すき入紙製造取締法
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| すき入紙製造取締法 | |
|---|---|
日本の法令 |
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| 法令番号 | 昭和22年12月4日法律第149号 最終改正:平成14年5月10日法律第41号 |
| 効力 | 現行法 |
| 主な内容 | 日本銀行券紙幣等のすき入れた紙を、政府の許可を受けた者以外の者が製造する事を禁ずる法律 |
| 関連法令 | 独立行政法人国立印刷局法 |
| 条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
すき入紙製造取締法(すきいれがみ せいぞうとりしまりほう、昭和22年法律第149号)とは、日本の法律の一。紙幣等の偽造を防止するため、すき入紙(透かしを入れた紙)の無許可製造自体を取り締まることを目的とする。なお、罰金等臨時措置法(昭和23年法律第251号)2条1項により、本法3項の罰金額は1万円以上2万円以下に引上げられている。
現在の日本の収入印紙に入っている偽造防止の色付きの毛は「すき」ではないので注意[1]。
目次 |
[編集] 法文
すき入紙製造取締法(昭和二十二年十二月四日法律第百四十九号)
- 黒くすき入れた紙又は政府紙幣、日本銀行券、公債証書、収入印紙その他政府の発行する証券にすき入れてある文字若しくは画紋と同一若しくは類似の形態の文字若しくは画紋を白くすき入れた紙は、政府、独立行政法人国立印刷局又は政府の許可を受けた者以外の者は、これを製造してはならない。
- 政府は、前項の許可を行う場合において、独立行政法人国立印刷局に必要な調査を行わせることができる。
- 第一項の規定に違反した者は、これを六箇月以下の懲役又は五千円以下の罰金に処する。
[編集] 脚注
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
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