多摩川水害

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多摩川水害(たまがわすいがい)は、多摩川流域で起こった水害の総称である。

山梨県東京都神奈川県の境を流れる多摩川では、たびたび水害が起きていた。1974年昭和49年)9月1日日曜日)に狛江市で発生した水害では、多摩川左岸の民家が流出し、国の対応をめぐり長年にわたり裁判で争われた。以下、主にこの水害について記述する。

1974年の水害[編集]

座標: 北緯35度37分24.25秒 東経139度34分34.55秒 / 北緯35.6234028度 東経139.5762639度 / 35.6234028; 139.5762639

当時中心気圧960hPa、最大風速40mの大型台風16号が関東地方に接近し、雨雲が停滞、1974年8月31日ごろから豪雨が断続的に続き多摩川は増水を続けた[1]。壊滅的な被害を受けた狛江市周辺では9月1日に水位は警戒水位を越え、水は堤防天端まで達した。18時00分には市より避難命令が発令され、周辺住民は狛江第六小学校狛江第二中学校に避難した[2]。その後も市職員や消防などにより土嚢設置などの水防活動が続けられたが、21時45分に本堤防が5mにわたり決壊し、翌日未明民家が2軒流されたのを皮切りに、その後も被害は拡大を続け、最終的には狛江市内の堤防が260mにわたって決壊し、宅地3000平方メートルが濁流にえぐり取られ、住宅など19戸が流されるという災害に発展した[1]。前述の通り幸いにも住民は避難を終えており、死傷者は1人もいなかった[1]

マイホームが庶民の夢であった当時、多摩川沿いの洒落た住宅が次々と流されていく光景は、そんな人々の夢を打ち砕く、残酷極まりないものだった[1]

当時周辺は警視庁機動隊により規制線がはられ、貴重品を取りに戻ってきた沿岸の避難住民と衝突が発生したが、家屋流出直前には惨状を見かねた陸上自衛隊と機動隊の隊員が突入し、一部の家屋については家財道具搬出を行った。指揮官は「電化製品には手を出すな、タンスの引き出しごと運び出せ」と指示した。

被害拡大を防ぐため、初めはテトラポットなどを投入し水流を変える試みがなされたが、激しい流れを前に全く効果がなかったため[2]、陸自施設大隊と建設省によって堰堤爆破が決行された[3]。このオペレーション河川内の二ヶ領宿河原堰[注釈 1]が濁流となった水流を阻害し、決壊を助長していたため実行に移され、9月2日、陸自部隊が千葉県館山からヘリコプター爆薬を運び、堰堤の上に土のうで押さえての爆破を試み[2]、破壊口が開いたものの水の流れにほとんど変化は見られず、逆にコンクリートの破片で付近の住宅は窓が割れるなどの被害を受けてしまった[3]。続いて9月3日には、建設省が爆破を試みるが効果はなく、9月4日、同省は今度は場所を変え、堰堤に穴を開け、火薬を詰め込んでの爆破を試みたところ、午後8時、この日6回目の爆破により堰堤に破壊口が開き、そこから水が流れ始め爆破は成功した[2][3]。これにより本流側への流路を確保するとともに更なる被害拡大は阻止された。

裁判[編集]

最高裁判所判例
事件名 損害賠償
事件番号  昭和63(オ)791
1990年(平成2年)12月13日
判例集 民集 第44巻9号1186頁
裁判要旨

 一 工事実施基本計画に準拠して新規の改修、整備の必要がないものとされた河川における河川管理の瑕疵の有無は、同計画に定める規模の洪水における流水の通常の作用から予測される災害の発生を防止するに足りる安全性を備えているかどうかによって判断すべきである。
二 河川の改修、整備がされた後に水害発生の危険の予測が可能となつた場合における河川管理の瑕疵の有無は、過去に発生した水害の規模、発生の頻度、発生原因、被害の性質、降雨状況、流域の地形その他の自然的条件、土地の利用状況その他の社会的条件、改修を要する緊急性の有無及びその程度等諸般の事情並びに河川管理における財政的、技術的、社会的諸制約をその事案に即して考慮した上、右危険の予測が可能となつた時点から当該水害発生時までに右危険に対する対策を講じなかったことが河川管理の瑕疵に該当するかどうかによって判断すべきである。

三 河道内に許可工作物の存在する河川部分における河川管理の瑕疵の有無は,当該河川部分の全体について、判断すべきである。
第一小法廷
裁判長 大堀誠一
陪席裁判官 角田礼次郎大内恒夫四ツ谷巖橋元四郎平
意見
多数意見 全員一致
意見 なし
反対意見 なし
参照法条
 国家賠償法2条1項
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国は堤防及び流出した土地は復旧し、自衛隊が堰堤の爆破を試みた際に発生した近隣建造物のガラス等の被害は賠償したものの、堤防崩壊により流出した家屋や家財等については賠償しないという姿勢を示したため、1976年(昭和51年)2月、国家賠償法に基づき、被災者である30世帯・33人が多摩川を管理する国を相手に総額4億1000万円の賠償を求め提訴した[1]

1979年1月、東京地方裁判所は国の河川管理の手落ちを認めて、「3億600万円を支払え」と命じた。これに対して国側は、「この水害は予見する可能性はなかった」と、東京高等裁判所控訴した[1]。その後大阪府大東水害訴訟において最高裁判所が原告敗訴の判決を下した影響もあり、1987年(昭和62年)8月、東京高裁は一審判決を破棄し、「国側に河川管理の手落ちはなかった」と、逆転判決をして、住民側に支払われた賠償金の返還を命じた[1]

住民側は上告し、1990年12月13日、最高裁は「改修済河川では、河川整備計画のうえで予想された大水に対する安全性が求められる。独自の見解にもとづいて管理の欠陥を否定した原審(二審)は審議不十分である。」と東京高裁に差し戻した[1]。これを受け東京高裁は、1992年12月17日、「当時の技術水準や過去の災害のケースからみて、少なくとも水害が起こる3年前の1971年には、施設の欠陥から災害の発生は予測できた」と国の河川管理の落ち度を認めた[1]。12月26日、国側(建設省)は上告を断念し、原告に対して損害賠償額3億1300万円と利息分2億7500万円が支払われることになった。災害発生から18年、提訴から16年の長期審理は、住民側の勝訴でピリオドを打った[1]

多摩川決壊の碑

多摩川決壊の碑[編集]

決壊した堤防の跡(狛江市猪方四丁目・多摩川自由広場内)に災害伝承碑として「多摩川決壊の碑」が設置され、1999年3月27日に除幕式が行われた[3]。碑は三角錐の形をしていて、各面にはそれぞれ、災害の概要について記された銅板と当時の空撮写真の銅版が埋め込まれている。

なお、多摩川が増水した際には氾濫による流出を防ぐため取り外され、市によって安全なところで保管される。

その後[編集]

被害拡大の理由について、二ヶ領宿河原堰が可動式でなかったからであるとの意見がある。1999年に完成した現在の堰堤は可動式に変更された[4]。なお、新しく作り直された堰堤は土木学会デザイン賞2010最優秀賞を受賞している[5]

マイホームを失った人たちは、「家族のアルバムが流されたことが残念」と共通して語った。山田太一原作脚本TBS金曜ドラマ岸辺のアルバム』は、その言葉をヒントに生み出された[1]

2015年7月9日にフジテレビの『奇跡体験!アンビリバボー』で、この水害が再現ドラマと、住民で被災者の1人である郷土史家横山十四男へのインタビューを交えながら詳細に紹介された[6]

2020年6月30日には、NHKの「アナザーストーリーズ 運命の分岐点」で紹介された[7]

脚注[編集]

注釈

  1. ^ 宿河原堰ともいう。

出典

  1. ^ a b c d e f g h i j k 「法廷のなかの隣人たち㉑ 岸辺のアルバム 水害訴訟のドラマ。佐木隆三」 『潮』1999年10月号 p.272 - 277
  2. ^ a b c d 悪夢のような多摩川堤防決壊”. 狛江市. 2021年9月5日閲覧。
  3. ^ a b c d 多摩川の見どころ 多摩川の名脇役 あの教訓を忘れないために10. 多摩川決壊の碑(東京都狛江市猪方)”. 国土交通省関東地方整備局京浜河川事務所. 2021年9月5日閲覧。
  4. ^ 二ヶ領宿河原堰改築20年 | 京浜河川事務所 | 国土交通省 関東地方整備局”. www.ktr.mlit.go.jp. 2022年5月21日閲覧。
  5. ^ 最優秀賞:二ヶ領 宿河原堰”. www.jsce.or.jp. 2022年5月21日閲覧。
  6. ^ 奇跡体験!アンビリバボー:東京郊外で起こった未曾有の大水害 - フジテレビ
  7. ^ 「多摩川水害と“岸辺のアルバム”」

外部リンク[編集]