさんたちのことは心配してません。Vigorous actionさんの「依頼者票だけでは議論にさえなってませんよね」という発言の、まるで「異論などあり得ない」と言わんばかりの口調が心配だっただけです。
Dwyが言っているのは「削除依頼についてだけ合意成立の判定基準を変えるなら(管理者だけでなく)一般の編集者に対しても注意書きが必要だ」ということなんで、これがKs aka 98さんのコピーだという指摘はどう考えても筋が通らない。Vigorous actionさんが私の発言をちゃんと読んでくれているのか、私としては疑問に思わざるをえません。--Dwy会話2013年7月4日 (木) 23:17 (UTC)[返信]
(編集競合しましたがそのまま)うーんと、現状の文章は『削除等の処置を実際に行うのは管理者・削除者です。十分な数の意見が得られていない、意見が拮抗している、その他技術的な理由等により、終了判定と削除実施が遅れることがありますが、管理者や削除者は、ケースBに該当する案件を除き、依頼者票以外に有効な投票がなされていないもの又は意見が拮抗しているものであって、依頼提出時から1ヶ月を経過したものは存続で終了できます。』(Wikipedia:削除の方針 2013年6月13日 (木) 11:09 (UTC) の版より引用。太字は引用者による。)というのはご覧になってますか?依頼者票だけで十分な数の意見があるとみなせないと言っているのです。上記の改訂が行われた時の議論もご覧になってますか?この議論の流れは、「基本存続」でただしwikipediaの管理者に義務を負わせるべきではないというなどの意見もあり存続できるといった文言になっているというのもこの議論を読んでいれば明確に分かります(その議論に一応私も参加してます)。なぜ存続とすべきかということについては、悪戯・明らかな宣伝等の即時削除の方針に定めるものや権利の侵害などの法的案件などを除きコミュニティによって審議されます。これにより多くの利用者が削除の方針に合致するかを判断しそれを元に対処する(これらは、誤りによる削除などを排除するため)という取り決めがなされている。なおここでいう十分な数の意見というのは意見の数だけではなく、意見の内容にも左右され場合があります。それは対処する管理者や削除者がその削除議論と方針を確認しその結果削除または存続と判定することがありますので見た目上の票数だけで機械的に判断するとは限らない(方針によらない削除依頼の場合や、方針に反することが明らかな存続意見が多い場合など)。じゃあ、こういったことを逐一方針に反映すべきかというと私はそうだとは限らないと思います。--Vigorous actionTalk/History2013年7月5日 (金) 13:53 (UTC)[返信]
コメント どこが問題で、どこが原因で、どこを変えるのがいいのか、いまいちはっきりしていない感じがします。管理者マニュアルがいいのか、合意形成の文書を変えるのがいいのか。
提案のところの文章は、十分な数の意見が得られていないというのは終了判定と削除実施が遅れることの要因だと読み取れるだろうし、一定条件下で依頼者票以外に有効な投票がなされていないものは存続で終了できるとしているので、依頼者票のみで削除することが、コミュニティの合意によるものというふうに読むのは難しいと思うんですが、違いますかね。依頼者票だけでコミュニティが削除の合意をしているのなら、終了判定や削除実施は遅れないはず。依頼者票しかない依頼をコミュニティによる合議の結果として削除するといったことはおかしい、と思わなくとも、合議の結果として削除するのが当然ではない、程度には思えないかなあ。「依頼者票しかない依頼を削除するといったことはおかしい」とは思わないし、「依頼者票しかない依頼を合議の結果として削除するといったことはおかしい」と言い切るつもりもないけど、「依頼者票しかない依頼を合議の結果として削除するといったことが当然だと思うことはおかしい」くらいには思う。当然だと思い込んでいた、ということがありうるのかな、とは思わなくもない。Dwyさんの意見(というか認識)と、ぼくの意見は異なると思います。
山田さんが、終了の判断についての認識過程をコメント依頼のほうで書いていただいています。それを読むと、合意形成の文書のほうに権限行使の一部に関しては例外があると書くのが一番早いのかなと思いました。ブロック依頼で依頼者票のみでコミュニティの合意があるからといってブロックすることはないんじゃないでしょうか。
管理者マニュアルの加筆、またはコンメンタール的なものの作成は、より面倒ですが、好ましい解決策の一つだと思います。依頼の対処は機械的に行なわず、自ら方針との整合性を確認して対処する、というようなことを書いておくとか。この部分よりも版指定削除のことはまとめたほうがいいのかなと思ってはいました。
ただ、これは相当難しくて、どこが分かりにくいかってのを突き止めるのは、逆に経験ある管理者にはわかりにくい。この話題でも、以前の議論では依頼者票のみで削除という対処は、誰も想定してなかったようなものです。版指定削除ができたし、巻き込まれの情報量との間で悩まずに対処できるようになった。積み残しがひどく長期化しないようになってきたと思ったら、特筆性が気にされるようになって、そっちの依頼が増えた、というような感じで、判断基準の認識の土台となるところも変わってたりすると思うんですよ。版指定削除ネイティブな管理者と、巻き込まれ削除時代の管理者では、ずいぶん違う気がする。それから、自分が好ましいと思うものと、好ましくないけど許容できるものというのがあって、その幅は相当広い。どうするか決めちゃおうとすると、それはそれでぐだぐだになりそう。それに、合意がないところにも踏み込んで書かないといけないところも出てくると思う。言語化するだけでも大変そうだけど、自分はこうしている、ということを利用者ページのサブにおくとかっていうのが手始めでしょうか。。
書き換えの案については、「依頼者票だけでは削除できない」という方針にすることには反対します。少なくとも、ぼくは、依頼者票のみで削除したことを問題視してはいないですし、当然削除するのが妥当という案件を削除することができなくなることを危惧します。たいていの案件では、一定の知識や経験がある利用者が見れば、方針や慣習に従って、異論が出ないような対処はできるし共有されると思いますよ。削除依頼の混乱は、削除の方針の細部というよりは、依頼者か少数の参加者の、他の基本的な方針の無理解が主な理由だと思います。議論が必要なものもあるけど、そういうのは意見が付かないってことはないでしょうし。以前の議論でも書きましたが、依頼者票だけで長期化しているものは、基本的には十分に検討されていないのでどっちともいえない、という状態だと思うんです。だから、管理者として最善の振る舞いは、判断できないのでなにもしない、コミュニティが合意に至るのを待つ、でしょう。早期の対処を好ましいと思い、削除すべきと考えるのなら一利用者の判断として削除票を入れれば、次に見た管理者は対処しやすくなります。存続がいいと考えるなら、存続票を入れる。削除依頼を眺める利用者の一人としては、依頼と対象記事を見て、自分の知識を活用し、必要に応じて調査をして、存続なり削除なりの判断をして依頼ページで表明し、説明するというのが最善でしょう。一方で、削除の審議に参加すること自体義務ではないですし、判断できないなら何も書かないほうがいい。執筆者や仲裁者や助言者ほか、いろんなところで人が足りていないのですから、無理に削除審議に参加させるわけにもいかない。審議に参加する利用者が十分にいれば、そもそもこのことは方針化しなくてもよかったわけです。でも、存続票を投じると票が拮抗してさらに長期化するから、そのまま終わらせることができるようにした。今の文章は、そのようなことが意図されています。それがわかりにくいということなら(前述の通り、わかりにくいとは思わないですが)、その意図が適切に表現されるように改めることには反対しません。--Ks aka 98会話2013年7月5日 (金) 13:28 (UTC)[返信]

服役囚であった事実を公開されない権利[編集]

事後報告ですが該当箇所につき判例情報を挿入しました[2]。参考[3]、あるいはノンフィクション「逆転」事件。なおA級戦犯については通常の刑事犯罪者ではありませんので、かえって紛らわしくなると考え除去しました。--大和屋敷会話2013年11月23日 (土) 11:14 (UTC)[返信]