「諫早湾干拓事業」の版間の差分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
削除された内容 追加された内容
220.5.158.80 (会話) による ID:74222179 の版を取り消し
タグ: 取り消し
(8人の利用者による、間の66版が非表示)
1行目: 1行目:
[[ファイル:isahaya_bay_landsat.jpg|270px|thumb|right|宇宙から見た干拓工事中の諫早湾([[2001年]]([[平成]]13年))]]
[[ファイル:Isahaya bay landsat.jpg|270px|thumb|right|宇宙から見た干拓工事中の諫早湾([[2001年]]([[平成]]13年))]]
{{Maplink2|frame=yes|zoom=7|type=point|coord={{coord2|32|52|14.07|N|130|10|8.16|E}}}}
[[ファイル:Isahaya wan.jpg|270px|thumb|諫早湾]]
[[ファイル:Isahaya wan.jpg|270px|thumb|諫早湾]]
[[ファイル:Isahaya bay dike.jpg|220px|thumb|right|有明海側から撮影した潮受け堤防と水門]]
[[ファイル:Algae bloom in Isahaya bay.jpg|220px|thumb|right|赤潮と見られる、諫早湾の海水変色現象。([[2004年]]([[平成]]16年)[[8月]]撮影)]]
[[File:Isayaha wan kantaku road001.JPG|thumb|諫早湾干拓堤防道路]]
'''諫早湾干拓事業'''(いさはやわんかんたくじぎょう)とは、[[有明海]]内の[[諫早湾]]における[[干拓]]事業。諫早湾での干拓は古くから行われてきたが、本項目では主に[[1989年]]([[平成]]元年)に着工した[[農林水産省]]による国営干拓事業とそれを巡る論争について記載する。
'''諫早湾干拓事業'''(いさはやわんかんたくじぎょう)とは、[[有明海]]内の[[諫早湾]]における[[干拓]]事業。諫早湾での干拓は古くから行われてきたが、本項目では主に[[1989年]]([[平成]]元年)に着工した[[農林水産省]]による国営干拓事業とそれを巡る論争について記載する。


== 概要 ==
== 概要 ==
[[ファイル:Isahaya bay dike.jpg|220px|thumb|right|有明海側から撮影した潮受け堤防と水門]]
[[ファイル:Algae bloom in Isahaya bay.jpg|220px|thumb|right|赤潮と見られる、諫早湾の海水変色現象。([[2004年]]([[平成]]16年)[[8月]]撮影)]]
[[ファイル:Isayaha wan kantaku road001.JPG|thumb|諫早湾干拓堤防道路]]
=== 構想 ===
=== 構想 ===
1952年、長崎県知事[[西岡竹次郎]](当時)が長崎県の平地を広げることと当時の食糧難を解決するために「長崎大干拓構想」として発案した<ref name="kan201311128"/>。これが諫早湾干拓事業が発案されたきっかけである。干拓によって広大な干拓地が得られるとともに農地の冠水被害(塩害)が防がれ農業用水も確保されるとされた。諫早を流れる[[本明川]]は数年に1度の頻度で氾濫し、住民は水害に悩まされてきた<ref name="sankei20180730">[https://www.sankei.com/affairs/news/180730/afr1807300035-n1.html 【翻弄された諫早干拓】「堤防は暮らし守っている」「菅直人元首相がごちゃごちゃにした」諫早市民から歓迎の声 産経新聞 2018年7月30日]</ref>。1957年には500人以上が犠牲になる[[諫早大水害]]が起こっている。諫早市内には水害を防ぐために多数の水門が備えられており、見張り役が立って水門の開け閉めをしていたが危険作業であった<ref name="sankei20180730"/>。当初の計画では諫早湾11000haを締め切って巨大な干拓地を造るものであったが、予算の関係で規模を1/3に縮小して農水省が1989年に着工した<ref name="kan201311128"/>。潮受堤防は全長7kmにもなる
1952年、長崎県知事[[西岡竹次郎]](当時)が長崎県の平地を広げることと当時の食糧難を解決するために「長崎大干拓構想」として発案した<ref name="kan201311128"/>。これが諫早湾干拓事業が発案されたきっかけである。干拓によって広大な干拓地が得られるとともに農地の冠水被害(塩害)が防がれ農業用水も確保されるとされた。諫早を流れる[[本明川]]は数年に1度の頻度で氾濫し、住民は水害に悩まされてきた<ref name="sankei20180730">[https://www.sankei.com/affairs/news/180730/afr1807300035-n1.html 【翻弄された諫早干拓】「堤防は暮らし守っている」「菅直人元首相がごちゃごちゃにした」諫早市民から歓迎の声 産経新聞 2018年7月30日]</ref>。1957年には500人以上が犠牲になる[[諫早大水害]]が起こっている。諫早市内には水害を防ぐために多数の水門が備えられており、見張り役が立って水門の開け閉めをしていたが危険を伴う作業であった<ref name="sankei20180730"/>。干潟では排水を促すために、大勢の住民が集まって人力で「ミオ筋」と呼ばれる溝堀り作業が行われていた<ref name=kaimonsougouchousa1511/>。当初の計画では諫早湾11000haを締め切って巨大な干拓地を造るものであったが、予算の関係で規模を1/3に縮小して農水省が1989年に着工した<ref name="kan201311128"/>。潮受堤防は全長7km<ref name=nagasaki201808011033/>
* 計画面積3500ha
* 計画面積3500ha
** 造成面積: 約942ha(農用地等面積:約816ha、うち農地670ha<ref name="kan201311128"/>)
** 造成面積: 約942ha(農用地等面積:約816ha、うち農地670ha<ref name="kan201311128"/>)
15行目: 16行目:
* 事業費 - 2,533億円
* 事業費 - 2,533億円


=== 工===
===  ===
1989年より「国営諫早湾干拓事業」の工事が行われ<ref name="kan201311128"/>、諫早湾奥に潮受け堤防が建設された。[[1997年]][[4月14日]]に[[潮受け堤防]]の水門が閉じられた。干拓の工事前に漁業補償として、総額279.2億円が支払われ、各漁協の漁業権は消滅(潮受堤防内八漁協)又は一部放棄・制限された<ref>{{Cite web |url=http://nonki.cside5.com/isahaya/sakana/itiran.html |title=諫早湾干拓事業に係る漁業補償一覧表 |work=諌早湾干拓事業公式資料ページ |date= |accessdate=2012-11-4}}</ref>。
1989年より「国営諫早湾干拓事業」の工事が行われ<ref name="kan201311128"/>、諫早湾奥に潮受け堤防が建設された。[[1997年]][[4月14日]]に[[潮受け堤防]]の水門が閉じられた。干拓の工事前に漁業補償として、総額279.2億円が支払われ、各漁協の漁業権は消滅(潮受堤防内八漁協)又は一部放棄・制限された<ref>{{Cite web |url=http://nonki.cside5.com/isahaya/sakana/itiran.html |title=諫早湾干拓事業に係る漁業補償一覧表 |work=諌早湾干拓事業公式資料ページ |date= |accessdate=2012-11-4}}</ref>。
潮受け堤防の締め切りから約10年後の[[2007年]][[11月20日]]に完工式が行われた。同年[[12月22日]]午後5時、潮受け堤防の上に全長8.5kmの[[諫早湾干拓堤防道路]]が開通した。水門閉鎖により潮受け堤防内側の調整池は有明海から分離され淡水化された。調整池は農業用水源として使用された。調整池のさらに内側に内部堤防が築かれ、中央干拓地と小江干拓地が造成された。水の流れは干拓地の調整池から有明海への一方通行であり、調整池の水位が海面より+0.2mになると有明海への放流がなされた。潮受け堤防の締め切りにより高潮の被害は無くなった<ref name="sankei20180730"/>。


2000年に有明海の養殖ノリが不作となると、本事業との関連が疑われ、2002年有明海沿岸の漁業者らが、潮受け堤防の閉め切りが不漁の原因であるとして工事中止などを求めて[[佐賀地方裁判所]]に提訴した<ref name="kan201311128"/>。工事中止の[[仮処分]]申請も行った。2004年に佐賀地裁は漁業被害との因果関係を一部認め、工事中止の仮処分も決定されたが<ref name="kan201311128"/>、2005年の福岡高等裁判所判決では仮処分を取り消され工事が再開された<ref name="kan201311128"/><ref>[http://mainichi.jp/seibu/seikei/news/20101205ddp041010010000c.html わかる?:諫早湾干拓2訴訟控訴審・あす判決 開門是非、どう判断]2010年12月5日付 毎日新聞西部朝刊{{リンク切れ|date=2012年11月}}</ref>。

=== 完成 ===
潮受け堤防の締め切りから約10年後の[[2007年]][[11月20日]]に完工式が行われた。同年[[12月22日]]午後5時、潮受け堤防の上に全長8.5kmの[[諫早湾干拓堤防道路]]が開通した。水門閉鎖により潮受け堤防内側の調整池は有明海から分離され淡水化された。調整池は農業用水源として使用された。調整池のさらに内側に内部堤防が築かれ、中央干拓地と小江干拓地が造成された。水の流れは干拓地の調整池から有明海への一方通行であり、調整池の水位が海面より+0.2mになると有明海への放流がなされた。潮受け堤防の締め切りにより高潮の被害は無くなった<ref name="sankei20180730"/>。水害の回数も減り、農民らは、水害に備えて多めに苗準備することを止めた<ref name=nagasaki201808011033>[https://this.kiji.is/397204184342135905?c=174761113988793844 (下) 「確定判決は何だったのか」 長い裁判闘争、地域分断 2018年8月1日 10:33公開 2018年12月10日 18:02更新] 2019年9月16日閲覧</ref>。「ミオ筋」を干拓地に掘る作業も不要になった<ref name=kaimonsougouchousa1511/>。干拓の副産物として、干陸地への花の植栽、本明川の競技用ボート場整備、堤防道路を生かしたウオーキング大会やフルマラソン構想などもあり、諫早市では地域活性化に役立てようとしている<ref name=nagasaki201808011033/>。以前は大雨のたびに水田は水没し家屋は床下浸水していたが、[[平成30年7月豪雨]]では1日に250ミリの降雨があったが、大きな被害は無かった<ref name=nagasaki201808011033/>。
{{-}}

== 潮受け堤防の水門をめぐる動き ==
=== 干拓に伴う漁業被害の報道 ===
=== 干拓に伴う漁業被害の報道 ===
潮受け堤防の水門閉鎖後、深刻な漁業被害が発生していると報じられるようになった<ref name="sankei20180730"/>。主な被害として、二枚貝[[タイラギ]]の死滅、[[海苔]]の色落ちなどがあるとされ、[[自然保護団体]]や沿岸の各[[漁業協同組合]]が反対運動を行った。原因は干潟の浄化作用が機能しなくなった為とされたが、海苔養殖業者が消毒目的に散布した酸や化学肥料による影響との主張もあり、海苔養殖業者と他の漁業者との紛争も発生した。タイラギ貝の大量死は干拓工事開始の翌年1990年からが始まり、1993年からは休漁となっている。これらの被害を受けて、水門を開放して再び調整池を海水化したり、水門を撤去することを要求する運動が高まった。
潮受け堤防の水門閉鎖後、深刻な漁業被害が発生していると報じられるようになった<ref name="sankei20180730"/>。主な被害として、諫早湾近郊海域での二枚貝[[タイラギ]]の死滅、[[海苔]]の色落ちなどがあるとされ、[[自然保護団体]]や沿岸の各[[漁業協同組合]]が反対運動を行った。原因は干潟の浄化作用が機能しなくなった為とされたが、海苔養殖業者が消毒目的に散布した酸や化学肥料による影響との主張もあり、海苔養殖業者同士の紛争も発生した。タイラギ貝の大量死は干拓工事開始の翌年1990年からが始まり、1993年からは休漁となっている<ref name=h23-771/>。島原市でタコ漁などを営む漁民の一人は、水揚げによる年間売り上げが2006年にピークと比較して1/5に低下したと訴える者もいた<ref>諫干、完成へ-残された課題・1/漁民/海の恵み戻らぬまま/生計、抗議運動…展望見えず 長崎新聞 2007年11月15日 本紙-1版 1頁 総合1 (全1,187字)</ref>。これらの被害を受けて、水門を開放して再び調整池を海水化したり、水門を撤去することを要求する運動が高まった。


== 開門を求める運動 ==
=== 開門を求める運動 ===
潮受け堤防の開門を訴える人々の意見としては下記の内容が主なものである(以下出典は<ref>[http://www.wwf.or.jp/activities/upfiles/isahaya_kaimon201104.pdf 諫早湾開門して大丈夫なの?]: ラムサール・ネットワーク日本/よみがえれ!有明訴訟弁護団 よみがえれ!有明訴訟を支援する会/有明海漁民・市民ネットワーク 2011年4月 発行 2013年11月18日閲覧</ref>)。
潮受け堤防の開門を求めているのは、有明海海域に面した4県の漁業関係者を中心にしたグループであった。自治体として反対なのは、佐賀県や佐賀市などがある<ref>「国擁護するだけの裁判に…」「諫早」二審判決で佐賀市長:朝日新聞 2015年9月9日</ref>。ただし、福岡・熊本県の漁協は、国による100億円基金(2017年提案;後述)に同意しており、開門しないという国の方針に既に同意している<ref name=sankei201806090706/>。佐賀県有明海漁協には内部に一部開門派を抱え開門派であったが、2018年5月に「争いを続けるよりも、基金で有明海の漁業再生に動くべきだ」として開門反対派から脱落した<ref name=sankei201806090706/>。2019年現在は、開門を求める裁判で原告団になっているのは、主に長崎県の漁業関係者である(一部雲仙の漁業者なども含む)<ref name=sankei201806090706/>。[[2005年]][[8月30日]]には、漁民らが[[公害等調整委員会]]に対して求めていた、有明海における漁業被害と干拓事業との因果関係についての原因裁定申請が棄却されている。開門を訴える人々の意見としては下記の内容が主なものである(以下出典は<ref>[http://www.wwf.or.jp/activities/upfiles/isahaya_kaimon201104.pdf 諫早湾開門して大丈夫なの?]: ラムサール・ネットワーク日本/よみがえれ!有明訴訟弁護団 よみがえれ!有明訴訟を支援する会/有明海漁民・市民ネットワーク 2011年4月 発行 2013年11月18日閲覧</ref><ref name=h23-771/>)。
* 潮受け堤防の閉鎖以来、漁業被害がどんどん酷くなっており、その原因は諫早湾の干潟が失われたためである。生態系の回復には、開門による諫早湾の干潟の再生が不可欠である。
* 潮受け堤防の閉鎖以来、漁業被害がどんどん酷くなっており、その原因は諫早湾の干潟が失われたためである。生態系の回復には、開門による諫早湾の干潟の再生が不可欠である。
* 潮受け堤防には河川の氾濫を防止する機能は無く、高潮を防止する機能しかない。開門しても洪水の防災効果が損なわれることは無い。もともと堤防の防災機能は限定的なものであり、過大評価されている。
* 潮受け堤防には河川の氾濫を防止する機能は無く、高潮を防止する機能しかない。開門しても洪水の防災効果が損なわれることは無い。もともと堤防の防災機能は限定的なものであり、過大評価されている。
30行目: 37行目:
* 水門付近の海底はコンクリートで覆われているので、開門によってヘドロが巻き上がることは無い。
* 水門付近の海底はコンクリートで覆われているので、開門によってヘドロが巻き上がることは無い。


=== 2002年の試験開門 ===
==== 2002年の試験開門 ====
これらの反対運動を受けて、2001年に[[武部勤]][[農林水産大臣]](当時)は干拓事業の抜本的な見直しを表明し、2002年4月から28日間の短期間の開門調査を実施<ref name="sankei20131113s">諫早開門差し止め命令 「地域の実情、司法が見てくれた」喜びにわく地元住民 産経新聞 11月12日(火)21時29分配信 201311月13日閲覧</ref>調査期間中は調整池が海水面-1mから-1.2mまでの水位を保つ形で水門が開けら海水が調整池に導かれた。これにより調整池は塩分濃度は上昇して一時的に海水化され、その影響が検討された。しかし、短期の開門調は「有明海の海洋環境の影響検証できい」とされ<ref name="sankei20131113s"/>、2006年に水省は「今後は開門調査は行わない」との方針表明した<ref name="sankei20131113s"/>。
これらの反対運動を受けて、2001年に[[武部勤]][[農林水産大臣]](当時)は干拓事業の抜本的な見直しを表明し、2002年4月から28日間の短期間の堤防を開門し<ref name="sankei20131113s">{{Cite news | url = https://www.sankeibiz.jp/compliance/news/131112/cpb1311122119007-n1.htm | title = 【諫早開門差し止め命令「地域の実情、司法が見てくれた」喜びにわく地元住民 | publisher = [[フジサンケイ ビジネスアイ]] | date = 2013-11-12 | accessdate = 2019-09-15 }}</ref>、その前後の合計8か月間にわたって環境調査が行われた<ref name=kaimonsougouhoukoku-3/>。開門調整池が海水面から-1mから-1.2mまでの水位を保つ形で水門が制御され海水が調整池に導かれた。これにより調整池の大部分は塩分濃度は上昇して海水に近い塩分濃度になっ<ref name=kaimonsougouhoukoku-3/>。しかし、開門によって調整池の淡水魚が死滅しただけ有明海の環境の改善認められかった<ref name="kanisayayasfaga"/>。九州政局で開門試験の結果コンピューターを使用した海水モデルで検討纏めて、2003年(平成15年)11月に調査報告書を作成した<ref name=kaimonsougouchousa1511/>。内容は以下の通りであった


*開門によって調節池の堤防付近に躍層形成(水深によって塩分濃度が異なる層が形成されること)が起こり、堤防近くの底層には酸素飽和度が40%以下に低下した貪酸素層が一次的形成された<ref name=kaimonsougouhoukoku-3/>。
=== 開門を求める裁判 ===
*調節池の富栄養化した水は海水によって希釈され、[[COD]]や栄養塩類濃度は低下した<ref name=kaimonsougouhoukoku-3/>。しかし、環境への負荷収支はむしろ増大する傾向がみられた<ref name=kaimonsougouhoukoku-3/>。調節池での植物プランクトンの活動は活発化し、光合成などによる有機化合物の発生量は増加した<ref name=kaimonsougouhoukoku-3/>。
* 2000年に有明海の養殖ノリが不作となると、本事業との関連が疑われ、2002年有明海沿岸の漁業者らが、潮受け堤防の閉め切りが不漁の原因であるとして工事中止などを求めて[[佐賀地方裁判所]]に提訴した<ref name="kan201311128"/>。工事中止の[[仮処分]]申請も行った。2004年に佐賀地裁は漁業被害との因果関係を一部認め、工事中止の仮処分も決定されたが<ref name="kan201311128"/>、2005年の福岡高等裁判所判決では仮処分を取り消され工事が再開された<ref name="kan201311128"/><ref>[http://mainichi.jp/seibu/seikei/news/20101205ddp041010010000c.html わかる?:諫早湾干拓2訴訟控訴審・あす判決 開門是非、どう判断]2010年12月5日付 毎日新聞西部朝刊{{リンク切れ|date=2012年11月}}</ref>。
*諫早湾の表層海面において、塩分濃度が2/3程度にまで低下する現象が開門期間中に2度観察された<ref name=kaimonsougouhoukoku-3/>。
* [[2008年]][[6月27日]]、佐賀地方裁判所は干拓事業と漁業被害と関連を問う裁判で漁業被害との関連を一部認め、潮受け堤防排水門について調査目的で5年間の開放を行うよう命じる判決を言い渡した<ref name="kan201311128"/>。5年間という月日については開門によって生態系が回復するのに2年、その調査に3年とされた。これに対して国と主張が認められなかった漁民51人は高裁に控訴した。[[赤松広隆]]農相(当時)は、未だ水門は開門されていないが、潮受け堤防排水門の開門調査に向けた環境アセスメントの結果を待たずに開門する可能性について「あり得る」と述べている<ref>{{Cite news |url=http://www.nishinippon.co.jp/nnp/item/154268 |title=アセス待たず開門も 諫干問題 農相「白紙から検討」 |author= |newspaper=西日本新聞 |accessdate=2010年2月23日}}{{リンク切れ|date=2012年11月}}</ref>。[[2010年]][[12月6日]]、[[福岡高等裁判所]]は佐賀地裁の一審判決を支持し、「5年間の潮受け堤防排水門開放」を国側に命じる判決を下した<ref>{{cite news |title=諫早湾干拓訴訟 二審も開門命じる 福岡高裁の判決要旨 |author= |newspaper=[[日本経済新聞]] |date=2010-12-7 |url=http://www.nikkei.com/article/DGXDZO19492500X01C10A2CR8000/ |accessdate=2012-11-04}}</ref>。判決は潮受堤防の閉め切りと漁業被害との間に因果関係を認め、期間中は高潮などの沿岸の防災上やむをえない場合を除き、水門は常時開放されるべきとした。また堤防の撤去と無期限開門については却下とした。国の責任については、「大型公共工事による漁業被害の可能性がある以上、率先して解明し適切な施策を講じる義務を負う」として、「中・長期開門調査は不可欠で、これに協力しないのは立証妨害である」とし、国の主張はことごとく退けられた<ref name="kan201311128">翻弄された諫早干拓~開門期限あと半年 菅元首相が残した時限爆弾 msn産経ニュース 2013年6月17日配信 2013年11月17日閲覧</ref>。
*堤防からの排水による海面の汚濁は、諫早湾の奥に限局し、諫早湾の中央部分にまでは到達しなかった<ref name=kaimonsougouhoukoku-3/>。
*調節池の植物プランクトンは、海水性のものが増えたが、開門終了後には徐々に元の汽水・淡水性の植物プランクトン優位に戻った<ref name=kaimonsougouhoukoku-3/>。諫早湾の植物プランクトンには大きな変化は無かった<ref name=kaimonsougouhoukoku-3>[http://www.maff.go.jp/kyusyu/nn/isahaya/chousa/kaimonsougouhoukoku_3.pdf まとめ 諫早湾干拓地排水門開放調査に関する見解 平成13年12月19日 諫早湾干拓地開門総合調査報告書 概要版 九州農政局 平成15年11月]2019年9月17日閲覧</ref>
*「海水の流動性」の評価では、潮流の変化は諫早湾内に限局しており、有明海全体への海水の流動性の影響は認められなかった<ref name=kaimonsougouhoukoku-2>[http://www.maff.go.jp/kyusyu/nn/isahaya/chousa/kaimonsougouhoukoku_2.pdf 調査の内容 諫早湾干拓地排水門開放調査に関する見解 平成13年12月19日 諫早湾干拓地開門総合調査報告書 概要版 九州農政局 平成15年11月] 2019年9月17日閲覧</ref>。
*「水質」の評価では、諫早湾外の有明海では、水門の開閉に関わらず水質の変化は認められなかった<ref name=kaimonsougouhoukoku-2/>。調節池の水質浄化機能(窒素化合物換算)は、有明海全体の0.5%にすぎず、調節池が淡水化ないし海水化されていようが有明海全体への影響はないと判断され、堤防の閉め切りによる有明海全体の水質の影響は無いとされた<ref name=kaimonsougouhoukoku-2/>。諫早湾においても、堤防近くCODが上昇したが、湾中央や湾口ではCODに変化はなかった<ref name=kaimonsougouhoukoku-3/>。
*「貪酸素減少」についての検討でも、干拓地からの排水は、有明海全体の広範囲の躍層の原因になっていないと判断され、堤防の閉め切りは佐賀県沖で発生している貪酸素現象の要因にはなっていないとされた<ref name=kaimonsougouhoukoku-2/><ref name=kaimonsougouhoukoku-2/>。
*海底の「底質」の評価では、コンピューター解析で諫早湾口の一部の領域で、底質が細粒化する傾向がみられたが<ref name=kaimonsougouhoukoku-2/>、実際の環境モニタリング調査では現地海域で底質が細粒化する一定の傾向は認められなかった<ref name=kaimonsougouhoukoku-2/>。


これに対して、短期の開門調査では「有明海の海洋環境の影響は検証できない」という意見もあった<ref name="sankei20131113s"/>。2006年に農水省は「今後は開門調査は行わない」との方針を表明した<ref name="sankei20131113s"/><ref name="kanisayayasfaga"/>。当時の農林水産大臣は、中・長期の調査を行わない理由として、開門によって海底のヘドロによって漁業被害が発生することが懸念され、その対策に600億円以上の多額の費用が必要とされ、代替となる他の方法で開門の影響を検討することになったと説明している<ref>諫干の中・長期開門調査見送り/専門家コメント 長崎新聞 2004年05月12日 本紙-1版 25頁 社会1 (全797字)</ref><ref name=nagasaki20101220-2/>。
=== 菅直人の上告見送り ===
[[菅直人]]はかねてより自民党が推進していた本事業を「無駄な公共事業」として強く批判しており<ref name="kan201311128"/>、政権を取る前にも市民運動家やTVカメラを伴って水門に押しかけて水門をただちに開けるように要求するなどの行動を行っていた<ref name="kan201311128"/>。2009年9月民主党政権が誕生すると、民主党の検討委員会が「開門調査を行うことが適当」という見解を2010年4月にまとめた。2010年[[12月15日]]、[[内閣総理大臣]]に就任していた菅は、福岡高等裁判所の判決について上告を断念すると表明した<ref name="kan201311128"/><ref>{{cite news |title=菅首相、諫早湾干拓訴訟の上告断念を表明 |author= |newspaper=日テレNEWS24 |publisher=日本テレビ |date=2010-12-15 |url=http://www.news24.jp/articles/2010/12/15/04172427.html |accessdate=2012-11-04}}</ref>。これに対して中村法道長崎県知事は「国営事業として進められたのに一切相談・報告がなく、報道で初めて聞いた。大変遺憾だ」<ref name="kan201311128"/>として不快感を示した<ref>{{Cite press release |title=長崎県知事臨時記者会見「諫早湾干拓事業の福岡高裁判決に対する国の上告見送りについて」 |publisher=長崎県 |date=2010-12-15 |url=http://www.pref.nagasaki.jp/koho/governor/kaiken/20101215.html#1 |format= |accessdate=2012-11-4}}</ref>。政府内でも福岡高裁判決はあまりにも一方的であるとして上告する意見が大勢であった<ref name="kan201311128"/>。諫早市市長の[[宮本明雄]](当時)や[[仙谷由人]]官房長官(当時)や[[鹿野道彦]]農水相(当時)が菅を説得しようとしたが<ref name="kan201311128"/>、菅は「私が決断したことだ」と意見を変えず高裁判決を確定させた<ref name="kan201311128"/>。長崎県知事・諫早市市長・雲仙市長・地元商工団体、農業関係者は連名で菅に23項目の抗議の質問状を提出した<ref>国営諫早湾干拓事業の福岡高裁判決に対する国の上告放棄に抗議する決議 長崎県雲仙市議会 2010年12月18日</ref>。産経新聞は、この判断により諫早湾干拓事業の問題が混迷化したとして批判した<ref name="kan201311128"/><ref name="sankei20180730"/>。


=== 常時開門に必要な追加工事 ===
=== 開門を命じる判決 ===
==== 2010年12月福岡高裁判決====
[[2012年]][[11月2日]]、[[農林水産省|農水省]]は、この事業で閉門中の水門の開門調査を[[2013年]]12月から実施する方向で長崎県側と最終調整する方針である事を発表した。これは前述の[[福岡高等裁判所|福岡高裁]]の判決が2013年12月までに開門調査を始めるようにと命じたものであることによる措置である<ref name="open1">{{cite news |title=諫早干拓、来年12月開門で調整 農相、スケジュール提示へ |author= |newspaper=西日本新聞 |date=2012-11-3 |url=http://www.nishinippon.co.jp/nnp/item/332271 |accessdate=2012-11-04}}</ref>。
[[2008年]][[6月27日]]、漁民側が起こした干拓事業と漁業被害と関連を問う裁判で佐賀地方裁判所は漁業被害との関連を一部認め、潮受け堤防排水門について調査目的で5年間の開放を行うよう命じる判決を言い渡した<ref name="kan201311128"/>。5年間という月日については開門によって生態系が回復するのに2年、その調査に3年とされた。これに対して国と主張が認められなかった漁民51人は福岡高裁に控訴した。[[赤松広隆]]農相(当時)は、未だ水門は開門されていないが、潮受け堤防排水門の開門調査に向けた環境アセスメントの結果を待たずに開門する可能性について「あり得る」と述べている<ref>{{Cite news |url=http://www.nishinippon.co.jp/nnp/item/154268 |title=アセス待たず開門も 諫干問題 農相「白紙から検討」 |newspaper=西日本新聞 |date = 2010-02-23 |archiveurl = https://web.archive.org/web/20100228172058/http://www.nishinippon.co.jp/nnp/item/154268 | archivedate = 2010-02-28 | accessdate = 2019-09-16 }}</ref><ref>[http://mikke.g-search.jp/QNBP_NCR/2010/20100312/QNBP308272.html NEWS プロジェクト〜諫早干拓で環境アセス待たずに開門も 日経コンストラクション 第491号 2010年3月12日] 2019年9月15日閲覧</ref>。[[2010年]][[12月6日]]、[[福岡高等裁判所]]は佐賀地裁の一審判決を支持し、「5年間の潮受け堤防排水門開放」を国側に命じる判決を下した<ref>{{cite news |title=諫早湾干拓訴訟 二審も開門命じる 福岡高裁の判決要旨 |newspaper=[[日本経済新聞]] |date=2010-12-7 |url=http://www.nikkei.com/article/DGXDZO19492500X01C10A2CR8000/ |accessdate=2012-11-04}}</ref>。判決は潮受堤防の閉め切りと漁業被害との間に因果関係を認め、期間中は高潮などの沿岸の防災上やむをえない場合を除き、水門は常時開放されるべきとした。また堤防の撤去と無期限開門については却下とした。国の責任については、「大型公共工事による漁業被害の可能性がある以上、率先して解明し適切な施策を講じる義務を負う」として、「中・長期開門調査は不可欠で、これに協力しないのは立証妨害である」とし、国の主張はことごとく退けられた<ref name="kan201311128">{{Cite news | url = https://www.sankei.com/economy/news/130617/ecn1306170006-n1.html | title = 【翻弄された諫早干拓~開門期限あと半年】(1)菅元首相が残した時限爆弾 | publisher = [[産経新聞]] | date = 2013-06-17 | accessdate = 2019-09-15 }}</ref>。


==== 菅直人の上告見送り ====
常時開門のために必要となった工事は下記のとおりである<ref>[http://www.maff.go.jp/kyusyu/seibibu/isahaya/2013panfu/pdf/h251003_panf.pdf 諫早湾干拓事業潮受堤防排水門の開門に伴う主な対策工事の概要 九州農政局 2013年9月配布 2013年11月閲覧]</ref>。
[[菅直人]]はかねてより自民党が推進していた本事業を「無駄な公共事業」として強く批判しており<ref name="kan201311128"/>、政権を取る前にも市民運動家やTVカメラを伴って水門に押しかけて水門をただちに開けるように要求するなどの行動を行っていた<ref name="kan201311128"/>。2009年9月民主党政権が誕生すると、民主党の検討委員会が「開門調査を行うことが適当」という見解を2010年4月にまとめた。2010年6月に[[内閣総理大臣]]に就任した菅は、2010年[[12月15日]]、福岡高等裁判所の国が敗訴した判決について上告を断念すると表明した<ref name="kan201311128"/><ref>{{cite news |title=菅首相、諫早湾干拓訴訟の上告断念を表明 |newspaper=日テレNEWS24 |publisher=日本テレビ |date=2010-12-15 |url=http://www.news24.jp/articles/2010/12/15/04172427.html |accessdate=2012-11-04}}</ref>。これに対して中村法道長崎県知事は「国営事業として進められたのに(地元に)一切相談・報告がなく、報道で初めて聞いた。大変遺憾だ」<ref name="kan201311128"/>として不快感を示した<ref>{{Cite press release |title=長崎県知事臨時記者会見「諫早湾干拓事業の福岡高裁判決に対する国の上告見送りについて」 |publisher=長崎県 |date=2010-12-15 |url=http://www.pref.nagasaki.jp/koho/governor/kaiken/20101215.html#1 |format= |accessdate=2012-11-4}}</ref>。政府内でも福岡高裁判決はあまりにも一方的であるとして上告する意見が大勢であった<ref name="kan201311128"/>。諫早市長の[[宮本明雄]](当時)や[[仙谷由人]]官房長官(当時)や[[鹿野道彦]]農水相(当時)が説得を試みた<ref name="kan201311128"/>が、菅は「私が決断したことだ」と意見を変えず高裁判決を確定させた<ref name="kan201311128"/>。長崎県議会<ref>{{Cite web | url = https://www.pref.nagasaki.jp/gikai/2211teirei/tayori2211_ikensyo.html | title = 諫早湾干拓事業の福岡高裁判決に対する国の上告放棄に抗議する決議(平成22年12月16日) | publisher = [[長崎県議会]] | date = 2010-12-16 | accessdate = 2019-09-15 }}</ref>・諫早市議会<ref>{{PDFlink|[https://www.city.isahaya.nagasaki.jp/wp-content/uploads/2014/02/2010-121.pdf 国営諫早湾干拓事業の福岡高裁判決に対する国の上告放棄に抗議する決議(平成22年12月17日)]}}</ref>・[[雲仙市]]議会<ref>{{Cite web | url = https://www.city.unzen.nagasaki.jp/info/prev.asp?fol_id=10366 | title = 国営諫早湾干拓事業の福岡高裁判決に対する国の上告放棄に抗議する決議(H22.12.18) | publisher = 雲仙市議会 | date = 2010-12-18 | accessdate = 2019-09-15 }}</ref>・[[大村市]]議会<ref>{{Cite web | url = https://www.city.omura.nagasaki.jp/gikaichousa/shise/shigikai/shingikekka/ketsugi-iken/ikensho/h22-12-02.html | title = 諫早湾干拓事業の福岡高裁判決に対する国の上告放棄に抗議する意見書(平成22年12月) | publisher = 大村市議会 | date = 2010-12-17 | accessdate = 2019-09-15 }}</ref>・{{要出典範囲|date=2019年9月15日 (日) 08:32 (UTC)|地元商工団体・農業関係者}}は、菅の判断に対する抗議の決議書を提出した。産経新聞は、この判断により諫早湾干拓事業の問題が混迷化したと批判した<ref name="kan201311128"/><ref name="sankei20180730"/>。諫早市長の[[宮本明雄]]は、判決確定の直前に首相官邸に菅を訪ねて長崎県知事の[[中村法道]]や地元住民代表らを連れて陳情に行ったが<ref name="kanisayayasfaga"/>、問題に精通していると自認していた菅が<ref name="kanisayayasfaga"/>、実は問題に精通しているどころか殆ど何も理解していなかったと述べ、菅直人元首相の「私なりの知見」に基づく独断と暴走が問題をこじれにこじれさせていると批判した<ref name="kanisayayasfaga"/>。
* 代替水源対策(海水淡水化処理施設6カ所建設、ため池3カ所設置)および送水パイプライン(全長12.7km)
* 常時排水ポンプ所設置(9か所)
* 既設堤防の補強(67か所)
* 既設ゲート、桶管補修(計26カ所)
* 既設ゲートの電動化(10か所)
* 排水門への汚濁膜設置(5m×1500m)
* 塩害防止のための自走式スプリンクラーや散水設備設置
* 海水浸透を防止するための地中への鋼矢板打ち込み(地下4mまで)


==== 常時開門に向けた準備 ====
また、開門によって調節池の塩分濃度が上昇すると、様々な農業被害が発生することが予想され、それを最小限に食い止める対策として淡水化施設や貯水池などを349億円かけて諫早、雲仙両市に6カ所設置することになった<ref name="open2">{{cite news |title=諫早、海水淡水化に349億円 開門へ農水省が5水源案 |author= |newspaper=[[熊本日日新聞|くまにちコム]] |date=2012-11-4 |url=http://kumanichi.com/news/kyodo/politics/201211/20121104001.shtml |accessdate=2012-11-04}}</ref>。しかし後述の佐賀地裁の判断や住民の反対運動、長崎県の非協力<ref name="sankeideji201311112"/>によって頓挫した状態になっている<ref name="sankeideji201311112"/>。
[[福岡高等裁判所|福岡高裁]]の判決を受けて、国は開門に向けての準備を始める。2011年(平成23年)1月23日に当時の農林水産大臣と農林水産副大臣が長崎県を訪問し、地元関係者と意見交換を行った<ref name=h23-771/>。また開門した場合の環境への影響を調査するために環境アセスメントを実施し、2011年10月18日にアセス準備書、2011年8月21日に修正版となるアセス評価書、2011年11月22日には更に修正を重ねた「諫早湾干拓事業の潮受堤防の排水門の開門調査に係る環境影響評価書(補正版)」を取りまとめて公表した<ref name=h23-771/>。[[2012年]][[11月2日]]、[[農林水産省|農水省]]は、この事業で閉門中の水門の開門調査を[[2013年]]12月から実施する方向で長崎県側と最終調整する方針である事を発表した。これは前述の判決が2013年12月までに開門調査を始めるようにと命じたものであることによる措置である<ref name="open1">{{cite news |title=諫早干拓、来年12月開門で調整 農相、スケジュール提示へ |newspaper=西日本新聞 |date=2012-11-3 |url=http://www.nishinippon.co.jp/nnp/item/332271 |accessdate=2012-11-04}}</ref>。
;営農側に必要な工事
:常時開門から営農側や諫早市民を守るために必要となった工事は下記のとおりである<ref name=nouseikyuusyuu2013-09>[http://www.maff.go.jp/kyusyu/seibibu/isahaya/2013panfu/pdf/h251003_panf.pdf 諫早湾干拓事業潮受堤防排水門の開門に伴う主な対策工事の概要 九州農政局 2013年9月配布 2013年11月閲覧]</ref>。当初は海水化して水源として使用できなくなる調整池の代替として地下水利用が提案されたが、過去に地下水の採取によって激しい地盤沈下が発生し、標高が低くなることによって水害も酷くなるという悪循環に苦しんでいた住民はこれを拒否した<ref name=ronza20140328/>。2013年7月になって農水省は地下水利用案をあきらめ、349億円かけて海水を淡水化するプラント施設を建設する計画を提示した<ref name=ronza20140328>[https://webronza.asahi.com/national/articles/2014032500001.html [[永尾俊彦]] 諫早湾干拓とは何だったのか 壊された法制度 RONZA 2014年03月28日] 2019年9月19日閲覧</ref> 。[[海水淡水化]]プラントを使って農業をするという前例は乏しく、またこれら施設が完成しても、その後の維持には年間数十億円が必要とされることも懸念された<ref name="kanisayayasfaga"/>。
:* 代替水源対策(海水淡水化処理施設6カ所建設、ため池3カ所設置)および送水パイプライン(全長12.7km):349億円<ref name="open2">{{cite news |title=諫早、海水淡水化に349億円 開門へ農水省が5水源案 |newspaper=[[熊本日日新聞|くまにちコム]] |date=2012-11-4 |url=http://kumanichi.com/news/kyodo/politics/201211/20121104001.shtml |accessdate=2012-11-04}}</ref>
:* 常時排水ポンプ所設置(9か所)
:* 既設堤防の補強(67か所)
:* 既設ゲート、桶管補修(計26カ所)
:* 既設ゲートの電動化(10か所)
:* 排水門への汚濁膜設置(5m×1500m)
:* 塩害防止のための自走式スプリンクラーや散水設備設置
:* 海水浸透を防止するための地中への鋼矢板打ち込み(地下4mまで)


;漁業側に必要な工事
またこれとは別に、国は湾の環境調査や漁業再生事業として2004年から500億円を2018年までに費やしている<ref>諫早湾干拓事業 第2次和解勧告 漁業者側弁護団、拒否の回答書 毎日新聞2018年5月26日 西部朝刊</ref>。
:常時開門から漁業側を守るための工事もあった。開門直後から水門周囲に活発な水流が発生し、調整池に溜まったヘドロが一気に諫早湾へ拡散し漁業被害が発生することが懸念されていた<ref name=nagasaki20101220-2/><ref name=nagasaki20080630kai/>。これを防止するために農水省の2003年の試算では、海底の補強や浚渫工事として630億円の費用が必要と見積もられていた<ref name=nagasaki20101220-2>諫干訴訟/全開方式は影響最大/農水省「確定」に苦悩 長崎新聞 2010.12.20 本紙-1版 2頁 総合2 (全602字)</ref><ref name=nagasaki20080630kai>開門命令 諫干判決の衝撃・下/警鐘/公共事業の在り方問う 長崎新聞 2008年06月30日 本紙-1版 1頁 総合1 (全1,004字)</ref>。農水省幹部は、2010年の福岡地裁が指示した「3年以内に開門し少なくとも開門した状態を5年間維持せよ」という判決は、水門を常時全開で維持せよと解釈していた<ref name=nagasaki20101220-2/>。農水省では不完全な開門(部分的ないし段階的な開門)を行えば、原告団から判決不履行として強制執行を求められることを恐れており、判決文の趣旨に忠実に開門を行う方針であった<ref name=nagasaki20101220-2/>。後に開門当初は流量を制限してヘドロの拡散を防止する制限開門に方針を転換した<ref name=nouseikyuusyuu2013-09/>。


しかし後述の佐賀地裁の判断や住民の反対運動、長崎県の非協力<ref name="sankeideji201311112"/>によって頓挫した状態になっている<ref name="sankeideji201311112"/><ref name=h23-771/>。これとは別に、国は湾の環境調査や漁業再生事業として2004年から500億円を2018年までに費やしている<ref>諫早湾干拓事業 第2次和解勧告 漁業者側弁護団、拒否の回答書 毎日新聞2018年5月26日 西部朝刊</ref>。
== 開門に反対する運動 ==
2002年4月から5月にかけて短期間の開門調査においても、汚染された調整池の水やヘドロが有明海の環境に悪影響を及ぼすとして開門調査に反対する漁業関係者の声があった。2010年の福岡高等裁判所の判決を受けて農水省が開門調査のために工事をしようとしたところ、2013年9月9日、9月27日、10月28日に開門に反対する地区住民のべ1700人に阻止されて<ref name="sankeideji201311112">諫早開門問題、菅元首相の“政治主導”災禍どこまで… 産経デジタル 2013年11月11日配信 2013年11月19日閲覧</ref>、工事をすることができない事案が発生している<ref name="sankeideji201311112"/><ref name="sankei20131113s"/>。対策工事の予定地は開門反対派である民有地や県有地(長崎県と諫早市も開門に反対)が多く、それらの場所については着工する目処が立たず、結局開門に向けた対策工事は実施不可能となった<ref name="mainichi20180728k00">[https://mainichi.jp/articles/20180728/k00/00m/040/150000c 諫干請求異議訴訟 制裁金の返還請求も 30日控訴審判決 毎日新聞2018年7月28日 08時30分]</ref>。


=== 開門によって予想され被害 ===
=== 開門に反対す運動 ===
堤防の治水機能の重要性を指摘する地元住民や営農者は開門に反対であった。自治体としては長崎県・雲仙市・諫早市などが開門に反対である。2010年の福岡地裁の開門命令を受けて、農水省は長崎県の地元関係者の元に職員を派遣し戸別訪問を行った<ref name=h23-771/>。その回数は、2013年度(平成25年度)当初予算成立後の同年5月15日から2014年度(平成26年)3月3日の約10カ月の間に、本省係官によるものが45回、九州農政局係官によるものが368回の合計413回にもなった<ref name=h23-771/>。しかし、地元住民らの開門に反対する意思は強く、2013年9月9日に国有地で農水省が開門調査のために工事をに実施しようとしたところ、長崎県選出国会議員や県議、諫早市議らを含む住民ら約350人が集結してこれを阻止した<ref name=h23-771/>。9月27日、10月28日にも開門に反対する地区住民のべ1700人に阻止されて<ref name="sankeideji201311112">{{Cite news | url =https://www.sankei.com/politics/news/131111/plt1311110006-n1.html | title = 【諫早開門問題】開門差し止め仮処分、長崎地裁が12日に判断 菅元首相の“政治主導”災禍どこまで… | publisher = [[産経新聞]] | date = 2013-11-11 | accessdate = 2019-09-15 }}</ref>、工事ができない事態となった<ref name="sankeideji201311112"/><ref name="sankei20131113s"/>。対策工事の予定地は開門反対派である民有地や県有地(長崎県と諫早市も開門に反対)が多く、それらの場所については着工する目処が立たず、開門に向けた対策工事は実施不可能となった<ref name="mainichi20180728k00">[https://mainichi.jp/articles/20180728/k00/00m/040/150000c 諫干請求異議訴訟 制裁金の返還請求も 30日控訴審判決 毎日新聞2018年7月28日 08時30分]</ref>。2002年4月から5月にかけて短期間の開門調査では、汚染された調整池の水やヘドロによって漁業被害がでることが懸念された<ref>諫干の中・長期開門調査見送り/専門家コメント 長崎新聞 2004年05月12日 本紙-1版 25頁 社会1 (全797字)</ref><ref name=nagasaki20101220-2/>。開門判決から5年経過した2015年9月の段階でも、開門に必要な工事は地元住民の反対運動に阻まれて全く着手できなかった<ref name=h23-771/>。諫早市長の[[宮本明雄]]は、「開門調査は百害あって一利なし」と述べ、開門に向けての調査は工事は一切認めない考えを示した<ref name="kanisayayasfaga"/>。また農水省が開門を求める裁判にも、地元住民の証言を認めないなど、干拓に対する政府の態度に変化が生じている点を指摘し、「民主党政権になってから諫早湾干拓事業は地元の意見を置き去りにして「無駄な公共事業」の象徴にされてしまった」と述べた<ref name="kanisayayasfaga">{{Cite news | url = https://www.sankeibiz.jp/compliance/news/130909/cpb1309092124005-n1.htm | title = 【諫早開門問題】諫早市長に聞く 「開門にメリットなし」「市民のために反対貫く」「菅元首相に“知見”なかった…」 | publisher = [[フジサンケイ ビジネスアイ]] | date = 2013-09-09 | accessdate = 2019-09-15 }}</ref>。農水省職員が設置した工事看板を、長崎県職員が撤去するなど、役人同士が直接対峙する場面も見られた<ref name=ronza20140328/>。
開門に反対する人々が問題としているのは下記の点である(下記列挙の出典は<ref name="kanisayayasfaga">諫早市長に聞く 「開門にメリットなし」「市民のために反対貫く」「菅元首相に“知見”なかった…」msn産経ニュース2013年9月9日配信 2013年11月17日閲覧</ref><ref>[http://www.ariakekantaku.com/ 有明海を本気で再生する会]</ref><ref name="sankei20131113s"/>)。

* 水門を常時開放すると、水門の内外での水位差がなくなり、洪水に備えて水門内側の水位を下げておくという対応ができず、洪水被害が増えることが予想される。
==== 開門反対派の主張 ====
開門に反対する人々が問題としているのは下記の点である(下記列挙の出典は<ref name="kanisayayasfaga"/><ref name="sankei20131113s"/><ref name=isahayakanntakusuisinn>[http://www.ariakekantaku.com/ 有明海を本気で再生する会] 諫早湾干拓事業推進連絡本部</ref><ref name=h23-771/>)。
* 水門を常時開放すると、水門の内外での水位差がなくなり、洪水に備えて水門内側の水位を下げておくという対応ができず、洪水被害が増えることが予想される。堤防が出来る前は、諫早では数年に一度の頻度で、市内を流れる本明川などが氾濫し、たびたび水害に悩まされてきた。昭和32年には500人の死者を出す[[諫早大水害]]が起きている。堤防が出来てからは、高潮や洪水に悩まされることが無くなっている。
* 干拓地では41経営体により672haの農地で農業が行われ、その背後地には約3500haの穀倉地帯が広がっている。調節池が海水化されて水源として使えなくなり、農業用水が不足する可能性がある。
* 干拓地では41経営体により672haの農地で農業が行われ、その背後地には約3500haの穀倉地帯が広がっている。調節池が海水化されて水源として使えなくなり、農業用水が不足する可能性がある。
* かつて地下水を農業用水として利用していた地区もあり、地下水の採取による地盤沈下が深刻であった。再び地下水採取が必要となると、地盤沈下が再燃する可能性が大きい。
* かつて地下水を農業用水として利用していた地区もあり、地下水の採取による地盤沈下が深刻であった。再び地下水採取が必要となると、地盤沈下が再燃する可能性が大きい。
70行目: 90行目:
* 狭い水門から大量の海水が出入りすることになり、海底のヘドロが巻き上げられ、水質が悪化する可能性がある。
* 狭い水門から大量の海水が出入りすることになり、海底のヘドロが巻き上げられ、水質が悪化する可能性がある。


=== 法廷の===
=== 開門を差し止める決 ===
[[2011年]][[4月19日]]、長崎県諫早市側の干拓地の入植者や後背地の住民、長崎県農業振興公社ら352の個人と団体が、国を相手に開門の差し止めを求める訴訟を長崎地方裁判所に提訴した<ref>{{Cite web |url=http://www.nagasaki-np.co.jp/news/isahaya/2011/04/20094808.shtml |title=諫干開門差し止め求め国提訴 県公社など長崎地裁に |newspaper=長崎新聞 |accessdate=2011年4月20日}}</ref>。2013年11月12日、長崎地裁は、福岡高等裁判所の判決を受けて国が実施しようとしている開門によって、多数の住民が農業漁業の生活基盤を失い重大な影響を受けるとし、開門に向けて作業の差し止め命令(仮処分)を出した<ref name="nikkei20131113">{{Cite news | url = https://www.nikkei.com/article/DGXNASDG1204U_S3A111C1CC1000/ | title = 諫早、開門差し止め命令 確定判決とねじれ、混迷深まる | newspaper = [[日本経済新聞]] | date = 2013-11-13 | accessdate = 2019-09-15 }}</ref>。国側は開門によって漁業環境が改善される可能性があるとしたが、長崎地裁はその可能性は低いと判断し<ref name="nikkei20131113"/><ref name=h23-771/>、開門にともなう環境調査についても公共性の程度は高くないとした<ref name="nikkei20131113"/><ref name=h23-771/>。2010年までは水門閉鎖と漁業被害との関連を一部認める判決があったが、その後の調査や漁獲高の推移より、水門との因果関係を疑う判断に傾いた<ref name=h23-771/>。2015年の福岡高等裁判所では、タイラギやアサリ漁で漁獲高が減っていることは認定したが、「漁業環境の悪化が、開門しないことに起因するとは立証されていない」として1審の漁業者16人への計1億1100万円の賠償命令を取り消した<ref name="nikkei20150908"/><ref name=h23-771/>。
[[2005年]][[8月30日]]には、漁民らが[[公害等調整委員会]]に対して求めていた、有明海における漁業被害と干拓事業との因果関係についての原因裁定申請が棄却されている。
[[2011年]][[4月19日]]、長崎県諫早市側の干拓地の入植者や後背地の住民、長崎県農業振興公社ら352の個人と団体が、国を相手に開門の差し止めを求める訴訟を長崎地方裁判所に提訴した<ref>{{Cite web |url=http://www.nagasaki-np.co.jp/news/isahaya/2011/04/20094808.shtml |title=諫干開門差し止め求め国提訴 県公社など長崎地裁に |newspaper=長崎新聞 |accessdate=2011年4月20日}}</ref>。2013年11月12日、長崎地裁は、福岡高等裁判所の判決を受けて国が実施しようとしている開門によって、多数の住民が農業漁業の生活基盤を失い重大な影響を受けるとし、開門に向けて作業の差し止め命令(仮処分)を出した<ref name="jiji20131112">諫早干拓開門差し止め命令=仮処分決定、確定判決と矛盾-長崎地裁 時事.com 2013年11月13日</ref>。国側は開門によって漁業環境が改善される可能性があるとしたが、長崎地裁はその可能性は低いと判断し<ref name="jiji20131112"/>、開門にともなう環境調査についても公共性の程度は高くないとした<ref name="jiji20131112"/>。2010年までは水門閉鎖と漁業被害との関連を一部認める判決があったが、その後の調査や漁獲高の推移より、水門との因果関係を疑う判断に傾いた。2015年の福岡高等裁判所では、タイラギやアサリ漁で漁獲高が減っていることは認定したが、「漁業環境の悪化が、開門しないことに起因するとは立証されていない」として1審の漁業者16人への計1億1100万円の賠償命令を取り消した<ref name="nikkei20150908"/>。


== 司法判断 ==
=== 制裁金 ===
==== 間接強制の申立 ====
{{正確性|date=2018年4月|section=1}}
2014年4月に漁業者(開門派) の申し立てにより佐賀地裁は開門に向けた制裁金([[間接強制]])を命令した。また2014年6月に営農者(閉門派)の申し立てにより長崎地裁も開門時の制裁金を命令した<ref name="tokyo-np20150124">{{cite news |title=国の諫早制裁金確定 開門・閉門ともに義務 最高裁抗告棄却 |newspaper=東京新聞 |publisher=東京新聞 |date=2015-01-24 |url=http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2015012402000140.html |accessdate=2015-01-24}}</ref>。その結果、開門しなければ漁業者に1日45万円(福岡高裁判決)と、開門すれば営農者に1日49万円(長崎地裁仮処分)という2つの制裁金(間接強制)が確定した。国は抗告したが2015年1月の福岡高裁はいずれの決定を支持した<ref name="saga-s20150124">{{cite news |title=諫早干拓制裁金「正当」 国の抗告棄却「異例の状態」続く |author= |newspaper=佐賀新聞 |publisher=佐賀新聞 |date=2015-01-24 |url=http://www.saga-s.co.jp/news/saga/10101/149052 |accessdate=2015-01-24}}</ref>。国は許可抗告を行ったが、2015年1月、最高裁判所はいずれの制裁金も有効として棄却し、開門の有無に関わらず制裁金支払いが必要となる状態が確定した。決定では「審理すべき立場にない」として開門の是非には踏み込まず、「民事訴訟では当事者の主張により審理で判断が分かれることが制度上あり得る」とし、「国が開門について相反する義務を負うことになっても、根拠となる司法判断がある以上、間接強制を決定できる」とした<ref name="tokyo-np20150124" /><ref name="saga-s20150124" />。


==== 制裁金の増額と課税 ====
福岡高裁は「2013年12月20日までに水門を開けろ」と命令し(控訴せずで2010年12月に判決確定)、長崎地裁は「当面開けてはならない」と命令(2013年11月仮処分命令)した<ref name="sankeideji201311112" />。国は基本的に開門しない方向であったが、菅首相は上告を見送った<ref name="kan201311128" /><ref>{{cite news |title=菅首相、諫早湾干拓訴訟の上告断念を表明 |author= |newspaper=日テレNEWS24 |publisher=日本テレビ |date=2010-12-15 |url=http://www.news24.jp/articles/2010/12/15/04172427.html |accessdate=2012-11-04}}</ref>。相反する司法判断が出されたが、いずれを優先するか明確な取り決めは無い<ref name="sankeideji201311112" />。
2015年3月24日には佐賀地裁は間接強制決定が奏功せず国が支払う制裁金額が不適当として、漁業者側に支払う間接強制の制裁金を日額90万円(1人当たり日額2万円)に増額することを決定した<ref name="nisinihon20150324">[http://www.nishinippon.co.jp/nnp/saga/article/158053 諫早湾干拓の制裁金、1日90万円に 佐賀地裁、2倍に増額決定 佐賀県]西日本新聞 2015年03月24日</ref>。これに対して税務署は「民事の制裁金は課税対象である」として、納税するように指導した。漁業者代表は、納得できないが一時的に納税することにする。納税の是非を巡っては司法の場で争うとした。2019年9月現在で、2014年7月から漁業者に計12億3030万円が支払われている<ref>[https://this.kiji.is/544710692807656545?c=174761113988793844 諫干請求異議 あす判決 開門「無効」の可否は 長崎新聞 2019/9/12 16:00 (JST)]</ref>。<ref name="jiji20180730">[https://www.jiji.com/jc/article?k=2018073000618&g=soc&utm_source=top&utm_medium=topics&utm_campaign=edit 諫早「開門」判決、無効に=国への制裁金認めず―漁業者側逆転敗訴・福岡高裁 時事.COM] 2018年7月30日</ref>。漁民1人当たり年間730万円の額であるが原則弁護団が管理している<ref name="mainichi20180728k00"/>。このため、制裁金を受け取れない一方で、年収増による医療費や介護保険料の減額措置が受けられなくなったという不満が漁業者側に強い<ref name="mainichi20180728k00"/>。制裁金は農水省が漁協に支払っており、年間3億2850万円を[[概算要求]]で毎年政府に予算化要求している<ref name=nagasaki201908311301>[https://this.kiji.is/540381245417112673?c=174761113988793844 概算要求 諫干基金は再度見送り 農水省 長崎新聞 2019年8月31日 13:01 (JST)] 2019年9月16日閲覧</ref>。


=== 制裁金問題 ===
=== 漁獲高推移 ===
[[環境省]]での調査や、NPO法人有明海再生機構、[[西海区水産研究所]]、農水省統計などによる有明海の環境調査では、「有明海のうち、諫早湾及びその近傍部を除く海域については、本事業と環境変化の関係を認めることができない」という調査結果が出された<ref name=h23-771/> 。また、農水省も「諫早湾干拓事業による水質変化は、諫早湾に限られていた。」と発表した<ref name=npoariyakesaisei/><ref>[http://www.maff.go.jp/kyusyu/nn/isahaya/chousa/kaimon.html 開門総合調査 九州農政局] 2019年9月16日閲覧</ref>。
2014年4月に漁業者(開門派) の申し立てにより佐賀地裁は開門に向けた制裁金([[間接強制]])を命令した。また2014年6月に営農者(閉門派)の申し立てにより長崎地裁も開門時の制裁金を命令した<ref name="tokyo-np20150124">{{cite news |title=国の諫早制裁金確定 開門・閉門ともに義務 最高裁抗告棄却 |author= |newspaper=東京新聞 |publisher=東京新聞 |date=2015-01-24 |url=http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2015012402000140.html |accessdate=2015-01-24}}</ref>。その結果、開門しなければ漁業者に1日45万円(福岡高裁判決)と、開門すれば営農者に1日49万円(長崎地裁仮処分)という2つの制裁金(間接強制)が確定した。国は抗告したが福岡高裁はいずれの決定を支持した<ref name="saga-s20150124">{{cite news |title=諫早干拓制裁金「正当」 国の抗告棄却「異例の状態」続く |author= |newspaper=佐賀新聞 |publisher=佐賀新聞 |date=2015-01-24 |url=http://www.saga-s.co.jp/news/saga/10101/149052 |accessdate=2015-01-24}}</ref>。国は許可抗告を行ったが、2015年1月、最高裁判所はいずれの制裁金も有効として棄却し、開門の有無に関わらず制裁金支払いが必要となる状態が確定した。決定では「審理すべき立場にない」として開門の是非には踏み込まず、「民事訴訟では当事者の主張により審理で判断が分かれることが制度上あり得る」とし、「国が開門について相反する義務を負うことになっても、根拠となる司法判断がある以上、間接強制を決定できる」とした<ref name="tokyo-np20150124" /><ref name="saga-s20150124" />。
==== 魚 ====
環境モニタリングでは、潮受堤防の締切り後に諫早湾内の魚卵や仔稚魚の出現数が減少した結果は見られなかった<ref name=h23-771/>。また、10種類の魚類について生態・生息分布・漁獲量の推移等を個別に調査・検討されたが、潮受堤防の締切り後に漁獲資源量が減少した事実も無かった<ref name=h23-771/>。もともと有明海では、1987年頃より漁獲高は減少傾向にあったが、干拓事業の開始された時期に漁獲高が更に急激に減少した事実は調査の結果確認されなかった<ref name=h23-771/>。
==== 海苔 ====
[[日本陸水学会]]と日本水環境学会が2003年に開催した合同シンポジウムでは、海苔の不漁や色落ちの原因について様々な仮説を唱えて「諫早湾干拓事業の影響」とする一方で、豊漁については養殖管理技術の向上や天候の影響だと説明した<ref>{{PDFlink|[https://www.jstage.jst.go.jp/article/rikusui1931/64/3/64_3_209/_pdf 東幹夫 「諌早湾干拓事業 と「有明海異変」―再生への提言―」 陸水学雑誌(Japanese Journal of Limnology)64:209-217(2003)]}}</ref>。一方、有明海の海苔は諫早湾干拓事業後も2016年までに13年連続で販売額日本一を達成している<ref>[https://toyokeizai.net/articles/-/147631 有明海の養殖ノリ、14年連続の日本一なるか 品質は上々、佐賀市で初入札 佐賀新聞LIVE 2016/12/04 15:00]</ref>。1989年から2007年まで、有明海の海苔の生産高は上昇基調である<ref name=isahayakanntakusuisinn/><ref name=envmat4_d24-1/>。特に有明海の佐賀県沿岸での海苔の生産は、18年間で倍増している<ref name=isahayakanntakusuisinn/><ref name=envmat4_d24-1>[https://www.env.go.jp/council/20ari-yatsu/y200-40/mat4_d24-1.pdf 環境省 有明海・八代海等総合調査評価委員会 委員会報告4章 4(9)有明海全体]</ref>。海苔の色落ちや不作の主な原因となっているのは赤潮による栄養塩濃度の急激な低下や秋の水温上昇であり<ref name=envmat4_d24-1/>、それらは諫早湾干拓事業との関連性は指摘できなかった<ref name=h23-771/>。例えば2002年には6回の赤潮被害が発生しているのに、2005-2006年には赤潮の被害は0件となり、その後一転して増加して2011年には6回に増加した後に減少に転じるなど一貫性のない動きを見せている<ref name=envmat4_d24-1/>。2000年度の有明海の海苔は大不作であり、珪藻類のR. imbricataの大発生による赤潮がその原因とされたが、その後2019年までR. imbricataによる赤潮は発生していない<ref name=envmat4_d24-1/>。
==== タイラギ ====
[[タイラギ]]については工事開始時期に諫早湾周辺で漁獲高が激減した<ref name=h23-771/>。ただし、諫早湾周辺で減少が始まったのは工事に着手される以前の1970年代後半からであった<ref name=h23-771/><ref name=kaimonsougouchousa1511>[http://www.maff.go.jp/kyusyu/nn/isahaya/chousa/kaimonsougouhoukoku_1.pdf 諫早湾干拓地排水門開放調査に関する見解 平成13年12月19日 諫早湾干拓地開門総合調査報告書 概要版 九州農政局 平成15年11月] 2019年9月17日閲覧</ref>。1979年・80年には9000トン前後の水揚げあったが、その後著しい不漁となり、以後もその状態が続いている<ref name=h23-771/>。また近隣海域である八代海区でもかつて2000トン以上が水揚げされていたものが干拓工事の開始以前より殆ど収穫できない状態が続いていることが報告され<ref name=h23-771/>、不漁が今に始まったことではなく、また他地区でも同じことが以前より観察され、その原因も不明であることが指摘された<ref name=h23-771>開門等請求控訴事件 福岡高等裁判所平成23年(ネ)第771号 平成27年9月7日判決文全文(TKCが判決文を1/7程度に要約したものを、{{PDFlink|[https://www.lawlibrary.jp/pdf/z18817009-00-140631403_tkc.pdf 諫早湾干拓地潮受堤防の開門請求が棄却され、漁業被害につき国家賠償法に基づく損害賠償請求が一部認容された事例]}}として公開している:参考程度)</ref><ref name=npoariyakesaisei>[http://www.npo-ariake.jp/files/uploads/kawakamishiryou.pdf 有明海問題の現状と今後の道筋について NPO法人有明海再生機構] 2019年9月14日閲覧</ref>。[[ナルトビエイ]]による食害も影響も示唆されているが<ref name=b169184>[http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b169184.htm 福田康夫 衆議院議員赤嶺政賢君提出有明海の浄化と漁業環境の改善に関する質問に対する答弁書 第169回国会 衆議院 平成二十年三月二十五日受領 答弁第一八四号 内閣衆質一六九第一八四号 平成二十年三月二十五日] 2019年9月16日閲覧</ref>、農林水産省九州農政局が学識経験者を招聘して諫早湾漁場調査委員会結成して行った調査・検討でも原因は特定されていない<ref name=b169184/>。


==== アサリ ====
=== 制裁金の増額と課税 ===
[[アサリ]]も、諫早湾近傍で漁獲高が減少している。長崎県や国は、アサリの「へい死」の原因を赤潮と貧酸素水塊であるとしているが<ref name=b169184/>、堤防に近い程漁獲量が減少していることより、漁業関係者の中には水門から排出される調整池の水が原因ではないかと疑う声もある<ref name=a169184>[http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a169184.htm [[赤嶺政賢]] 「有明海の浄化と漁業環境の改善に関する質問主意書」 第169回 衆議院 平成二十年三月十七日提出 質問第一八四号] 2019年9月16日閲覧</ref>。2007年8月には諫早湾の小長井漁協の養殖アサリの70%に該当する1200トンがへい死したことが報告されているが<ref name=a169184/>、当時の総理の[[福田康夫]]は、水門から調節池の水が排出される以前よりアサリのへい死が認められていることを指摘した<ref name=b169184/>。有明海全体のアサリの生産量は、1989年から2007年までの期間で変化は認められなかった<ref name=isahayakanntakusuisinn/>。
2015年3月24日には佐賀地裁は間接強制決定が奏功せず国が支払う制裁金額が不適当として、漁業者側に支払う間接強制の制裁金を日額90万円(1人当たり2万円)に増額することを決定した<ref name="nisinihon20150324">[http://www.nishinippon.co.jp/nnp/saga/article/158053 諫早湾干拓の制裁金、1日90万円に 佐賀地裁、2倍に増額決定 佐賀県]西日本新聞 2015年03月24日</ref>。これに対して税務署は「民事の制裁金は課税対象である」として、納税するように指導した。漁業者代表は、納得できないが一時的に納税することにする。納税の是非を巡っては司法の場で争うとした。2018年7月現在で、2014年7月から漁業者に計12億円が支払われている<ref name="jiji20180730">[https://www.jiji.com/jc/article?k=2018073000618&g=soc&utm_source=top&utm_medium=topics&utm_campaign=edit 諫早「開門」判決、無効に=国への制裁金認めず―漁業者側逆転敗訴・福岡高裁 時事.COM] 2018年7月30日</ref>。漁民1人当たり年間730万円の額であるが原則弁護団が管理している<ref name="mainichi20180728k00"/>。このため、制裁金を受け取れない一方で、年収増による医療費や介護保険料の減額措置が受けられなくなったといった不満が漁業者に強い<ref name="mainichi20180728k00"/>。


=== 有明海・八代海特別措置法 ===
== その後 ==
国は、長崎、佐賀、福岡、熊本の四県の海域での漁業復興のために「[[有明海・八代海特別措置法]]」(平成十四年法律第百二十号)を定めている<ref name=a169184/>。内容は以下の5項目で<ref name=a169184/>、2018年および2019年の農水省担当分だけで年間18億円が投入されている<ref name=nagasaki201908311301/>。
2015年、「水門を開けろ」と判決を下した福岡高裁は、逆に長崎地裁の控訴審判決で「漁業被害と、開門しないこととの間に因果関係は認められない」として開門を求める漁業関係者の請求を退けた<ref name="nikkei20150908"/>。また長崎地裁が認めた一部漁業者への賠償も取り消した<ref name="nikkei20150908">[https://www.nikkei.com/article/DGXLASDG07HE3_X00C15A9CC1000/ 諫早開門、二審も認めず 10年開門命令とねじれ 日本経済新聞 2015/9/8付]</ref>。2018年3月、福岡高裁は開門しない方針として、漁業補償と復興を国が創設する100億円の漁業振興基金を充てるとする和解勧告を示していたが漁業者側はこれを拒否し<ref>[https://www.jiji.com/jc/article?k=2018031401479&g=soc 佐賀漁協も和解勧告容認=漁業者は拒否表明-諫早干拓訴訟 時事.com 2018/03/14-23:12]</ref>、和解交渉は5月に打ち切られた<ref name="jiji20180730"/>。2018年7月30日、福岡高裁は、制裁金の支払いを認めた一審佐賀地裁判決を取り消す決定を示し、制裁金の支払い停止を認めた<ref name="mainichi20180728k00"/>。判断の理由としては開門の是非には踏み込まず「開門請求権の根拠となる共同漁業権が既に消滅している」ということを理由として挙げた<ref name="jiji20180730"/>。漁業者側は支払いの再開を求めて最高裁へ上告したが<ref name="jiji20180730"/><ref name="mainichi20180728k00"/>、2019年6月に最高裁は上告を退けた<ref name="jiji20190627">{{Cite news|url=https://www.jiji.com/jc/article?k=2019062701024&g=soc |title=諫早「非開門」確定=最高裁で初、干拓訴訟-漁業者側上告退ける |newspaper=時事通信 |date=2019-06-27 |accessdate=2019-06-27 }}</ref>。
#下水道、浄化槽その他排水処理施設の整備に関する事業 - 地方公共団体に補助を行い、下水道、浄化槽その他排水処理施設の整備を推進している<ref name=b169184/>。対象となった地域の汚水処理普及率は、平成14年度末時点の56パーセントから、平成18年度末現在で67パーセントまで改善した<ref name=b169184/>。
#海域の環境の保全及び改善に関する事業 - 平成16年度から、有明海と[[八代海]]の2900平方キロメートルの海域で、環境整備船を運航して2006年度(平成18年度)までに浮遊ゴミ約300トンを回収した<ref name=b169184/>。
#河川、海岸、港湾、漁港及び森林の整備に関する事業 - [[菊池川]]河口部にて平成18年度より砂浜の復元作業を実施し、同年度内に0.4ヘクタールを整備を終えている<ref name=b169184/>。また有明海の海岸10地区で、海岸の整備事業を実施している。[[熊本港]]では、昭和六十二年度から環境配慮型防波堤が設置された<ref name=b169184/>。有明海沿岸の51の地区では、水産物供給基盤整備事業等によって、漁港の整備を実施する地方公共団体に補助が行われた<ref name=b169184/>。森林整備では、それらを担う地方公共団体等に森林整備事業の補助が行われ、平成15年度から平成18年度までに指定地域で約3万6000ヘクタールの間伐等が実施され、事業費で約681億円が使用された<ref name=b169184/>。
#漁場の保全及び整備に関する事業 - 漁場環境保全創造事業として、漁場の保全・整備を実施する地方公共団体等に補助が行われ、2003年度(平成15年度)から平成18年度までの期間に有明海で覆砂442ヘクタール、作れい14.5キロメートル、海底耕運5477ヘクタールが実施された<ref name=b169184/><ref name=b169184/>。
#漁業関連施設の整備に関する事業 - 漁業関連施設の整備のために、地方公共団体等に交付金が支給されている<ref name=b169184/>。2003年度(平成15年度)から2006年度(平成18年度)までに13件、事業費で約59億円が費やされた<ref name=b169184/><ref name=b169184/><ref name=b169184/>。

漁業関係者の中には、農林水産省は漁場改善事業として実施している海域の[[浚渫]]や[[覆砂]]では、海底を耕す浚渫ではヘドロが舞い上がって拡散され逆効果であるという意見や<ref name=a169184/>、覆砂を行ってもアサリの生育は一時的に改善するだけで、2-3年で再びヘドロに覆われてしまうといった改善事業の効果を疑問視する声もあるが<ref name=a169184/>、国側は福岡県や熊本県ではアサリの漁獲量が増加するなどの効果が見られていると反論している<ref name=b169184/>。佐賀県[[鹿島市]]沖の有明海で二枚貝「[[アゲマキ]]」の生息数が回復し<ref name=mat02-03env/>、アゲマキ漁が1996年以来の22年ぶりに再開された<ref name=sankei201806090706/>。稚貝の育成・放流事業が効果を表したのだと言われた<ref name=sankei201806090706/>。潮受け堤防外側の諫早湾で着工した攪拌・導流施設についても、ヘドロが海中に舞ってアサリ埋まってしまうと懸念する漁民が、工事の妨害を目的に予定海域の海底に漁網を置き、工事が事実上中断する事態が起きている<ref>あす諫早湾閉め切り10年/干拓事業この夏完成/漁業者との溝は埋まらず 長崎新聞 2007年04月13日 本紙-1版 1頁 総合1 (全1,758字)</ref>。タイラギについても他海域からの移植や、稚貝の放流、環境改善などの努力がされている<ref name=mat02-03env/>。佐賀県だけで平成30年度までに4万個の母貝を移植した。平成30年以降は、沖合3か所・干潟2か所に母貝団地を造成して母貝や稚貝を移植したが、生残率が低く回復の兆しは見えていない<ref name=mat02-03env>[http://www.env.go.jp/council/20ari-yatsu/y204-02/mat02_3.pdf 佐賀県におけるタイラギ、アゲマキの資源回復に向けた取組 佐賀県 環境省 有明海・八代海等総合調査評価委員会 平成31年1月23日]</ref>。

===その後の司法判断 ===
==== 開門に関する最高裁判決 ====
福岡高裁は「2013年12月20日までに水門を開けろ」と命令し(上告せずで2010年12月に判決確定)、長崎地裁は「当面開けてはならない」と命令(2013年11月仮処分命令)した<ref name="sankeideji201311112" />。国は基本的に開門しない方向であったが、菅首相は上告を見送ったことにより<ref name="kan201311128" /><ref>{{cite news |title=菅首相、諫早湾干拓訴訟の上告断念を表明 |author= |newspaper=日テレNEWS24 |publisher=日本テレビ |date=2010-12-15 |url=http://www.news24.jp/articles/2010/12/15/04172427.html |accessdate=2012-11-04}}</ref>、国は相反する司法判断を突き付けられることになった。いずれを優先するか明確な取り決めは無く<ref name="sankeideji201311112" />、その後も裁判が続くことになる。農水省での開門問題の対処は、諫早市への出向経験もあり、2015年から[[農村振興局]]長を務めた[[末松広行]]が陣頭指揮を執った<ref name=nagasaki201908081144/>。

「水門を開けろ」と判決を下した福岡高裁は、2015年9月の逆に長崎地裁の上告審判決で「漁業被害と、開門しないこととの間に因果関係は認められない」として開門を求める漁業関係者の請求を退けた<ref name="nikkei20150908"/>。また長崎地裁が認めた一部漁業者への賠償も取り消した<ref name="nikkei20150908">[https://www.nikkei.com/article/DGXLASDG07HE3_X00C15A9CC1000/ 諫早開門、二審も認めず 10年開門命令とねじれ 日本経済新聞 2015/9/8付]</ref>。この判決を受けて、[[菅義偉]]官房長官は、改めて最高裁での統一的判断を速やかに求めていき、国が背負っている相反する義務を解消に努力する方針を示している<ref>[https://www.nikkei.com/article/DGXLASDG07HE3_X00C15A9CC1000/ 諫早開門、二審も認めず 10年開門命令とねじれ 日本経済新聞 2015年9月8日付]</ref>。

2017年4月、国は漁業補償と復興のために100億円の漁業振興基金を創設して和解する提案をするが、2018年3月、福岡高裁での和解協議で長崎県漁業者側弁護団はこれを拒否し<ref>[https://www.jiji.com/jc/article?k=2018031401479&g=soc 佐賀漁協も和解勧告容認=漁業者は拒否表明-諫早干拓訴訟 時事.com 2018/03/14-23:12]</ref>、和解交渉は5月に打ち切られた<ref name="jiji20180730"/>。一方、福岡・熊本の漁協は国の和解案の受け入れ表明をしている<ref name=sankei201806090706/>。反対派だった佐賀県漁協も2018年5月に和解案容認の方針に転じ<ref name=sankei201806090706/>、残るは長崎県漁協とその同調者のみとなった<ref name=sankei201806090706>[https://www.sankei.com/region/news/180609/rgn1806090065-n1.html 佐賀県漁協「有明海再生が一番」 諫干訴訟で基金案容認で 産経新聞 2018年6月9日 07:06] 2019年9月16日閲覧</ref>。2019年6月6日、原告団は部分に開門を行う「部分開門」の和解案を提出するが、宮本明雄諫早市長は「大雨のときだけ水門を閉めて水害を防ぐというが、そう都合よく対応できるはずはない。調節池に海水が入って農業水源として使用できなくなることには変わりなく、ありえない和解案である」として、これを拒絶した<ref>[https://this.kiji.is/509903015099696225?c=174761113988793844 干の最高裁弁論 「開門」争点でない 諫早市長 長崎新聞 2019年6月8日 10:23 (JST)] 2019年9月17日閲覧</ref>。

2019年6月、最高裁第2小法廷([[菅野博之]]裁判長)は漁業側(長崎県諫早市[[小長井町]]などの漁業者を中心とした原告団)の上告を棄却し、最高裁判決では初となる「開門せず」の判断を示す<ref name="jiji20190627">{{Cite news|url=https://www.jiji.com/jc/article?k=2019062701024&g=soc |title=諫早「非開門」確定=最高裁で初、干拓訴訟-漁業者側上告退ける |newspaper=時事通信 |date=2019-06-27 |accessdate=2019-06-27 }}</ref><ref>[https://this.kiji.is/517158247227671649?c=174761113988793844 諫干訴訟・最高裁決定 「闘いやめない」開門派 怒りあらわ 長崎新聞 2019/6/28 10:58 (JST)] 2019年9月17日閲覧</ref>。また同月、最高裁は別の原告団による開門請求裁判でも、同様に「開門せず」の判断を下した<ref>[https://this.kiji.is/527684657301832801?c=174761113988793844 開門で有明海再生を 漁業者ら確定判決の効力訴え 長崎新聞 2019/7/27 12:07 (JST)] 2019年9月17日閲覧</ref>。

==== 請求異議訴訟 ====
「開門しろ」「開門するな」「開門してもしなくても制裁金はどちらかに払え」という「捻じれた司法判断」を受けた国は、その解消に向けて確定判決を無力化する[[請求異議]]訴訟([[民事執行法]]第35条)を起こす<ref name=a2019091321/>。2014年12月の1審佐賀地裁では国側は敗訴したが<ref name=a2019091321/>、2018年7月30日、福岡高裁は、制裁金の支払いを認めた一審佐賀地裁判決を取り消す決定を示し、漁業者側への制裁金の支払い停止を認めた<ref name="mainichi20180728k00"/><ref name=nagasaki201808011033/>。判断の理由としては開門の是非には踏み込まず「開門請求権の根拠となる共同漁業権が既に消滅している」ということを理由として挙げた<ref name="jiji20180730"/>。農水省で陣頭指揮を執っていた末松は、2018年からトップの[[農林水産事務次官]]になっていた。諫早市長の宮本は判決を歓迎するコメントを発表し<ref name=nagasaki201808011033/>、末綱を訪ねて今後の協力を要請した<ref name=nagasaki201908081144>[諫干 非開門のまま 有明海再生を 諫早市長、農水省に要請] 長崎新聞 2019/8/8 11:44 ] 2019年9月16日閲覧</ref>。一方、漁業者側は支払いの再開を求めて最高裁へ上告した。2019年9月の上告審では、「漁業者側が開門を求める前提となる漁業権は再び与えられる可能性もある」として、漁業権が消滅するという理由だけで以前の判決の無力化は認められないとの判断を示し、2018年7月の高裁判決を破棄して福岡高裁に差し戻した<ref name=a2019091321/>。この判決では開門の是非に言及しなかったが、開門を命じた確定判決の無効化もあり得ると示唆した<ref>[https://www.sankei.com/affairs/news/190913/afr1909130016-n1.html 諫早開門無効化訴訟、高裁に差し戻し 最高裁「非開門」方向性示す 産経新聞 2019年9月13日 15:10]</ref><ref name=a2019091321/>。国は開門しない前提で、100億円の基金を元に和解を求めていく方針だが、2019年9月時点でも漁業者側弁護団はこれを拒否する態度を強めている<ref>[https://this.kiji.is/545444276215858273?c=174761113988793844 諫干 審理差し戻し 双方が歩み寄れる道を 長崎新聞 2019年9月14日 11:58] 2019年9月16日閲覧</ref>。判決後に都内の[[憲政記念館]]で開催された開門派の集会には、[[菅直人]]も駆けつけ「開門確定判決が(今回の差戻しで)ある意味で生き返った。潮受け堤防を全部壊して撤去すべきだ」とコメントした<ref>[https://this.kiji.is/545442087783105633?c=174761113988793844 残った 開門の望み 漁業者 “勝利”に安堵 長崎新聞 2019年9月14日] 2019年9月16日閲覧</ref><ref>[https://this.kiji.is/494335375474263137?c=174761113988793844 壊した方が元に戻せる」 諫干潮受け堤防巡り菅元首相 長崎新聞 2019/4/26 11:29 (JST)] 2019年9月16日閲覧</ref>。

=== 裁判の時系列 ===
開門・非開門派による裁判は多数乱立し、一時期7件が同時に進行した<ref name=nagasaki201909141158/>。2019年現在でも、長崎地裁だけで3件の開門請求裁判が係争中である<ref name=nagasaki201909141158/>。更に営農側でも「開門と野鳥食害の損害賠償請求訴訟」があり、今後「農地の整備不良で営農が破綻した」とする損害賠償請求も予定されている<ref name=nagasaki201909141158>[今後の展望 「開門派」他の訴訟を突破口に 「国」和解協議の機会模索 長崎新聞 2019年9月14日11:58 </ref> 。以下は主だった訴訟のみ掲載している。


=== 裁判所判断の時系列 ===
* 2004年8月、佐賀地方裁判所(一審) - 工事中止の仮処分を決定<ref name="jiji-ugoki"/>。
* 2004年8月、佐賀地方裁判所(一審) - 工事中止の仮処分を決定<ref name="jiji-ugoki"/>。
* 2005年5月、福岡高等裁判所(二審) - 工事中止の仮処分を取り消し<ref name="jiji-ugoki"/>。
* 2005年5月、福岡高等裁判所(二審) - 工事中止の仮処分を取り消し<ref name="jiji-ugoki"/>。
98行目: 147行目:
* 2014年6月、長崎地方裁判所 - 開門すれば制裁金支払えと命令<ref name="nikkei20150908"/><ref name="jiji-ugoki">[https://www.jiji.com/jc/graphics?p=ve_soc_saiban-isahayashi-ugoki 【図解・社会】諫早湾干拓訴訟をめぐる動き] 時事.com 2018年7月30日</ref>。
* 2014年6月、長崎地方裁判所 - 開門すれば制裁金支払えと命令<ref name="nikkei20150908"/><ref name="jiji-ugoki">[https://www.jiji.com/jc/graphics?p=ve_soc_saiban-isahayashi-ugoki 【図解・社会】諫早湾干拓訴訟をめぐる動き] 時事.com 2018年7月30日</ref>。
* 2014年6月、福岡高等裁判所 - 長崎地裁の制裁金の判断は妥当である<ref name="jiji-ugoki"/>。
* 2014年6月、福岡高等裁判所 - 長崎地裁の制裁金の判断は妥当である<ref name="jiji-ugoki"/>。
* 2014年12月、佐賀地裁 - 開門命令の判決を無力化せず。国側敗訴。2018年7月の福岡高裁へ<ref name=maini2019091315/>。
* 2015年1月、最高裁 - 制裁金の判断は矛盾していても、どちらも有効と認める<ref name="tokyo-np20150124" />。'''判決確定'''。
* 2015年1月、最高裁 - 制裁金の判断は矛盾していても、どちらも有効と認める<ref name="tokyo-np20150124" />。'''判決確定'''。
* 2015年3月、佐賀地方裁判所 - 国が開門しないので、制裁金を倍額に増やせ<ref name="nisinihon20150324"/>。
* 2015年3月、佐賀地方裁判所 - 国が開門しないので、制裁金を倍額に増やせ<ref name="nisinihon20150324"/>。
106行目: 156行目:
* 2017年4月、長崎地方裁判所 - 開門を差し止める判決<ref name="jiji-ugoki"/>。
* 2017年4月、長崎地方裁判所 - 開門を差し止める判決<ref name="jiji-ugoki"/>。
* 2018年3月、福岡高等裁判所 - 和解勧告するも2018年5月に決裂<ref name="jiji-ugoki"/>。
* 2018年3月、福岡高等裁判所 - 和解勧告するも2018年5月に決裂<ref name="jiji-ugoki"/>。
* 2018年7月、福岡高等裁判所(二審) - 漁業権が消滅しているとして、漁協への制裁金支払い停止を認める<ref name="jiji20180730"/>。
* 2018年7月、福岡高等裁判所(二審) - 漁業権が消滅しているとして、漁協への制裁金支払い停止を認める<ref name="jiji20180730"/>。また漁協側に開門を求める権利も消滅している<ref name=a2019091321/><ref name=maini2019091315/>(2014年12月の佐賀地裁の上告審)。最高裁へ
* 2019年6月、最高裁判所 - 漁業者による開門を求めた訴訟及び営農者による開門差し止めを求めた訴訟の上告を棄却<ref name="jiji20190627" /><ref>{{cite news |title=諫早湾干拓訴訟「開門しない」判決が初めて確定 |author= |newspaper=[[読売新聞]] |date=2019-06-27 |url=https://www.yomiuri.co.jp/national/20190627-OYT1T50272/ |accessdate=2019-06-28}}</ref>。'''判決確定'''。
* 2019年6月、最高裁判所 - 漁業者による開門を求めた訴訟及び営農者による開門差し止めを求めた訴訟の上告を棄却<ref name="jiji20190627" /><ref>{{cite news |title=諫早湾干拓訴訟「開門しない」判決が初めて確定 |author= |newspaper=[[読売新聞]] |date=2019-06-27 |url=https://www.yomiuri.co.jp/national/20190627-OYT1T50272/ |accessdate=2019-06-28}}</ref>。'''判決確定'''。
* 2019年9月、最高裁判所 - 2018年7月福岡高裁の上告審。福岡高裁へ差し戻し。高裁判決を破棄<ref name=a2019091321>[https://www.asahi.com/articles/ASM997DW6M99UTIL06J.html 最高裁、諫早開門命令の無力化維持を示唆 高裁差し戻し 朝日新聞デジタル 2019年9月13日21時34分]</ref>。開門しない方針での解決を示唆<ref name=maini2019091315>[https://mainichi.jp/articles/20190913/k00/00m/040/149000c 諫早湾干拓訴訟 最高裁、国勝訴の2審破棄 福岡高裁に審理差し戻し 毎日新聞2019年9月13日 15時03分]</ref>。

{| class="wikitable"
|+ 主な裁判(太文字は重要な審判や現状を表す)
! 原告 !! 被告 !! 訴訟名!! 地裁判決!!福岡高裁判決 !!最高裁判決
|-
! 漁業者
| 国 || 佐賀・開門請求 || 2008年6月:開門命令|| 2010年12月:漁業被害を認め、<br>5年間は'''開門すること(上告せず確定)'''|| 実施せず
|-
! 漁業者
| 国 || 佐賀・間接強制申立 || 2014年4月:開門するまで<br>漁民1人に日額1万円支払え<br>後に日額2万円に増額||rowspan="2" |2014年7月:国の抗告を棄却<br>漁民1人あたり年間730万円の制裁金支払い開始|| rowspan="2" |2015年1月:'''国の抗告を棄却'''。相反する義務を負うことになっても、<br>根拠となる司法判断がある以上、間接強制を決定できる
|-
! 営農者
| 国 || 長崎・間接強制申立|| 2014年6月:開門したら農民1人あたり日額1万円支払え
|-
! 漁業者
| 国 || 長崎・開門請求(1次)|| 2011年6月:開門請求を退ける<br>国に1億1100万円の賠償命令|| rowspan="2" |2015年9月:堤防と漁業被害には因果関係なし。賠償命令は取消。<br>開門は多くの住民を危険に晒し、開門するに妥当な理由なし。|| rowspan="2" | 2019年6月26日:漁業者側の上告を退け、高裁判決が確定。<br>'''非開門維持を認める'''
|-
! 営農者
| 国 || 長崎・開門差し止め請求|| 2013年11月:開門差し止めの仮処分決定<br>'''当面開門してはならない'''。
|-
! 漁業者
| 国 || 長崎・開門請求(2次・3次)|| '''係争中'''|| ||
|-
! 国
| 漁業者 || 制裁金支払い停止 || 2014年12月:制裁金支払い停止認めず|| 2018年7月:制裁金支払い停止認める<br>漁業権は既に失われており、開門を求める権利もない。||2019年9月:高裁判決を破棄。'''差戻し'''を命じる。
|}


== 地元における干拓事業推進派の背景 ==
== 地元における干拓事業推進派の背景 ==
{{出典の明記|section=1|date=2019年9月13日 (金) 15:00 (UTC)}}
[[ファイル:諫早湾岸6町の土地利用.jpg|thumb|right|480px|alt=諫早湾沿岸6町の土地利用|諫早湾岸6町の土地利用を農林水産省統計部のサイト[http://www.tdb.maff.go.jp/machimura/ 「わがマチ・わがムラ」]のデータよりExcelによりグラフ化(2004年7月8日現在)<br/>森山町の林野に対する水田比率の高さは突出している]]
[[ファイル:諫早湾岸6町の土地利用.jpg|thumb|right|480px|alt=諫早湾沿岸6町の土地利用|諫早湾岸6町の土地利用を農林水産省統計部のサイト[http://www.tdb.maff.go.jp/machimura/ 「わがマチ・わがムラ」]のデータよりExcelによりグラフ化(2004年7月8日現在)<br/>森山町の林野に対する水田比率の高さは突出している]]
諫早湾南岸の[[諫早市]]小野地区及び同市[[森山町]]地区には推進派住民が多い。この地域は[[島原半島]]首頚部の狭隘な地峡に当たり、[[江戸時代]]から[[昭和]]期にかけての干拓によって集水域面積に見合わないほどの広大な干拓地を擁するに至った地域である。例えば旧森山町の林野面積646haに対して耕地面積941haであり、この耕地面積の84.2%が水田である。これは諫早湾北岸北高来郡高来町(現諫早市高来町)の林野面積3,231haに対する耕地面積が725haであり、そのうち水田面積が66.6%であることと比較すると、その水田面積と比べてこれを涵養する集水域の狭さが理解できる。
諫早湾南岸の[[諫早市]]小野地区及び同市[[森山町]]地区には推進派住民が多い。この地域は[[島原半島]]首頚部の狭隘な地峡に当たり、[[江戸時代]]から[[昭和]]期にかけての干拓によって集水域面積に見合わないほどの広大な干拓地を擁するに至った地域である。例えば旧森山町の林野面積646haに対して耕地面積941haであり、この耕地面積の84.2%が水田である。これは諫早湾北岸北高来郡高来町(現諫早市高来町)の林野面積3,231haに対する耕地面積が725haであり、そのうち水田面積が66.6%であることと比較すると、その水田面積と比べてこれを涵養する集水域の狭さが理解できる。
116行目: 194行目:


== 特記事項 ==
== 特記事項 ==
諫早湾干拓事業による漁業被害は、[[科学技術振興機構]](JST)のまとめた失敗知識データベース「失敗百選」において「ノリを始めとする漁獲高の減少など、水産業振興の大きな妨げにもなっている」として[[公共事業]](建設事業)での失敗例として事例提供され、この結果に至ったシナリオ(経緯)として「組織、管理、企画、戦略不良、利害関係未調整で事業開始、誤判断、狭い視野、社会情勢に未対応、調査検討の不足、事前検討不足、環境影響調査不十分、計画・設計、計画不良、走り出したら止まらない公共事業、裁判所による工事差し止め命令、二次災害、環境破壊、赤潮発生、漁業被害、社会の被害、人の意識変化、公共事業不信」としている<ref>{{Cite report |author=国島正彦 |coauthors=三浦倫秀 |date= |title=失敗知識データベース「国営諫早湾干拓事業による漁業被害」 |url=http://www.sozogaku.com/fkd/hf/HD0000139.pdf |publisher=畑村創造工学研究所 |page= |docket= |accessdate= }}</ref>。
諫早湾干拓事業による漁業被害は、[[科学技術振興機構]](JST)のまとめた失敗知識データベース「失敗百選」において「ノリを始めとする漁獲高の減少など、水産業振興の大きな妨げにもなっている」として[[公共事業]](建設事業)での失敗例として事例提供され、この結果に至ったシナリオ(経緯)として「組織、管理、企画、戦略不良、利害関係未調整で事業開始、誤判断、狭い視野、社会情勢に未対応、調査検討の不足、事前検討不足、環境影響調査不十分、計画・設計、計画不良、走り出したら止まらない公共事業、裁判所による工事差し止め命令、二次災害、環境破壊、赤潮発生、漁業被害、社会の被害、人の意識変化、公共事業不信」としている<ref>{{Cite report |author=国島正彦 |coauthors=三浦倫秀 |date= |title=失敗知識データベース「国営諫早湾干拓事業による漁業被害」 |url=http://www.sozogaku.com/fkd/hf/HD0000139.pdf |publisher=畑村創造工学研究所 |page= |docket= |accessdate= }}</ref>。ただし、この文章は、2005年頃に作成されたもので、その後の裁判で明らかにされた事実や環境アセスメントの調査報告書の事は勘案されていない。添付された図表も反対派住民団体が用意したものであり、農水省統計の事実と異なる。貧酸素水塊や潮流の変化・海苔の生産高など、数多くの事実誤認が含まれている(本頁の該当項目などと参照比較のこと)


== 諫早湾干拓問題にふれている作品 ==
== 諫早湾干拓問題にふれている作品 ==
122行目: 200行目:
* [[不機嫌なジーン]]
* [[不機嫌なジーン]]
* [[鴻上尚史#その他の上演作|リンダリンダ]] 
* [[鴻上尚史#その他の上演作|リンダリンダ]] 
* [[からくり民主主義]]
* [[ばくおん]]
* [[ばくおん]]

== 参考文献 ==
* [https://www.lawlibrary.jp/pdf/z18817009-00-140631403_tkc.pdf 須加憲子「諫早湾干拓地潮受堤防の開門請求が棄却され、漁業被害につき国家賠償法に基づく損害賠償請求が一部認容された事例」新・判例解説Watch環 境 法 No.63 TKCローライブラリー]

== 出典 ==
{{脚注ヘルプ}}
{{Reflist|2}}


== 関連項目 ==
== 関連項目 ==
* [[金子原二郎]]
* [[諫早湾干拓堤防道路]]
* [[諫早湾干拓堤防道路]]
* [[諫早豪雨]]
* [[諫早豪雨]]
* [[山下弘文]] - 干拓事業に反対し、1998年に[[ゴールドマン環境賞]]を受賞。
* [[セマングム]] - 韓国における大規模干拓事業。諫早湾と同様に干潟を締め切った。計画面積は諫早湾の約12倍。
* [[セマングム]] - 韓国における大規模干拓事業。諫早湾と同様に干潟を締め切った。計画面積は諫早湾の約12倍。
* [[埋立地]]
* [[干拓地]]

== 脚注 ==
{{脚注ヘルプ}}{{reflist}}


== 外部リンク ==
== 外部リンク ==
* [http://www.maff.go.jp/kyusyu/seibibu/isahaya/index.html 諫早湾干拓事業](農林水産省九州農政局
* [http://www.maff.go.jp/kyusyu/seibibu/isahaya/index.html 諫早湾干拓事業 農林水産省九州農政局] 
* [http://www.cityfujisawa.ne.jp/~559-mori/isahaya/ 諌早湾干拓事業公式資料ページ]
* [http://www.cityfujisawa.ne.jp/~559-mori/isahaya/ 諌早湾干拓事業公式資料ページ]
* [http://www.env.go.jp/council/20ari-yatsu/yoshi20.html 環境省 有明海・八代海等総合調査評価委員会]
* [http://www.nagasaki-np.co.jp/press/isahaya/ 諫早湾トップ](長崎新聞)
* [https://www.nagasaki-np.co.jp/feature/isahayawankantaku/ 長崎新聞 企画・特集 諫早湾干拓]
* [http://www.ktn.co.jp/kantaku/calendar.html 諫早湾ニュースカレンダー](KTNテレビ長崎)
* [http://nonki.cside5.com/isahaya/rinku/rinku.html リンク集]
* [http://www.fujitv.co.jp/gene/index2.html 不機嫌なジーン]
* {{失敗知識データベース|CD0000139|国営諫早湾干拓事業による漁業被害}}
* {{失敗知識データベース|CD0000139|国営諫早湾干拓事業による漁業被害}}

{{coord|32|52|14.07|N|130|10|8.16|E|type:waterbody_region:JP|display=title}}


{{デフォルトソート:いさはやわんかんたくしきよう}}
{{デフォルトソート:いさはやわんかんたくしきよう}}

2019年10月22日 (火) 13:50時点における版

宇宙から見た干拓工事中の諫早湾(2001年平成13年))
地図
地図
諫早湾

諫早湾干拓事業(いさはやわんかんたくじぎょう)とは、有明海内の諫早湾における干拓事業。諫早湾での干拓は古くから行われてきたが、本項目では主に1989年平成元年)に着工した農林水産省による国営干拓事業とそれを巡る論争について記載する。

概要

有明海側から撮影した潮受け堤防と水門
赤潮と見られる、諫早湾の海水変色現象。(2004年平成16年)8月撮影)
諫早湾干拓堤防道路

構想

1952年、長崎県知事西岡竹次郎(当時)が長崎県の平地を広げることと当時の食糧難を解決するために「長崎大干拓構想」として発案した[1]。これが諫早湾干拓事業が発案されたきっかけである。干拓によって広大な干拓地が得られるとともに農地の冠水被害(塩害)が防がれ農業用水も確保されるとされた。諫早を流れる本明川は数年に1度の頻度で氾濫し、住民は水害に悩まされてきた[2]。1957年には500人以上が犠牲になる諫早大水害が起こっている。諫早市内には水害を防ぐために多数の水門が備えられており、見張り役が立って水門の開け閉めをしていたが、危険を伴う作業であった[2]。干潟では排水を促すために、大勢の住民が集まって人力で「ミオ筋」と呼ばれる溝堀り作業が行われていた[3]。当初の計画では諫早湾11000haを締め切って巨大な干拓地を造るものであったが、予算の関係で規模を1/3に縮小して農水省が1989年に着工した[1]。潮受堤防は全長7km[4]

  • 計画面積3500ha
    • 造成面積: 約942ha(農用地等面積:約816ha、うち農地670ha[1]
    • 調整池面積:約2,600ha[1]
  • 営農計画 - 露地野菜、施設野菜、施設花き、酪農、肉用牛
  • 事業費 - 2,533億円

着工 

1989年より「国営諫早湾干拓事業」の工事が行われ[1]、諫早湾奥に潮受け堤防が建設された。1997年4月14日潮受け堤防の水門が閉じられた。干拓の工事前に漁業補償として、総額279.2億円が支払われ、各漁協の漁業権は消滅(潮受堤防内八漁協)又は一部放棄・制限された[5]

2000年に有明海の養殖ノリが不作となると、本事業との関連が疑われ、2002年有明海沿岸の漁業者らが、潮受け堤防の閉め切りが不漁の原因であるとして工事中止などを求めて佐賀地方裁判所に提訴した[1]。工事中止の仮処分申請も行った。2004年に佐賀地裁は漁業被害との因果関係を一部認め、工事中止の仮処分も決定されたが[1]、2005年の福岡高等裁判所判決では仮処分を取り消され工事が再開された[1][6]

完成 

潮受け堤防の締め切りから約10年後の2007年11月20日に完工式が行われた。同年12月22日午後5時、潮受け堤防の上に全長8.5kmの諫早湾干拓堤防道路が開通した。水門閉鎖により潮受け堤防内側の調整池は有明海から分離され淡水化された。調整池は農業用水源として使用された。調整池のさらに内側に内部堤防が築かれ、中央干拓地と小江干拓地が造成された。水の流れは干拓地の調整池から有明海への一方通行であり、調整池の水位が海面より+0.2mになると有明海への放流がなされた。潮受け堤防の締め切りにより高潮の被害は無くなった[2]。水害の回数も減り、農民らは、水害に備えて多めに苗準備することを止めた[4]。「ミオ筋」を干拓地に掘る作業も不要になった[3]。干拓の副産物として、干陸地への花の植栽、本明川の競技用ボート場整備、堤防道路を生かしたウオーキング大会やフルマラソン構想などもあり、諫早市では地域活性化に役立てようとしている[4]。以前は大雨のたびに水田は水没し家屋は床下浸水していたが、平成30年7月豪雨では1日に250ミリの降雨があったが、大きな被害は無かった[4]

潮受け堤防の水門をめぐる動き

干拓に伴う漁業被害の報道

潮受け堤防の水門閉鎖後、深刻な漁業被害が発生していると報じられるようになった[2]。主な被害として、諫早湾近郊海域での二枚貝タイラギの死滅、海苔の色落ちなどがあるとされ、自然保護団体や沿岸の各漁業協同組合が反対運動を行った。原因は干潟の浄化作用が機能しなくなった為とされたが、海苔養殖業者が消毒目的に散布した酸や化学肥料による影響との主張もあり、海苔養殖業者同士の紛争も発生した。タイラギ貝の大量死は干拓工事開始の翌年1990年からが始まり、1993年からは休漁となっている[7]。島原市でタコ漁などを営む漁民の一人は、水揚げによる年間売り上げが2006年にピークと比較して1/5に低下したと訴える者もいた[8]。これらの被害を受けて、水門を開放して再び調整池を海水化したり、水門を撤去することを要求する運動が高まった。

開門を求める運動

潮受け堤防の開門を求めているのは、有明海海域に面した4県の漁業関係者を中心にしたグループであった。自治体として反対なのは、佐賀県や佐賀市などがある[9]。ただし、福岡・熊本県の漁協は、国による100億円基金(2017年提案;後述)に同意しており、開門しないという国の方針に既に同意している[10]。佐賀県有明海漁協には内部に一部開門派を抱え開門派であったが、2018年5月に「争いを続けるよりも、基金で有明海の漁業再生に動くべきだ」として開門反対派から脱落した[10]。2019年現在は、開門を求める裁判で原告団になっているのは、主に長崎県の漁業関係者である(一部雲仙の漁業者なども含む)[10]2005年8月30日には、漁民らが公害等調整委員会に対して求めていた、有明海における漁業被害と干拓事業との因果関係についての原因裁定申請が棄却されている。開門を訴える人々の意見としては下記の内容が主なものである(以下出典は[11][7])。

  • 潮受け堤防の閉鎖以来、漁業被害がどんどん酷くなっており、その原因は諫早湾の干潟が失われたためである。生態系の回復には、開門による諫早湾の干潟の再生が不可欠である。
  • 潮受け堤防には河川の氾濫を防止する機能は無く、高潮を防止する機能しかない。開門しても洪水の防災効果が損なわれることは無い。もともと堤防の防災機能は限定的なものであり、過大評価されている。
  • 調節池を海水化することにより、有毒なアオコが死滅することが期待できる。
  • 調節池を海水化しても、内部堤防によって干拓地への塩分侵入は妨げられ、塩害は増加しない。
  • 水門付近の海底はコンクリートで覆われているので、開門によってヘドロが巻き上がることは無い。

2002年の試験開門

これらの反対運動を受けて、2001年に武部勤農林水産大臣(当時)は干拓事業の抜本的な見直しを表明し、2002年4月から28日間の短期間の堤防を開門し[12]、その前後の合計8か月間にわたって環境調査が行われた[13]。開門は、調整池が海水面から-1mから-1.2mまでの水位を保つ形で水門が制御され海水が調整池に導かれた。これにより調整池の大部分は塩分濃度は上昇して海水に近い塩分濃度になった[13]。しかし、開門によって調整池の淡水魚が死滅しただけで、有明海の環境の改善は認められなかった[14]。九州農政局では、開門試験の結果とコンピューターを使用した海水モデルでの検討を纏めて、2003年(平成15年)11月に調査報告書を作成した[3]。内容は以下の通りであった。

  • 開門によって調節池の堤防付近に躍層形成(水深によって塩分濃度が異なる層が形成されること)が起こり、堤防近くの底層には酸素飽和度が40%以下に低下した貪酸素層が一次的形成された[13]
  • 調節池の富栄養化した水は海水によって希釈され、CODや栄養塩類濃度は低下した[13]。しかし、環境への負荷収支はむしろ増大する傾向がみられた[13]。調節池での植物プランクトンの活動は活発化し、光合成などによる有機化合物の発生量は増加した[13]
  • 諫早湾の表層海面において、塩分濃度が2/3程度にまで低下する現象が開門期間中に2度観察された[13]
  • 堤防からの排水による海面の汚濁は、諫早湾の奥に限局し、諫早湾の中央部分にまでは到達しなかった[13]
  • 調節池の植物プランクトンは、海水性のものが増えたが、開門終了後には徐々に元の汽水・淡水性の植物プランクトン優位に戻った[13]。諫早湾の植物プランクトンには大きな変化は無かった[13]
  • 「海水の流動性」の評価では、潮流の変化は諫早湾内に限局しており、有明海全体への海水の流動性の影響は認められなかった[15]
  • 「水質」の評価では、諫早湾外の有明海では、水門の開閉に関わらず水質の変化は認められなかった[15]。調節池の水質浄化機能(窒素化合物換算)は、有明海全体の0.5%にすぎず、調節池が淡水化ないし海水化されていようが有明海全体への影響はないと判断され、堤防の閉め切りによる有明海全体の水質の影響は無いとされた[15]。諫早湾においても、堤防近くCODが上昇したが、湾中央や湾口ではCODに変化はなかった[13]
  • 「貪酸素減少」についての検討でも、干拓地からの排水は、有明海全体の広範囲の躍層の原因になっていないと判断され、堤防の閉め切りは佐賀県沖で発生している貪酸素現象の要因にはなっていないとされた[15][15]
  • 海底の「底質」の評価では、コンピューター解析で諫早湾口の一部の領域で、底質が細粒化する傾向がみられたが[15]、実際の環境モニタリング調査では現地海域で底質が細粒化する一定の傾向は認められなかった[15]

これに対して、短期の開門調査では「有明海の海洋環境の影響は検証できない」という意見もあった[12]。2006年に農水省は「今後は開門調査は行わない」との方針を表明した[12][14]。当時の農林水産大臣は、中・長期の調査を行わない理由として、開門によって海底のヘドロによって漁業被害が発生することが懸念され、その対策に600億円以上の多額の費用が必要とされ、代替となる他の方法で開門の影響を検討することになったと説明している[16][17]

開門を命じる判決 

2010年12月福岡高裁判決

2008年6月27日、漁民側が起こした干拓事業と漁業被害と関連を問う裁判で佐賀地方裁判所は漁業被害との関連を一部認め、潮受け堤防排水門について調査目的で5年間の開放を行うよう命じる判決を言い渡した[1]。5年間という月日については開門によって生態系が回復するのに2年、その調査に3年とされた。これに対して国と主張が認められなかった漁民51人は福岡高裁に控訴した。赤松広隆農相(当時)は、未だ水門は開門されていないが、潮受け堤防排水門の開門調査に向けた環境アセスメントの結果を待たずに開門する可能性について「あり得る」と述べている[18][19]2010年12月6日福岡高等裁判所は佐賀地裁の一審判決を支持し、「5年間の潮受け堤防排水門開放」を国側に命じる判決を下した[20]。判決は潮受堤防の閉め切りと漁業被害との間に因果関係を認め、期間中は高潮などの沿岸の防災上やむをえない場合を除き、水門は常時開放されるべきとした。また堤防の撤去と無期限開門については却下とした。国の責任については、「大型公共工事による漁業被害の可能性がある以上、率先して解明し適切な施策を講じる義務を負う」として、「中・長期開門調査は不可欠で、これに協力しないのは立証妨害である」とし、国の主張はことごとく退けられた[1]

菅直人の上告見送り

菅直人はかねてより自民党が推進していた本事業を「無駄な公共事業」として強く批判しており[1]、政権を取る前にも市民運動家やTVカメラを伴って水門に押しかけて水門をただちに開けるように要求するなどの行動を行っていた[1]。2009年9月民主党政権が誕生すると、民主党の検討委員会が「開門調査を行うことが適当」という見解を2010年4月にまとめた。2010年6月に内閣総理大臣に就任した菅は、2010年12月15日、福岡高等裁判所の国が敗訴した判決について上告を断念すると表明した[1][21]。これに対して中村法道長崎県知事は「国営事業として進められたのに(地元に)一切相談・報告がなく、報道で初めて聞いた。大変遺憾だ」[1]として不快感を示した[22]。政府内でも福岡高裁判決はあまりにも一方的であるとして上告する意見が大勢であった[1]。諫早市長の宮本明雄(当時)や仙谷由人官房長官(当時)や鹿野道彦農水相(当時)が説得を試みた[1]が、菅は「私が決断したことだ」と意見を変えず高裁判決を確定させた[1]。長崎県議会[23]・諫早市議会[24]雲仙市議会[25]大村市議会[26]地元商工団体・農業関係者[要出典]は、菅の判断に対する抗議の決議書を提出した。産経新聞は、この判断により諫早湾干拓事業の問題が混迷化したと批判した[1][2]。諫早市長の宮本明雄は、判決確定の直前に首相官邸に菅を訪ねて長崎県知事の中村法道や地元住民代表らを連れて陳情に行ったが[14]、問題に精通していると自認していた菅が[14]、実は問題に精通しているどころか殆ど何も理解していなかったと述べ、菅直人元首相の「私なりの知見」に基づく独断と暴走が問題をこじれにこじれさせていると批判した[14]

常時開門に向けた準備

福岡高裁の判決を受けて、国は開門に向けての準備を始める。2011年(平成23年)1月23日に当時の農林水産大臣と農林水産副大臣が長崎県を訪問し、地元関係者と意見交換を行った[7]。また開門した場合の環境への影響を調査するために環境アセスメントを実施し、2011年10月18日にアセス準備書、2011年8月21日に修正版となるアセス評価書、2011年11月22日には更に修正を重ねた「諫早湾干拓事業の潮受堤防の排水門の開門調査に係る環境影響評価書(補正版)」を取りまとめて公表した[7]2012年11月2日農水省は、この事業で閉門中の水門の開門調査を2013年12月から実施する方向で長崎県側と最終調整する方針である事を発表した。これは前述の判決が2013年12月までに開門調査を始めるようにと命じたものであることによる措置である[27]

営農側に必要な工事
常時開門から営農側や諫早市民を守るために必要となった工事は下記のとおりである[28]。当初は海水化して水源として使用できなくなる調整池の代替として地下水利用が提案されたが、過去に地下水の採取によって激しい地盤沈下が発生し、標高が低くなることによって水害も酷くなるという悪循環に苦しんでいた住民はこれを拒否した[29]。2013年7月になって農水省は地下水利用案をあきらめ、349億円かけて海水を淡水化するプラント施設を建設する計画を提示した[29]海水淡水化プラントを使って農業をするという前例は乏しく、またこれら施設が完成しても、その後の維持には年間数十億円が必要とされることも懸念された[14]
  • 代替水源対策(海水淡水化処理施設6カ所建設、ため池3カ所設置)および送水パイプライン(全長12.7km):349億円[30]
  • 常時排水ポンプ所設置(9か所)
  • 既設堤防の補強(67か所)
  • 既設ゲート、桶管補修(計26カ所)
  • 既設ゲートの電動化(10か所)
  • 排水門への汚濁膜設置(5m×1500m)
  • 塩害防止のための自走式スプリンクラーや散水設備設置
  • 海水浸透を防止するための地中への鋼矢板打ち込み(地下4mまで)
漁業側に必要な工事
常時開門から漁業側を守るための工事もあった。開門直後から水門周囲に活発な水流が発生し、調整池に溜まったヘドロが一気に諫早湾へ拡散し漁業被害が発生することが懸念されていた[17][31]。これを防止するために農水省の2003年の試算では、海底の補強や浚渫工事として630億円の費用が必要と見積もられていた[17][31]。農水省幹部は、2010年の福岡地裁が指示した「3年以内に開門し少なくとも開門した状態を5年間維持せよ」という判決は、水門を常時全開で維持せよと解釈していた[17]。農水省では不完全な開門(部分的ないし段階的な開門)を行えば、原告団から判決不履行として強制執行を求められることを恐れており、判決文の趣旨に忠実に開門を行う方針であった[17]。後に開門当初は流量を制限してヘドロの拡散を防止する制限開門に方針を転換した[28]

しかし後述の佐賀地裁の判断や住民の反対運動、長崎県の非協力[32]によって頓挫した状態になっている[32][7]。これとは別に、国は湾の環境調査や漁業再生事業として2004年から500億円を2018年までに費やしている[33]

開門に反対する運動

堤防の治水機能の重要性を指摘する地元住民や営農者は開門に反対であった。自治体としては長崎県・雲仙市・諫早市などが開門に反対である。2010年の福岡地裁の開門命令を受けて、農水省は長崎県の地元関係者の元に職員を派遣し戸別訪問を行った[7]。その回数は、2013年度(平成25年度)当初予算成立後の同年5月15日から2014年度(平成26年)3月3日の約10カ月の間に、本省係官によるものが45回、九州農政局係官によるものが368回の合計413回にもなった[7]。しかし、地元住民らの開門に反対する意思は強く、2013年9月9日に国有地で農水省が開門調査のために工事をに実施しようとしたところ、長崎県選出国会議員や県議、諫早市議らを含む住民ら約350人が集結してこれを阻止した[7]。9月27日、10月28日にも開門に反対する地区住民のべ1700人に阻止されて[32]、工事ができない事態となった[32][12]。対策工事の予定地は開門反対派である民有地や県有地(長崎県と諫早市も開門に反対)が多く、それらの場所については着工する目処が立たず、開門に向けた対策工事は実施不可能となった[34]。2002年4月から5月にかけて短期間の開門調査では、汚染された調整池の水やヘドロによって漁業被害がでることが懸念された[35][17]。開門判決から5年経過した2015年9月の段階でも、開門に必要な工事は地元住民の反対運動に阻まれて全く着手できなかった[7]。諫早市長の宮本明雄は、「開門調査は百害あって一利なし」と述べ、開門に向けての調査は工事は一切認めない考えを示した[14]。また農水省が開門を求める裁判にも、地元住民の証言を認めないなど、干拓に対する政府の態度に変化が生じている点を指摘し、「民主党政権になってから諫早湾干拓事業は地元の意見を置き去りにして「無駄な公共事業」の象徴にされてしまった」と述べた[14]。農水省職員が設置した工事看板を、長崎県職員が撤去するなど、役人同士が直接対峙する場面も見られた[29]

開門反対派の主張

開門に反対する人々が問題としているのは下記の点である(下記列挙の出典は[14][12][36][7])。

  • 水門を常時開放すると、水門の内外での水位差がなくなり、洪水に備えて水門内側の水位を下げておくという対応ができず、洪水被害が増えることが予想される。堤防が出来る前は、諫早では数年に一度の頻度で、市内を流れる本明川などが氾濫し、たびたび水害に悩まされてきた。昭和32年には500人の死者を出す諫早大水害が起きている。堤防が出来てからは、高潮や洪水に悩まされることが無くなっている。
  • 干拓地では41経営体により672haの農地で農業が行われ、その背後地には約3500haの穀倉地帯が広がっている。調節池が海水化されて水源として使えなくなり、農業用水が不足する可能性がある。
  • かつて地下水を農業用水として利用していた地区もあり、地下水の採取による地盤沈下が深刻であった。再び地下水採取が必要となると、地盤沈下が再燃する可能性が大きい。
  • 背後地(約3500haの穀倉地帯)の多くは、今回の干拓地より標高が低く、開門によって調節池の水位が上昇すれば排水不良となる可能性がある。
  • 調節池の水位上昇により地下水位が上昇し、地下からの海水浸透による塩害が危惧される。干拓前は塩害に比較的強いコメ作が中心であったが、調節池淡水化後は土壌の塩分濃度低下をうけて畑作やビニルハウス栽培も盛んになっており、干拓以前にもまして塩害にシビアな状況になっている。
  • 高潮や冠水にそなえる堤防や排水設備が老朽化しており、水門開放には対応できない。
  • 狭い水門から大量の海水が出入りすることになり、海底のヘドロが巻き上げられ、水質が悪化する可能性がある。

開門を差し止める判決 

2011年4月19日、長崎県諫早市側の干拓地の入植者や後背地の住民、長崎県農業振興公社ら352の個人と団体が、国を相手に開門の差し止めを求める訴訟を長崎地方裁判所に提訴した[37]。2013年11月12日、長崎地裁は、福岡高等裁判所の判決を受けて国が実施しようとしている開門によって、多数の住民が農業漁業の生活基盤を失い重大な影響を受けるとし、開門に向けて作業の差し止め命令(仮処分)を出した[38]。国側は開門によって漁業環境が改善される可能性があるとしたが、長崎地裁はその可能性は低いと判断し[38][7]、開門にともなう環境調査についても公共性の程度は高くないとした[38][7]。2010年までは水門閉鎖と漁業被害との関連を一部認める判決があったが、その後の調査や漁獲高の推移より、水門との因果関係を疑う判断に傾いた[7]。2015年の福岡高等裁判所では、タイラギやアサリ漁で漁獲高が減っていることは認定したが、「漁業環境の悪化が、開門しないことに起因するとは立証されていない」として1審の漁業者16人への計1億1100万円の賠償命令を取り消した[39][7]

制裁金

間接強制の申立

2014年4月に漁業者(開門派) の申し立てにより佐賀地裁は開門に向けた制裁金(間接強制)を命令した。また2014年6月に営農者(閉門派)の申し立てにより長崎地裁も開門時の制裁金を命令した[40]。その結果、開門しなければ漁業者に1日45万円(福岡高裁判決)と、開門すれば営農者に1日49万円(長崎地裁仮処分)という2つの制裁金(間接強制)が確定した。国は抗告したが2015年1月の福岡高裁はいずれの決定を支持した[41]。国は許可抗告を行ったが、2015年1月、最高裁判所はいずれの制裁金も有効として棄却し、開門の有無に関わらず制裁金支払いが必要となる状態が確定した。決定では「審理すべき立場にない」として開門の是非には踏み込まず、「民事訴訟では当事者の主張により審理で判断が分かれることが制度上あり得る」とし、「国が開門について相反する義務を負うことになっても、根拠となる司法判断がある以上、間接強制を決定できる」とした[40][41]

制裁金の増額と課税

2015年3月24日には佐賀地裁は間接強制決定が奏功せず国が支払う制裁金額が不適当として、漁業者側に支払う間接強制の制裁金を日額90万円(1人当たり日額2万円)に増額することを決定した[42]。これに対して税務署は「民事の制裁金は課税対象である」として、納税するように指導した。漁業者代表は、納得できないが一時的に納税することにする。納税の是非を巡っては司法の場で争うとした。2019年9月現在で、2014年7月から漁業者に計12億3030万円が支払われている[43][44]。漁民1人当たり年間730万円の額であるが原則弁護団が管理している[34]。このため、制裁金を受け取れない一方で、年収増による医療費や介護保険料の減額措置が受けられなくなったという不満が漁業者側に強い[34]。制裁金は農水省が漁協に支払っており、年間3億2850万円を概算要求で毎年政府に予算化要求している[45]

漁獲高の推移

環境省での調査や、NPO法人有明海再生機構、西海区水産研究所、農水省統計などによる有明海の環境調査では、「有明海のうち、諫早湾及びその近傍部を除く海域については、本事業と環境変化の関係を認めることができない」という調査結果が出された[7] 。また、農水省も「諫早湾干拓事業による水質変化は、諫早湾に限られていた。」と発表した[46][47]

環境モニタリングでは、潮受堤防の締切り後に諫早湾内の魚卵や仔稚魚の出現数が減少した結果は見られなかった[7]。また、10種類の魚類について生態・生息分布・漁獲量の推移等を個別に調査・検討されたが、潮受堤防の締切り後に漁獲資源量が減少した事実も無かった[7]。もともと有明海では、1987年頃より漁獲高は減少傾向にあったが、干拓事業の開始された時期に漁獲高が更に急激に減少した事実は調査の結果確認されなかった[7]

海苔 

日本陸水学会と日本水環境学会が2003年に開催した合同シンポジウムでは、海苔の不漁や色落ちの原因について様々な仮説を唱えて「諫早湾干拓事業の影響」とする一方で、豊漁については養殖管理技術の向上や天候の影響だと説明した[48]。一方、有明海の海苔は諫早湾干拓事業後も2016年までに13年連続で販売額日本一を達成している[49]。1989年から2007年まで、有明海の海苔の生産高は上昇基調である[36][50]。特に有明海の佐賀県沿岸での海苔の生産は、18年間で倍増している[36][50]。海苔の色落ちや不作の主な原因となっているのは赤潮による栄養塩濃度の急激な低下や秋の水温上昇であり[50]、それらは諫早湾干拓事業との関連性は指摘できなかった[7]。例えば2002年には6回の赤潮被害が発生しているのに、2005-2006年には赤潮の被害は0件となり、その後一転して増加して2011年には6回に増加した後に減少に転じるなど一貫性のない動きを見せている[50]。2000年度の有明海の海苔は大不作であり、珪藻類のR. imbricataの大発生による赤潮がその原因とされたが、その後2019年までR. imbricataによる赤潮は発生していない[50]

タイラギ 

タイラギについては工事開始時期に諫早湾周辺で漁獲高が激減した[7]。ただし、諫早湾周辺で減少が始まったのは工事に着手される以前の1970年代後半からであった[7][3]。1979年・80年には9000トン前後の水揚げあったが、その後著しい不漁となり、以後もその状態が続いている[7]。また近隣海域である八代海区でもかつて2000トン以上が水揚げされていたものが干拓工事の開始以前より殆ど収穫できない状態が続いていることが報告され[7]、不漁が今に始まったことではなく、また他地区でも同じことが以前より観察され、その原因も不明であることが指摘された[7][46]ナルトビエイによる食害も影響も示唆されているが[51]、農林水産省九州農政局が学識経験者を招聘して諫早湾漁場調査委員会結成して行った調査・検討でも原因は特定されていない[51]

アサリ 

アサリも、諫早湾近傍で漁獲高が減少している。長崎県や国は、アサリの「へい死」の原因を赤潮と貧酸素水塊であるとしているが[51]、堤防に近い程漁獲量が減少していることより、漁業関係者の中には水門から排出される調整池の水が原因ではないかと疑う声もある[52]。2007年8月には諫早湾の小長井漁協の養殖アサリの70%に該当する1200トンがへい死したことが報告されているが[52]、当時の総理の福田康夫は、水門から調節池の水が排出される以前よりアサリのへい死が認められていることを指摘した[51]。有明海全体のアサリの生産量は、1989年から2007年までの期間で変化は認められなかった[36]

有明海・八代海特別措置法

国は、長崎、佐賀、福岡、熊本の四県の海域での漁業復興のために「有明海・八代海特別措置法」(平成十四年法律第百二十号)を定めている[52]。内容は以下の5項目で[52]、2018年および2019年の農水省担当分だけで年間18億円が投入されている[45]

  1. 下水道、浄化槽その他排水処理施設の整備に関する事業 - 地方公共団体に補助を行い、下水道、浄化槽その他排水処理施設の整備を推進している[51]。対象となった地域の汚水処理普及率は、平成14年度末時点の56パーセントから、平成18年度末現在で67パーセントまで改善した[51]
  2. 海域の環境の保全及び改善に関する事業 - 平成16年度から、有明海と八代海の2900平方キロメートルの海域で、環境整備船を運航して2006年度(平成18年度)までに浮遊ゴミ約300トンを回収した[51]
  3. 河川、海岸、港湾、漁港及び森林の整備に関する事業 - 菊池川河口部にて平成18年度より砂浜の復元作業を実施し、同年度内に0.4ヘクタールを整備を終えている[51]。また有明海の海岸10地区で、海岸の整備事業を実施している。熊本港では、昭和六十二年度から環境配慮型防波堤が設置された[51]。有明海沿岸の51の地区では、水産物供給基盤整備事業等によって、漁港の整備を実施する地方公共団体に補助が行われた[51]。森林整備では、それらを担う地方公共団体等に森林整備事業の補助が行われ、平成15年度から平成18年度までに指定地域で約3万6000ヘクタールの間伐等が実施され、事業費で約681億円が使用された[51]
  4. 漁場の保全及び整備に関する事業 - 漁場環境保全創造事業として、漁場の保全・整備を実施する地方公共団体等に補助が行われ、2003年度(平成15年度)から平成18年度までの期間に有明海で覆砂442ヘクタール、作れい14.5キロメートル、海底耕運5477ヘクタールが実施された[51][51]
  5. 漁業関連施設の整備に関する事業 - 漁業関連施設の整備のために、地方公共団体等に交付金が支給されている[51]。2003年度(平成15年度)から2006年度(平成18年度)までに13件、事業費で約59億円が費やされた[51][51][51]

漁業関係者の中には、農林水産省は漁場改善事業として実施している海域の浚渫覆砂では、海底を耕す浚渫ではヘドロが舞い上がって拡散され逆効果であるという意見や[52]、覆砂を行ってもアサリの生育は一時的に改善するだけで、2-3年で再びヘドロに覆われてしまうといった改善事業の効果を疑問視する声もあるが[52]、国側は福岡県や熊本県ではアサリの漁獲量が増加するなどの効果が見られていると反論している[51]。佐賀県鹿島市沖の有明海で二枚貝「アゲマキ」の生息数が回復し[53]、アゲマキ漁が1996年以来の22年ぶりに再開された[10]。稚貝の育成・放流事業が効果を表したのだと言われた[10]。潮受け堤防外側の諫早湾で着工した攪拌・導流施設についても、ヘドロが海中に舞ってアサリ埋まってしまうと懸念する漁民が、工事の妨害を目的に予定海域の海底に漁網を置き、工事が事実上中断する事態が起きている[54]。タイラギについても他海域からの移植や、稚貝の放流、環境改善などの努力がされている[53]。佐賀県だけで平成30年度までに4万個の母貝を移植した。平成30年以降は、沖合3か所・干潟2か所に母貝団地を造成して母貝や稚貝を移植したが、生残率が低く回復の兆しは見えていない[53]

その後の司法判断

開門に関する最高裁判決 

福岡高裁は「2013年12月20日までに水門を開けろ」と命令し(上告せずで2010年12月に判決確定)、長崎地裁は「当面開けてはならない」と命令(2013年11月仮処分命令)した[32]。国は基本的に開門しない方向であったが、菅首相は上告を見送ったことにより[1][55]、国は相反する司法判断を突き付けられることになった。いずれを優先するか明確な取り決めは無く[32]、その後も裁判が続くことになる。農水省での開門問題の対処は、諫早市への出向経験もあり、2015年から農村振興局長を務めた末松広行が陣頭指揮を執った[56]

「水門を開けろ」と判決を下した福岡高裁は、2015年9月の逆に長崎地裁の上告審判決で「漁業被害と、開門しないこととの間に因果関係は認められない」として開門を求める漁業関係者の請求を退けた[39]。また長崎地裁が認めた一部漁業者への賠償も取り消した[39]。この判決を受けて、菅義偉官房長官は、改めて最高裁での統一的判断を速やかに求めていき、国が背負っている相反する義務を解消に努力する方針を示している[57]

2017年4月、国は漁業補償と復興のために100億円の漁業振興基金を創設して和解する提案をするが、2018年3月、福岡高裁での和解協議で長崎県漁業者側弁護団はこれを拒否し[58]、和解交渉は5月に打ち切られた[44]。一方、福岡・熊本の漁協は国の和解案の受け入れ表明をしている[10]。反対派だった佐賀県漁協も2018年5月に和解案容認の方針に転じ[10]、残るは長崎県漁協とその同調者のみとなった[10]。2019年6月6日、原告団は部分に開門を行う「部分開門」の和解案を提出するが、宮本明雄諫早市長は「大雨のときだけ水門を閉めて水害を防ぐというが、そう都合よく対応できるはずはない。調節池に海水が入って農業水源として使用できなくなることには変わりなく、ありえない和解案である」として、これを拒絶した[59]

2019年6月、最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)は漁業側(長崎県諫早市小長井町などの漁業者を中心とした原告団)の上告を棄却し、最高裁判決では初となる「開門せず」の判断を示す[60][61]。また同月、最高裁は別の原告団による開門請求裁判でも、同様に「開門せず」の判断を下した[62]

請求異議訴訟

「開門しろ」「開門するな」「開門してもしなくても制裁金はどちらかに払え」という「捻じれた司法判断」を受けた国は、その解消に向けて確定判決を無力化する請求異議訴訟(民事執行法第35条)を起こす[63]。2014年12月の1審佐賀地裁では国側は敗訴したが[63]、2018年7月30日、福岡高裁は、制裁金の支払いを認めた一審佐賀地裁判決を取り消す決定を示し、漁業者側への制裁金の支払い停止を認めた[34][4]。判断の理由としては開門の是非には踏み込まず「開門請求権の根拠となる共同漁業権が既に消滅している」ということを理由として挙げた[44]。農水省で陣頭指揮を執っていた末松は、2018年からトップの農林水産事務次官になっていた。諫早市長の宮本は判決を歓迎するコメントを発表し[4]、末綱を訪ねて今後の協力を要請した[56]。一方、漁業者側は支払いの再開を求めて最高裁へ上告した。2019年9月の上告審では、「漁業者側が開門を求める前提となる漁業権は再び与えられる可能性もある」として、漁業権が消滅するという理由だけで以前の判決の無力化は認められないとの判断を示し、2018年7月の高裁判決を破棄して福岡高裁に差し戻した[63]。この判決では開門の是非に言及しなかったが、開門を命じた確定判決の無効化もあり得ると示唆した[64][63]。国は開門しない前提で、100億円の基金を元に和解を求めていく方針だが、2019年9月時点でも漁業者側弁護団はこれを拒否する態度を強めている[65]。判決後に都内の憲政記念館で開催された開門派の集会には、菅直人も駆けつけ「開門確定判決が(今回の差戻しで)ある意味で生き返った。潮受け堤防を全部壊して撤去すべきだ」とコメントした[66][67]

裁判の時系列

開門・非開門派による裁判は多数乱立し、一時期7件が同時に進行した[68]。2019年現在でも、長崎地裁だけで3件の開門請求裁判が係争中である[68]。更に営農側でも「開門と野鳥食害の損害賠償請求訴訟」があり、今後「農地の整備不良で営農が破綻した」とする損害賠償請求も予定されている[68] 。以下は主だった訴訟のみ掲載している。

  • 2004年8月、佐賀地方裁判所(一審) - 工事中止の仮処分を決定[69]
  • 2005年5月、福岡高等裁判所(二審) - 工事中止の仮処分を取り消し[69]
  • 2007年11月、干拓事業完成[69]
  • 2008年6月、佐賀地裁(一審) - 開門を命じる[69]
  • 2010年12月、福岡高等裁判所(二審) - 水門開放を命令。菅首相、控訴せず。判決確定[70]
  • 2013年11月、長崎地方裁判所(一審) - 水門開放請求を棄却。当面、開門してはならない。
  • 2014年4月、佐賀地方裁判所 - 開門しなければ制裁金支払えと命令[70]。(1人1日1万円)
  • 2014年6月、長崎地方裁判所 - 開門すれば制裁金支払えと命令[39][69]
  • 2014年6月、福岡高等裁判所 - 長崎地裁の制裁金の判断は妥当である[69]
  • 2014年12月、佐賀地裁 - 開門命令の判決を無力化せず。国側敗訴。2018年7月の福岡高裁へ[71]
  • 2015年1月、最高裁 - 制裁金の判断は矛盾していても、どちらも有効と認める[40]判決確定
  • 2015年3月、佐賀地方裁判所 - 国が開門しないので、制裁金を倍額に増やせ[42]
  • 2015年9月、福岡高等裁判所(二審) - 水門開放請求を棄却[39]
  • 2015年6月、福岡高等裁判所(二審) - 佐賀地裁の倍額増額判断は妥当。最高裁へ[70]
  • 2015年12月、最高裁 - 佐賀地裁の倍額増額判断は妥当。判決確定[70]。(1人1日2万円へ)
  • 2016年1月、長崎地裁 - 和解勧告するも2017年3月に決裂。交渉打ち切り[69]
  • 2017年4月、長崎地方裁判所 - 開門を差し止める判決[69]
  • 2018年3月、福岡高等裁判所 - 和解勧告するも2018年5月に決裂[69]
  • 2018年7月、福岡高等裁判所(二審) - 漁業権が消滅しているとして、漁協への制裁金支払い停止を認める[44]。また漁協側に開門を求める権利も消滅している[63][71](2014年12月の佐賀地裁の上告審)。最高裁へ。
  • 2019年6月、最高裁判所 - 漁業者による開門を求めた訴訟及び営農者による開門差し止めを求めた訴訟の上告を棄却[60][72]判決確定
  • 2019年9月、最高裁判所 - 2018年7月福岡高裁の上告審。福岡高裁へ差し戻し。高裁判決を破棄[63]。開門しない方針での解決を示唆[71]
主な裁判(太文字は重要な審判や現状を表す)
原告 被告 訴訟名 地裁判決 福岡高裁判決 最高裁判決
漁業者 佐賀・開門請求 2008年6月:開門命令 2010年12月:漁業被害を認め、
5年間は開門すること(上告せず確定)
実施せず
漁業者 佐賀・間接強制申立 2014年4月:開門するまで
漁民1人に日額1万円支払え
後に日額2万円に増額
2014年7月:国の抗告を棄却
漁民1人あたり年間730万円の制裁金支払い開始
2015年1月:国の抗告を棄却。相反する義務を負うことになっても、
根拠となる司法判断がある以上、間接強制を決定できる
営農者 長崎・間接強制申立 2014年6月:開門したら農民1人あたり日額1万円支払え
漁業者 長崎・開門請求(1次) 2011年6月:開門請求を退ける
国に1億1100万円の賠償命令
2015年9月:堤防と漁業被害には因果関係なし。賠償命令は取消。
開門は多くの住民を危険に晒し、開門するに妥当な理由なし。
2019年6月26日:漁業者側の上告を退け、高裁判決が確定。
非開門維持を認める
営農者 長崎・開門差し止め請求 2013年11月:開門差し止めの仮処分決定
当面開門してはならない
漁業者 長崎・開門請求(2次・3次) 係争中
漁業者 制裁金支払い停止 2014年12月:制裁金支払い停止認めず 2018年7月:制裁金支払い停止認める
漁業権は既に失われており、開門を求める権利もない。
2019年9月:高裁判決を破棄。差戻しを命じる。

地元における干拓事業推進派の背景

諫早湾沿岸6町の土地利用
諫早湾岸6町の土地利用を農林水産省統計部のサイト「わがマチ・わがムラ」のデータよりExcelによりグラフ化(2004年7月8日現在)
森山町の林野に対する水田比率の高さは突出している

諫早湾南岸の諫早市小野地区及び同市森山町地区には推進派住民が多い。この地域は島原半島首頚部の狭隘な地峡に当たり、江戸時代から昭和期にかけての干拓によって集水域面積に見合わないほどの広大な干拓地を擁するに至った地域である。例えば旧森山町の林野面積646haに対して耕地面積941haであり、この耕地面積の84.2%が水田である。これは諫早湾北岸北高来郡高来町(現諫早市高来町)の林野面積3,231haに対する耕地面積が725haであり、そのうち水田面積が66.6%であることと比較すると、その水田面積と比べてこれを涵養する集水域の狭さが理解できる。

このため、この地域では不足しがちな灌漑用水を干拓地水田のクリーク網に溜めることで確保してきた。水をしっかりくわえ込む構造のクリーク網を備えた水田は、梅雨期にこの地方を頻繁に襲う集中豪雨によって容易に冠水し、田植え直後の稲が壊滅的打撃を受ける危険と隣り合わせの米作りを強いられてきた。こうした悪条件の克服は、といった一地方公共団体レベルの事業では手があまり、レベルの事業による給排水問題の解決が望まれてきた。これが、国や県当局が事業の当初からこの干拓は農業政策だけでなく地域の人命と財産を守る防災(冠水防止)をも目的とする根拠であり、諫早市小野地区と森山町地区住民、特にその中の水稲農家は事業遂行の人質的な立場にあるとも言える。

特記事項

諫早湾干拓事業による漁業被害は、科学技術振興機構(JST)のまとめた失敗知識データベース「失敗百選」において「ノリを始めとする漁獲高の減少など、水産業振興の大きな妨げにもなっている」として公共事業(建設事業)での失敗例として事例提供され、この結果に至ったシナリオ(経緯)として「組織、管理、企画、戦略不良、利害関係未調整で事業開始、誤判断、狭い視野、社会情勢に未対応、調査検討の不足、事前検討不足、環境影響調査不十分、計画・設計、計画不良、走り出したら止まらない公共事業、裁判所による工事差し止め命令、二次災害、環境破壊、赤潮発生、漁業被害、社会の被害、人の意識変化、公共事業不信」としている[73]。ただし、この文章は、2005年頃に作成されたもので、その後の裁判で明らかにされた事実や環境アセスメントの調査報告書の事は勘案されていない。添付された図表も反対派住民団体が用意したものであり、農水省統計の事実と異なる。貧酸素水塊や潮流の変化・海苔の生産高など、数多くの事実誤認が含まれている(本頁の該当項目などと参照比較のこと)。

諫早湾干拓問題にふれている作品

参考文献

出典

  1. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s “【翻弄された諫早干拓~開門期限あと半年】(1)菅元首相が残した時限爆弾”. 産経新聞. (2013年6月17日). https://www.sankei.com/economy/news/130617/ecn1306170006-n1.html 2019年9月15日閲覧。 
  2. ^ a b c d e 【翻弄された諫早干拓】「堤防は暮らし守っている」「菅直人元首相がごちゃごちゃにした」諫早市民から歓迎の声 産経新聞 2018年7月30日
  3. ^ a b c d 諫早湾干拓地排水門開放調査に関する見解 平成13年12月19日 諫早湾干拓地開門総合調査報告書 概要版 九州農政局 平成15年11月 2019年9月17日閲覧
  4. ^ a b c d e f (下) 「確定判決は何だったのか」 長い裁判闘争、地域分断 2018年8月1日 10:33公開 2018年12月10日 18:02更新 2019年9月16日閲覧
  5. ^ 諫早湾干拓事業に係る漁業補償一覧表”. 諌早湾干拓事業公式資料ページ. 2012年11月4日閲覧。
  6. ^ わかる?:諫早湾干拓2訴訟控訴審・あす判決 開門是非、どう判断2010年12月5日付 毎日新聞西部朝刊[リンク切れ]
  7. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x 開門等請求控訴事件 福岡高等裁判所平成23年(ネ)第771号 平成27年9月7日判決文全文(TKCが判決文を1/7程度に要約したものを、諫早湾干拓地潮受堤防の開門請求が棄却され、漁業被害につき国家賠償法に基づく損害賠償請求が一部認容された事例 (PDF) として公開している:参考程度)
  8. ^ 諫干、完成へ-残された課題・1/漁民/海の恵み戻らぬまま/生計、抗議運動…展望見えず 長崎新聞 2007年11月15日 本紙-1版 1頁 総合1 (全1,187字)
  9. ^ 「国擁護するだけの裁判に…」「諫早」二審判決で佐賀市長:朝日新聞 2015年9月9日
  10. ^ a b c d e f g h 佐賀県漁協「有明海再生が一番」 諫干訴訟で基金案容認で 産経新聞 2018年6月9日 07:06 2019年9月16日閲覧
  11. ^ 諫早湾開門して大丈夫なの?: ラムサール・ネットワーク日本/よみがえれ!有明訴訟弁護団 よみがえれ!有明訴訟を支援する会/有明海漁民・市民ネットワーク 2011年4月 発行 2013年11月18日閲覧
  12. ^ a b c d e “【諫早開門差し止め命令】「地域の実情、司法が見てくれた」喜びにわく地元住民”. フジサンケイ ビジネスアイ. (2013年11月12日). https://www.sankeibiz.jp/compliance/news/131112/cpb1311122119007-n1.htm 2019年9月15日閲覧。 
  13. ^ a b c d e f g h i j k まとめ 諫早湾干拓地排水門開放調査に関する見解 平成13年12月19日 諫早湾干拓地開門総合調査報告書 概要版 九州農政局 平成15年11月2019年9月17日閲覧
  14. ^ a b c d e f g h i “【諫早開門問題】諫早市長に聞く 「開門にメリットなし」「市民のために反対貫く」「菅元首相に“知見”なかった…」”. フジサンケイ ビジネスアイ. (2013年9月9日). https://www.sankeibiz.jp/compliance/news/130909/cpb1309092124005-n1.htm 2019年9月15日閲覧。 
  15. ^ a b c d e f g 調査の内容 諫早湾干拓地排水門開放調査に関する見解 平成13年12月19日 諫早湾干拓地開門総合調査報告書 概要版 九州農政局 平成15年11月 2019年9月17日閲覧
  16. ^ 諫干の中・長期開門調査見送り/専門家コメント 長崎新聞 2004年05月12日 本紙-1版 25頁 社会1 (全797字)
  17. ^ a b c d e f 諫干訴訟/全開方式は影響最大/農水省「確定」に苦悩 長崎新聞 2010.12.20 本紙-1版 2頁 総合2 (全602字)
  18. ^ “アセス待たず開門も 諫干問題 農相「白紙から検討」”. 西日本新聞. (2010年2月23日). オリジナルの2010年2月28日時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20100228172058/http://www.nishinippon.co.jp/nnp/item/154268 2019年9月16日閲覧。 
  19. ^ NEWS プロジェクト〜諫早干拓で環境アセス待たずに開門も 日経コンストラクション 第491号 2010年3月12日 2019年9月15日閲覧
  20. ^ “諫早湾干拓訴訟 二審も開門命じる 福岡高裁の判決要旨”. 日本経済新聞. (2010年12月7日). http://www.nikkei.com/article/DGXDZO19492500X01C10A2CR8000/ 2012年11月4日閲覧。 
  21. ^ “菅首相、諫早湾干拓訴訟の上告断念を表明”. 日テレNEWS24 (日本テレビ). (2010年12月15日). http://www.news24.jp/articles/2010/12/15/04172427.html 2012年11月4日閲覧。 
  22. ^ "長崎県知事臨時記者会見「諫早湾干拓事業の福岡高裁判決に対する国の上告見送りについて」" (Press release). 長崎県. 2010-12-15. 2012-11-4閲覧 {{cite press release2}}: |accessdate=の日付が不正です。 (説明)
  23. ^ 諫早湾干拓事業の福岡高裁判決に対する国の上告放棄に抗議する決議(平成22年12月16日)”. 長崎県議会 (2010年12月16日). 2019年9月15日閲覧。
  24. ^ 国営諫早湾干拓事業の福岡高裁判決に対する国の上告放棄に抗議する決議(平成22年12月17日) (PDF)
  25. ^ 国営諫早湾干拓事業の福岡高裁判決に対する国の上告放棄に抗議する決議(H22.12.18)”. 雲仙市議会 (2010年12月18日). 2019年9月15日閲覧。
  26. ^ 諫早湾干拓事業の福岡高裁判決に対する国の上告放棄に抗議する意見書(平成22年12月)”. 大村市議会 (2010年12月17日). 2019年9月15日閲覧。
  27. ^ “諫早干拓、来年12月開門で調整 農相、スケジュール提示へ”. 西日本新聞. (2012年11月3日). http://www.nishinippon.co.jp/nnp/item/332271 2012年11月4日閲覧。 
  28. ^ a b 諫早湾干拓事業潮受堤防排水門の開門に伴う主な対策工事の概要 九州農政局 2013年9月配布 2013年11月閲覧
  29. ^ a b c 永尾俊彦 諫早湾干拓とは何だったのか 壊された法制度 RONZA 2014年03月28日 2019年9月19日閲覧
  30. ^ “諫早、海水淡水化に349億円 開門へ農水省が5水源案”. くまにちコム. (2012年11月4日). http://kumanichi.com/news/kyodo/politics/201211/20121104001.shtml 2012年11月4日閲覧。 
  31. ^ a b 開門命令 諫干判決の衝撃・下/警鐘/公共事業の在り方問う 長崎新聞 2008年06月30日 本紙-1版 1頁 総合1 (全1,004字)
  32. ^ a b c d e f “【諫早開門問題】開門差し止め仮処分、長崎地裁が12日に判断 菅元首相の“政治主導”災禍どこまで…”. 産経新聞. (2013年11月11日). https://www.sankei.com/politics/news/131111/plt1311110006-n1.html 2019年9月15日閲覧。 
  33. ^ 諫早湾干拓事業 第2次和解勧告 漁業者側弁護団、拒否の回答書 毎日新聞2018年5月26日 西部朝刊
  34. ^ a b c d 諫干請求異議訴訟 制裁金の返還請求も 30日控訴審判決 毎日新聞2018年7月28日 08時30分
  35. ^ 諫干の中・長期開門調査見送り/専門家コメント 長崎新聞 2004年05月12日 本紙-1版 25頁 社会1 (全797字)
  36. ^ a b c d 有明海を本気で再生する会 諫早湾干拓事業推進連絡本部
  37. ^ 諫干開門差し止め求め国提訴 県公社など長崎地裁に”. 2011年4月20日閲覧。
  38. ^ a b c “諫早、開門差し止め命令 確定判決とねじれ、混迷深まる”. 日本経済新聞. (2013年11月13日). https://www.nikkei.com/article/DGXNASDG1204U_S3A111C1CC1000/ 2019年9月15日閲覧。 
  39. ^ a b c d e 諫早開門、二審も認めず 10年開門命令とねじれ 日本経済新聞 2015/9/8付
  40. ^ a b c “国の諫早制裁金確定 開門・閉門ともに義務 最高裁抗告棄却”. 東京新聞 (東京新聞). (2015年1月24日). http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2015012402000140.html 2015年1月24日閲覧。 
  41. ^ a b “諫早干拓制裁金「正当」 国の抗告棄却「異例の状態」続く”. 佐賀新聞 (佐賀新聞). (2015年1月24日). http://www.saga-s.co.jp/news/saga/10101/149052 2015年1月24日閲覧。 
  42. ^ a b 諫早湾干拓の制裁金、1日90万円に 佐賀地裁、2倍に増額決定 佐賀県西日本新聞 2015年03月24日
  43. ^ 諫干請求異議 あす判決 開門「無効」の可否は 長崎新聞 2019/9/12 16:00 (JST)
  44. ^ a b c d 諫早「開門」判決、無効に=国への制裁金認めず―漁業者側逆転敗訴・福岡高裁 時事.COM 2018年7月30日
  45. ^ a b 概算要求 諫干基金は再度見送り 農水省 長崎新聞 2019年8月31日 13:01 (JST) 2019年9月16日閲覧
  46. ^ a b 有明海問題の現状と今後の道筋について NPO法人有明海再生機構 2019年9月14日閲覧
  47. ^ 開門総合調査 九州農政局 2019年9月16日閲覧
  48. ^ 東幹夫 「諌早湾干拓事業 と「有明海異変」―再生への提言―」 陸水学雑誌(Japanese Journal of Limnology)64:209-217(2003) (PDF)
  49. ^ 有明海の養殖ノリ、14年連続の日本一なるか 品質は上々、佐賀市で初入札 佐賀新聞LIVE 2016/12/04 15:00
  50. ^ a b c d e 環境省 有明海・八代海等総合調査評価委員会 委員会報告4章 4(9)有明海全体
  51. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r 福田康夫 衆議院議員赤嶺政賢君提出有明海の浄化と漁業環境の改善に関する質問に対する答弁書 第169回国会 衆議院 平成二十年三月二十五日受領 答弁第一八四号 内閣衆質一六九第一八四号 平成二十年三月二十五日 2019年9月16日閲覧
  52. ^ a b c d e f 赤嶺政賢 「有明海の浄化と漁業環境の改善に関する質問主意書」 第169回 衆議院 平成二十年三月十七日提出 質問第一八四号 2019年9月16日閲覧
  53. ^ a b c 佐賀県におけるタイラギ、アゲマキの資源回復に向けた取組 佐賀県 環境省 有明海・八代海等総合調査評価委員会 平成31年1月23日
  54. ^ あす諫早湾閉め切り10年/干拓事業この夏完成/漁業者との溝は埋まらず 長崎新聞 2007年04月13日 本紙-1版 1頁 総合1 (全1,758字)
  55. ^ “菅首相、諫早湾干拓訴訟の上告断念を表明”. 日テレNEWS24 (日本テレビ). (2010年12月15日). http://www.news24.jp/articles/2010/12/15/04172427.html 2012年11月4日閲覧。 
  56. ^ a b [諫干 非開門のまま 有明海再生を 諫早市長、農水省に要請] 長崎新聞 2019/8/8 11:44 ] 2019年9月16日閲覧
  57. ^ 諫早開門、二審も認めず 10年開門命令とねじれ 日本経済新聞 2015年9月8日付
  58. ^ 佐賀漁協も和解勧告容認=漁業者は拒否表明-諫早干拓訴訟 時事.com 2018/03/14-23:12
  59. ^ 干の最高裁弁論 「開門」争点でない 諫早市長 長崎新聞 2019年6月8日 10:23 (JST) 2019年9月17日閲覧
  60. ^ a b “諫早「非開門」確定=最高裁で初、干拓訴訟-漁業者側上告退ける”. 時事通信. (2019年6月27日). https://www.jiji.com/jc/article?k=2019062701024&g=soc 2019年6月27日閲覧。 
  61. ^ 諫干訴訟・最高裁決定 「闘いやめない」開門派 怒りあらわ 長崎新聞 2019/6/28 10:58 (JST) 2019年9月17日閲覧
  62. ^ 開門で有明海再生を 漁業者ら確定判決の効力訴え 長崎新聞 2019/7/27 12:07 (JST) 2019年9月17日閲覧
  63. ^ a b c d e f 最高裁、諫早開門命令の無力化維持を示唆 高裁差し戻し 朝日新聞デジタル 2019年9月13日21時34分
  64. ^ 諫早開門無効化訴訟、高裁に差し戻し 最高裁「非開門」方向性示す 産経新聞 2019年9月13日 15:10
  65. ^ 諫干 審理差し戻し 双方が歩み寄れる道を 長崎新聞 2019年9月14日 11:58 2019年9月16日閲覧
  66. ^ 残った 開門の望み 漁業者 “勝利”に安堵 長崎新聞 2019年9月14日 2019年9月16日閲覧
  67. ^ 壊した方が元に戻せる」 諫干潮受け堤防巡り菅元首相 長崎新聞 2019/4/26 11:29 (JST) 2019年9月16日閲覧
  68. ^ a b c [今後の展望 「開門派」他の訴訟を突破口に 「国」和解協議の機会模索 長崎新聞 2019年9月14日11:58
  69. ^ a b c d e f g h i 【図解・社会】諫早湾干拓訴訟をめぐる動き 時事.com 2018年7月30日
  70. ^ a b c d 諫早開門 国への制裁金、倍増が確定 最高裁決定 毎日新聞2015年12月22日
  71. ^ a b c 諫早湾干拓訴訟 最高裁、国勝訴の2審破棄 福岡高裁に審理差し戻し 毎日新聞2019年9月13日 15時03分
  72. ^ “諫早湾干拓訴訟「開門しない」判決が初めて確定”. 読売新聞. (2019年6月27日). https://www.yomiuri.co.jp/national/20190627-OYT1T50272/ 2019年6月28日閲覧。 
  73. ^ 国島正彦. 失敗知識データベース「国営諫早湾干拓事業による漁業被害」 (PDF) (Report). 畑村創造工学研究所. {{cite report}}: 不明な引数|coauthors=は無視されます。(もしかして:|author=) (説明)

関連項目

外部リンク