無線設備

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無線設備(むせんせつび)とは、「無線電信無線電話その他電波を送り、または受けるための電気的設備」と電波法第2条第4項に定義している。

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概要

定義にある電気的設備とは、送信機受信機トランシーバーなどの無線機アンテナ、これらを接続する給電線などのことである。

無線設備の技術基準については、総務省令無線設備規則(以下、「設備規則」と略す。)に規定している。

無人方式の無線設備

電波法施行規則(以下、「施行規則」と略す。)第2条第1項第40号の3に「自動的に動作する無線設備であつて、通常の状態においては技術操作を直接必要としないもの」と定義している。 いわゆる無人局で24時間運用する無線設備のことである。

送信設備

施行規則第2条第1項第35号に「送信装置と送信空中線系とから成る電波を送る設備」と定義している。 関連する定義として、同条同項

  • 第36号に「送信装置」を「無線通信の送信のための高周波エネルギーを発生する装置及びこれに付加する装置」
  • 第37号に「送信空中線系」を「送信装置の発生する高周波エネルギーを空間へ輻射する装置」

と定義している。送信機またはトランシーバーの送信部とアンテナおよびこれらを接続する給電線ということになる。

受信設備

電波法令には受信設備という文言はあるが定義は無い。 強いて言えば「無線設備の内、電波を受けるための電気的設備」となる。

受信設備は、電波を発射するものではないが、副次的に発する電波等が妨害源となるおそれがあり、受信設備自体の性能も良好でなくてはならないので、電波法および設備規則に一般的条件を規定している。

指定受信設備

電波法第56条第1項には「無線局は、他の無線局又は電波天文業務(宇宙から発する電波の受信を基礎とする天文学のための当該電波の受信の業務をいう。)の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。」と規定している。 この総務大臣が指定する受信設備が指定受信設備と通称され、これを受けた施行規則第50条の2に

  1. 電波天文業務の用に供する受信設備
  2. 宇宙無線通信の電波の受信を行なう受信設備

と指定している。 地上波より微弱な電波を扱うこれら受信設備を保護することが目的である。

船上通信設備

施行規則第2条第40号の3に 次の(1)、(2)、(3)又は(4)に掲げる通信のみを行うための単一通信路の無線設備であつて、第13条の3の3に規定する電波の型式周波数及び空中線電力の電波を使用するものをいう。

(1) 操船、荷役その他の船舶の運航上必要な作業のための通信で当該船舶内において行われるもの
(2) 救助又は救助訓練のための通信で船舶とその生存艇又は救命浮機との間において行われるもの
(3) 操船援助のための通信で引き船と引かれる船舶又は押し船と押される船舶との間において行われるもの
(4) 船舶を接岸させ又は係留させるための通信で船舶相互間又は船舶とさん橋若しくは頭との間において行われるもの

と定義している。 船舶内または港湾での船舶間もしくは船舶と港湾施設間の通信に用いられるもので、船舶局または船上通信局として免許される。

特定無線設備

電波法第38条の2の2第1項に「小規模な無線局に使用するための無線設備であつて総務省令で定めるもの」を特定無線設備と規定している。 この総務省令は、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(以下、「証明規則」と略す。)であり、第2条第1項各号に種別が定められている。 これらの無線設備は、電波法令の技術基準に合致していることの認証として技術基準適合証明又は工事設計の認証)をうけることが要求される。

特定無線設備は、電波法第38条の2の2第2項の区分により次のように分類される。但し、区分名は通称である。

区分 内容 備考
第一種特定無線設備 電波法第4条第2号又は第3号に規定する無線局に係る特定無線設備 市民ラジオ、いわゆる小電力無線局
第二種特定無線設備 特定無線局(電波法第27条の2第1号に掲げる無線局に係るもの(移動するもの)に限る。)に係る特定無線設備 携帯電話端末、MCA無線移動機など
第三種特定無線設備 前二号に掲げる特定無線設備以外の特定無線設備 上記以外のもの
  • 証明機関の区分とされているものである。

特別特定無線設備

電波法第38条の33に「特定無線設備のうち、無線設備の技術基準、使用の態様等を勘案して、他の無線局の運用を著しく阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれが少ないものとして総務省令で定めるもの」を特別特定無線設備と規定している。 これを受けた証明規則に第2条第2項に特別特定無線設備が定められているが、これは次に掲げるものである。

特別特定無線設備は、製造業者又は輸入業者が電波法令の技術基準に合致することを自己確認できる。

上記により特定無線設備には、技適マークの表示が必須となる。 技適マークの表示は技術基準への適合が条件であるので、修理は製造業者やこれと契約を結んだ修理業者によるとされてきたが、特別特定無線設備の修理について技術基準への適合性維持が確認できる業者は、総務大臣の登録を受けることができると規定された。 これが登録修理業者である。

適合表示無線設備

電波法第4条第2号に「第38条の7第1項(第38条の31第4項において準用する場合を含む。)、第38条の26(第38条の31第6項において準用する場合を含む。)又は第38条の35の規定により表示が付されている無線設備(第38条の23第1項(第38条の29、第38条の31第4項及び第6項並びに第38条の38において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。)」を適合表示無線設備と規定している。 ここで、第38条の7第1項、第38条の26、又は第38条の35とは、それぞれ技術基準適合証明、工事設計の認証又は技術基準適合の自己確認のことである。 更に、第38条の23第1項の表示が付されていないものとみなされるものの規定とは、電波法令の「技術基準に適合していない場合において、総務大臣が他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害又は人体への危害の発生を防止するため特に必要があると認めるとき」であり、第38条の23第2項では、「その旨を公示しなければならない」とされている。

すなわち、適合表示無線設備とは公示された例外を除く特定無線設備であり、公示された機器の技適マークは無効とみなされる。

指定無線設備

電波法第102条の13第1項に「第4条の規定に違反して開設される無線局のうち特定の範囲の周波数の電波を使用するもの」を指定無線設備と規定している。 不法無線局が開設することが多い周波数帯を使用する無線設備を総務大臣が指定するものである。 同法第102条の14により指定無線設備の小売業者は次の事項を書面または電子的に交付しなければならないとしている。

  1. 指定無線設備を使用して無線局を開設しようとするときは無線局の免許等を受けなければならない旨
  2. 無線局の免許等がないのに、指定無線設備を使用して無線局を開設した者は、電波法に定める刑に処せられること
  3. 指定無線設備を使用する無線局の免許等の申請書を提出すべき官署の名称及び所在地

これを受けた施行規則第51条の2に次のものが指定されている。

適合表示無線設備であっても指定無線設備となることはある。例としては144MHz帯、430MHz帯アマチュア無線機がそうである。

基準不適合設備

電波法第102条の11第1項に「無線局が他の無線局の運用を著しく阻害するような混信その他の妨害を与えた場合において、その妨害が第3章に定める技術基準に適合しない設計に基づき製造され、又は改造された無線設備を使用したことにより生じたと認められ、かつ、当該設計と同一の設計に基づき製造され、又は改造された無線設備」を基準不適合設備と規定している。

総務大臣は、これを放置しては他の無線局の運用に重大な悪影響を与えるおそれがあると認めるときは、無線通信の秩序の維持を図るために必要な限度において、当該基準不適合設備の製造業者又は販売業者に対し、その事態を除去するために必要な措置を講ずべきことを勧告することができ、勧告を受けた者が勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

沿革

1950年(昭和25年) 電波法が制定 [1] され、無線設備が定義された。 また、受信設備の文言も取り入れられた。

1958年(昭和33年) 施行規則に無人方式の無線設備が定義 [2] された。

1965年(昭和40年) 電波法および施行規則に指定受信設備について規定 [3] された。

1975年(昭和50年)  施行規則に船上通信設備が定義 [4] された。

1981年(昭和56年) 電波法に特定無線設備が規定 [5] された。また、特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則(現 証明規則)が制定 [6] され、技術基準適合証明を要するものとされた。

1987年(昭和62年) 電波法に基準不適合設備が規定 [7] された。

1993年(平成5年) 電波法に指定無線設備が規定 [8] され、これを受けた施行規則に指定無線設備の周波数帯が指定 [9] された。施行は翌年。

  • 27MHz帯の不法CB、144MHz帯および430MHz帯のアマチュア無線機および不法パーソナル無線機が指定無線設備とされた。

1999年(平成11年) 特定無線設備は、工事設計の認証を受けたものでもよいこと [10] となった。

2001年(平成13年) 特定無線設備は、証明規則で第一種から第三種に区分されること [11] となった。

  • 証明機関を区分するためのものであった。

2004年(平成16年) 電波法に適合表示無線設備特別特定無線設備が規定され、技術基準適合の自己確認ができることとなり、特定無線設備は三区分された。[12]

証明規則からは第一種から第三種の区分名が消えた。[13]

  • 以後、第一種から第三種の区分名は通称となった。
  • コードレス電話、携帯電話端末およびPHS端末が特別特定無線設備とされた。

2013年(平成25年) 指定無線設備に不法携帯電話中継器が追加 [14] された。

従前に特別特定無線設備に指定されたものに無線LAN機能を搭載したものおよび無線アクセス端末も特別特定無線設備 [15] となった。

2015年(平成27年) 登録修理業者規則が制定 [16] され、特別特定無線設備の修理について規定された。

参考

高周波利用設備

電波法第100条および施行規則第44条、第45条には「高周波利用設備」の通信設備として電力線搬送通信設備と誘導式通信設備を、通信設備以外の設備として医療用設備、工業用加熱設備および各種設備を規定している。 設備規則にも第5章高周波利用設備として技術基準が規定されている。 これらは「設備」の文言はあっても無線設備ではなく、操作またはその監督に無線従事者は不要である。

無線電信法

電波法の前身である無線電信法には、「無線設備」という文言は無かった。 「・・・ニ装置シタル無線電信又ハ無線電話」、「・・・ニ施設シタル無線電信、無線電話」等の「無線電信」や「無線電話」が設備を表していた。 電波法で「無線電信」や「無線電話」が設備を表すのは、無線電信法の表現を踏襲したものであることによる。

脚注

  1. ^ 昭和25年法律第131号
  2. ^ 昭和33年郵政省令第26号による施行規則改正
  3. ^ 昭和40年法律第114号による電波法改正および昭和40年郵政省令第28号による施行規則改正
  4. ^ 昭和50年郵政省令第19号による施行規則改正
  5. ^ 昭和56年法律第49号による電波法改正
  6. ^ 昭和56年郵政省令第37号
  7. ^ 昭和62年法律第55号による電波法改正
  8. ^ 平成5年法律第71号による電波法改正
  9. ^ 平成5年郵政省令第61号による施行規則改正
  10. ^ 平成10年法律第58号による電波法改正の施行
  11. ^ 平成13年総務省令第118号による証明規則改正
  12. ^ 平成15年法律第68号による電波法改正の施行
  13. ^ 平成16年総務省令第2号による証明規則改正
  14. ^ 平成25年総務省令第62号による施行規則改正
  15. ^ 平成25年総務省令第69号による証明規則改正
  16. ^ 平成27年総務省令第8号

関連項目

外部リンク