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傷痍軍人

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傷痍軍人(しょういぐんじん、: disabled veterans)は戦争において傷痍を負った軍人軍属。軍人恩給法によって増加恩給・傷病年金・傷病賜金の受給権有資格者をさす。日本では、1931年昭和6年)11月までは廃兵と呼称された。多くの国で軍隊の士気を維持するために手厚く保護され、社会復帰への配慮が強力に実施されている。恩給法により増加恩給、傷病年金または傷病賜金などが受給でき、軍人傷痍記章を授与される。1636年アメリカプリマス植民地で、傷痍軍人に対して終身、生活扶助を与える法律が立法されたが、これが恩給や年金の始まりとされている[1]

概要

戦争紛争などの武力衝突は、必然的に死者、負傷者を生み出す。戦傷は復員後も健康生活に大きく影響する。傷痍軍人には早くに亡くなる者、生涯を通じて病や不自由に悩む者も多く、古くは古代ギリシャ時代から社会問題となっている。特に近代戦は、大量の戦傷者を生みだす傾向がある。戦時中は国家全体の気分が高揚し、「名誉の負傷」などと呼ばれ、地域社会や家族が傷痍軍人の世話や援助を自主的に行う傾向が強いが、戦争が終了すると、戦争に対する熱が急速に冷め、傷痍軍人に対する社会的援助や支援も衰える傾向にある。身体に障害を受けた傷痍軍人は復員後に定職に就くことが難しく、社会の最貧層に転落し、乞食に身をやつしたり犯罪に手を染める者もおり、しばしば大きな社会問題となった。そのため時の政府は慰労及び補償のため、軍人恩給や療養施設(例:フランスの廃兵院)などの制度を整備し、社会的な不安の解消に務めてきた。

日本の傷痍軍人

第二次世界大戦後の傷痍軍人。(1948年12月)

日本においても日露戦争後に大量の傷痍軍人が出現して大きな社会問題となり、国家により救済支援制度が整備された。また、第二次世界大戦において多くの軍人が戦死し、あるいは傷痍軍人となった。戦時下においては戦傷もまた名誉の負傷とされ、在世中の軍人傷痍記章を着けることを許され、社会的に優遇を受けることもあった。

ポツダム宣言による第二次世界大戦の停戦後、連合国の占領下で軍事援護の停止による恩給の打ち切りなど、戦傷を負った人々とその家族の生活は困窮と苦難の淵にあった。サンフランシスコ講和条約発効による主権回復のあと、軍人恩給の復活とともに傷病者への支援に改善をみた[2]。戦後、厚生省のもとでその補償がなされるようになり、軍人恩給等の対象ともなった。財団法人日本傷痍軍人会(会員の高齢化により2013年11月30日、結成60周年で解散[3])を中心として、各地に傷痍軍人会が設立され、傷痍軍人の生活の援護と親睦福祉増進を図る事業が展開されている。 21世紀となって、日本における傷痍軍人は既に亡くなった者が多いが、生存者に対する慰労や補償とともに、物故者に対する慰霊や顕彰、遺族補償の問題は未だ大きな問題となっている。

傷痍軍人と呼ばれた戦傷兵の収容と看護は、法の成立・改正により次のような変遷を経ている。日露戦争は開戦2年で大量の傷病兵が本土へ帰還したため、1906年(明治39年)4月の廃兵院法成立後、廃兵院が各地に設けられた。1934年(昭和9年)3月の傷兵院法によって廃兵院は傷兵院と改称され、1938年(昭和13年)厚生省が設けられ、傷兵院は厚生省外局の傷兵保護院に所属とした。その翌年には傷兵保護院は軍事保護院に改称され、付属として各地に傷痍軍人療養所が併設された。

連合国軍占領下の1945年(昭和20年)12月には陸軍病院海軍病院合わせて146の施設は国立病院となり、同時に傷痍軍人療養所53施設は国立療養所となった。2004年(平成16年)4月、全国の国立病院と国立療養所は基本的に国立病院機構の傘下に入っている。 ちなみに、ハンセン病傷痍軍人のための療養所として開所した国立駿河療養所は、厚生労働省直属の国立ハンセン病療養所である。

傷、痍ともにキズ()を意味するが、大きな傷として腕や脚を失った傷痍軍人も多くいた。軽傷の者は復員故郷に晴れて戻ったが、体の一部を戦禍で失ったこれら元軍人は仕事に就ける訳でもなく、その生涯の多くを国立療養所やその後の国立病院で過ごすこととなった。日々の生活はそこで送っていたものの、都会の人通りが多い駅前や、地元の祭り縁日にはその場に来て、露天商が並ぶ通りなどの通行人から金銭を貰い、小遣いとした。

1950年頃になると、傷痍軍人の街頭募金は各都道府県の条例で禁止されるようになった。同年12月23日、傷痍団体中央連合会の約50人が厚生省を訪れ事務次官と会見し、恩給の増額、街頭募金を制限しないこと、生活保護法の適用など9項目の要求を行った[4]

傷痍疾病等差

正しくは陸(海)軍人軍属傷痍疾病等差。軍人軍属の傷痍疾病は原因によって一等症および二等症に区分された。

一等症は

  • 公務によって傷痍を受け、または疾病に罹ったとき
  • 恩給法に該当する流行病に罹ったとき
  • 軍人軍属たる特別な事情に関連して生じた不慮の災厄によって傷痍を受け、または疾病に罹り、部隊長において公務に準ずべきものと認めたとき
  • 以上各号の傷痍疾病一旦治癒の後再発したとき

一等症は現認証明書(大正12年閣令7別紙14号書式)、事実証明書(同)など、傷痍疾病の原因を証明するに足る公文書で証明すべきである。

二等症は

  • 一等症以外の原因によって傷痍を受け、または疾病に罹ったとき
  • 前号の傷痍疾病一旦治癒の後再発したとき

傷痍軍人が大きな社会問題となった戦争

派生した表現

1960年代から1970年代日本での新左翼過激派全盛期に、機動隊との衝突や党派間での内ゲバ、内々ゲバで著しい後遺症、身体障害を負い活動を離れた(召還)元活動家を「傷痍軍人」と表現することがある。

傷痍軍人をテーマとした作品

関連項目

脚注

  1. ^ コトバンク - 傷痍軍人(読み)しょういぐんじん”. 2021年8月13日閲覧。
  2. ^ ETV特集戦傷病者の長い戦後
  3. ^ “日本傷痍軍人会が解散式 会員の減少、高齢化で”. 共同通信社. 47NEWS. (2013年10月3日). http://www.47news.jp/CN/201310/CN2013100301001173.html 2014年5月1日閲覧。 
  4. ^ 「傷痍軍人、厚生省に押掛く」『日本経済新聞』昭和25年12月24日2面

外部リンク