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2013年4月14日 (日) 04:26時点における版
電気通信役務利用放送法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | なし |
法令番号 | 平成13年6月29日法律第85号 |
種類 | 放送法 |
効力 | 廃止 |
成立 | 2001年6月22日 |
公布 | 2001年6月29日 |
施行 | 2002年1月28日 |
主な内容 | 放送などについて |
関連法令 | 放送法、電波法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
電気通信役務利用放送法(でんきつうしんえきむりようほうそうほう、平成13年6月29日法律第85号)は、通信と放送の融合時代を踏まえ、電気通信設備を利用した放送を制度的に可能にするために制定された日本のかつての法律。
本法における「電気通信役務利用放送」とは、公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信であって、その全部又は一部を電気通信事業を営む者が提供する電気通信役務を利用して行うものをいう。この法律に基づいて行われる電気通信役務利用放送は、伝送路によって、衛星通信設備を使用して行われる衛星役務利用放送と有線電気通信設備を利用して行われる有線役務利用放送とに大別される。
2010年(平成22年)11月26日に第176回国会で成立した放送法の改正により、放送に関する法令の約60年ぶりの大幅な統廃合が図られ、その施行に伴って有線ラジオ放送法、有線テレビジョン放送法、電気通信役務利用放送法が放送法に吸収統合され[1][2]、改正放送法が完全施行される2011年(平成23年)6月30日に、単独の法律としての歴史的な役割を終えることとなった。
脚注
- ^ “放送法改正案、修正で合意=与野党”. 時事ドットコム(時事通信社). (2010年11月19日) 2010年12月2日閲覧。
- ^ “改正放送法が成立=参院本会議”. 時事ドットコム(時事通信社). (2010年11月26日) 2010年12月2日閲覧。
外部リンク
- 電気通信役務利用放送法(総務省法令データ提供システム)
- 法施行時(平成14年4月)の総務省による解説資料