陸軍軍法会議法

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陸軍軍法会議法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 大正10年法律第85号
種類 刑事訴訟法
効力 廃止
成立 1921年3月16日
公布 1921年4月26日
施行 1922年4月1日
条文リンク 官報 1921年4月26日
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陸軍軍法会議法(りくぐんぐんぽうかいぎほう)とは、陸軍刑法第八條第一号乃至第三号、第四号後段、第五号および第九号に記載された者、陸軍用船の船員、陸軍部隊に属しまたは従う者、俘虜に対する裁判を行う場合の裁判権、訴訟手続を定めた法律

陸軍軍法会議法は、陸軍軍法会議法、海軍軍法会議法及第一復員裁判所及第二復員裁判所令廃止ニ関スル件(昭和21年5月18日勅令第278号)により廃止されたが、勅令第278号附則第2項から第4項により、その時点で存続する軍法会議についてはなお存続し、陸軍軍法会議法が適用されるとされたが、「ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く陸軍刑法を廃止する等の政令(昭和22年5月17日政令第52号)」により陸軍刑法が廃止されるとともにこの経過措置を定めた勅令第278号附則第2項から第4項が削除され、陸軍軍法会議法は完全に消滅した[1][2]

概要[編集]

明治16年(1883年)勅令第24号「陸軍治罪法」が制定され、此の勅令で軍人の犯罪処罰、其の管轄範囲及び其の裁判権が制定され、軍法会議の構成、軍法会議の権限、陸軍検察、審問、判決等が規定された。俘虜の犯罪(俘虜と為った後の犯罪)に関しては総ての軍法会議で、軍人に対する裁判と同じく軍法会議で処罰されることと規定された。軍法会議と一般裁判との関係も規定され、司法警察官、巡査、検察官との関係も規定された。更に、普通治罪法の内第九條、第十一條(公訴期満免除の期間)、第十二條(私訴期満免除の期間)、第十四條(期満免除の期間中断)、第十八條(期限の算定期間に関する規定)、第百条(現行犯の規定)、第百一条(現行犯と看做場合の規定)の規定は、陸軍治罪法に適用することと規定された。

明治28年(1895年)「臨時海軍軍法会議法」が制定されたが非常に簡単な条文で、第一條から第五條までで構成されたものであった。

陸軍軍法会議法の成立過程[編集]

関連法規[編集]

一. 明治二十八年勅令第百二十五号 理事分限
一. 明治三十一年勅令第八十二号 非職及予備理事の戦時復職並在郷に関する件
一. 明治三十二年利軍省令第五号 非職及予備理事の復職に関し規定準用の件
  • 大正11年勅令第百三号陸軍軍法会議法により市町村吏員の行うべき職務に関する件
  • 大正11年陸軍省告示弁護士にして陸軍軍法会議法第88条規定の指定を受けむとする者は所属地区裁判所及び住所を表示し陸軍大臣に其の指定を請求すべし
  • 大正11年陸普第二二二九号高等軍法会議以外の軍法会議に於いて刑を言い渡したる判決確定したるときは検察官より謄本一通を高等軍法会議検察官に送付のことに被定候依命及通牒候
  • 大正13年勅令三〇〇号陸軍軍法会議法及海軍軍法会議法中時効に関する規定

脚注[編集]