犯罪人引渡し条約
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
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犯罪人引渡し条約(はんざいにんひきわたしじょうやく)は国外に逃亡した犯罪容疑者の引き渡しに関する国際条約である。主に2ヶ国間相互の条約として結ばれる。
概要
日本の場合、相手国から国外逃亡犯の引き渡しを求める請求があると、外務省から東京高等検察庁を経て、東京高等裁判所で審理される。犯人が日本国籍の場合や政治犯の場合など例外を除き、原則引き渡すこととされている。
2007年現在、日本が犯罪人引渡し条約を結んでいる国はアメリカ(日米犯罪人引渡し条約、1980年発効)と韓国(2002年発効)の2ヶ国だけであり、これは世界的に見て極めて少ない部類に属する。ちなみに、フランスは96ヶ国、イギリスは115ヶ国、アメリカは69ヶ国、韓国は25ヶ国と犯罪人引渡し条約を締結している。
なお、日本は現在、日系ブラジル人をはじめとする南米出身者が多く移り住むようになっており、彼らの数が増えるのと比例して、犯罪も増えてきている。その状況に対処するため、2007年8月22日、犯罪人引き渡し条約の作業部会を設置する事に両国が同意している。