義勇兵役法

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義勇兵役法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 なし
法令番号 昭和20年法律第39号
種類 行政手続法
効力 廃止
成立 1945年6月10日
公布 1945年6月23日
施行 1945年6月23日
主な内容 日本国民の義勇兵役の義務
関連法令 兵役法陸軍刑法海軍刑法
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義勇兵役法(ぎゆうへいえきほう、昭和20年法律第39号)は、兵役法の徴兵対象を拡大して新たな兵役義務を課す日本の法律1945年(昭和20年)6月23日に公布され、即日に施行された。

軍事特別措置法廃止等ニ関スル件(昭和20年勅令第604号)により、本法は昭和20年10月24日に廃止された。

概要

太平洋戦争末期に連合軍の日本本土侵攻が切迫した状況にあった。これに対処(「本土決戦」)するため、兵役法徴兵対象を拡大して「真に一億国民を挙げて光栄ある天皇親率の軍隊に編入」し全国民を軍事組織化することを意図して制定された。小磯内閣の掲げた「一億玉砕」の具現化である。

通常の「帝国議会ノ協賛ヲ経タル義勇兵役法ヲ裁可シ茲二之ヲ公布セシム」の前に、「朕ハ曠古(こうこ)ノ難局ニ際会シ忠良ナル臣民ガ勇奮挺身皇土ヲ防衛シテ国威ヲ発揚セムトスルヲ嘉シ」との文言が加わった異例ともいえる上諭がつけられた。

義勇兵役

原則として、15歳以上~60歳以下の男子および、17歳以上~40歳以下の女子に義勇兵役を課し、必要に応じて国民義勇戦闘隊に編入できることとした(第2条)。年齢制限外の者も志願することができた(第3条)。

ここで注目すべきは、国会の定める法律によって、17歳未満の少年を召集して少年兵として戦闘に動員できることとされた点である(なお、義勇兵役法施行に先立つ沖縄戦では、陸軍省令によって14歳~17歳の少年兵が「鉄血勤皇隊」や「少年護郷隊」として防衛召集されて戦死している。)。さらに、女子も兵役に服し戦闘隊に編入できるとされたことである。

なお、義勇兵役は兵役法における兵役と同じく「臣民の義務」であり(第1条)、義勇召集を不当に免れた者には懲役刑が科せられた(第7条)。陸軍刑法海軍刑法などの軍法が適用または準用された。こうした点から自発的に(自由意志で)参加する「義勇兵」ではなく徴兵制度である。

「兵役法」と相違点

大本営報道部によれば、兵役法との主な相違点は

  1. 義勇兵役法第一条に「大東亜戦争ニ際シ」とあるやうに義勇兵役は皇國隆替を決すべき大東亜戦争(太平洋戦争)に際しての特例であること
  2. 義勇兵役に服すべきものは老少の男子のみならず女子を含んでいること
  3. 六年の懲役又は禁錮以上の刑に処せられたる者でも刑の執行を終り又は執行を受くることなきに至りたるときは義勇兵役に服し得ること
  4. 義勇召集の方法が兵役法による召集に比し簡単迅速であること
  5. 義勇兵役法第七条の罰則が兵役法に比し軽いこと
  6. 右の外、兵役法以外の例へば給与、服制、刑罰等の点において一般軍人とは若干の差異が設けられてゐること

脚注


関連項目