印税
印税(いんぜい)は、出版物や楽曲など著作物の著作者・著作権者に対し、利用実績に応じて出版社やレコード会社などの利用者が、著作者・著作権者に支払う対価をいう。著作権使用料と同義。ただし、歌唱印税など著作権を有さない実演家に支払われるケースを印税と呼ぶ事もある。
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[編集] 概要
税という名前がついているが、「印紙税」にちなんだロイヤルティーの一種であり、税金の種類ではない。かつては著者が自分の姓を彫った認印を捺した「検印紙」を書籍に貼り、費消された紙の数に応じて支払われていたのだが、この支払方法が印紙税納付に似ているところから使われるようになった。
なお、検印紙は1970年代頃まで貼られていたもので(紙ではなく奥付ページに印影が直に印刷された「検印欄」というのもあった)、それ以降はごく一部の例外を除き、「著者との話し合いにより検印廃止」の文言のみが表記されている。現在は文言も消えていることが多い。
[編集] 出版物
出版物の場合、定価×印刷部数(若しくは実売部数)×一定割合の印税が出版社から著者に支払われる。大手の出版社の場合、印税は10%となるのが通例だが、中小出版社や見込めない新人作家やライターの場合は10%未満になったり、逆に流行作家では13%に上がることもある。
印税には、発行印税と売上印税の2種類がある。出版物は通常買戻条件付販売形態をとるので、両者には差異が生ずる。最近では、著者に有利とされる発行印税から、版元に有利とされる売上印税に移行しつつある。
[編集] 音楽
[編集] 著作権印税
著作物を使用する対価として著作者、著作権者に対して支払われる印税で、作詞作曲印税とも呼ばれる。JASRAC等の著作権管理団体によって、レコード会社、テレビ局、ラジオ局、公演主催者、カラオケ事業者などの利用者から「著作権使用料」として徴収され、音楽出版社に分配された後、契約に応じて作詞家・作曲家に支払われる。著作権使用料は各管理団体の規程によって定められており、日本ではCDの場合、本体定価の6%が一般的となっている[1][2][3]。
[編集] 原盤印税
原盤を使用する対価として原盤権者に対して、レコード会社から支払われる印税。アーティスト印税、プロデュース印税、プロモーション印税等が含まれる。歌手など実演家に支払われるアーティスト印税(歌唱印税)は、原盤権者から支払われ、日本ではCDの場合、本体定価から容器代を差し引いた(ディスクそのものの)額の1~2%が一般的とされる[4][注釈 1]。二次使用については、実演家著作隣接権センターによって、テレビ局、ラジオ局などの利用者から「著作隣接権使用料」として徴収され、権利者団体を通して実演家に支払われる。歌唱印税という名称から、ボーカルだけが貰える印税だと勘違いされる事もあるが、グループの場合はメンバーで分け合うのが通常である。
[編集] 脚注
[編集] 注釈
- ^ 日本の大手レコード会社ユニバーサル ミュージックは2011年1月、韓国の社団法人KEPA(韓国芸能制作者協会)の開示請求を受けて、自社所属アーティストのアーティスト印税率が価格の約0.5%から3%で、そのうち新人が約0.5%から1%であることを公表している。