ドイツ民法
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実質的な意味においてはドイツにおける私法の一般法を指し、形式的な意味においてはドイツ民法典 (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB) を指す。もっとも、「ドイツ」という概念は歴史上きわめて不明確であるが、歴史を遡るときは通常ドイツ民族の神聖ローマ帝国 (Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation) が念頭に置かれている。
日本民法は、立法及び解釈の上でドイツ民法から大きな影響を受けている。しかし、物権変動につき無因主義 (Abstraktionsprinzip) を採るなどの点で、日本民法と大きく異なるところもある。
近年、債務法改正 (Schuldrechtsreform) があった。
目次 |
[編集] ドイツ民法の歴史
- ローマ法の継受 (Rezeption)
- パンデクテンの現代的慣用
- バイエルン・マクシミリアン民法典(Codex Maximilianeus Bavaricus Civilis、1756年)
- プロイセン一般ラント法(ALR、1794年)
- フランス・ナポレオン民法典(1804年)
- オーストリア一般民法典(ABGB、1811年)
- サヴィニー・ティボー論争
- 歴史学派
- ドイツ民法典(1900年1月1日施行)
- ドイツ債務法改正(2002年1月1日施行)
[編集] ドイツ民法の法源
[編集] ドイツ民法典(BGB)
ドイツ民法の最も重要な法源は、ドイツ民法典 (BGB) である。現在の編別は以下のとおり。まず気づくのは、日本民法と異なり、債権法ではなく「債務関係法」と呼んでいること(普通は「債務法 (Schuldrecht)」という)、しかも、その債務法が物権法よりも前にあることである。「物権法」と訳しているもの (Sachenrecht) も、逐語的には「物の法」であり、ローマ法の伝統が感じられる概念である。親族法と訳しているものもまた、逐語的には「家族法」であり、日本の講学上の「家族法」概念が親族法と相続法の双方を包含するのとは用法が異なる。
- Erstes Buch. 第1編 総則 (Allgemeiner Teil)
- Zweites Buch. 第2編 債務関係法 (Recht der Schuldverhältnisse)
- Drittes Buch. 第3編 物権法 (Sachenrecht)
- Viertes Buch. 第4編 親族法 (Familienrecht)
- Fünftes Buch. 第5編 相続法 (Erbrecht)

