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カネミ油症事件

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カネミ油症事件(カネミゆしょうじけん)とは、1968年に、PCBなどが混入した食用油を摂取した人々に障害等が発生した、主として福岡県を中心とした西日本一帯の健康被害事件。

概要

福岡県北九州市小倉北区(事件発生当時は小倉区)にあるカネミ倉庫株式会社で作られた食用油(こめ油・米糠油)[1]「カネミライスオイル」の製造過程で、脱臭のために熱媒体として使用されていたPCBポリ塩化ビフェニル)が、配管作業ミスで配管部から漏れて混入し、これが加熱されてダイオキシン変化した。 このダイオキシンを油を通して摂取した人々に、顔面などへの色素沈着や塩素挫瘡(クロルアクネ)などの異常、頭痛、手足のしびれ、肝機能障害などを引き起こした。また、妊娠中に油を摂取した患者からは、皮膚に色素が沈着した状態の赤ちゃんが生まれた。胎盤を通してだけでなく、母乳を通じて新生児の皮膚が黒くなったケースもあった。この「黒い赤ちゃん」は社会に衝撃を与え、事件の象徴となった。

2002年に坂口厚生労働大臣が、厚生官僚の反対を押し切り「カネミ油症の原因物質はPCBよりもダイオキシン類の一種であるPCDFポリ塩化ジベンゾフラン)の可能性が強い」と認めた。現在、原因物質はPCDF及びCo-PCBであると確定しており、発症因子としての役割は前者が85%、後者が15%とされている。

この事件の患者発生の直前である1968年春、同社製の「ダーク油」を添加した配合飼料を与えられた鶏40万羽が変死したのも、PCBが原因だった[2]

被害認定

全国でおよそ1万4000人が被害を訴えたが、認定患者数は2006年末現在で1906人と少ない。うち、相当数が既に死亡している。家族が同じ物を食べて被害にあったにも関わらず、家族のうち1人だけが被害者に認定されるケースもあるなど、認定の基準が被害者には曖昧なものであった。

2004年9月厚生労働省の所管組織である国の「油症治療研究班(九州大学医学部を中心とする研究グループ)」は、新たに血液中のダイオキシン濃度を検査項目に加えた新認定基準を発表した。しかし、出産などによって、すでにダイオキシン類を体外に排出しているケースなどを指摘する声もあり、必ずしも新認定基準が、あまねく被害者を救済することにならないとの指摘もある。また、自然界では、ダイオキシンに曝露したことの影響と見られる生殖器官の異常など動物の奇形も見られるが、直接の被害者が男性の場合、精子など遺伝子へのダイオキシン類による被害があっても、親から子へと胎内を通じて直接、子孫に影響があると考えられる女性とちがい、血中のダイオキシン濃度測定だけでは、世代を超えた影響は関知しえないという問題もある。

裁判

民事

1970年、被害者らは食用油を製造したカネミ倉庫・PCBを製造した鐘淵化学工業(現・カネカ)・国の三者を相手取って賠償請求訴訟を起こした。二審では被害者側が国に勝訴し、約830人が仮払いの賠償金約27億円を受け取ったが、最高裁では逆転敗訴の可能性が強まったため、被害者側は訴えを取り下げた。この結果、被害者らには先に受け取った仮払いの賠償金の返還義務が生じることになったが、既に生活費として使ってしまっていたケースも多く、返還に窮した被害者の中からは自殺者も出るに至った。なお、カネカは仮払い金の返還を請求する権利を有していたが、被害者らがカネカに責任がないことを認める代償として仮払い金の返還請求権を行使しないという内容で和解に至った。

提訴は関係者の思惑から全国統一訴訟団と油症福岡訴訟団にわかれて提訴された。全国統一訴訟は国を相手にしていたが、福岡訴訟団は時間節約を目的として国を外しカネカ・カネミ倉庫を相手とした。和解終結後の認定患者に対してはカネミ倉庫は訴訟患者の和解条件と同様の取り扱いをしているが、医療費自己負担分の支払い、一律23万円の一時金、死亡時3万円の葬祭料の支払い。鐘ヶ淵化学工業(カネカ)は新規認定患者約80人に対しては和解金300万円を支払っていない。理由として訴訟時に原告であった人だけを対象としてカネカに責任は無いとする条件で和解した為その後の認定患者への責任は無いとしている。

刑事

当時の社長・加藤三之輔と工場長が業務上過失傷害容疑で告訴された。社長は無罪。工場長は一、二審とも禁錮1年6月の実刑判決を受け、服役した。

現状

発生から年数が経過し、事件の風化が進んでいたが(特に首都圏など東日本では)、2004年の認定基準の見直しなどもあって、事件が再び注目を集めることとなった。仮払金の返還問題についても、特例法による国の債権放棄など、被害者救済に向けた検討が与野党で始まっている。ただ、今なお残る健康被害、被害者への差別・偏見など、問題は多く残されている。

被害者の検査は定期的に行われているが、具体的な治療法も発見されておらず、被害者からもただのサンプル収集ではないかとの疑問の声も上がっており、認定者の高齢化もあいまって、検査に訪れる人は年々少なくなっている。またPCBは内分泌攪乱化学物質の疑いがあるため、被害者の子供、その孫にも実質的に被害が及んでいる可能性があるが、先にも述べたとおり、被害者の認定が曖昧なため、実質、どの程度影響しているのか、調査も進んでいない。

こうした状況を受け、自民党と公明党は、被害者とその遺家族を救済するための法案を作り、野党の協力も得て2007年5月に衆議院の農林水産委員会で可決させた。野党側も法案に異論を示していないため、同年の通常国会で成立した。結果一定の収入基準以下の被害者に対する仮払金返還請求を国が放棄し仮払金問題は一応決着するにいたった。そのほか国が2008年1回に限り油症の定期健康診断を受けた患者に対し20万円の健康管理手当を支給することが決定した。

しかしまだ、カネミ倉庫株式会社の棚上げになっている500万円の未払い補償金問題(医療費自己負担分の支払いをカネミ倉庫株式会社が続ける限り500万円の和解金に関しては強制執行等行わないとして和解したため、カネミ倉庫株式会社からは一律23万円の一時金しか支払いがなされていない)が残っている。

現在カネミ倉庫株式会社が医療費自己負担分の支払い原資としているのは、農林水産省から預託された政府保管米の預託料、年約二億円で、うち約6000万円程度が医療費支払いに充てられている。長崎県、福岡県の場合、被害者の多い地区では油症患者医療券を窓口で提示すれば一部の医療機関では自己負担分の支払いなしで受診可能である。しかし、それ以外の地区ではいったん自己負担した後領収書を郵送し後日(一カ月後)ゆうちょ銀行口座に振り込まれるようになっている。

1970年の三者合意によってカネミ倉庫に対して政府保管米を随意契約によって預託しその保管料年間二億円によって 被害者の医療費助成が行われていたが2010年9月を持って政府は其の契約を政府保管米事業の民間委託に伴い解除 2011年以降の米の入庫は行われなくなりそのため被害者の間で医療費の支払いに関して不安が広がっている。

関連項目

テレビ

参考文献

脚注

  1. ^ カネミ倉庫株式会社では、現在も食用こめ油・米糠油を製造している。(外部リンクの公式サイトにも記載あり。)
  2. ^ 1985年2月13日付毎日新聞夕刊

外部リンク