犯罪人引渡し条約
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犯罪人引渡し条約(はんざいにんひきわたしじょうやく)とは、国外に逃亡した犯罪容疑者の引き渡しに関する国際条約。
本来、各国は他国からの要求があっても犯罪人を引き渡す義務を負うものではないが、犯罪人引渡し条約を2国間または多国間で結ぶことで犯罪人の引渡しの義務を相互に約する[1]。
各国の状況[編集]
2016年現在、日本は2か国、フランスは96か国、イギリスは115か国、アメリカは69か国、韓国は25か国と犯罪人引渡し条約を締結している。
日本[編集]
2016年現在、日本が犯罪人引渡し条約を結んでいる国はアメリカ(日米犯罪人引渡し条約、1980年発効)と韓国(日韓犯罪人引渡し条約、2002年発効)の2カ国である。
日本の場合、条約の相手国から国外逃亡犯の引き渡しを求める請求があると、外務省から東京高等検察庁を経て、東京高等裁判所で審理される。犯人が日本国籍の場合や政治犯の場合など例外を除き、原則引き渡すこととされている。
2007年8月21日、麻生太郎外務大臣と、ブラジルのセルソ・アモリン外務大臣との間で、司法協力作業部会を設置する事が同意された[2]。この第1回作業部会で、刑事共助、民事司法共助、逃亡犯罪人、受刑者移送の問題について意見交換がされた[3]。
欧州[編集]
欧州では多数国間条約として欧州犯罪人引渡条約が締結されている[1]。
関連項目[編集]
脚注[編集]
- ^ a b 『imidas 2004』集英社、317頁
- ^ “麻生大臣とアモリン・ブラジル外務大臣との会談” 2013年2月18日閲覧。
- ^ “日本・ブラジル間の司法分野及び社会保障分野の作業部会の開催について” 2013年2月18日閲覧。