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法務総合研究所

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
法務総合研究所が入る中央合同庁舎第6号館赤れんが棟

法務総合研究所(ほうむそうごうけんきゅうしょ)は、法務に関する調査・研究、法務省の職員に対する研修等を行う法務省施設等機関(法務省設置令第57条)。文教研修施設として指定されている(法務省設置令第60条)。

概要

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沿革

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1939年(昭和14年)、日本では判事検事司法官試補の人格の練磨、識見の涵養及び司法に関する研究を行う機関として、司法研究所官制(昭和14年勅令第445号[1])に基づき、司法大臣の管理の下に司法研究所が設置した。同研究所は、『司法研究報告書』を発行していた[2]

終戦後の1946年(昭和21年)に司法研修所官制(昭和21年勅令第269号[3])に基づき司法研修所が分離した[4][5] [6]。この司法研修所官制では、判事・検事・司法官試補だけでなく、裁判所書記その他の司法部の職員も研修の対象となっていた。

1947年(昭和22年)、日本国憲法が施行されるにあたり、三権分立の観点から司法大臣の管理下にある組織で判事の研修を行うことは適切ではないことから最高裁判所に設置されて判事・司法修習生の研修を行う司法研修所と、司法省に設置されて検事・検察事務官の研修を行う司法省研修所が分離した[4][5][7]。司法修習期間は、検察官・裁判官の任官希望者や弁護士志望者が混在した状態となっていた。

1948年(昭和23年)、司法省から法務庁研修所と名称が変わり、1949年(昭和24年)に法務府研修所と相次いで改称されたが、1950年(昭和25年)4月1日には、法務府研修所の下に幹部検察官を対象とする検察研究所が設立され、別途に研修が行われるようになった[5]

1952年(昭和27年)の法務省の発足時、司法省研修所は検察研修所を吸収して法務研修所となったが、主に法務大臣所部の職員に対する研修及び法務に関する専門的研究を行うことを目的としていた[4][5]。その後、少年犯罪の激増・凶悪化など犯罪現象の量的・質的変化に対応し得る総合的科学的な刑事政策研究の必要性があり、刑事政策の専門的な研究部門を拡充することとなり、1959年(昭和34年)に法務総合研究所と改称され、現在に至る[8][4][5]

所掌事務

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次に掲げる事務をつかさどる(法務省組織令第58条第1項)。

  1. 法務に関する調査・研究
  2. 法務省の職員に対する職務上必要な研修の実施(矯正研修所が研修を行う矯正の事務に従事する職員・出入国在留管理庁の職員・公安調査庁の職員を除く。)
  3. 国連アジア極東犯罪防止研修所の設置・国際連合への協力
  4. 外国が実施する法制の維持・整備に関する国際協力
  5. 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成15年法律第40号)の規定による検察官の派遣に伴う法科大学院の教育に対する法曹としての実務に係る協力

内部組織

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本節出典:法務総合研究所組織規則[9]、法務総合研究所組織図[10]

  • 総務企画部 - 研修・研究の企画立案・調整、組織・予算の事務
    • 総務課 - 公文書類・人事・予算・会計・行政財産
    • 企画課 - 研修・研究の企画立案・調整、統計および調査資料
    • 首席研究専門官 - 研究部が行う調査及び研究と内部部局等が所掌する事務との連絡調整
    • 首席研修専門官 - 研修第一部、研修第二部及び研修第三部が行う研修と内部部局等が所掌する事務との連絡調整
    • 首席国際専門官 - 国際連合研修協力部が行う研修、研究及び調査と内部部局等が所掌する事務との連絡調整
  • 研究部 - 刑事政策に関する実証的な調査・研究
  • 研修第一部 - 法務実務家研究
  • 研修第二部 - 副検事検察事務官保護観察官及び社会復帰調整官に対する各種研修
  • 研修第三部 - 法務局及び地方法務局の職員に対する研修
  • 国際連合研修協力部 - 犯罪の防止及び犯罪者の処遇並びに少年非行の防止及び非行少年の処遇の分野に関し、国際連合に協力
  • 国際協力部 - 外国が実施する法制の維持及び整備に関する国際協力
  • 研究官 - 刑事政策に関する調査及び研究
  • 教官 - 法務実務家研究、研修並びにその目的を達するのに必要な事項の調査及び研究[注 1]
    • 助教官 - 教官の補佐

本所・支所

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  • 本所[11]
  • 支所
    • 札幌支所
    • 仙台支所
    • 名古屋支所
    • 大阪支所
    • 広島支所
    • 高松支所
    • 福岡支所

歴代所長

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(在任期間、異動先など)

出版物

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定期刊行物
1950年 - 1965年
  • 『検察研究所資料』(第1号 - 第60号、検察研究所)[12]
    • 『検察研究資料』(第61号 - 第67号、法務研究所)[13]
1952年 - 1968年
  • 『検察研究叢書』(第1号 - 第47号、検察研究所、法務研究所、法務総合研究所)[14]
1952年 - 1988年[15]
  • 『検察研究所特別資料』(第1号 - 第4号、検察研究所)[16]
    • 『検察研究特別資料』(第5号 - 第49号、法務研究所、法務総合研究所)
1960年 - 現行
  • 犯罪白書
  • 犯罪被害実態(暗数)調査
1960年 - 現行
  • 『研究部報告』(第1号。法務総合研究所)[17]
1960年 - 現行
  • 『研究部資料』(第1号 - )[18]

関連項目

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脚注

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注釈

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  1. 研究官又は教官のうちから各部の部長が任命される

出典

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参考文献

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外部リンク

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