ノート:立川反戦ビラ配布事件/記事案:立川反戦ビラ配布事件

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立川反戦ビラ配布事件(たちかわはんせんビラはいふじけん)は、反戦ビラ配布の目的で立川自衛隊官舎内に立ち入った反戦運動団体所属の三名が平成16年(2004年)2月に住居侵入容疑で逮捕起訴された事件。

経過[編集]

検察が控訴。
  • 二審で逆転有罪判決。
被告が即日上告。

評価[編集]

NGO団体、市民団体、法学者などの一部から『不当逮捕』だとする声がある。「立川反戦ビラ入れ事件」「立川反戦ビラ入れ弾圧事件」などともよばれている。反戦の意思表示に対しての不当な言論弾圧にあたるとして、市民団体などの一部はこの事件の逮捕・起訴に非難の意見を表明している。

概要[編集]

逮捕[編集]

  • 平成16年(2004年)1月17日、立川自衛隊監視テント村のメンバーが「自衛官・ご家族の皆さんへ 自衛隊のイラク派兵反対! いっしょに考え、反対の声をあげよう!」と書かれた反戦ビラを自衛隊東立川駐屯地の官舎戸別郵便受け(新聞受け)に配布。
  • 同年2月27日警視庁立川警察署は、同団体メンバー三人に対する住居侵入の容疑で事務所、自宅など六箇所を捜索し、書類、パソコンなどを押収、その直後に三名を令状逮捕。
  • 同年3月19日に起訴、さらに接見禁止(弁護人以外との面会禁止)をつけて75日間にわたり勾留
  • 同年5月11日保釈した。

背景[編集]

下記の二つの権利の何れが優先される保護対象であるかが問題とされた。

  • 表現の自由は、憲法上の基本的権利となっており、民主主義の根幹をなすものである。
  • 住居侵入罪の保護法益は住民の居住権(住居等の平穏が害されたり脅かされる態様での立ち入り行為を受けない権利 - 1976年、最判昭51・3・4)である。

審理[編集]

第一審[編集]

  • 平成16年(2004年)9月9日の第5回公判では、弁護側証人として憲法学者の奥平康弘と元防衛事務次官・元郵政大臣でイラク派兵違憲訴訟原告の箕輪登が出廷した。奥平は、住居侵入罪の規定それ自体に問題があることや、現在社会において受け取りたくない情報が受忍されている現状から政治的に選別して刑事事件の対象とすることは許されないなどを証言した。その一方で、治安維持法のない現代、住居侵入罪などの一般法を用いる犯罪立件は、戦前への回帰であるとの懸念を表明。続けて政府批判、国家批判をおこなった。
  • 第6回公判の被告人反対尋問で検察が、被告らの新左翼との接触や、立川基地内に爆発物を発射した事件、天皇制反対運動などとの関連について質問、裁判長は「被告がどんな思想を持っているかは事件とは関係がない」と退けた。
  • 公判での事実認定は、「自衛官官舎の管理人は、立川警察の刑事から被害届を出すよう言われて出した。その際、警察が作った被害届の文章にサインした」「管理人は被告の属する団体が暴力行為を起こすような団体でないと知っていた」「ビラの内容は自衛隊を批判してはいても個々の自衛官を敵視するものではなく、しかも官舎側は内容を全く把握していなかった」と主張していた。
  • 東京地裁は、被告らの官舎内立ち入りは住居侵入罪の構成要件に該当するとしつつも、ビラの内容が一般マスコミ報道と比較して過激なものではないこと、立ち入り行為が居住者のプライバシーを侵害する程度は相当に低いものであり相当性の範囲を逸脱したものとはいえないこと、などに照らして「刑事罰に処するに値する程度の違法性があるものとは認められない」(可罰的違法性なし)と認定した。また、被告人によるビラ投函のような憲法上の権利である表現の自由が保障する政治的表現活動は、商業ビラの投函よりも優越的地位が認められており、商業ビラが黙認されている現状で、政治的主張のビラを刑事罰の対象にはできないとし、商業ビラの投函が放置されている状況で正式な抗議や警告なしにいきなり検挙したことに対する疑問を呈した。また、被告ら団体は、自衛隊反対で集まった支配・服従関係のない一市民団体にすぎないと認定、検察側による公安情報に基づく左翼・新左翼などの被告らに関して立証しようとした思想的性格については、「仮に事実であっても」、本件判決とは無関係と判示。検察官公訴提起については「本件各公訴提起には、ビラの記載内容を重視してなされた側面があることは否定できない」としたが、官舎住民が「他の商業的宣伝ビラに対するものとは異なる不快感を抱いていたと認められる」として訴追裁量権の逸脱は認めず、弁護側が主張した公訴棄却(起訴の無効)を退けている。

第二審[編集]

  • 第二審においては逆転有罪を言い渡す。
  • 東京高等裁判所(裁判長・中川武隆)は平成17年(2005年12月9日、無罪判決を破棄、差し戻しせず自判し、三被告に罰金20万 - 10万円を言い渡した。
  • 判決理由は「配布の仕方が社会的に認められる範囲内だなどとして、刑事罰に値する違法性(可罰的違法性)がないとした一審判決は、事実を誤認している。ビラによる政治的意見の表明が言論の自由で保障されるとしても、そのために他人の権利を侵害してよいことにはならない」と判示。

反響[編集]

二審判決について[編集]

批判[編集]

全国紙、ブロック紙、地方紙など少なくとも九社が社説で取り上げ、「市民の人権を損なう判決だ」(河北新報)、「表現の自由を切り捨て」(京都新聞)、「表現の自由が心配だ」(朝日新聞)など、いずれも判決に疑義を表明。神奈川新聞は「権力の暴走ともいえる事態であり、今後が極めて憂慮される」として判決を批判。

支持[編集]

産経新聞は社説で取り上げなかったものの、全国紙で唯一、署名(佐久間修志)つきの解説記事で、刑法学者の白鴎大学法科大学院教授・土本武司による「『表現の自由』より『居住者の平穏』」として判決を支持。

関連項目[編集]

参考文献[編集]

被告を擁護する立場の文献[編集]

  • 魚住昭斎藤貴男大谷昭宏、三井環『おかしいぞ!警察・検察・裁判所 市民社会の自由が危ない』創出版、2005年8月、ISBN 4924718661
  • 内田雅敏『これが犯罪? 「ビラ配りで逮捕」を考える』(岩波ブックレット岩波書店、2005年7月、ISBN 400009355X
  • 岡本厚編集長『世界』2005年3月号、「特集 警察はどうなってしまったのか」岩波書店
  • 立川・反戦ビラ弾圧救援会 編著『立川反戦ビラ入れ事件 「安心」社会がもたらす言論の不自由』明石書店、2005年5月、ISBN 4750321117
  • 宗像充『街から反戦の声が消えるとき 立川反戦ビラ入れ弾圧事件』樹心社、2005年1月、ISBN 4434057529

その他、本件に直接の言及はないが、理論的に参考になる文献[編集]

  • 藤木英雄『可罰的違法性』学陽書房、1975年、ISBN 4313430016
  • 藤木英雄『可罰的違法性の理論』有信堂、1967年 [1]
  • 前田雅英『可罰的違法性論の研究』東京大学出版会、1982年6月 [2]
  • 『法学セミナー』2004年8月号、特別企画「ポスティング」は犯罪か?
    • 石埼学「立憲主義の『ゆがみ』と表現の自由」
    • 市川正人「表現の自由と2つのポスティング摘発事件」
    • 安達光治「事件の刑事法的問題点 『住居』の管理権とその限界」

外部リンク[編集]


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