推定相続人
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推定相続人(すいていそうぞくにん)とは、現状のままで相続が開始した場合、直ちに相続人となるべき者をいう。
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[編集] 民法
通常は子と配偶者であるが、相続欠格・相続排除により相続人としての資格を失うことがある。
[編集] 君主位や爵位
君主位や爵位の継承においては、heir presumptiveといい、現在は継承権第一位であるが将来自分より上位の継承権を持つ人物が生まれる可能性がある人物をいう。典型的な例として、長子相続制における子のいない君主の弟・妹や、男子優先長子相続制における息子がいない君主の長女がある。これに対し、継承権が第一位から下がる可能性がなく、君主や当主より長生きすれば確実に相続人になる人物は法定推定相続人という。
なおここでいう自分より「上位の継承権を持つ人物が生まれる可能性」では君主やその配偶者の年齢や健康状態は考慮されないのが普通である。例えば1896年から1914年までオーストリア・ハンガリー帝国の皇位継承者であったフランツ・フェルディナント大公は、伯父の皇帝フランツ・ヨーゼフ1世が老齢によりもはや新たな男子をもうけることができないため事実上の皇太子として扱われていたが、継承法上はあくまで推定相続人のままであり皇太子の称号も与えられていなかった。
[編集] 推定相続人の称号
推定相続人は継承順位第一位といっても法定推定相続人が誕生するまでの暫定的なものに過ぎないため、世界の君主国において推定相続人専用の称号を設けている例はない[要出典]。
スコットランド貴族における子爵とロード・オブ・パーラメントの継嗣が持つMasterの称号は、法定推定相続人だけでなく推定相続人も称することができる数少ない例である。

