「地方独立行政法人」の版間の差分
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* 特定地方独立行政法人は、「その業務の停滞が住民の生活、地域社会若しくは地域経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼすため、又はその業務運営における中立性及び公正性を特に確保する必要がある」(第2条第2項)地方独立行政法人で、[[役員]] |
* 特定地方独立行政法人は、「その業務の停滞が住民の生活、地域社会若しくは地域経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼすため、又はその業務運営における中立性及び公正性を特に確保する必要がある」(第2条第2項)地方独立行政法人で、[[役員]]は特別職地方公務員、[[職員]]は一般職地方公務員の身分となる。 |
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* 一般地方独立行政法人は上記以外の法人で、役員及び職員は公務員ではない(「[[非公務員化|非公務員型]]」と呼ぶ)。 |
* 一般地方独立行政法人は上記以外の法人で、役員及び職員は公務員ではない(「[[非公務員化|非公務員型]]」と呼ぶ)。一般地方独立行政法人と当該法人の役員との間では、[[委任]]契約が結ばれ、当該職員との間では、[[労働契約]]が結ばれる。 |
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== 公立大学法人 == |
== 公立大学法人 == |
2015年3月13日 (金) 14:22時点における版
地方独立行政法人(ちほうどくりつぎょうせいほうじん)とは、日本における法人のうち、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)に規定される「住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるものと地方公共団体が認めるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として、この法律の定めるところにより地方公共団体が設立する法人」をいう。
分類
大きく特定地方独立行政法人と一般地方独立行政法人に分けられる。
- 特定地方独立行政法人は、「その業務の停滞が住民の生活、地域社会若しくは地域経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼすため、又はその業務運営における中立性及び公正性を特に確保する必要がある」(第2条第2項)地方独立行政法人で、役員は特別職地方公務員、職員は一般職地方公務員の身分となる。
- 一般地方独立行政法人は上記以外の法人で、役員及び職員は公務員ではない(「非公務員型」と呼ぶ)。一般地方独立行政法人と当該法人の役員との間では、委任契約が結ばれ、当該職員との間では、労働契約が結ばれる。
公立大学法人
公立大学法人の項を参照。
関連項目