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小中学校では1クラスずつ男女で2列を成して入場することが多いが、主に高等学校では学級担任の手によって証書<br>授与を受けることも多いため、2クラス同時に1列ずつ成して入場することもある。
小中学校では1クラスずつ男女で2列を成して入場することが多いが、主に高等学校では学級担任の手によって証書<br>授与を受けることも多いため、2クラス同時に1列ずつ成して入場することもある。


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2015年8月17日 (月) 08:15時点における版

カンタベリー大学での卒業式中の卒業生の行進。

卒業式(そつぎょうしき)は、教育課程を全て修了したことを認定し、そのお祝いをする式典である。特に日本では、学校教育法施行規則によって定められた学校行事となっている。欧米でも大学の学位授与の式典はあるが、各学校の修了ごとに祝う式典は日本韓国でのみ見られる習慣である。

式の呼称について

小学校中学校高等学校中等教育学校および特別支援学校では、式典で「卒業証書」を授与することから「卒業証書授与式」と呼ばれる(これについては次の「歴史」を参照)。

大学においては、大学院修了者に対しては「卒業証書」は授与されず「学位記」のみが授与されるため、大学院のみで行なう場合は「学位記授与式」、学部と合同で行なう場合は「卒業式・学位記授与式」となる。

幼稚園においては「卒園式」と呼ばれ、「卒園証書」が授与される。

歴史

日本では1872年の学制の施行に伴い、各等級(学年)ごとに試験修了者に対して卒業証書を授与したことに起源を持つ[1]。その後、明治10年代ごろ(1870年代半ばから1880年代にかけて)に現在のような独立した儀式として定着した。

日本における卒業式

日本の卒業式(室蘭市、2006年3月撮影)

通常、3月に実施される(早春歳時記的なものにされるほどである)。私立中学校・高等学校では上旬、大学短期大学を含む)などの高等教育では下旬が多い。小中学校では従来は3月20日頃が多かったが、近年[いつ?]ではやや早まるケースもある。

初等・中等教育における位置づけ

初等教育小学校等)・中等教育中学校高等学校等)においては教育課程の中の特別活動[2]に位置づけられ、始業式終業式入学式修了式などと並ぶ学校行事となっている[3]

なお学習指導要領では、特別活動領域における「儀式的行事[4]の一種とされており、入学式などと同様に「その意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国歌斉唱するよう指導するものとする」と定められている。

海外における卒業式

日本国外でも学位授与のための卒業式は存在するが、西欧諸国など学校の課程終了が公的試験(バカロレアアビトゥアの取得)によって認定される国では、卒業という概念はなく、そのため卒業式も存在しない[5]

アメリカでは6月韓国では2月が多い。これは学年年度(アメリカでは6月に1年度終了、9月から新学期)による違いである。

卒業式の形式

大きく分けて、一面式と対面式の2種類がある。

一面式

演壇に向かって卒業生一同、在校生一同、保護者一同の順に同じ方向で配席される。教職員と来賓は両側から内向きに配席される。

対面式

近年特に小学校で増えてきた方式である。一部の中学校でも採用されている。

  • その名のとおり、演台を中央に置かれた卒業生と在校生・保護者、教職員と来賓が向かい合わせになり進行する方式である。そのため、在校生と卒業生の目が合うため緊張感が持ちやすく、近年多くの小学校などで取り入れられている。
  • その際、後述の送辞・答辞の代わりに「卒業の言葉」が用意され、呼びかけが行なわれる。また途中で卒業の歌が入る場合が多い。
  • 特徴としてステージが空くため、さまざまな演出がしやすい。その一方で、生徒と教職員、保護者、来賓などとの上下関係を希薄にさせることから「悪平等」であるという側面もあり、賛否両論である。

なお一面式の卒業式でも、送辞・答辞の代わりに「卒業の言葉」が行なわれる際は対面式になり、卒業生が振り向き在校生と向かい合う形式になる。

卒業式の内容

項目 内容
1 卒業生入場 学級担任教諭が卒業生を先導する。その際、吹奏楽部による演奏(「威風堂々」など)をバックに入場する。

小中学校では1クラスずつ男女で2列を成して入場することが多いが、主に高等学校では学級担任の手によって証書
授与を受けることも多いため、2クラス同時に1列ずつ成して入場することもある。

なお、大学等の高等教育機関(以下「大学等」)では式次第としては行なわれない(後述の「卒業生退場」も同様)。

2 開式の辞
(開式の言葉)
司会者により開式宣言が行なわれる。
3 国歌斉唱
(国歌演奏)
大学等ではこれに代えて式歌斉唱(大学独自の歌であり、後述の卒業歌とは別物)が行なわれる場合もある。

宗教系の学校では歌われないことが多く、一方で聖歌が何曲か歌われる。

4 学事報告 来賓として招待した教育関係者(教育委員会など)への業務報告を行なう。これは、一年間の職員の体制、各学年の
入学・進級の実績などを報告するもので、主に公立小学校で行なわれることが多い。
5 卒業証書授与 卒業証書授与は校長(幼稚園・保育園なら園長、大学・短大なら学長・総長。以下まとめて「校長等」と称する)によって
行なわれる。校長の脇には教頭や卒業生の学年主任、(幼稚園・保育園などの場合)担任教員などの教員がつく。

授与の際、教員は卒業生にねぎらいの言葉を掛ける場合もある。ただし、学年の規模や校風による。

6 式辞 校長等により行なわれる。「告辞」と称する場合もある。

また私立学校においては、学校法人理事長による式辞も行なわれる。

7 来賓祝辞 教育関係者など、列席の来賓により行なわれる。
都道府県立高等学校の場合は知事祝辞が必ずあるが、年度末で定例議会開会中なので副知事が出席代読する例が非常に多い
(知事が全ての高校へ出席するのは時間的に不可能)。
8 来賓紹介 上記の者を含む、列席の来賓を紹介する。
9 祝電披露
10 記念品贈呈 卒業生が母校に遺す記念品の紹介。
11 送辞・答辞
(卒業の言葉)
基本的に、「送辞」は在校生代表が卒業生へ向けて、また「答辞」は卒業生代表が校長等へ向けて発言する。

なお小学校においては「卒業の言葉」と称し、在校生・卒業生による対面式になる場合が多い。

12 式歌 卒業歌。「仰げば尊し」、「蛍の光」、「旅立ちの日に」など。

小学校の場合は上記の「卒業の言葉」の合間に歌われることが多い。

なお、学校によっては卒業歌自体が歌われない所もある。

13 校歌斉唱 学校によっては国歌斉唱のあとに斉唱する所もある。
14 閉式の辞
(閉式の言葉)
司会者により閉式宣言が行なわれる。
15 卒業生退場 担任教諭が先導。入場と同様、吹奏楽部の演奏(「マイ・ウェイ」など)をバックに退場する。

大学等では式次第としては行なわれない。

【補足】こちらは文部科学省所管外の省庁大学校であるが、防衛大学校の場合は、「卒業」はすなわち「部隊解散」の
ため、卒業生たちは合図を以て制帽を放り投げ、一斉に会場から飛び出す。

なお、当該卒業生の担任団もしくは校長・教頭の教員が定年退職を控えている場合、式典終了後に卒業生から「教員卒業」という意味で卒業式(いわゆる「労い式」)を開いてくれることもある。

卒業式の出席者の服装

日本の女性の卒業生。
  • 生徒は、基本的には儀式の場であるため、制服ないしはスーツ・礼服・袴などを着用する。
  • 学校職員は、校長は正礼装(モーニング、女性は袴)、教頭以下は準礼装が主流。
  • 担任教諭も基本的に準礼装の場合が多いが、女性教諭は袴を着用することもある。
  • 小学校では女性教諭はほぼ袴を着用、中学校は半々、高校になると準礼装のスーツが多くなる。

卒業式における問題

学生運動による卒業式中止

1968年安田講堂での卒業式実力阻止を図った学生運動によって東京大学の卒業式が中止になった。

日章旗の掲揚や君が代の斉唱における問題

学習指導要領では、「その意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導するものとする」と定められている。1990年代以降、この要領に卒業式(及び入学式)における日章旗の掲揚、君が代の斉唱が指示されている事について、これを「強制」であると主張し、国旗掲揚・国歌斉唱に反対する教師が存在する。これに関連して、様々な問題が発生している。

卒業式ガイドラインのようなものを策定するなどして、各学校・校長へ指示・指導を行なっている都道府県あるいは市区町村の教育委員会もある。ガイドラインとは、例えば以下のような内容のものである。

  1. 式場正面中央に日章旗を掲揚し、児童・生徒は日章旗に正対する。
  2. 式次第に「国歌斉唱」と明記する。
  3. 君が代の斉唱は教師のピアノ演奏で行い、一同起立し、日章旗に注目する。
  4. 警備要員を除く全教職員が参列する。

しかし、教職員や児童・生徒の中には、「『思想・信条の自由』に反し不服である」などとして、君が代斉唱時の起立をしなかったり、君が代を斉唱しなかったりする者もいる。教職員のこれらの意見や行動は、日本国内の教育の場に対して混乱を招いているとして、教育委員会が前述のガイドラインを職務命令とし、これに反する教職員を訓告・戒告・減給等の処分にする例が年々増加している。

東京都では東京都教育委員会(都教委)が、都立高校の卒業式(入学式も)において、国旗を壇上向かって左側に掲げ、国歌斉唱の際は国旗に向かって起立し、ピアノ伴奏を伴って歌うこととしており、これに違反した者は職務上の責任を問われる(懲戒処分など)としているが、これに対して反発する一部の教職員もいる。違反を理由に処分された教職員らは、都は日本国憲法第19条に定める思想・良心の自由を侵しているとして、都教委を相手に処分の取り消しなどの裁判を起こしており、東京地裁において、原告の教師側が勝訴したこともある(詳しくは国旗及び国歌に関する法律を参照)。

これらの件に関連して、国旗及び国歌に関する法律(国旗国歌法・平成11年8月13日法律第127号)制定における答弁の中で、時の首相小渕恵三は「教育現場に強制をするものではない」としているが、同じく時の文部省教育助成局局長・矢野重典(のち、文部科学審議官、独立行政法人日本学生支援機構理事を経て公立学校共済組合理事長)は、参議院国旗・国歌特別委員会で、学校での日章旗掲揚や君が代斉唱の指導について「教職員が国旗・国歌の指導に矛盾を感じ、思想・良心の自由を理由に指導を拒否することまでは保障されていない。公務員の身分を持つ以上、適切に執行する必要がある」と述べている。

なお大学については学習指導要領自体が存在せず、国立大学法人といえども国旗掲揚や国歌斉唱がなされないことが多い。

また私立の宗教系学校についても、建学の精神の観点から行なわれないことが多い。

脚注

  1. ^ 「卒業証書授与式」は「卒業式」の正式名称じゃないの? - エキサイトニュース
  2. ^ 学校教育法施行規則では、小学校は第50条、中学校は第72条、高等学校は第83条、中等教育学校は第108条第1項(前期課程)および第2項(後期課程)、そして特別支援学校は第126条(小学部)・第127条(中学部)・第128条(高等部)にそれぞれ規定される。
  3. ^ 学校教育法施行規則第58条において、「校長は、小学校の全課程を修了したと認めた者には、卒業証書を授与しなければならない」(第79条で中学校、第104条で高等学校、第113条で中等教育学校、そして第135条第2項で特別支援学校(小学部・中学部・高等部)にそれぞれ準用する)と規定されているが、このことから「全課程」とは「入学式から卒業式まで」ということになる。
  4. ^ 学校生活に有意義な変化や折り目を付け、厳粛で清新な気分を味わい、新しい生活の展開への動機付けとなるような活動を行うこと」を目的としている。
  5. ^ ブリタニカ国際大百科事典(電子辞書対応小項目版2006年)

参考文献

関連項目