警察・刑事司法協力

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警察・刑事司法協力Police and Judicial Co-operation in Criminal Matters) は、法執行および人種差別の解消における国家間連携に焦点を合わせた、欧州連合 (EU) の3本柱構造における第3の柱である。英語表記の頭文字をとってPJCCと略される。

本協力関係は最初マーストリヒト条約における1つの柱である、司法・内務協力 (JHA) として構築された。続いてアムステルダム条約では不法移民や国境審査・査証亡命および民事に係わる司法協力の領域を、第1の柱である欧州共同体 (EC) の管轄へと移動するとともに、第3の柱に残された領域を明確に示すために名称が変更された。司法・内務協力という表現は現在これら第1の柱へと統合された分野および政府協力である第3の柱をカバーしている。

マーストリヒト条約以前にはEC加盟国シェンゲン協定によって可能になった域内の自由な移動や人権保障に関し様々な領域、例えばCELAD(仮訳/欧州麻薬対策委員会)やTREVI(警察協力)の調整機関のほかに、税関協力 (GAM) および司法政策などで国際間レベルで協力してきた。マーストリヒト条約では司法・内務協力は、協調行動のための新しい手段を提供することで、より緊密な行動への取り組みを可能にしながら加盟国が執る行動を強化することを目的としていた。マーストリヒト条約はEUの目的、特に欧州域内での自由な移動を達成しながら、加盟国で共通した利害領域として次の事項を検討することを確立した:

  1. 亡命;
  2. 欧州外からの入国に関する規則;
  3. 第三国国民に関する移民政策:
    • 欧州連合域内における域外国民の入国および移動の条件;
    • 加盟国内での域外国民の市民のための居住の条件(家族および就職する権利を含む);
    • 連合域内での域外国民の不正な移住、居住および雇用に対する戦い;
  4. 7)、8)および9)によってカバーされない不法な薬剤に対する戦い;
  5. 7)、8)および9)によってカバーされない国際詐欺に対する戦い;
  6. 民事における司法協同;
  7. 刑事における司法協同;
  8. 税関における協力;
  9. テロ、麻薬取引や他の深刻な国際的犯罪行為の防止や戦い、もし必要であるなら税関協力における一定の側面を含む警察協力。

なお共通外交・安全保障政策 (CFSP) と同様に、PJCCはあくまでも政府間協力の枠組みであり、国際機関としてのEUは加盟国政府間の調整に当たる権限しか与えられていない。したがってEC分野においてEUの権限が加盟国のそれに優先されるのとは異なり、PJCCでは欧州委員会の政策執行や欧州議会の決議、欧州司法裁判所による法令の適用は一部の分野に制限される。なお2007年12月に調印されたリスボン条約では3本柱構造が廃止されることが規定されているが、PJCCに関する政策分野についての政府間主義は一部で残ることになっている。