「フルビット」の版間の差分

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==解説==
==解説==
[[1994年]]までの運転免許証においては、所有する種類に'''1'''、所有していない種類は'''0'''と[[ビット]](2進数)で欄に表記されていた。全ての免種を持っている場合、全ての欄に1と表記されていたのがフルビット免許証と呼ばれる由来である(英語のfull:いっぱいの、完全な)。運転免許取得者の多くは、最初に[[普通自動車]]免許や[[普通自動二輪車]]免許を取るので、それらの下位となる[[原動機付自転車]]免許等を取っておらず、改めてそれらの免許を取ろうとしても受験を拒否されるため取得できない。「大は小を兼ねる」と言うように、大型二種を取得するとタクシーの運転も可能になるため普通二種を取得できなくなる。取得するためには一度失効させる必要があり、社会人には仕事などで時間がない、そもそも再び教習所に通うなどして発生する金銭的問題などがある。また、運転できない期間も生じるため生活にも支障が出てくる。そのため、フルビットを目指すのであれば、運転免許の上位免許と下位免許の関係について、あらかじめ把握しておく必要がある。具体的には原動機付自転車運転免許か、小型特殊自動車運転免許からスタートする必要がある。
[[1994年]]までの運転免許証においては、所有する種類に'''1'''、所有していない種類は'''0'''と[[ビット]](2進数)で欄に表記されていた。全ての免種を持っている場合、全ての欄に1と表記されていたのがフルビット免許証と呼ばれる由来である(英語のfull:いっぱいの、完全な)。運転免許取得者の多くは、最初に[[普通自動車]]免許や[[普通自動二輪車]]免許を取るので、それらの下位となる[[原動機付自転車]]免許等を取っておらず、改めてそれらの免許を取ろうとしても受験を拒否されるため取得できない。諺の「大は小を兼ねる」といった感じの以上のような制度より、大型二種を取得するとタクシーの運転も可能になるため普通二種を取得できなくなる。取得するためには一度失効させる必要があり、社会人には仕事などで時間がない、そもそも再び教習所に通うなどして発生する金銭的問題などがある。また、運転できない期間も生じるため生活にも支障が出てくる。そのため、フルビットを目指すのであれば、運転免許の上位免許と下位免許の関係について、あらかじめ把握しておく必要がある。具体的には原動機付自転車運転免許か、小型特殊自動車運転免許からスタートする必要がある。


=== フルビッターとフル免許 ===
=== フルビッターとフル免許 ===

2020年11月9日 (月) 16:24時点における版

フルビット

  • デジタルオーディオ、ビデオ信号における最大振幅値。デジタルオーディオにおいては0dBFSを指す。
  • 日本における運転免許証において種類の欄に全ての免種が埋まっている状態のことを指す通称。すなわち道路交通法上は全ての車種の運転が可能となっている。以下本項において記述する。
フルビット免許証(旧12欄、全ての種類が記載されている)
フル免許証(全種の運転ができるが厳密にはフルビットと呼ばない。2007年5月以前交付の旧「普通」は現在「中型」へ移行している。)
フルビット免許証の由来である「0/1」表記

解説

1994年までの運転免許証においては、所有する種類に1、所有していない種類は0ビット(2進数)で欄に表記されていた。全ての免種を持っている場合、全ての欄に1と表記されていたのがフルビット免許証と呼ばれる由来である(英語のfull:いっぱいの、完全な)。運転免許取得者の多くは、最初に普通自動車免許や普通自動二輪車免許を取るので、それらの下位となる原動機付自転車免許等を取っておらず、改めてそれらの免許を取ろうとしても受験を拒否されるため取得できない。諺の「大は小を兼ねる」といった感じの以上のような制度により、大型二種を取得するとタクシーの運転も可能になるため普通二種を取得できなくなる。取得するためには一度失効させる必要があり、社会人には仕事などで時間がない、そもそも再び教習所に通うなどして発生する金銭的問題などがある。また、運転できない期間も生じるため生活にも支障が出てくる。そのため、フルビットを目指すのであれば、運転免許の上位免許と下位免許の関係について、あらかじめ把握しておく必要がある。具体的には原動機付自転車運転免許か、小型特殊自動車運転免許からスタートする必要がある。

フルビッターとフル免許

一部の人の間においては、全ての運転免許を保有している人をフルビッターと呼ぶこともある。また免許証の種類の欄が全て埋まっていなくても、全ての車両を運転できる運転免許(大型二種、大型特殊二種、けん引二種、大型自動二輪の4つ)保有者もフルビッターと称するが、本来のフルビット免許の定義とは異なり、フル免許というべきである。歯抜けフルビット、穴あきフルビットなどともいう。

フルビット免許の取得方法(15免種)

2017年3月12日以降の全15免種取得のフルビット免許を取得するには、下記のとおりである。あくまで一例であり、その他の取得方法も存在する。 免許を一度も取得したことがないものの場合、最短取得期間は3年である。これは、二種免許の取得要件からくる。例として、原付と小型特殊はどちらから取得してもフルビット免許は取得できる。

  1. 原付
  2. 小型特殊
  3. 普通自動二輪
  4. 大型自動二輪
  5. 普通一種
  6. 準中型
  7. 中型一種
  8. 大型一種
  9. 大型特殊一種
  10. けん引一種
  11. 普通二種
  12. 中型二種
  13. 大型二種
  14. 大型特殊二種
  15. けん引二種

免許の下位から順番に取得する必要がある。免許の上下関係を把握しないと、すべての種類を取得できない。 免許の上下関係は、

  • 実技試験なしグループ(原付・小型特殊)が最下位
  • 原付、小型特殊、けん引一種・二種を除くほかのすべての運転免許は、取得後原付と小型特殊の運転ができる
  • 普通自動二輪 < 大型自動二輪
  • 一種 < 二種
  • 普通 < 準中型 < 中型 < 大型

となる。 なお、フルビット運転免許を取得したとしても、その後に新たな免許区分が設けられればフルビット免許はフル免許となる。

最少フル免許の取得方法

最小フル免許の場合には、4免種もしくは、5免種にて取得可能となる。全免許の取得は出費も労力も非常に大きくなるが、この方法で取得すればそれを最小限に抑えることができる。5免種であれば問題ないが、4免種の場合には返納制度を利用するため、本来の最小フル免許といえるかどうかは不明である。下記に記載する取得順序は、あくまで一例であり、その他の取得順序も存在する。

4免種での取得方法

  1. 大型自動二輪
  2. 大型特殊一種
  3. 大型二種
  4. 大型特殊一種の返納
  5. 大型特殊二種、またはけん引二種

ここで、大型自動二輪はほかの免許との連携がないため、いつ取得しても問題ない。また、大型特殊二種およびけん引二種はどちらを先に取得しても問題ない。大型特殊一種の代わりに普通一種または準中型を取得してしまうと、返納できなくなるため一番初めに取得する四輪免許は大型特殊一種に限られる。これは、上位免許を取得した場合に、下位免許を返納できないためである。

5免種での取得方法(通常)

  1. 大型自動二輪
  2. 大型特殊一種
  3. 大型特殊二種、または大型二種
  4. けん引二種

ここで、大型自動二輪はほかの免許との連携がないため、いつ取得しても問題ない。また、大型特殊二種および大型二種はどちらを先に取得しても問題ない。しかし、けん引二種はけん引一種を取得しているか、ほかの二種免許を取得していることを受験要件とされるため、最後に取得することとなる。

4免種での取得方法(現有免許すべて返納の特殊事例)

  1. 大型二種、または大型特殊二種
  2. けん引二種
  3. 大型自動二輪(順番不問)

この方法は、普通一種などの運転免許をうけて3年以上経過したものが、返納もしくは、取り消しをされた場合にのみできる方法である。 返納や取り消しを受けたとしても、それまでの運転期間を運転経歴として認めるため、大型二種の取得要件である年齢条件と普通一種免許か準中型免許、もしくは大型特殊一種免許を受けてから3年以上の運転経歴というものが生きるからである。ただし、いきなりけん引二種を受験できないのは、けん引一種もしくは、ほかの二種免許をすでに受けているものという条件があるからである。経歴とすでに受けている(現有免許で取得済みということ)ということは異なる。 最短取得期間は、理論上11日程度であるが実際には運転免許試験場の実技試験スケジュールの関係で数ヶ月は必要になる。これは、実技試験が予約制で、試験場にもよるが、予約後2週間から1か月程度受験できないこともある。また、実技試験合格日に次の免許の受験申請できるかどうかは各運転免許試験場での実技試験スケジュールや受験予約可能時間にも影響されるため、一概には言えない。(愛知県平針の場合、午前中の試験に合格した場合、午後受付時間ぎりぎりで次回の受験申請が可能)特に、大型二種実技試験合格日の即日免許取得には事前に応急救護を受講しておく必要がありこちらの開催スケジュールも指定された教習所などのスケジュールに影響される。 なお、必要な日数は下記のとおり。

  • 大型自動二輪申し込み(1日)
  • 大型自動二輪本免許実技試験(1日:計2日)
  • 大型二種申し込み(上記同日:計2日)
  • 大型二種仮免許実技試験(1日:計3日)
  • 大型二種応急救護(2日:計5日)
  • 大型二種路上練習 (5日だが応急救護の日や仮免許合格日にも練習すれば、さらに期間は短くなる:計7日)
  • 大型二種本免許学科試験(1日:計8日)
  • 大型二種本免許実技試験(1日:計9日)
  • 大型特殊二種本免許申し込み(上記同日:計9日)
  • 大型特殊二種本免許実技試験(1日:計10日)
  • けん引二種本免許申し込み(上記同日:計10日)
  • けん引二種本免許実技試験(1日:計11日)

上記方法は実技試験をすべて単独で取得している方法であるが、都道府県により複数の実技試験を同時に申請できるところもある。その場合、はじめに大型特殊二種を取得してしまうことで、大型自動二輪、大型二種、けん引二種を同時に受験することができる。午前中に大型自動二輪、午後に大型二種仮免許を取得し、練習期間中にけん引二種を受験することで時間をさらに短くすることも可能。都道府県ごとに実技試験の同時受験を認めるところと認めないところがあるので、詳細については、受験する運転免許センターに問い合わせる必要がある。

法改正による区分増加

2017年3月12日からの新しい自動車免許制度に基づき、免許の区分が14種類から15種類に細分化されたため、現在発行されている運転免許証は15区分表記に移行されている。また、旧制度の普通免許所持者は新制度移行後、一種免許取得者は準中型(5トン限定)免許、二種免許取得者は中型二種(5トン限定)免許取得者扱いとなり、普通免許の欄が空白となったため、制度移行と共に一時的ながらフルビット免許所有者はいなくなった。

旧制度の普通第一種免許所持者で、普通第一種免許よりも上位免許を持っていない者であれば他の種類の免許を受けたい旨の申出申請[1]による運転免許の取消制度を利用して、新制度の中型(8t限定)免許、準中型(5t限定)免許を取消し、新たに普通免許を受ければフルビットを目指すことは可能である。

法改正による区分減少

直近では準中型免許が追加されているが、逆に区分が減少することも十分考えられる。そのため、フルビット免許がフル免許化する可能性や、フル免許がフルビット免許になる可能性がある。

複雑化した普通、準中型、中型、大型免許の区分がトン数表記など根本的な表記が変わる可能性が一つに挙げられる。例えば、普通と大型のみとし、大型の条件として運転できるトン数が限定されるというものである。現在の中型8t限定みたいな表記である。この場合、準中型や中型免許を持っていなかったものがフルビット化する可能性がある。

実際に今まで区分がなくなった実例もある。1965年の三輪車運転免許がそれである。

実際に運転する対象の自動車が存在しない、もしくは、存在数が極端に少ない運転免許区分もある。大型特殊二種、けん引二種免許がそれである。

特にけん引二種の場合にはトラクター側の運転免許で二種免許を取得していれば二種運用を可能とする運用方式も考えられる。運転技術的にはけん引二種免許を要すると考えられる連接バスの運転でも切り離しができないことを理由とし、現在は大型二種免許で運転できるようにしている[2]ことも理由の一つである。

このような状況があるため、運転免許区分がなくなり、今までフル免許であったものがフルビット化してしまう可能性がある。

フルビットのキャラクター

両津勘吉こちら葛飾区亀有公園前派出所の主人公)

ビット形式を採用している他の免許

所有する資格の有無を、ビット形式で表記する免許証は、他にも小型船舶操縦免許証(1級と2級は同じ資格欄になるため2級→1級を取得した場合、1級のみの表記となる)、労働安全衛生法による免許証(24の資格欄)、危険物取扱者免状(甲種・乙種1から6類・丙種の合わせて8の資格欄、所持している種類の欄が空欄→取得年月日・都道府県になる)、消防設備士免状(甲種特類・甲種1から5類・乙種1から7類の計13の資格欄、所持している種類の欄が空欄→取得年月日・都道府県になる)、労働安全衛生法による技能講習修了証明書(厳密には免許ではなく技能講習)などがある。

関連項目

脚注

  1. ^ 申請による免許の取消しと運転経歴証明書
  2. ^ 自動車運転免許の最高峰 けん引第二種免許とは

外部リンク