マルチステークホルダー・プロセス

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マルチステークホルダー・プロセス(Multi-stakeholder Process、略称:MSP)は、国、事業者消費者有識者などの関係者が参画するオープンなプロセスでルール策定などを行う方法である[1]

日本でも個人情報の活用推進の動きにより、国や事業者は持続的に事業を運営するために消費者・市民の信頼を得る必要があり、マルチステークホルダー・プロセスが必要になっている。多様なステークホルダーにより社会課題の解決を行うことで社会全体での前進が可能になる。現状[いつ?]、マルチステークホルダー・プロセスは多様に解釈され、多様な形で実施されている。

定義[編集]

平等代表制を有する3主体以上のステークホルダー間における、意思決定合意形成、もしくはそれに準ずる意志疎通のプロセスである[2]。ステークホルダーの平等代表制とは、MSPにおけるあらゆるコミュニケーションにおいて、各ステークホルダーが平等に参加し、自らの意見を平等に表明できることであり、また、相互に平等に説明責任を負うことである。意思決定や合意形成は、政策決定から共通認識の形成、実践的な取組実施に向けての合意、ステークホルダー間のパートナーシップやネットワーク形成に至るまでを幅広く含むものである。

歴史[編集]

MSPは主に1980年代後半から1990年代にかけての“持続可能な発展”に関わる議論の中で登場した[2]

事例と特徴[編集]

事例[編集]

MSPが用いられた実際の事例と類型分類を示す[2]

マルチステークホルダー・プロセスの類型と事例
類型 類型説明 事例
利害折衝型 ステークホルダー間に利害対立が存在する場合であって、その妥結点を模索することが目的 シェル石油ブレント・スパー英語版問題(1996年11月 - 1997年12月)

当初、シェル石油はイギリス政府の許可を得た上でオイル貯蔵ブイ(ブレント・スパー)を海洋投棄処理する予定であったが、これに対して、環境NGO北海周辺国が反対したため、海洋投棄処理を断念せざるを得なくなった。そこでシェル石油は、各国政府および沿岸地方政府、環境NGO、技術専門家、工事請負業者などを交えた代替処理方法についての対話を開催し、その結果妥結された処理方法を採用した。

コミットメント形成型 各ステークホルダーの議論への主体的な参画により、協働の実効性を確保することが目的 国連グローバル・コンパクト(1999年 - 現在[いつ?]

国際連合事務総長コフィー・アナン(当時)の主導により開始された、人権、労働基準、環境、反汚職の分野よりなるビジネスの10の原則について定めたもの。それぞれの原則およびそれに付随する事案テーマについて、MSPによりフォーラムなり学習会なりが開かれ、グッド・プラクティスの共有等が行われている。取組を強制する形式ではないが、企業の自発的な参加表明によってある程度の取組を確保する方式である。

基準・ルール策定型 広範なステークホルダーが参画し、意識水準を互いにすりあわせることにより、幅広い正当性を持ったガイドライン等の規範を作成することが目的 ISO 26000英語版社会的責任の手引き)の規約制定(2001年 - 2010年)

公共および、民間などすべての組織が使用することを意図したISO 26000は社会的責任に関する手引きを提供する国際規格である。この規定は、マルチステークホルダー・プロセスにより成立した。各国に設置されたISO 26000の国内対応委員会、および作業部会に採用され、作業部会には、各国から政府、産業界、生産者、消費者、NGO、有識者といった多様なステークホルダーが参加した。

情報および認識共有型 政策決定などの前提となる情報を各ステークホルダーが持ち寄り、共通の認識を得ることが目的 欧州マルチステークホルダー・フォーラム(2002年10月 - 2004年8月)

欧州委員会の主導によりEU圏の政治戦略の一環としてCSRを促進するために設けられた。CSRの取組、および、CSRツールの革新、透明性、統一性の促進について、産業界、労働団体、NGO等が、事例分析等を通じて情報共有し、報告書および勧告書を公表した。勧告書は法的拘束力を伴うものではないが、加盟国および各ステークホルダーは勧告書の内容を実行に移すことが求められている。

政策提言型 各ステークホルダーがそれぞれの意見を持ち寄り、広く受け入れられる提言を作成することが目的 コロンビア川下流域の持続可能な開発のための協力(1999年中 - )

米国陸軍工兵隊(U.S. Army Corps of Engineers)が、国家環境政策法英語版(NEPA)に基づきコロンビア川下流域の水路掘削工事計画の策定を行おうとしたところ、河川下流域の地方政府および住民等の関係者はこれに承服せず、MSPによる工事計画の対案を策定しようとした事案。主としてアストリア市と環境NGOの主導のもと、河川下流域の地方政府、港、アメリカ海洋大気庁(NOAA)が参加した。

プロセスの特徴[編集]

事例の分析[3]から得られた項目の特徴について、以下に示す。

  1. 構成
    一般に会議の設置は、方針や最終意思決定をする、上位の委員会と具体的な事案を検討する複数の分科会から構成される。グローバルな規定・ルール策定型に見ることができる。
  2. 回数
    開催回数や期間に関してはそれぞれの事例の目的や難易度によるため、明確な期間や回数の共通点は見られないが、回数を多く実施すれば望ましい結果がでるものではないことには留意する必要がある。
  3. 事務局・ファシリテーター
    専門的知識が無い担当者が対応するとうまくいかない。専門性を有する者が会議の円滑な進行を図るファシリテーターを担うことが重要である。
  4. 位置づけ
    マルチステークホルダー・プロセスに求めるものは様々である。行動規範の策定を目指す事例や情報共有を目指す場合、規定を作成する場合もあるが、表の国連グローバル・コンパクトの事例と同様に参加者がゴールとして共通の認識を持つことが重要である。
  5. 参加者
    多様な参加者であり、だれでも参加できるということは、マルチステークホルダー・プロセスの特徴である。参加者に対して明確な制限は設けられていないことが表の事例により分かる。

動向[編集]

各国の状況[編集]

※本節の出典は、Innovation Nippon研究会(2013年)による。

  1. 米国における消費者プライバシー権利章典英語版
    オバマ政権は消費者プライバシー権利章典を発表し、消費者プライバシー保護についての基本原則を示した上で、それを実現する立法措置を議会に求めると同時にMSPによってプライバシー保護のための具体的な行動規範の形成を図るという方針を打ち出した。
    元来米国におけるオンライン・プライバシー保護は事業者による自主規制に重きをおいた枠組みを持っていた。具体的にはプライバシーポリシーを事業者がサイト上などで明示し、その遵守状況について連邦取引委員会(FTC)が監視する。これに対して上記権利章典は、インターネットを利用する消費者のプライバシーを保護するための立法措置を議会に求めた上で、具体的なルール形成において、企業、市民団体・消費者団体、さらには外国政府や州政府等も含めたマルチステークホルダーの役割を重視する姿勢を打ち出し、MSPを踏まえた行動規範を採用した企業に一定の規約に基づいて行動するセーフハーバー英語版を与えるべきという方針を示している。もっとも、章典が求めるプライバシー保護のための立法措置は、規制強化への反発もあり、いまだ実現していない。[4]
  2. 総務省(日本)のパーソナルデータの利用・流通に関する研究会の報告書
    総務省のパーソナルデータの利用・流通に関する研究会は2013年6月に報告書を公表した。この報告書は、「パーソナルデータの利活用のルール策定に当たっては、主としてパーソナルデータの利活用が行われるICT分野が急速な技術革新が継続的に進展している分野であり、関係者の意見を的確かつ迅速に反映する必要性が高いこと等を考慮し、「マルチステークホルダー・プロセス」(国、企業、消費者、有識者等多種多様な関係者が参画するオープンなプロセス)を、取り扱うパーソナルデータの性質や市場構造等の分野ごとの特性を踏まえ、積極的に活用することとすべきである」と述べ、パーソナルデータに関するルール策定にMSPを導入することを提唱している。
    報告書では、MSPを活用して策定されたパーソナルデータの利活用に関するルール等の遵守を契約約款に規定することや、MSPを活用し、パーソナルデータに関し専門的な知見を有する有識者などからなる機関を設置し、パーソナルデータの利活用のルールに関する判断の提示、消費者と企業間の紛争解決を行うことなどがあげられている。その上で、MSPの実効性確保のために、政府による参加企業へのインセンティブ付与や非参加企業にルール遵守させる仕組みづくりなどが検討課題としてあげられている。[4]

プライバシーにおける討議の重要性[編集]

MSPとPIAのプロセス関係

プライバシーは万人の問題であり、一度問題が発生すると取り返しのつかないことに進展する場合もある。それため、多様なステークホルダーと合意形成ができていない状態で進むべきではない。

プライバシーの特徴としては、3つある[5]

  • 多義性は男女、年齢などの属性が違うことにより複数の解釈があり、何をもってプライバシー侵害と感じるかは属性により異なる。
  • 個別性は属性がおなじであっても個人の認識に差がある、どの程度をもってプライバシー侵害と感じるかは、個別により異なる。
  • 流動性は問題の状況が、社会的背景、場所などで変化するという特徴である。

このようなプライバシーは、「コンテキストで決まる」ものであり、要配慮個人情報よりも広い概念であり、また、法律での規定は難しい。

近年[いつ?]の政治学や法学においては、民主主義のプロセスを「討議の場」と「決定の場」に区別して、それぞれのプロセスの正確の相違を検討する議論が提起されるようになってきている。ユルゲン・ハーバーマスによれば「討議の場」においては、万人に開かれ、誰もが参加できるネットワークにおいて自由な議論により、様々な問題を発見することが目指される、一方で「決定の場」においては、社会的・時間的制約のもとに、一定の手続き的規律を受けながら、問題の解決が目指される[6]。開放性や自由度の高い前者のプロセスに比べ、後者のプロセスでは決定を行うための様々な制約や規律が課されることになる。上記のようにMSPは「討議の場」であり、誰でも参加でき、自由に議論ができる。

プライバシーにおいて、上記のような「討議の場」は重要であり、MSPを適用していくことが求められる。

プライバシー影響評価との関係[編集]

MSPとPIAのフレームワークの関係

個人情報の利活用に関して、利害関係が異なる立場のステークホルダー間のコミュニケーションのためには、適正な情報の提供が必要である。プライバシーへの過剰な反応のため安全性を放棄するような行動になる。事前にプライバシー影響評価(PIA)を実施し,適正な情報共有を行い協議する必要がある。双方にメリットがあるにもかかわらず,適正なコミュニケーションが取れず、関係者の安全性確保とプライバシー侵害の明確な評価や合意形成ができないこともある。ISO 31000英語版によるプライバシー影響評価(PIA)のプロセスからプライバシーバイデザイン(PbD)およびマルチステークホルダー・プロセス(MSP)の関係を見ていくと、リスクマネジメントには監視・モニタリングとコミュニケーション・協議がプロセスを通して必要になってくる[7]。監査及びモニタリングには、ISO/IEC 29100の11原則(PbDのプライバシー7原則)を適用することにより客観性・透明性を持った評価ができ。また、コミュニケーション及び協議に関しては,マルチステークホルダー・プロセス(MSP)による利害関係の異なるステークホルダー同士が適正な情報を共有し、対等な立場で協議することにより合意形成が行われる。

また、PIA報告書をコミュニケーションツールとしたPIAのフレームワークは、マルチステークホルダープロセスの参加者全員が対等な立場で議論する円卓会議のフレームワークと同じである[8]

脚注[編集]

出典[編集]

参考文献[編集]

  • ユルゲン・ハーバーマス 著、河上倫逸耳野健二 訳『事実性と妥当性(下)』未來社、2003年。ISBN 4624011635 
  • 佐藤正弘「新時代のマルチステークホルダー・プロセスとソーシャルイノベーション」『季刊 政策・経営研究』vol.3、三菱UFJリサーチ&コンサルティング、2010年。 
  • 浦田有佳里, 下村憲輔, 白石敬典, 田娟, 中原道智, 瀬戸洋一「マルチステークホルダープロセスにおけるプライバシー影響評価の考察」『コンピュータセキュリティシンポジウム2016論文集』第2016巻第2号、情報処理学会、2016年10月4日、792-796頁、CRID 1050292572095324288ISSN 1882-0840 

関連項目[編集]