住民基本台帳
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住民基本台帳とは、市町村長が、住民全体の住民票(個人を単位として作成)を世帯ごとに編成し作成する公簿である(住民基本台帳法第6条1項)。「台帳」と銘打っているが全自治体で電算化されている。システム故障時のためのバックアップ用や閲覧用(住所・氏名・性別・生年月日のみ記載)としては紙ベースの台帳がある。
適当であると認めるときは、世帯を単位として住民票を作成することも出来る(住民基本台帳法第6条2項)。
[編集] 住民基本台帳の写しの閲覧、住民票の写しの交付
- 住民票(住民基本台帳)は、住所を公に証明することを目的とした制度であるため、住民基本台帳の写しの閲覧や住民票の写しの交付を受けることが認められている。
- 住民基本台帳の写しの閲覧は、従来は専ら企業等がダイレクトメールを送付する際の名簿作成の為に活用されていたが、個人情報保護法施行後の国民のプライバシーに関する関心の高まりを受けて、2006年11月1日に閲覧制度の全面改正が行われた。現在は、公益性のある統計調査・世論調査・学術研究、公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動、官公署が職務上行うときのみに閲覧が許可されている。(住民基本台帳法第11条、第11条の2)
- 住民票の写しの交付については、従来は誰でも請求することができる(ただし、不当な目的であることが明らかなときは不可)とされていたが、個人情報保護法施行後の国民のプライバシーに関する関心の高まりを受けて、2008年5月1日に交付制度の全面改正が行われた。現在は、自己又は自己と同一世帯に属する者による請求、国・地方公共団体の機関による請求、特定事務受任者(弁護士や司法書士など)が職務上必要な場合において行う請求、自己の権利行使や義務履行に必要なときなど住民票の記載事項を確認することにつき正当な理由があるものによる請求の場合に限り交付が認められる(住民基本台帳法第12条、第12条の2、第12条の3)。
通常は記載省略(世帯主の氏名、続柄、本籍、筆頭者、備考等)の住民票の写しが交付されるが、特別な請求事由があれば申出することにより、世帯主の氏名、続柄、本籍、筆頭者、備考等を記載した住民票の写しが交付される。 - 住民票の写しの交付請求は、該当者の住民登録のある市区町村役場(市区町村によっては支所、出張所等も含む)で行うことができる(通常は有料で、市町村によるが1通あたり200円~500円程度)。
なお、郵便でも請求できる(第12条7項など)。 - 住民基本台帳ネットワークシステムの開始により、2003年8月25日から(本人または同一世帯の者に限り)住民登録地以外の市区町村役場で、戸籍の表示を省略した住民票の写しの交付を受けることができるようになった。これを通称「広域交付住民票」と呼ぶ。ただし、住民基本台帳ネットワークシステムに不参加の地方自治体の住民はこの制度を利用することはできず、当然不参加の自治体においては参加自治体の住民も、同システムの利用ができない。