不三得七

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不三得七(ふさんとくしち)とは、律令制において、田租の収入の安定化のために採用された制度で、国ごとに、国内の田租の最低7割を国庫収入として確保することを、国司の責任としたものである。

概要[編集]

奈良時代および平安時代において、古代の未熟な農業技術では水害干害虫害霜害などの天災による公田の荒廃(損田)を防止することは不可能であったため、律令制下においても、自然災害の稲作の損害の割合を戸ごとに十分法で著し、「損八分」以上は租庸調、「七分」では租調、「六分」・「五分」では租が免除される仕組みになっていた[1]。すなわち、令(賦役令)においても、5割減収の場合には田租は全免されることになっていた。

令の規定以外でも、天平12年(740年)の『遠江国浜名郡輸租帳』および、『延喜式』「主計下」によると、「損四分」以下の戸に対しても、損害の程度に比例して、租を減免する「半輸」という制度も採用されていた。

また、国司は「損四分」以下の戸については租帳に記載するだけで、特別に朝廷に報告する義務はなく、「損五分」以上の戸についてのみ、太政官に報告しなければならないとされており、事後報告でもよしとされていた。そのため、報告を偽って、損田を過分に申告して私腹を肥やすことが盛行していたともいう。

そのため、律令国家は、慶雲元年(704年)に、損戸が50戸以上の場合、減免措置をとる前に前もって太政官に報告することを義務づけ、同3年(706年)には、免税が庸や調にまで及ぶ「損七戸」以上の場合、国司の裁量権を49戸までとし、50戸以上になる場合は、9月20日までに太政官に上申することにした[2]。しかし、一向に事態は改善されず、神亀元年(724年)に発令されたが「不三得七」法であり、国内の田租を通計して、その3割は国司の裁量に委任し、自動的に免除し、その7割を収納し、確保するということにしたのである。

そののち、延暦16年(797年)に人別8割収納[3]、同19年(800年)に人別7割収納[4]、同21年(802年)に戸別8割収納となった。これらの改正では、国内通計をやめ、戸別の定免制度を採用し、例外的かつ制限的な事項をつけ加えて、定免法のもつ短所を補おうとしている。だが、この制度では凶作の年において、農民が負担に堪えられないという理由で、国司の反発を招き、大同元年(806年)に、国内を通計して7割以上収納の元の制度へと戻した[5]。ただし、この場合でも、延暦21年の制度で定められた「損七分」以上の国司裁量権、すなわち国の等級によって一定戸数を限るという規定を継承し、『弘仁式』・『延喜式』へと受け継がれている。

なお、大同元年には臨時措置として、伊賀国紀伊国淡路国の3ヶ国が年来不作で、百姓が疲弊しているため、この年を含めて6年間(弘仁2年、811年)までの田租の「四分」を損田、「六分」を得田として収納することが定められ[6]、同月同じ理由で、備後国安芸国周防国にも同じ措置が取られている[7]

脚注[編集]

  1. ^ 『養老令』「賦役令」9条水旱条
  2. ^ 『類聚三代格』巻15「損田幷租地子事」3、慶雲3年9月20日勅
  3. ^ 『日本後紀』巻第六、桓武天皇 延暦16年6月6日条
  4. ^ 『日本後紀』巻第九、桓武天皇 延暦19年4月17日条
  5. ^ 『日本後紀』巻第十五、平城天皇 大同元年10月30日条
  6. ^ 『日本後紀』巻第十五、平城天皇 大同元年11月6日条
  7. ^ 『日本後紀』巻第十五、平城天皇 大同元年11月7日条

参考文献[編集]

関連項目[編集]