第5軍管

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第5軍管(だいごぐんかん)は、1873年から1888年まであった日本陸軍の管区で、全国に7つあった軍管の一つである。広島鎮台が管轄した。中国地方の西部と四国地方を範囲とした。

第5軍管の設置[編集]

1875年の第5軍管。北の赤紫が広島の第11師管、南の桃色が丸亀の第12師管。東隣は第4軍管、西隣は第6軍管の諸師管である。境界線は当時の府県のもの。
1885年から1888年の第5軍管。赤紫が第9師管、桃色が第10師管。境界線は国(令制国)のもの。

1873年7月19日、明治6年太政官布告第255号によって鎮台条例が改正され、それまでの4鎮台を6鎮台に増やすとともに、鎮台の管轄地を軍管と呼ぶことが決められた[1]。第5軍管は、このとき新設された広島鎮台の管地である。条例に地理的範囲は記されていないが、分営の配置からおおよそ中国地方西部と四国地方と推定できる。

1875年(明治8年)4月7日改正の「六管鎮台表」では、同じ営所を踏襲した[2]

1885年の改正[編集]

1885年5月18日、明治18年太政官達第21号によって鎮台条例がふたたび全面改正され、軍管の区割りも変更になった[3]。第5軍管の師管は番号がずれたが、地域は基本的に引き継がれた。ただ、四国の師管の本営は愛媛県の松山に移り、それまで本営があった香川県の丸亀は分営となった。

1888年に廃止[編集]

1888年5月14日、明治21年勅令第27号(5月12日制定、14日公布)に師団司令部条例が制定されて鎮台は廃止になり、かわりに師団が常設されることになった[4]。あわせて陸軍管区表が制定され、それまでの軍管は師管と改称し、常設の師団の管轄地になった[5]。第5軍管の管轄地は、範囲を変えずに第5師管に引き継がれた。

脚注[編集]

  1. ^ 『太政類典』第2編第205巻(兵制4・武官職制4)「鎮台条例改定」。
  2. ^ 『公文録』第41巻、「六管鎮台表国事兵額並配分表刻成届」。
  3. ^ 『公文類]』第9編第6巻(兵制門・兵制総・陸海軍管制・庁衙及兵営城堡附・兵器馬匹及艦舩・徴兵)、「鎮台条例ヲ改正ス」の七軍管疆域表、リンク先の8コマめ。太政官文書局『官報』第561号(明治18年5月18日発行)
  4. ^ 『官報』 第1459号(明治21年5月14日)。リンク先の4コマめ。
  5. ^ 『官報』 第1459号(明治21年5月14日)、陸軍管区制定の件。リンク先の7 - 9コマめ。

参考文献[編集]