検閲
| 検閲 |
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| 情報学 |
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| 一般的な側面 |
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検閲(けんえつ、英: censorship)とは、狭義では、国家などの公権力、とりわけ行政権が主体となり、言論や出版などの思想表現物に対し、その内容を事前に強制的に審査し、不適当と判断したものに対し、削除や訂正を求めたり、表現行為や発表を禁止すること[1][2]。広義では、公権力だけでなく、社会的に力を持つ個人や団体が同様の規制を行うことも検閲とされる[3]。
概要
[編集]行政権が主体となり、思想表現物を対象とし、その全部または一部の発表禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を精査した上、不適当と認められるものの発表を禁止すること。言論統制の一種である。
広義には、各国の法律による表現規制や、強い力を持つ民間大企業などによる類似の行為も検閲に含まれる[3][4]。
スマートフォン普及後は、検閲に積極的な国で開発されるモバイルアプリケーションに、密かに検閲機能が搭載されていることがたびたび判明[5]している。
各国の検閲
[編集]日本
[編集]日本では憲法第21条第2項で禁止されており、その憲法の言う「検閲」とは「行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的とし、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを特質として備えるもの」(最高裁判所昭和59年12月12日大法廷判決 民集38巻12号1308頁 札幌税関検査事件)とされている。
アメリカ
[編集]戦後日本で戦争情報の検閲を行った組織として民間検閲支隊がある。
ベトナム戦争時代にはドラマに社会批判を盛り込もうとすると検閲が入っていた。しかし比喩表現であれば規制されないことに気がついたジーン・ロッデンベリーは『スタートレック』に社会批判を持ち込む手法を確立した。
中国
[編集]ヨーロッパ
[編集]ソビエト連邦
[編集]
- 検閲を逃れた手段
ロシア
[編集]2025年7月31日、連邦過激派資料リストにあるウェブサイトの情報を見ようとした場合に罰金刑を課す法律「Закон о поиске экстремистских материалов」を成立させるプーチン大統領の署名が為された[7]。
検閲の様々な手法
[編集]- ダムナティオ・メモリアエ - 古代ローマで反逆者とされた人物に対して行われた像や絵画などの記録の破壊処置。
- イチジクの葉 - 様々な像の外性器を隠すために、製造後に取り外し可能な形で取り付けられる。
- 焚書
- 金融的検閲
- 著作権による検閲
- 箝口令(緘口令)
- ニュースピーク - ジョージ・オーウェルの小説『1984年』で描かれた架空の言語。
ウィキペディアと検閲
[編集]- ウィキペディアの検閲
- 2017年トルコのウィキペディア閲覧制限
- ピエール・シュール・オート軍用無線局 - フランス政府がウィキペディア上のページを削除するよう様々な行動をしたが失敗した。
- ロシアのウクライナ侵攻とウィキペディア ‐ ロシア政府の見解といくつかのページが異なり削除に応じなかったとして、ウィキメディア財団に罰金を科した。
その他の用法
[編集]脚注
[編集]- ↑ “検閲(ケンエツ)とは? 意味や使い方”. コトバンク. 日本大百科全書. 小学館. 2026年5月25日閲覧。
- ↑ “検閲の禁止とは”. 弁護士ドットコム. 2015年8月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年5月19日閲覧。
- 1 2 “検閲(ケンエツ)とは? 意味や使い方”. コトバンク. 改訂新版 世界大百科事典. 平凡社. 2026年5月25日閲覧。
- ↑ “Pornhubに対するVisaとMastercardの決済停止処分は「事実上の検閲」にあたるという指摘、決済停止によるセックスワーカーの困窮を懸念する声も”. GIGAZINE (2020年12月16日). 2022年7月5日閲覧。
- ↑ “「中国製スマートフォンのアプリには特定の単語を検閲する仕組みがあった」とリトアニア国防省が報告”. GIGAZINE (2021年9月24日). 2022年7月5日閲覧。
- ↑ “あらゆるプライベートなチャットやファイルを政府の指示で検閲する「チャットコントロール法」が危険で無意味な理由とは?”. GIGAZINE (2025年9月9日). 2025年9月9日閲覧。
- ↑ Inc, Nikkei (2025年8月1日). “ロシア、「過激派」サイト閲覧に罰金 プーチン氏の署名で法律成立”. 日本経済新聞. 2025年8月11日閲覧。
関連項目
[編集]外部リンク
[編集]- 検閲の禁止 - ウェイバックマシン(2018年7月5日アーカイブ分) - 弁護士ドットコム
- 第2章 規制に対する世論 - 内閣府
- 表現の自由⑵ : 検閲と事前抑制 (PDF) - 弘文堂
- 『検閲』 - コトバンク