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境界損壊罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
境界損壊罪
法律・条文 刑法262条の2
保護法益 境界の明確性
主体
客体 土地の境界
実行行為 損壊・移動・除去等
主観 故意犯
結果 結果犯、侵害犯
実行の着手 -
既遂時期 境界を認識することが不可能になったとき
法定刑 5年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
未遂・予備 なし
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境界損壊罪(きょうかいそんかいざい)は、刑法第二編第四十章「毀棄及び隠匿の罪」に規定されている犯罪類型[1][2]土地の境界を認識できないようにすることを内容とする犯罪である(刑法262条の2)[3][1][4]。昭和35年に新設された。

条文

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行為の内容

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本罪は「土地の境界を認識することができないように」することを構成要件的行為とする[5][6][1]。条文では境界標の損壊・移動・除去が例示されている[1]

法定刑

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5年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金である[7]

脚注

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  1. ^ a b c d 朝日新聞』2000年11月2日 朝刊 北海道1 25頁「無断で砂利採取の疑いで逮捕 札幌北署 /北海道」(朝日新聞北海道支社
  2. ^ 『朝日新聞』2009年12月3日 朝刊 静岡・1地方35頁「「故意に限りなく近い」 川勝知事、地権者に謝罪 静岡空港無断伐採 /静岡県」(朝日新聞東京本社)
  3. ^ 読売新聞』1988年2月23日 全国版 東京夕刊 夕社会15頁「暴力団が線路に"縄張り" 京急境界を移動し造成 組長を逮捕/神奈川県警」(読売新聞東京本社
  4. ^ 『朝日新聞』2004年9月7日 朝刊 神奈川1 35頁「境界損壊容疑で逮捕 磯子署 /神奈川」(朝日新聞東京本社
  5. ^ 『読売新聞』2000年7月11日 三重 中部朝刊 三重A 34頁「土地開発公社所有地から土砂を無断で搬出 境界損壊の疑いで逮捕=三重」(読売新聞中部支社
  6. ^ 『読売新聞』2000年10月26日 鹿児島 西部朝刊 鹿児32頁「町課長ら4人書類送検 土地境界損壊の疑い 知名町=鹿児島」(読売新聞西部本社
  7. ^ 刑法”. e-Gov法令検索. 2025年12月14日閲覧。

関連項目

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