無果汁

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無果汁(むかじゅう)とは、その食品、飲料に果汁が含まれていないこと。日本においては、5%未満の果汁を含む飲料も「無果汁」と表記される場合がある(後述)。

概要[編集]

清涼飲料水や、かき氷などの氷菓ゼリーなどの菓子のように、本来は果汁を使用する、もしくは果汁を使用することが多い食品、飲料において、果汁を使用していないことである。果汁なしにそれらの味や香り、色を再現する場合、一般的には香料(フレーバー)や甘味料着色料、あるいは果実から抽出したエキスが使われる。

カロリーゼロを謳った清涼飲料水の多くは甘味料としてスクラロースアスパルテームアセスルファムカリウムなどを使い、無果汁とすることでそれを実現している[1]

飲料に関する規定[編集]

日本においては、以下に「無果汁」表記の規定がある。

果汁が5%未満の場合は「無果汁」とするか、あるいは正確な果汁量を「果汁○%」と明瞭に表記することとされている。アレルギーなどの健康被害を起こす可能性のある果汁[5] については、果汁1%未満であっても「無果汁」とせず、小数点以下の数値で表示することが推奨される[6]

なお「果汁10%未満」という表記は、果汁が5%以上10%未満の場合に使用される。

脚注[編集]

  1. ^ 栄養表示基準によって100mlあたり5kcal以内であればカロリーゼロと表記することが許されており、実際の商品においてもわずかに熱量が残されている。(甘味料を加えない緑茶麦茶紅茶コーヒーなどを除く)
  2. ^ 無果汁の清涼飲料水等についての表示” (PDF). 消費者庁 (1973年3月20日). 2018年6月28日閲覧。
  3. ^ 「無果汁の清涼飲料水等についての表示」に関する運用基準について” (PDF). 消費者庁 (2001年2月5日). 2018年6月28日閲覧。
  4. ^ 果実飲料等の表示に関する公正競争規約及び施行規則” (PDF). 全国公正取引協議会連合会 (2016年11月22日). 2017年8月4日閲覧。
  5. ^ オレンジキウイフルーツバナナももリンゴグレープフルーツ
  6. ^ 果実飲料規約における規定の解釈(一般編)(第3版)” (PDF). 日本果汁協会、果実飲料公正取引協議会 (2016年11月22日). 2017年8月4日閲覧。

関連項目[編集]

外部リンク[編集]