集団的自衛権

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集団的自衛権(しゅうだんてきじえいけん、英語:right of collective self-defense、フランス語:droit de légitime défense collective)とは、他の国家武力攻撃を受けた場合に直接に攻撃を受けていない第三国が協力して共同で防衛を行う国際法上の権利である[1][2]。その本質は、直接に攻撃を受けている他国を援助し、これと共同で武力攻撃に対処するというところにある[3]

沿革

冷戦期のヨーロッパにおける勢力図。
青が北大西洋条約機構加盟国。
赤がワルシャワ条約機構加盟国。

集団的自衛権は、1945年に署名・発効した国連憲章の第51条において初めて明文化された権利である[1][4]。憲章第51条を以下に引用する。

この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。 — 国連憲章第51条

上記のように国連憲章には「固有の権利」として規定されたが、個別的自衛権(自国を防衛する権利)は同憲章成立以前から国際法上承認された国家の権利であったのに対し、集団的自衛権については同憲章成立以前にこれが国際法上承認されていたとする事例・学説は存在しない[1]

1944年にダンバートン・オークス会議において採択され、後に国連憲章の基となったダンバートン・オークス提案には、個別的または集団的自衛に関する規定は存在しなかった[1][5]。しかし後に国連憲章第8章に定められた“地域的機関”(欧州連合アフリカ連合などの地域共同体のこと)による強制行動には、安全保障理事会による事前の許可が必要とされることとなり、常任理事国の拒否権制度が導入されたことから常任理事国の拒否権発動によって地域的機関が必要な強制行動を採れなくなる事態が予想された[4]。このような理由から、サンフランシスコ会議におけるラテンアメリカ諸国の主張によって、安全保障理事会の許可がなくても共同防衛を行う法的根拠を確保するために集団的自衛権が国連憲章に明記されるに至った[1][4]

冷戦期には集団的自衛権に基づいて北大西洋条約機構(NATO)やワルシャワ条約機構(WTO)といった国際機関が設立され、集団的自衛を実践するための共同防衛体制が構築された[4]。しかし冷戦が終結するとワルシャワ条約機構は解体されるなど、このような集団的自衛権に基づく共同防衛体制の必要性は低下していった[4]

権利の性質

個別的および集団的自衛権行使の要件
要件 個別的 集団的
必要性
均衡性
攻撃を受けた旨の表明
援助要請
ニカラグア事件判決によると、で示した要件のうちいずれかひとつでも満たさない場合には正当な自衛権行使とは見なされない[6][7][8]

個別的自衛権は国連憲章成立以前から認められた国家の慣習国際法上の権利であり、上記の国連憲章第51条において個別的自衛権を「固有の権利」としているのはこの点を確認したものである[9]

集団的自衛権が攻撃を受けていない第三国の権利である以上、実際に集団的自衛権を行使するかどうかは各国の自由であり、通常第三国は武力攻撃を受けた国に対して援助をする義務を負うわけではない[1]。そのため米州共同防衛条約北大西洋条約日米安全保障条約などのように、締約国の間で集団的自衛を権利から義務に転換する条約が結ばれることもある[1]。国際慣習法上、相手国の攻撃が差し迫ったものであり他に選択の余地や時間がないという「必要性」と、選択された措置が自衛措置としての限度内のものでなければならないという「均衡性」が、国家が合法的に個別的自衛権を行使するための条件とされる[9][10]

1986年、国際司法裁判所ニカラグア事件判決において、集団的自衛権行使のためには上記のような個別的自衛権行使のための要件に加えて、武力攻撃を受けた国がその旨を表明することと、攻撃を受けた国が第三国に対して援助要請をすることが、国際慣習法上要件とされるとした[10][8]。第三国の実体的利益に対する侵害が存在するか否かという点を要件とするかについては現在も意見の相違がある[1][10]。つまり、第三国の実体的利益に対する侵害が集団的自衛権行使の要件として必要とする立場では第三国も攻撃を受けた国と同様に単独で個別的自衛権を行使できる場合にしか集団的自衛権行使は認められないとするのに対し、第三国の実体的利益に対する侵害が要件として不要とする立場では集団的自衛権は攻撃を受けた国の武力が不十分である場合に国際平和と安全のため行使される共同防衛の権利であり、第三国の実体的利益への侵害は無関係であるとする[2][10]。ニカラグア事件国際司法裁判所判決もこれらのうちいずれの見解を採用したものであったのか明確ではない[10]

権利の濫用

冷戦期に、特にアメリカ合衆国ソビエト連邦はその勢力内での反体制活動を抑えるため武力行動を行い、その法的根拠として集団的自衛権を主張した[11]。しかしこれらの武力行動は外部からの武力攻撃が発生していない状態で行われたものであり、これらの武力行動を集団的自衛権として正当化することは困難である[11]

日本での状況

2014年に入ると、安倍晋三内閣総理大臣の強い意向もあり、集団的自衛権を日本でも認めるべきかという議論が高まっている。集団的自衛権を認めるには日本国憲法の解釈変更が必要である。ただ、連立政権の相手である公明党が慎重な姿勢をとっているとされ、自民党内部でも村上誠一郎を始め、集団的自衛権の行使を可能とする憲法解釈の変更には批判の声が多い[12]。憲法解釈の変更は「解釈改憲」とも言われ、事実上日本国憲法第9条を改定したのとほぼ同じ効果を得られることと、国民投票などにかける必要もなく、政府の一存で決められることから日本国内に大きな波紋が広がっており、左派を中心に「戦争への道を許すな」という反対の声が強まっている[13]。また、憲法改正に賛成する側からも、「脱法行為」「よこしま」などという批判が出ている[14]。安倍政権を支持するスタンスを取ることが多い産経新聞でも哲学者の適菜収が政府の一連の動きを「議会軽視も甚だしい」と手厳しく批判するコラムを寄稿した[15]。しかし、安倍首相は「現実から目を背け、建前論に終始している余裕はない。必要なことは現実に即した具体的な行動論と法的基盤の整備だ」と2014年3月22日防衛大学校の卒業式の訓示で述べ、憲法解釈の変更に意欲を示している[16]

出典

  1. ^ a b c d e f g h 筒井、176頁。
  2. ^ a b 山本、736頁。
  3. ^ 安田、225頁。
  4. ^ a b c d e 杉原、459頁。
  5. ^ 筒井、235頁。
  6. ^ 杉原、456頁。
  7. ^ 杉原、460頁。
  8. ^ a b “Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, Judgment” (英語、フランス語) (PDF). ICJ Reports 1986: pp.77-78,95,110-113. http://www.icj-cij.org/docket/files/70/6503.pdf. 
  9. ^ a b 山本、732頁。
  10. ^ a b c d e 杉原、459-460頁。
  11. ^ a b 山本、737-739頁。
  12. ^ “集団的自衛権行使に向け強気の安倍首相 自民懇談会に「なんでこんなのやるのか」”. 産経新聞. (2014年3月20日). http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140321/plc14032113420004-n1.htm 2014年3月22日閲覧。 
  13. ^ . しんぶん赤旗. (2014年3月22日). 解釈改憲反対へ署名 戦争をさせない1000人委確認 東京で出発集会 笠井氏あいさつ 2014年3月22日閲覧。 
  14. ^ しんぶん赤旗日曜版 2014年2月23日号
  15. ^ “【賢者に学ぶ】 言葉の破壊の行き着く先 哲学者・適菜収”. 産経新聞. (2014年3月22日). http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140322/plc14032209310007-n3.htm 2014年3月22日閲覧。 
  16. ^ “首相「建前論に終始している余裕はない」 防大卒業式で訓示”. 産経新聞. (2014年3月22日). http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140322/plc14032212020008-n1.htm 2014年3月22日閲覧。 

参考文献

  • 杉原高嶺水上千之臼杵知史吉井淳加藤信行高田映『現代国際法講義』有斐閣、2008年。ISBN 978-4-641-04640-5 
  • 筒井若水『国際法辞典』有斐閣、2002年。ISBN 4-641-00012-3 
  • 安田寛宮沢浩一大場昭西岡朗井田良小林宏晨『自衛権再考』知識社、1987年。ISBN 978-4795293052 
  • 山本草二『国際法 【新版】』有斐閣、2003年。ISBN 4-641-04593-3 

関連項目

外部リンク