民法典論争

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民法典論争(みんぽうてんろんそう)は、明治22年(1889年)から明治25年(1892年)の日本において、旧民法(明治23年法律第28号、第98号)の施行を延期するか断行するかを巡り展開された論争。

なお、この論争と同時期に刑法典商法典を巡る論争(刑法典論争商法典論争)も行われて、旧刑法の全面改正と旧商法の施行延期が行われた。このため、3つの法典を巡る論争をまとめて「法典論争(ほうてんろんそう)」と呼称する事がある。ドイツ法典論争とは異なる。

旧民法の編纂

近代以前の日本においても、中国式の法典である律令法大宝律令8世紀初頭に成立して、民法の規定もその要部を占めていた[1]。しかし、12世紀末に武家時代になってから、律令法はその効力を失い[2]、これに替わって鎌倉幕府室町幕府による式目や、江戸幕府の徳川百箇条などが民事裁判に活用されたが、必ずしも全国的に普及していなかったり、その規定の大部分は刑事法的な禁令であったから、細目については地方ごとの慣習にゆだねる部分が多く、日本全国に広く通用する裁判規範としての民法典が存在するとは言い難い状況であった[3]。また、封建制の下では一般庶民は平等な権利主体とはされておらず[4]、民事上の問題が生じた場合には当事者間の話し合い(相対)による解決が付かない場合にのみ「お上からの恩恵」として仲裁に乗り出すという名目で民事裁判が行われたものであり、民衆を法的に救済する制度ではなかった[5]

だが、明治維新が為ると、明治元年(1868年)の五箇条の御誓文において、「旧来ノ陋習ヲ破リ天地ノ公道ニ基クヘシ」ということが新政府の基本方針の1つとなったから、早くも明治3年(1870年)には太政官制度取調局を設置し、長官に就任した江藤新平を中心として、当時の世界最先端であったフランス法を範として、法律制度の整備が推し進められた[6]。そこでは、人民の権利を確保して不公平をなくすことと、地方ごとの法制度を全国的に統一することで、種々の不便を無くし社会基盤を整備することとが意識された[7]。当時、一国の統一的な民法典が無いという状況自体はイギリス・ドイツ・スイスロシアなどにおいても同様であったが[8]、日本が特に成功を急いだのは、諸外国との不平等条約改正して一日も早く治外法権を撤去したいというのは、当時一般社会の熱望する所であったが、改正を行うには民法・刑法をはじめとする近代的な諸法典を制定するという事が、条件の1つとなっていたからである[9]

江藤が征韓論に敗れて下野した後も司法卿大木喬任の下、司法省に民法編纂局を設置して箕作麟祥等に命じて民法を編纂せしめたが(明治10年(1877年)及び11年(1878年)起草、「民法草案」という)[10]、これは殆んどフランス民法の引き写しのようなものであったから[11]、大木はこの草案に飽き足らず、明治12年(1879年)に至り、当時司法省の顧問であったフランス人法学者のボアソナードに命じて民法草案を起稿せしめ(ボアソナード原案[12])、日本各地の慣習調査と、日本人の委員による討議を経て、明治19年(1886年)までには財産編と財産取得編とが脱稿され、Project de code civil pour l'empire du Japonと題する民法原案が成立した[12]。しかし翌明治20年(1887年)には条約改正に対して反対運動が起き、民法典編纂事業がいったん頓挫する[13]

そこで、大木の後を継いだ司法大臣の山田顕義は、民法典編纂事業を外務省法律取調委員会の手に移して自ら委員長に就任し、改めて民法の編纂に取り掛かり、財産権、財産取得編の主要部分、債権担保編、証拠編をボアソナードに起草させる一方(一部を除き現行民法の財産法部分に相当)、人事編及び財産取得編中の相続・贈与・遺贈・夫婦財産契約に関する部分(ほぼ現行法の家族法部分に相当)は特に日本固有の民族慣習を考慮する必要があるということから、熊野敏三磯部四郎などの日本人委員に起草させた[14]。明治21年(1888年)にはボアソナード担当部分の草案が成立し、明治22年(1889年)には元老院の議決を経て翌明治23年(1890年)4月に法律28号として公布、残部についても同年10月に法律第98号を以って公布され、双方とも明治26年(1893年)1月1日から実施すべきものと定められた[15]。この法律28号、第98号がいわゆる旧民法である[16]

もっとも、この民法典編纂事業の最中にも多数の単行法令が出されており、また単行成文法が無い場合においても慣習により、慣習も無い場合は条理に従って裁判すべきものとされていた(裁判事務心得3条)[12]。これら単行法や条理の解釈においては、フランス法及び自然法論の影響が特に強かったと考えられている[17]

なお、商法の編纂は、明治14年(1881年)に太政官中に商法編纂委員を置き、同時にドイツ人ヘルマン・ロエスレルに草案の起草を命じた[11]。該草案は2年を経て脱稿し、その後取調委員の組織などに種々の変遷があったが、結局元老院の議決を経て、明治23年3月27日に成立、翌24年(1891年)1月1日より施行されることとなっていた[11]

民法典論争

経緯

旧民法・商法の公布は、不平等条約改正を急ぐあまり、帝国議会開設前に編纂を完了し十分な審議が尽くされなかったことから、延期派から様々な批判が展開されるようになった。

公布前の明治22年5月、イギリス法系の(旧)東京大学法学部出身者で組織される法学士会は春季総会において『法典編纂ニ関スル意見書』を発表するとともに、拙速な法典編纂を改め、さしあたり緊急に必要のある事項に限って単行法を施行するにとどめ、後日十分な審議を経た上で包括的な法典を完成させるべきことを内閣枢密院に働きかけることを議決した。この意見書ならびに議決の影響で民法や商法の施行をめぐる議論が活発化したことから、この意見書並びに議決が実質的に民法典論争(商法も含む)のきっかけである[18]

これに対し、旧民法の編纂者の磯部四郎は論文『法理精華ヲ読ム』を発表し、施行断行を訴えた。この他にこの時期発表された著名な論文として、施行断行派のものでは、井上操の『法律編纂ノ可否』がある。他方、施行延期派のものは増島六一郎の『法学士会ノ意見ヲ論ズ』、江木衷の『民法草案財産編批評』などがある。

関西法律学校の創設者である井上は、磯部と同じくフランス法系の法学校の出身であり、増島は開成学校の、英吉利法律学校の創設者である江木は(旧)東大法学部の出身でありいずれもイギリス法系の学校である。

明治23年11月、第1回帝国議会が開かれ、産業界から商法の施行が早すぎ対応がとれないとの理由で「商法実施延期請願書」が出されると、帝国議会は明治24年1月1日施行予定の商法を民法と同じ明治26年1月1日施行に延期することを決定した。

商法の施行延期が決定されたことで論争はさらに勢いを増し、施行延期派からは、旧民法が自然法思想に立脚していたことに対して、法の歴史性・民族性を強調した歴史法学からの批判、旧民法の条文が冗長で、無用の条文が多すぎるとの立法技術上の批判、欧米の最先端の理論を研究して民法を制定すべきなのに、最新のドイツ民法草案が全く検討されていないという批判、日本古来の家族制度を始めとする日本の伝統・習慣にそぐわないという内容に関する批判などがなされた。日本の慣習・風俗に合わないということから特に激しく攻撃されたのは、相続法における限定承認の他、財産法における消滅時効であった[19](但し、両方とも大きな修正を受けることなく明治民法に継承されている[20])。

同年、帝国大学の憲法学者穂積八束がドイツ留学から帰国すると、論文民法出デテ忠孝亡ブを発表し、「我国ハ祖先教ノ国ナリ。家制ノ郷ナリ。権力ト法トハ家ニ生マレタリ」「家長権ノ神聖ニシテ犯スベカラザルハ祖先ノ霊ノ神聖ニシテ犯スベカラザルヲ以ッテナリ」と説き、法による権利義務関係を否定し、日本伝統の家父長制度を否定する婚姻を基調とした家族法を批判した。この論文はそのタイトルのため最も注目を集め、民法典論争の象徴ともいえる論文である。

施行を翌年に控えた明治25年(1892年)、法典論争はピークに達し、論争は法律論にとどまらず資本主義経済の矛盾の問題、国家思想や国体の位置づけなどにも及び、商法典論争と相まって一種の政治対立の様相さえ呈するようになった。

そして、同年5月、第3回帝国議会において民法典論争は政治的な決着がはかられた。貴族院議員村田保によって民法商法施行延期法案が貴族院に出され、断行派議員と延期派議員との間でも激しい論戦が繰り広げられたが、富井政章の演説が寄与したこともあって同案は圧倒的多数で貴族院を通過[21]、衆議院でも賛成多数で可決するに至りここに民法典論争は決着をみた(詳細は富井政章の項目参照)。

その後、施行延期派から富井に加え穂積陳重(穂積八束の兄)、施行断行派から梅謙次郎という3人の帝国大学教授が法典調査会の委員に選任され、第一編から第三編の財産法については旧民法の根本的修正を基本方針として、ドイツ民法の草案や他にも30か国に及ぶ他の国の民法をも参照して、現行の民法(明治29年(1896年)法律第89号)が起草され、明治31年(1898年)になって施行された。なお第四編・第五編の親族法・相続法については、外国人に対しては適用が無い為不平等条約の交渉に支障が少ないということで、後日別個に議会に提出して成立するという形を採っている(明治31年法律第9号)[22]

評価

これらの論争がどういう意義を有するかについては、司法省に代表されるフランス法学派と、東京帝国大学に代表されるイギリス法学派との派閥闘争、職業的利害からの感情的な争いという一面があることは否定しがたいが[23]、それに尽きるかどうかについては後世論争が多く、学会でも一致した見解があるわけではないが[24]、純粋な学問的論争の他に、学閥争い、政治的争いの性格を加えた複雑の要素が絡んだものであるとの理解が民法学者の通説的な理解である[25]

これに対しては、延期論者であった穂積陳重から、感情論や学閥の争いであったという面は認めつつも、ドイツと日本の2つの法典論争の共通性を重視し、巨視的に見れば自然法学と歴史法学の対立にほかならないとしてその学問的性格を強調する見解も主張されており[26]、後世においても一定の支持を得ている[27]

また、民法典論争の結果、旧民法がどのように変容して明治民法が成立したかについても問題があり、民法典論争で中心的な論点が家族法領域であったために、明治民法はドイツ民法の影響を受けて、旧民法の家族法相当部分につき、戸主権を強化して成立したものであるとの説明も見られるが[28]、旧民法の起草者磯部四郎をも含む法学者の伝統的な理解によれば、根本的な修正がなされたのは家族法ではなく財産法についてであり、明治民法は旧民法の家族法領域の抜本的改修を経ることなく継承していると説明されている[29]

すなわち、穂積八束による「民法出デテ忠孝亡ブ」の主張は、旧民法の延期論者でもあった兄・陳重及び富井によってすら退けられており[30]、そのような思想が八束自身も法典調査会査定委員として参加した民法典編纂の結果に実際に反映された様子はほとんど見られない[31]。というのは、旧民法家族法の第一草案は、磯部ほかフランス法系の学校で学んだ日本人の手によるものであったが、再調査案、元老院提出案を経て「慣習にないこと」(三浦安)、「美風を損しますること」(小畑美稲)を徹底的に削除するという立場から、既に思い切った大修正が行われていた。このため、明治23年10月に公布された旧民法人事編は明治民法と同等もしくはそれ以上に封建的性格の強い民法であったとの主張が支持を得ている[31]。現に、ボアソナード自身は、特に長子権(長男による家督相続)を基本原理とする旧民法には反対の立場であった[31]。一方、民法典起草者は家制度は名目上のものに止め、将来漸次解消されるべきものと考えていた[32]

八束の主張が有名なためしばしば誤解されるが、個人主義的な旧民法が、明治民法により全体主義に傾斜したというのは必ずしも一般的な理解ではない[33]。近代民法典は親や夫が財産について妻や子に優越するのを認めるところから出発しており、フランス民法典もドイツ民法典も、その家族制度は元々家父長的性格を有するものであった[34]。明治民法の家族法部分は、家制度そのものにおいて保守的性格を残しつつも、権利義務関係で割り切り、倫理・訓示規定を排除したものであったから、その倫理的性格の弱さの故に、八束や教育界を中心として、旧民法と同様に批判と改正論が浴びせられていたのである[35]。戦後の民法・家族法大改正の起草委員を務めた我妻榮も、旧民法の方が僅かながらその財産法部分において進歩的だったという理解を取りつつも、民法典論争の結果、明治民法は民主主義・個人主義に立脚する旧民法を駆逐して半封建的家族制度の復活を実現したとする学説に対しては、八束らの主張を充分に入れない修正案が議会を通過したことの説明がつかないのではないかとの疑問を呈している[36]

その他、大日本帝国憲法がプロイセン流のものとして成立したために、民法もまたドイツ及びプロイセンの法思想の強い影響を受けて成立したものであると説明されることがあるが[37]、民法典論争の当時ドイツ法の思想はほとんど入ってきておらず、フランス法学派に対するドイツ法学派という構図を描くのは困難であるとも指摘されている[38]

よくある誤解について

八束の論文が有名なため、しばしば民法典論争は穂積が起こしたものと誤解されることがあるが、実際には明治22年5月の法学士会意見書に始まるものである[39]

また、前述のように八束が批判したのは旧民法、それも主としては日本人委員の起草になる人事編及び財産取得法中の相続に関する部分(明治23年10月法律98号)であって、司法省時代のボアソナードの仏文の原案や、ボアソナード起草担当の財産法部分(明治23年4月法律28号)ではない[40]。ただし、この家族法部分についても、ボアソナードの影響を強調する学者が少なくなく[41]、八束が「ボアソナードの民法」や「ボアソナード案」を批判したとする書籍もみられる[42]。これらは全く同一のものというわけではないので[43]、旧民法をそのように言うのはあくまで通称・俗称であることに注意が必要である。

脚注

  1. ^ 穂積重遠(1948)7頁、富井(1922)62頁、谷口・石田(2002)9頁
  2. ^ 穂積重遠(1948)7頁
  3. ^ 穂積重遠(1948)7頁、富井(1922)63頁、谷口・石田(2002)9頁
  4. ^ 富井(1922)63頁
  5. ^ 衣笠保喜「公事」(『社会科学大事典 5』(鹿島研究所出版会、1968年) ISBN 978-4-306-09156-6) P190
  6. ^ 松波ほか(1896)12頁、富井(1922)64頁
  7. ^ 松波ほか(1896)11頁、富井(1922)63頁
  8. ^ 穂積重遠(1948)4-7頁
  9. ^ 松波ほか(1896)11頁、富井(1922)64頁、穂積陳重・法窓夜話97話
  10. ^ 谷口・石田(2002)10頁
  11. ^ a b c 穂積陳重・法窓夜話97話
  12. ^ a b c 谷口・石田(2002)11頁
  13. ^ 富井(1922)65頁
  14. ^ 富井(1922)66頁、岩田新(1943)10頁
  15. ^ 富井(1922)66頁、谷口・石田(2002)11頁
  16. ^ 富井(1922)67頁
  17. ^ 谷口・石田(2002)13-14頁
  18. ^ 岩田(1943)13、14頁
  19. ^ 岩田(1943)23、58頁
  20. ^ 岩田(1943)59頁
  21. ^ 杉山直治郎編『富井男爵追悼集』154頁(有斐閣、1936年)
  22. ^ 岩田(1943)39頁
  23. ^ 仁井田ほか(1938)15頁、穂積陳重『法窓夜話』97話、谷口・石田(2002)16頁
  24. ^ 谷口・石田(2002)16頁
  25. ^ 我妻(1969)76頁、谷口・石田(2002)16頁、星野英一「民法=財産法」(放送大学、1994年)29頁
  26. ^ 穂積陳重「法窓夜話」97・98話
  27. ^ 小野清一郎『日本法理の自覺的展開』(有斐閣、1942年)7頁、堅田剛『独逸法学の受容過程 加藤弘之・穂積陳重・牧野英一』(御茶の水書房、2010年)108頁
  28. ^ 尾藤正英ほか『新選日本史B』(東京書籍、平成15年文部科学省検定、平成20年発行)185頁
  29. ^ 磯部四郎「民法編纂の由来に関する記憶談」『法学協会雑誌』31巻8号162頁、仁井田ほか(1938)23頁、我妻栄『新訂民法總則(民法講義I)』(岩波書店、1965年)14頁、我妻(1964)101頁、浅古ほか(2010)314頁
  30. ^ 第124回法典調査会(明治28年10月14日)議事速記録3丁、富井第一発言、第176回速記録126、127丁富井発言、穂積陳重『法窓夜話』97話
  31. ^ a b c 潮見・利谷(1974)50頁
  32. ^ 岩田(1943)71、72頁
  33. ^ 潮見・利谷(1974)50頁、手塚豊『明治二十三年民法(旧民法)における戸主権』法学研究27巻8号(1954年)36-37頁、有地亨「明治民法起草の方針などに関する若干の資料とその検討」『法政研究』第37巻第1・2号104、107、112頁(1971年、九州大学法政学会)、宇野文重「明治民法起草委員の「家」と戸主権理解 富井と梅の「親族編」の議論から」法政研究74巻3号57-125頁(2007年)
  34. ^ 浅古ほか(2010)315頁
  35. ^ 穂積重遠(1950)110頁、我妻栄(遠藤浩・川井健補訂)『民法案内1私法の道しるべ』(勁草書房、2005年)103頁
  36. ^ 我妻(1969)101頁
  37. ^ 近江幸治『民法講義 0: ゼロからの民法入門』(成文堂、2012年)24頁、新井誠・岡伸浩編著『民法講義録』(日本評論社、2015年)6頁
  38. ^ 「仁井田博士に民法典編纂事情を聴く座談会」『法律時報』10巻7号
  39. ^ 富井(1922)67頁、穂積陳重『法窓夜話』97話
  40. ^ 潮見・利谷(1974)51頁
  41. ^ 谷口・石田(2002)14頁、石井良助『明治文化史II 法制編』(洋々社、1954年)514頁
  42. ^ 石井進・五味文彦・笹山晴生ほか『詳説日本史 改訂版』(山川出版社、2008年)262頁、田中彰ほか『日本史A 現代からの歴史』(東京書籍、2008年)82頁
  43. ^ 前田達明・七戸克彦「『民法理由書』について」『ボワソナード民法典資料集成』69頁(雄松堂出版、2001年)

主要参考文献

  • 浅古弘・伊藤孝夫・植田信廣・神保文夫編著『日本法制史』(青林書院、2010年)
  • 岩田新『日本法理叢書第二十五輯 民法起草と日本精神――梅先生の「条理」を中心として――』(日本法理研究会、1943年)
  • 梅謙次郎「論說 我新民法ト外國ノ民法」法典質疑錄8号(法典質疑會、1896年、信山社〈日本立法資料全集〉別巻572、2009年)
  • 小林直樹・水本浩『現代日本の法思想』(有斐閣、1976年)
  • 潮見俊隆・利谷信義編『日本の法学者』法学セミナー増刊(日本評論社、1974年)
  • 谷口知平・石田喜久男編『新版 注釈民法(1)総則(1)改訂版』(有斐閣、2002年)
  • 富井政章『訂正増補 民法原論第一巻總論上 十七版』(有斐閣書房、1922年)
  • 仁井田益太郎・穂積重遠・平野義太郎「仁井田博士に民法典編纂事情を聴く座談会」『法律時報』10巻7号
  • 穂積重遠『新民法讀本』(日本評論社、1948年)
  • 穂積重遠『百萬人の法律学』(思索社、1950年)
  • 穂積陳重『法窓夜話』(岩波書店、1980年)
  • 牧野英一『刑法に於ける重点の変遷 再版』(有斐閣、1935年)
  • 松波仁一郎・仁保亀松・仁井田益太郎合著、穂積陳重・富井政章・梅謙次郎校閲『帝國民法正解壱巻』(日本法律学校、1896年、復刻版信山社、1997年)
  • 我妻榮『民法研究VII 親族・相続』(有斐閣、1969年)

外部リンク