「過疎」の版間の差分

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2007年5月13日 (日) 10:27時点における版

過疎(かそ)とは、村落離島などにおいて、人口が急激かつ大幅に減少したため、地域社会の機能が低下し、住民が一定の生活水準を維持することが困難になった状態をいう。

単に人口(密度)が極度に少ない(低い)状態をいう場合もあるが、後述するようにこれは正しい使い方ではない。対義語は過密

人口が減少して過疎の状態になりつつある状態、或いは過疎が更に進行する状態を過疎化(かそか)という。過疎化が進行し、地域社会(コミュニティ)としての機能を失った集落を限界集落と呼ぶこともある。

現象

過疎は、都市部への人口移動や少子化などが原因となって起こる。過疎化が進行すると、生活道路農業用水など地域資本の管理、農業植え・刈りなど)や茅葺き屋根の葺き替え時の助け合いといった互助機能、冠婚葬祭や消防団など地域社会の機能を維持することが困難になるとともに、利用者減少と自家用車利用の増加による公共交通網の崩壊(鉄道の廃線路線バスの撤退など)、商店街の衰退、医療機関の機能縮小といった社会資本(インフラ)の喪失が同時に進行する。

また、地方自治体(市町村)の税収が落ち込み、独自財源を失うことによる財政規模の縮減や財政再建団体への転落、これに伴う住民の負担増がますます深刻化し、十分な行政サービスを提供できなくなる、地域産業の衰退を招くことで過疎化に拍車がかかるなどの問題を引き起こす。この上に、民間事業者が撤退した路線バスを引き継ぐ廃止代替バスの運行や公営診療所の維持といった新たな行政負担も発生することになる。特に過疎地域における医療サービスの確保は深刻な課題となっている。

日本の過疎地域

背景

日本では、明治以降続く中央集権政策で、政治経済・文化が首都たる東京都区部への一極集中が進行し、首都偏重の発展が続いた。

1960年代の高度経済成長期には、急速な工業化に伴って、農村から都会、特に太平洋ベルト地帯への労働力としての人口移動が起こり、工業基盤を持たない地域は労働力の供給基地となり、過疎化が見られるようになった。また、炭鉱の閉山、山間部におけるダム建設に伴う挙家離村といった要因で過疎化が起きる場合もあった。

その後、日本の産業は第二次産業中心からサービス業など第三次産業中心へと移行したものの、政治・経済の中央集権的傾向も改められずに人口の偏りは続き、中央政府が景気対策として実施した公共事業により地域産業の中央依存傾向が強まることで、地域の自立性が失われていった。過疎地域の市町村が求めた高速道路などの交通網の整備は、利便性向上により人口流失に拍車がかかるという悪循環を生じさせている。

更に、1990年代以降はバブル景気崩壊の余波を被り、その後の景気回復は立ち遅れ、ますます痛手を深めることとなった。特に核となる基幹工業に乏しく、農業や観光産業といった季節や人気に左右されやすい職業に従事している割合の高い北海道沖縄、大企業の下請けの町工場が多く景気変動の波を直接受けやすい地域(東大阪市など)はより顕著といえる。

特に1999年以後は、首都たる東京都区部の政(自民党)・官(総務省)・財(多国籍企業)が主導する市町村合併ブームにより、「過疎」を通り越して消滅する集落が後を絶たず、各地でゴーストタウン(廃村)現象が懸念されている。

一般的な定義

「過疎」という語は、1966年に経済審議会の地域部会中間報告で初めて公式に登場した。翌年まとめられた同部会の報告は次のように述べている。

「人口減少地域における問題を『過密問題』に対する意味で『過疎問題』と呼び、過疎を人口減少のために一定の生活水準を維持することが困難になった状態、たとえば防災、教育、保健などの地域社会の基礎的条件の維持が困難になり、それとともに資源の合理的利用が困難となって地域の生産機能が著しく低下することと理解すれば、人口減少の結果、人口密度が低下し、年齢構成の老齢化が進み、従来の生活パターンの維持が困難となりつつある地域では、過疎問題が生じ、また生じつつあると思われる。」

近年においても、交通機関の発達によって人口移動が容易になったことや、青年の農業離れ・漁業離れ、工場の海外移転などによる産業の空洞化、経済の東京一極集中の加速などよって、全国各地で過疎が進行している。

特に離島などの地域では、所得の大半を農業漁業に依存する構造となっており、過疎問題が深刻化している。

過疎対策法

過疎対策として、1970年過疎地域対策緊急措置法が制定され、以降、十年おきに過疎地域振興特別措置法過疎地域活性化特別措置法として更新され、過疎対策が講じられてきた。現在では、2000年に制定された過疎地域自立促進特別措置法を基に、十年間に渡る過疎対策が実施されている。現行法における過疎地域とは、この法律の第2条第1項の要件(第32条によって読み替えられて適用される要件を含む)に該当する市町村である。

過疎地域の市町村の面積は、全市町村の約半分(49.7%)であるのに対して、人口では僅に全体の約1/18(6.1%)を占めるに過ぎない。神奈川県大阪府を除く全ての都道府県に、過疎地域に指定された市町村が存在する。ただし、過疎地域に指定されていない神奈川県内の市町村でも、局地的に同様の問題に直面している地域もある。

関連項目

外部リンク