インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
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(出会い系サイト規制法 から転送)
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| インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 | |
|---|---|
日本の法令 |
|
| 通称・略称 | 出会い系サイト規制法 |
| 法令番号 | 平成15年6月3日法律第83号 |
| 効力 | 現行法 |
| 種類 | 刑法 |
| 主な内容 | 出会い系サイトを通じた児童売春の誘引行為等の禁止 |
| 関連法令 | 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 |
| 条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律( - いせいしょうかいじぎょうをりようしてじどうをゆういんするこういのきせいとうにかんするほうりつ、平成15年法律第83号)は、日本の法律。
目的は、出会い系サイトなどによる年少者福祉の阻害の防止である。2003年6月13日に公布され、3か月後の9月13日から順次施行された。
また、出会い系サイトの利用に起因した犯罪が依然として多発していることから、改正法が2008年6月6日に公布され、同年12月1日施行された。児童でないことの確認方法を厳格化する部分については、翌 2009年2月1日から施行されている[1]。
目次 |
[編集] 概要
この法律は、出会いサイトの利用に起因する児童買春その他の犯罪から児童を保護することで児童の健全な育成に資することを目的としている。また、総則において、出会い系サイト等の運営者・保護者の責務・国及び地方公共団体それぞれの責務を定める。
この法律の目的達成のため、何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為をしてはならないと定める(6条)。違反に対しては、100万円以下の罰金刑がある(16条)。
- 児童を性交等の相手方となるように誘引すること。
- 人を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。
- 対償を供与することを示して、児童を異性交際の相手方となるように誘引すること。
- 対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。
出会い系サイト等の運営者に対しての規定もあり、年少者による利用の禁止の明示、年少者でないことの確認、年少者の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止措置、必要に応じ是正命令を受けることなどを定める。違反に対しては、罰金刑がある。
略称には、インターネット異性紹介事業利用児童誘引行為規制法、インターネット異性紹介事業規制法などが、また、通称には、出会い系サイト規制法、出会い系サイト被害防止法などがある。
[編集] 用語
- 児童
- 18歳に満たない者をいう(2条1号)。
- 異性交際希望者
- 異性交際(面識のない異性との交際)を希望する者をいう(2条2号)。
- インターネット異性紹介事業
- 異性交際希望者の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が電子メールその他の電気通信(有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けること)を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業をいう(2条2号)。
- インターネット異性紹介事業者
- インターネット異性紹介事業を行う者をいう(2条3号)。
[編集] 構成
- 第1章 総則
- 第2章 児童に係る誘引の規制
- 第3章 インターネット異性紹介事業の規制
- 第4章 登録誘引情報提供機関
- 第5章 雑則
- 第6章 罰則
- 附則