ドイツ民法

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ドイツ民法(ドイツみんぽう)は、ドイツ民法

実質的な意味においてはドイツにおける私法一般法を指し、形式的な意味においてはドイツ民法典 (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB) を指す。もっとも、「ドイツ」という概念は歴史上きわめて不明確であるが、歴史を遡るときは通常ドイツ民族の神聖ローマ帝国 (Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation) が念頭に置かれている。

日本民法は、立法及び解釈の上でドイツ民法から大きな影響を受けている。しかし、物権変動につき無因主義 (Abstraktionsprinzip) を採るなどの点で、日本民法と大きく異なるところもある。

近年、債務法改正 (Schuldrechtsreform) があった。

目次

[編集] ドイツ民法の歴史

[編集] ドイツ民法の法源

[編集] ドイツ民法典(BGB)

ドイツ民法の最も重要な法源は、ドイツ民法典 (BGB) である。現在の編別は以下のとおり。まず気づくのは、日本民法と異なり、債権法ではなく「債務関係法」と呼んでいること(普通は「債務法 (Schuldrecht)」という)、しかも、その債務法が物権法よりも前にあることである。「物権法」と訳しているもの (Sachenrecht) も、逐語的には「物の法」であり、ローマ法の伝統が感じられる概念である。親族法と訳しているものもまた、逐語的には「家族法」であり、日本の講学上の「家族法」概念が親族法と相続法の双方を包含するのとは用法が異なる。

  1. Erstes Buch. 第1編 総則 (Allgemeiner Teil)
  2. Zweites Buch. 第2編 債務関係法 (Recht der Schuldverhältnisse)
  3. Drittes Buch. 第3編 物権法 (Sachenrecht)
  4. Viertes Buch. 第4編 親族法 (Familienrecht)
  5. Fünftes Buch. 第5編 相続法 (Erbrecht)

[編集] その他の法源