法廷侮辱罪
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法廷侮辱罪(ほうていぶじょくざい)とは、裁判所の規則・命令などの権威を害する行為である。
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概説 [編集]
法廷侮辱罪は、法廷警察権に基づき、裁判所または裁判官が発した命令に違反して、その職務執行を妨害した場合に成立する。
裁判所が高い権威を持っているからこそ、成立しうる罪である。
そのため、裁判所が検察の関与無く即決かつ独自に処罰することができる。
陪審による審理を経ず、略式手続で処罰されるが、近年では制約を課される傾向にある。
この罪には、裁判所の審理妨害をする直接侮辱や、裁判所の命令に従わないなどの間接侮辱も含まれる。
英米法における法廷侮辱 [編集]
英米法では、裁判官の自由裁量にゆだねられているという点において、非常に強力かつ特異な制度であると言える。 そのため、裁判所による濫用を避ける目的で、アメリカでは言論の自由や労働争議について、裁判所の権限を制限する制度が考案されている。
日本における法廷侮辱 [編集]
日本において法廷侮辱罪という罪名は存在しないが、類似する仕組みとして監置という制度があり、これは裁判官の裁量で処分することができる。
なお、裁判所法第73条により1年以下の懲役・禁錮または1000円以下の罰金を明記した審判妨害罪が規定されているが、審判妨害罪は検察官が公訴を提起しなければ処罰することができない。