無線標定陸上局

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無線標定陸上局(むせんひょうていりくじょうきょく)とは、無線局の種別の一つである。

定義

総務省令電波法施行規則(以下、「施行規則」と略す。)第4条第1項第18号の2に「無線標定業務を行う移動しない無線局」と定義している。 ここで

  • 「無線標定業務」を第3条第1項第12号の2に「無線航行業務以外の無線測位業務」
  • 「無線測位業務」を第3条第1項第9号に「無線測位のための無線通信業務」
  • 「無線測位」を第2条第1項第29号に「電波の伝搬特性を用いてする位置の決定又は位置に関する情報の取得」

と定義している。

概要

定義を敷衍してみるとおり、船舶航空機の航行以外の目的で位置決定又は位置情報を送受信する無線設備陸上の移動しないもののことである。 無線測位局の一種でもある。

実際

実務上は、レーダーあるいはその原理を利用した自動速度違反取締装置、侵入者検知システムなどのことである。

用途

局数の推移に見るとおり、その他の国家行政用(警察用、海上保安用を含む。)が多数を占めるが、総務省の「無線局免許情報及び無線局登録情報」の公表範囲外としている。 すなわち、警察の自動速度違反取締装置、海上保安庁の沿岸監視用レーダーなどである。 その他、気象庁電力会社の気象観測用、漁業協同組合や曳航業者の沿岸監視用などのレーダー、鉄道事業者の障害物検知用システムなども無線標定陸上局である。

  • 自衛隊のレーダーについては自衛隊法第112条第1項により電波法の免許に関する規定が除外され局数に含まれない。

操作

原則として無線設備を操作できる資格の無線従事者の管理(常駐するという意味ではない。)を要する。 例外は施行規則第33条に「簡易な操作」として掲げられている次の操作に限り、無線従事者は不要である。

  • 自衛隊のレーダーについては自衛隊法第112条第1項により電波法の無線従事者に関する規定が除外される。

免許

種別コードLR。免許の有効期間は5年。但し、当初に限り有効期限は5年以内の一定の11月30日となる。(沿革を参照)

  • 自衛隊のレーダーについては自衛隊法第112条第1項により免許を要しない。

表示

電波の型式A2N、N0N又はP0Nで周波数10.525GHz又は24.2GHzで空中線電力が0.1W以下の無線設備は適合表示無線設備でなければならず、従前は技術基準適合証明の文言を含む楕円形のマークが、1991年(平成3年)9月1日からを含んだ円形のマークの表示が義務付けられている。 なお、1995年(平成7年)4月1日からのマークは、技適マークである。 また、無線標定用の無線機器を表す記号は、技術基準適合証明番号又は工事設計認証番号の英字の1字目のQである。(特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則 様式7) 但し、2013年(平成25年)4月以降の工事設計認証番号(4字目がハイフン(-))に記号表示は無い。

定期検査

426.0MHz、10.525GHz、13.4125GHz、24.2GHz又は35.98GHz以外の周波数を使用するものが対象で、周期は5年である。

  • 自衛隊のレーダーについては自衛隊法第112条第1項により検査が除外される。

沿革

1950年(昭和25年) 施行規則制定 [2] 時には、無線標定について定義されておらず、無線測位局として免許されていた。 免許の有効期間は5年間。但し、当初の有効期限は電波法施行の日から2年6ヶ月後(昭和27年11月30日)までとされた。

1952年(昭和27年) 11月30日に最初の免許が更新された。

  • 以後、無線測位局は5年毎の11月30日に満了するように免許される。

1961年(昭和36年) 施行規則に定義された。また、無線標定業務も定義された。 [3]

  • レーダーのみの気象援助局および無線標定業務に相当する移動しない無線測位局が、無線標定陸上局とみなされた。
  • 以後、無線標定陸上局は従前の無線測位局と同様の5年毎の11月30日に満了するように免許される。

1981年(昭和56年) 特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則(現 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則)が制定 [4] され、電波の型式A0、A2又はF0(現N0N、A2N又はP0N)で周波数10.525GHzで空中線電力0.1W以下の無線標定用の無線局の無線設備がこの規則の対象(証明機器)となった。

1988年(昭和63年) 上記の機器に加え周波数が24.2GHzの機器も証明機器(現 適合表示無線設備)となった。 [5]

1993年(平成5年) 空中線電力が1W以下の無線標定陸上局は無線業務日誌の備付けが不要となった。 [6]

2009年(平成21年) 無線標定陸上局は全て無線業務日誌の備付けが不要となった。 [7]

局数の推移
年度 平成13年度末 平成14年度末 平成15年度末 平成16年度末 平成17年度末 平成18年度末 平成19年度末
総数 6,351 6,236 6,209 5,775 5,591 5,408 5,088
その他国家行政用 5,356 5,322 5,307 4,949 4,722 4,638 4,478
年度 平成20年度末 平成21年度末 平成22年度末 平成23年度末 平成24年度末 平成25年度末 平成26年度末
総数 5,025 4,901 7,061 4,590 3,941 3,721 3,130
その他国家行政用 4,406 4,272 3,293 3,591 3,329 3,107 2,527
総務省情報通信統計データベース 各年度の用途・局種別無線局数による。

その他

車両位置等自動表示システム(AVM:Automatic Vehicle Moitoring)という運行中の車両の位置及び動態(実車、空車又は作業中等)を自動的に収集しセンターで把握するシステムが、 タクシー無線用に400MHz帯で1980年(昭和55年)から実用化 [8] され、このシステムで車両に対し電波を送信する「サインポスト」は位置信号業務用の無線標定陸上局として免許 [9] された。 しかし、GPSシステムの普及に伴い2008年(平成20年)までに全廃 [10] された。

脚注

  1. ^ 平成2年郵政省告示第240号 電波法施行規則第33条の規定に基づく無線従事者の資格を要しない簡易な操作第1項第4号(総務省電波利用ホームページ 総務省電波関係法令集)
  2. ^ 昭和25年電波監理委員会規則第3号
  3. ^ 昭和36年郵政省令第12号による施行規則改正
  4. ^ 昭和56年郵政省令第37号
  5. ^ 昭和63年郵政省令第37号による特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則改正
  6. ^ 平成5年郵政省告示第217号による昭和35年郵政省告示第1017号改正
  7. ^ 平成21年総務省告示第321号による昭和35年郵政省告示第1017号改正
  8. ^ 車両位置等自動表示システム(AVMシステム) 昭和55年版通信白書第2部第7章第4節3(総務省情報通信統計データベース)
  9. ^ 自動車運送事業用(2)動向 昭和56年版通信白書第2部第3章第2節14(同上)
  10. ^ 平成20年度電波の利用状況調査の調査結果および調査の概要 (PDF) 総務省 報道資料一覧 平成21年7月8日

参考文献

関連項目