「職業訓練法人」の版間の差分

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*[[地域職業訓練センター]]


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2014年1月31日 (金) 10:02時点における版

職業訓練法人(しょくぎょうくんれんほうじん)とは、認定職業訓練を行うことを目的とする法人である。 根拠規定は職業能力開発促進法第4章であり、その第31条において社団と財団の2種類が認められている。設立には都道府県知事の認可を必要とする(職業能力開発促進法第35条)。


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