特定港
特定港(とくていこう)とは、吃水の深い船舶が出入できる港又は外国船舶が常時出入する港をさす。港内における船舶交通の安全及び港内の整とんを図ることを目的とした港則法第3条第2項で定義され、港則法施行令により一覧が明示されている。2020年2月時点で、日本全国に87港ある[1]。
港則を執行する責任者として港長(基本的には該当港を管轄する海上保安部長または海上保安署長)が任命されている。
特定港一覧
北海道
東北
[江名港] [中之作港]
関東
中部
近畿
中国
四国
九州・沖縄
脚注
- ^ “港則法関係書類作成の手引き(阪神港大阪区、堺泉北区)” (PDF). 大阪海上保安監部 (2018年12月). 2020年2月6日閲覧。
関連項目
外部リンク
- 港則法施行令 - e-Gov法令検索(別表第二は末尾)
- 港則法施行令 別表第2(第2条関係) - 法庫