特別職の職員の給与に関する法律

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特別職の職員の給与に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 特別職給与法、特別職職員給与法
法令番号 昭和24年12月12日法律第252号
種類 行政手続法
効力 現行法
成立 1949年12月2日
公布 1949年12月12日
施行 1949年12月12日
所管 内閣人事局
主な内容 国家公務員(特別職)給与・手当の支給について
関連法令 国家公務員法など
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特別職の職員の給与に関する法律(とくべつしょくのしょくいんのきゅうよにかんするほうりつ)とは、特別職国家公務員の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とした法律である。 なお、裁判所職員防衛省職員行政執行法人の役職員は別途の給与法[1]によるのでこの法律の対象者は一部に限られる。

概要

特別職給与法は一般職の給与改定に準じ、内閣が改正案を提出する。対象者は同法第一条に記載されている[2]

この法律における特別職の職員(第1条)

なお国会職員及び国会議員の秘書についてはこの法律は直接給与額を規定せず、国会職員法国会議員の秘書の給与等に関する法律又はこれらの法律に基づく、規程の定めるところによるとしているだけである。

脚注

  1. ^ 裁判官の報酬等に関する法律、裁判所職員臨時措置法、防衛省の職員の給与等に関する法律、各行政執行法人が個別に定める給与規定等
  2. ^ 給与勧告の仕組み” (PDF). 人事院 (2017年8月). 2018年1月13日閲覧。