大日本帝国憲法第34条

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大日本帝国憲法第34条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい34じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある。帝国議会の一院である貴族院の構成について規定した。

これによれば、貴族院は、皇族議員華族議員勅任議員よりなる。また、貴族院の構成は貴族院令により規定されなければならない。戦後、日本国憲法の施行に伴い、華族制度は廃止され(日本国憲法第14条)、貴族院も廃止されたが、代わりに民選の参議院が設けられ、二院制が維持された。

原文[編集]

貴族院ハ貴族院令ノ定ムル所󠄁ニ依リ皇族華族及󠄁敕任セラレタル議員ヲ以テ組織ス

現代風の表記[編集]

貴族院は、貴族院令の定める所により、皇族華族及び勅任された議員をもって組織する。

参照[編集]

関連項目[編集]