大日本帝国憲法第11条

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大日本帝国憲法第11条は、大日本帝国憲法第1章にある。天皇の大権の一つである、陸海統帥権を規定したもの。

実質的な意義は、統帥事項を政府の管轄から独立させ、陸海軍当局の管轄とさせたことにある。この条文等の解釈をめぐって、ロンドン海軍軍縮会議の際に、いわゆる統帥権干犯問題が起こった。

目次

[編集] 原文

天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス

[編集] 現代風の表記

天皇は、陸海軍を統帥する。

[編集] 関連条文


[編集] 関連項目