戦時海運管理令

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戦時海運管理令
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和17年3月25日勅令第235号
種類 行政手続法
効力 昭和27年3月31日失効[1]
公布 1942年3月25日
施行 1942年3月25日
主な内容 船舶の国家管理、船員の徴用・管理[2]
関連法令 国家総動員法
条文リンク 戦時海運管理令 (上・中・下) 中外商業新報 1942.3.26-1942.3.28(昭和17) - 神戸大学附属図書館
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戦時海運管理令(せんじかいうんかんりれい)は、1942年昭和17年)3月25日に公布、即日施行された[3]国家総動員法にもとづく勅令である[1]

船舶の国家管理(第2条-第17条)、船員の徴用・管理(第18条-第29条)、これらを担う船舶運営会の設置(第30条-第60条)等が規定された[2]

施行前すでに内航船のうち1000トン未満約300隻が軍に徴用されていたが、本令により100トン以上の汽船および150トン以上の機帆船が国家管理とされた。戦況の悪化に伴い、小型船にまで対象を広げていった[2]

1946年国家総動員法廃止後も、連合国総司令部(GHQ)指令による海運統制の根拠法令として、及びGHQの日本商船管理局(SCAJAP)の下部組織である商船管理委員会(CMMC)として商船管理委員会(昭和25年3月に商船管理委員会に改組)を存続させるため、連合国軍最高司令官総司令部の指令によるポツダム命令[4]により、占領期間中12回にわたり効力を延長した[1]

脚注[編集]

  1. ^ a b c 衆議院会議録 第13回国会 運輸委員会 第13号 1952年3月18日
  2. ^ a b c 第6章:戦時下の交通・運輸ー1938~1945(昭和13~20)年 IV 沿岸海運と河川舟運 増田廣實『交通・運輸の発達と技術革新:歴史的考察』国際連合大学、1986年
  3. ^ 戦時海運管理令 (上・中・下) 中外商業新報 1942.3.26-1942.3.28(昭和17)神戸大学附属図書館
  4. ^ 法形式的には、ポツダム命令により、「国家総動員法及戦時緊急措置法廃止法律」(昭和20年法律第44号)の経過措置の規定を改正して延長した。

関連項目[編集]