国民徴用令
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| 国民徴用令 | |
|---|---|
日本の法令 |
|
| 通称・略称 | なし |
| 法令番号 | 昭和14年勅令第451号 |
| 効力 | 廃止 |
| 種類 | 行政法 |
| 主な内容 | 国家総動員体制の確立 |
| 関連法令 | 国家総動員法 |
| 条文リンク | ウィキソース |
国民徴用令(こくみんちょうようれい)とは、国家総動員法に基づいて、昭和14年に制定された日本の法令である(勅令第451号)。一部地域では白紙などと呼ばれた。⇒国民徴用令条文
の二つについて規定した。
目次 |
[編集] 日本本土における施行
1939年(昭和14年)7月より、日本内地で実施される[2]。
[編集] 朝鮮における施行
1944年(昭和19年)8月8日、国民徴用令の適用を免除されていた朝鮮人にも実施する、とした閣議決定がなされる[3]。1944年9月より実施され[2]、1945年8月の終戦までの11ヶ月間実施される。日本本土への朝鮮人徴用労務者の派遣は1945年3月の下関-釜山間の連絡線の運航が止まるまでの7ヵ月間であった[2]。
衆議院議員・高市早苗の資料請求に対して外務省が明らかにしたところによれば、戦争中の徴用令によって日本に渡航し、昭和34年時点で日本に残っていた朝鮮人は在日朝鮮人61万人のうち245人(彼らは自分の自由意志によって日本に留まったまたは日本生まれ)にすぎない。また本人の意思に反して日本にとどめているような朝鮮人は犯罪者を除き一人もいないことが判明した[4][5]。
[編集] 脚注
- ^ 第四条 政府ハ戦時ニ際シ国家総動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ帝国臣民ヲ徴用シテ総動員業務ニ従事セシムルコトヲ得但シ兵役法ノ適用ヲ妨ゲズ
- ^ a b c 朝日新聞 昭和34年(1959年)7月13日2面
- ^ 閣議決定 「半島人労務者ノ移入ニ関スル件ヲ定ム」昭和19年8月8日 国立公文書館
- ^ 高市早苗先生に『朝鮮人強制連行説』を論破して頂きました! - YouTube
- ^ 『産経新聞』2010/03/11