統合予定テンプレート2 |
→関連項目: 地域職業訓練センター |
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*[[地域職業訓練センター]] |
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職業訓練法人(しょくぎょうくんれんほうじん)とは、認定職業訓練を行うことを目的とする法人である。 根拠規定は職業能力開発促進法第4章であり、その第31条において社団と財団の2種類が認められている。設立には都道府県知事の認可を必要とする(職業能力開発促進法第35条)。
この項目は、政府(地方の役所・公益法人などを含む)に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:政治学/PJ政治)。 |