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高知白バイ衝突死事故

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座標: 北緯33度31分16.877秒 東経133度28分24.479秒 / 北緯33.52135472度 東経133.47346639度 / 33.52135472; 133.47346639'

事故を起こしたものと同型の白バイ
事故を起こしたものと同型のバス

高知白バイ衝突死事故(こうちしろバイしょうとつしじこ)とは、2006年3月3日高知県吾川郡春野町(現・高知市)で発生した白バイ警察官の死亡事故のことである。

概要

2006年3月3日午後2時30分頃、高知県高知市(事故当時は吾川郡春野町)で、道路左側のレストラン駐車場から出てきたスクールバスが、国道56号の交差点に道路外から右折横断進入しようとしたところ、高知県警交通機動隊巡査長が運転する白バイと衝突し、白バイに乗っていた巡査長(当時26歳)が、胸部大動脈破裂で死亡した。バスの乗員乗客にけがはなかった。

スクールバス運転手(当時)が、安全確認不十分のまま道路に進入したことによって、事故を起こしたとして、逮捕起訴されたが、運転手は、起訴事実はなく、バスは停止しており、複数証人もいるとして、無罪(冤罪)を主張した。

また、弁護士と一部メディア[1]が、交通事故鑑定人による検証実験、目撃者取材などを行った結果、「バスは動いていて、急ブレーキをかけた」とする警察・検察側の主張には疑義があり、提出された証拠は捏造された可能性が高く、当時、現場周辺では違法な白バイの高速走行訓練が行われており、事故は自損事故であると主張。一方、高知県警は、高知県議会や記者会見で、証拠捏造や白バイ側の過失を否定した[2][3][4]

2008年、最高裁上告を棄却し、一審通り禁固1年4ヶ月の刑が確定。元運転手は10月23日、高知地検に出頭して高知刑務所での数週間の収監を経て、同年11月からは加古川刑務所交通刑務所)に収監され服役し、2010年2月23日出所。身元引受人が居るにも関わらず仮釈放が認められなかった為、満期での出所となった。

年表

  • 2006年3月3日 - 事故発生。警官1名が重体、バスの運転手(当時)を業務上過失致傷罪容疑で逮捕。同日、警官死亡により業務上過失致死罪容疑に切り替え。
  • 2006年12月6日 - 高知地方検察庁は、被疑者である元運転手を起訴
  • 2007年6月7日 - 高知地方裁判所片多康裁判官)が禁錮1年4月[5]の実刑判決を下す。弁護側は控訴
  • 2007年6月14日 - 遺族が、元運転手と仁淀川町に対し、損害賠償請求の民事訴訟を高知地裁に提起。
  • 2007年10月4日 - 高松高等裁判所において、刑事裁判の控訴審の審理開始。弁護側の証拠・証人は却下し、即日結審。
  • 2007年10月30日 - 高松高等裁判所(柴田秀樹裁判長)は、第一審で十分な審議がなされたとして、控訴棄却判決。弁護側は上告
  • 2008年3月6日 - 元運転手は、スリップ痕についての証拠は捏造されたものと、高知地検に被告訴人不詳のまま、証拠偽造罪で刑事告訴。
  • 2008年6月13日 - 高知地裁での民事訴訟において、仁淀川町と元運転手に「遺族に対する被害の回復、慰謝の措置を取ることが相当」としたうえで、和解を勧告。
  • 2008年6月20日 - 仁淀川町は、和解勧告に応じ、遺族側に総額1億円を支払うことにした。一方、元運転手は、民事訴訟における真相究明のため、和解には応じなかったが、遺族側は元運転手に対する訴えを取り下げた。
  • 2008年8月20日 - 最高裁第二小法廷(津野修裁判長)が、上告を棄却し、禁錮1年4月の判決が確定。
  • 2008年9月11日 - 証拠偽造について、高知地検は嫌疑なしの不起訴処分。元運転手は、高知検察審査会に対して、審査の申立て。
  • 2008年10月23日 - 元運転手が高知地検に出頭し、高知刑務所に収監。数ヵ月後には加古川刑務所に移送されている。
  • 2009年1月29日 - 証拠偽造に関する不起訴処分について、高知検察審査会が、不起訴処分不当の議決。
  • 2009年2月23日 - 証拠偽造について、高知地検は、再び嫌疑なしの不起訴処分。
  • 2009年3月3日 - 元運転手と家族が、高知県(県警)に対する国家賠償請求訴訟を、高知地方裁判所に提起。
  • 2010年2月23日 - 元運転手が加古川刑務所を満期出所。

争点

とりわけブレーキ痕がバスによってできたものか、警察に捏造されたものかという点に争いがある。

ブレーキ痕がバスの急ブレーキによってできたものか、警察に捏造されたものか
  • 弁護側
    • 白バイは一旦停止中のバスに衝突したものであり、白バイの高速走行と前方不注視による自損事故である。
    • 警察は身内の違法走行を隠蔽するため、事故形態を捏造、バスが走行していた証拠としてブレーキ痕などを捏造し被告人を犯人に仕立て上げた。
    • 写真のブレーキ痕にはタイヤの溝がない。同様のブレーキ痕は飲料水を塗ることで捏造可能。
  • 警察
    • 捏造、飲料水を塗ったと言うことはない。(交通部長)
    • 捜査上、反省すべき点はない。(同上)
  • 検察
  • 裁判所
    • 事故直後とされる写真にブレーキ痕が映っていることに加え、多くの見物人や報道関係者が居合わせる中、捏造の可能性は「ほとんどない(高知地裁)」「全くない(高松高裁)」。
  • 弁護側
    • 交通事故としては異例の30名の捜査員が派遣されていた
    • 元運転手に現場で確認させていない
    • バスの乗客の証言(急ブレーキのショックを受けていない)と食い違いがある。
白バイの公道での高速走行訓練の有無
弁護側の提出した証拠・証人を採用しない裁判所

検察側の主張

公訴事実
  • 元運転手には『道路進入時の安全確認不十分』という業務上の過失があった。
内容
  • 時速5kmないし10kmで車道を進行中に時速60kmで通常走行中の白バイと衝突、発進して6.5mを5秒掛けて進んだ地点でスクールバスは急ブレーキをかけ、白バイを轢いたまま約2.9m先で停車した。白バイが引きずられたことを示す車体のブレーキ痕(擦過痕さっかこん)が残っている。
  • 約3.6m前方に跳ね飛ばして転倒させ警官を死亡させた。
  • 白バイは制限速度いっぱいの時速60km程度の速度であり、バスが停車していればありえなかった事故である。緊急走行や追跡追尾訓練のために制限速度を超えて高速で運転したことはない。高速で運転するのは速度違反を取り締まるために追跡するときだけである。
  • 同僚の白バイ隊員が約130m離れた交差点のバスと178m先の白バイを目視、交差点から約80m離れた場所で事故を目撃した。8年のベテラン隊員であり、バスは時速約10km、白バイは約60kmであると確認できた。
  • 死亡事故という重大な事案であり、事故直後の逮捕は正当である。
ブレーキ痕について
  • 前輪左側のタイヤによって1.2mのブレーキ痕が、前輪右側のタイヤによって1mのブレーキ痕があり、急ブレーキをかけたのは明らか。
  • ブレーキ痕に一部濃いもののある写真は事故で流出した液体が付着したもので、そうでない写真は液体が乾いた後に撮られた写真である。
  • 事故直後の写真でもブレーキ痕は映っており捏造したものではない。

弁護側の主張

公訴事実について
  • 業務上の注意義務を怠り、右方道路から進行してくる車両の有無及び安全確認が不十分のまま発進した事実はない。
ブレーキ痕について
  • スクールバスの移動距離はわずか6.5メートル。しかも一旦(いったん)停止からの発進。仮に急ブレーキをかけたとしても、乾燥した舗装道路上で1メートル以上のブレーキ痕がつくとは疑問。バスに乗っていた教諭は、急ブレーキも体が前に倒れるような衝撃も、全くなかったと証言している。
証人
  • スクールバスに乗っていた学生も、スクールバスの後ろの乗用車を運転していた校長もスクールバスは停車しており、急ブレーキの事実がなかったと証言している。
衝突地点について
  • 衝突による破片の散乱状況はスクールバスの最終停止位置に集中している。これは同位置が衝突地点であることを裏付ける重要な物証であり、衝突後、白バイを引きずったまま約2.9m先で停車したとする一審判決の事実誤認はあきらか。
衝突直前の白バイの速度について
  • 別の白バイ隊員が、約80メートルの距離から正確に事故を見ているかは極めて疑問。そのうえ、対向してくる白バイの速度を目測で判定するのも極めて困難だ。県警科捜研の算定結果は、すべて検察側の主張を前提としている。「事故前の白バイの速度は時速約100キロ」とする被告側証人の証言は、体験を基にした推定で信用性は極めて高い。
被告の逮捕と実況見分の方法について
  • 実況見分は事故現場が保存されている状況で、事故当事者の直接の立ち会いと説明の下で行われるものである。それが全く行われていない。被告は事故後、負傷者を救急車に乗せるなどし、一切逃げようとも証拠隠滅しようともしていない。逮捕の必要性はなかった。
検察官調書について
  • 被告は、高知地検で検察官に実況見分の図面やスリップ痕なるものの写真を見せられた(事故発生直後、現場での本人による確認を受けていない)。「事故が作りかえられている。ここで何を言っても太刀打ちできない」と考え主張をあきらめ、「早く取り調べを終わらせて弁護士に頼むしかない」と考え、検察官の言うとおりにした。
量刑の不当性
  • 一審が有罪なので、無罪を強く主張しつつもあえて情状意見を述べる。被告は、極めて慎重な注意を払って道路に出ており、業務上の過失を認定することは困難。さらに、捜査そのものに数々の重大な疑問がある。一審判決が、被告が争っている事を取上げ「真摯な反省がない」と量刑を重くしているのは極めて不当だ。

以上は控訴趣意書の要旨である。

裁判所判決要旨

高知地方裁判所(片多康裁判官)
  • バスが安全確認をおこたって道路に侵入した結果起こった事故である。
  • バスの破損状況から白バイの速度は衝突時で時速60kmあるいはそれを若干上回る程度であり、あえて無謀ともいえる高速度で走行したとはにわかには考えがたい。
  • 実況見分調書のブレーキ痕や、路面に残された擦過痕、バスの損傷を総合的に判断し、バスは動いていた。
  • ブレーキ痕の一部濃い部分は、事故でバスまたは白バイから流出した液体がタイヤの前輪に入り車両を撤去した際に出現したものである。
  • 多くの見物人や報道関係者が居合わせる中、捏造の可能性はほとんどない。
  • 死亡事故であり逮捕は正当である。
  • 被告人は当該事故の約半年前にもジャンボタクシーでの一時停止違反で検挙されており、かかる違反歴も見過ごすことができない。
  • 被告人は反省の弁を述べるものの、客観的証拠から判断できる事故形態とは異なる独自の主張に固執し、それに反する証拠はすべて捏造と主張し、過失によるものとはいえ自らの責任を真摯に反省するところがない。遺族が憤慨するのも当然である。地裁判決文
高松高等裁判所(柴田秀樹裁判長)
  • 高知地裁の原判決には正確性を欠く部分はいくつかあるが、おおむね正当であり判決に影響はない。
  • 仮に急ブレーキでなくても、白バイとの衝撃により1メートルのブレーキ痕ができてもおかしくない。液体は白バイから流出したものであると思われる。
  • 生徒や教員のほか野次馬等もいる中、警察官が被告人を逮捕して警察署に引致し、現場に戻すまでの間に捏造し得る状況ではなかったから、ブレーキ痕様のもの等を捏造した疑いは全くない。
  • 弁護側の証言は事故車両の状況と合致せず信用できない。
  • 白バイにも前方不注視の過失はあったが、被告人が右方向の安全確認を十分にさえしていれば事故は容易に回避できた。
  • 原判決の死亡事故であるからというのは正確性を欠くが、逮捕時被害者は生存していたとはいえ致命傷を負っており重大な事案であることに代わりはなく逮捕は正当である。
  • 人一人の尊い命を奪った結果が重大、被害者感情は厳しく、被告は過去に2度の交通違反があり交通法規に対する遵法精神が希薄、責任を免れるため明らかに不合理な供述をして真摯な反省の情に欠けており、原判決は不当に重いとはいえない。高裁判決文
最高裁第二小法廷(今井功裁判長)

メディア報道

隣県香川県のローカル局KSB瀬戸内海放送ANN系列)記者の山下洋平が、視聴者から事件の当事者を紹介され「これは放っておけない」[6]と高松高裁での控訴審開始前の2007年9月から取材を開始。継続して事件の経過報道、検証報道を行っているほか、自社のサイトでも特集動画を配信している(KSBニュース『高知白バイ衝突死』全14回)。

また、全国ネットでも同系列のテレビ朝日が、KSBの取材を元に、交通事故調査の専門家を呼んで実地検証を行うなど再三報道している。ただし、高知県にはテレビ朝日系列の局が存在しないため、地元では放送されていない。地元のテレビや新聞、支社を置くその他の大手メディア(本来ANNで高知県を取材地域としている朝日放送も)は、この問題を隠蔽している[7]。そのため、事件が起こった地元よりも、他県のほうが事件の知名度が高いという現象が見られる。

「横滑り論」

一方、裁判の焦点となった「ブレーキ痕」は、白バイとバスの衝突時にバスの前輪タイヤが引き摺られて出来るという、いわゆる「横滑り論」も、ネット上(カービュー掲示板、高知BBSなど)で登場した。この理論によると「ブレーキ痕」はバスが停止していても出来る為、バス側逆転無罪の可能性があるとして議論が白熱した。しかしこの理論は高裁判決での「ブレーキ痕様の物は、白バイの衝突によっても生じる」と酷似している為、バス運転手支援者側の反発を受けている。

文献

  • 山下洋平[8]『あの時、バスは止まっていた 高知「白バイ衝突死」の闇』ソフトバンククリエイティブ、2009年11月、ISBN 978-4797353891

脚注

  1. ^ KSB瀬戸内海放送、テレビ朝日
  2. ^ 県警の交通部長は、30日にあった定例記者会見で、「普通に考えて、スリップ痕の偽造なんてやろうと思ってもできるわけがない」と述べ、上告して争っている元運転手側の「スリップ痕は捏造された」という主張に反論した。(朝日新聞・2007年12月1日)
  3. ^ ◎交通部長 公道で白バイを高速運転で訓練することは全くありません。ただし、速度違反を取り締まるときには、追跡が必要ですから高速で走ることは当然であります。訓練をすることはありません。訓練は別のところでやります。(高知県議会総務委員会2007年12月21日議事録より)
  4. ^ ◎会計課長 過失の、委員のおっしゃっているのは、その私も新聞報道で裁判の推移は見守っているんですが、過失が例えば白バイ隊員の、2割とか、3割とか、4割とか、あるいは何か最近の報道によりますと、すべてスクールバスの方は過失はなかったんだと。あれは警察の捏造であったとかいうような、そういうふうな形で、集会とか何か開いたというのを先般の新聞記事で読みました。そこへ行く前に、我々の方は、現場で捜査をするし、きちっとしたことで、これは明らかに殉職であるということで、認定をして殉職の手続をとり、その他についても、既に支給を受けている部分もあります。(高知県議会決算特別委員会2007年10月22日議事録より)
  5. ^ 求刑は禁錮1年8月
  6. ^ KSBホームページ 山下洋平インタビューより
  7. ^ 高知白バイ事件―冤罪に手を貸す大マスコミ?
  8. ^ 山下洋平: KSB瀬戸内海放送記者。出典: KSB瀬戸内海放送あの時、バスは止まっていた 高知「白バイ衝突死」の闇

関連項目

外部リンク

まとめサイト
運転手側サイト
「横滑り論」サイト
公的機関