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'''乾 正聰'''(いぬい まさあき、生年不詳 - [[1805年]][[9月15日]]([[文化 (元号)|文化]]2年[[8月23日 (旧暦)|8月23日]]))は、[[土佐藩]][[馬廻]]役で、家格は知行500石。土佐の奇人([[いごっそう]])。[[板垣退助]]の曾祖父。
'''乾 正聰'''(いぬい まさあき、生年不詳 - [[1805年]][[9月15日]]([[文化 (元号)|文化]]2年[[8月23日 (旧暦)|8月23日]]))は、[[土佐藩]][[馬廻]]役で、家格は知行300石。土佐の奇人([[いごっそう]])。[[板垣退助]]の曾祖父。


== 来歴 ==
== 来歴 ==

2011年8月5日 (金) 15:38時点における版

 
乾 正聰
時代 江戸時代中期
生誕 不詳
死没 1805年9月15日文化2年8月23日
改名 金四郎、丈右衛門
墓所 土佐国土佐郡一宮村薊野山
主君 山内豊敷
土佐藩
氏族 源姓乾氏
父母 父:乾直建、母:安積祥任の女
林勝周の女
乾信武、野本信照、女子
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乾 正聰(いぬい まさあき、生年不詳 - 1805年9月15日文化2年8月23日))は、土佐藩馬廻役で、家格は知行300石。土佐の奇人(いごっそう)。板垣退助の曾祖父。

来歴

は正聰。幼名は金四郎で、字は丈右衛門と称す。

  • 高知城下中島町の拝領屋敷で、土佐藩士・乾加助直建の長男として誕生。母は安積彦之進祥任の女。
  • 1757年9月27日(宝暦7年8月15日)、山内豊敷の御代に惣領御目見え仰せ付けられる。
  • 1761年1月31日(宝暦10年12月26日)、亡父直建の跡目を無相違下し置かれる。
  • 1762年(宝暦12年)、江戸勤番を仰せ付けられたが、ゆえあって願い奉り、代理の者を江戸へ勤務させた。
  • 1771年2月2日(明和7年12月18日)、叔父・中山右兵衛秀信が「常々家内修方不宜(つねづね かない おさめかた よろしからず)」とお咎仰せ付けられた時に、監督責任を問われ連座して謹慎を仰せ付けられたが、2月6日(旧暦12月22日)に謹慎を解かれた。
  • 1774年6月15日(安永3年5月7日)火の御守りを仰せ付けられ、江戸表へ出張。
  • 1787年天明7年)奢侈禁止令が発令され、奇行が始まる。
  • 1805年9月15日(文化2年8月23日)卒去。

逸話

乾正聰と子信武は父子2代に亘って資性剛果(いごっそう)で、反骨の気概があって当時の人を驚かせた奇行が『土佐史談』などに多く伝えられている。

駕籠の話

当時幕政は逼迫し、1787年天明7年)に老中松平定信は奢侈禁止を旨として、武士であっても駕籠に乗るのを禁止する倹約令[1]が出されていた頃、正聰は日ごろから釣遊を好み、遠くまで駕籠に乗って出掛けるのを趣味としていたが、突然の禁令によって当惑した。そこで、信武は一計を案じて従者数名に小舟を担がせ、自らはその舟の中に乗って釣場まで出掛けさせ、町行く人が之を見て咎めれば「これは駕(ガ)ではござらぬ。舟でござる」と答えたという。

婚礼の話

正聰の娘の婚礼の時[2]勤倹令が発令されていた時世であったので、婚家は婚具の豪華になることを避けて「互いに風呂敷包みに収まる程度にしよう」と取り決めをした。正聰は快諾したが、果たして婚礼の日に乾家は「箪笥、長持ち、鋏箱、手桶、盥、鏡台、下駄箱、雨具」などの婚礼用具一式をすべて巨大な家紋入りの風呂敷包みで覆って行列を為し、果ては花嫁の乗った駕籠までも大風呂敷で包んで送り出したため、土佐の人は大変驚いたという逸話がある。

兵学に通じる

正聰は兵学に精しく、古今東西の兵法書を聚めて「その謄写せる書巻は、累積して数櫃に充つ」という。この書籍は曾孫の退助の代まで受け継がれ、退助は子供の頃からそれを読みあさり戊辰戦役の際、大いに軍略の参考になったという。

墓所

  • 土佐薊野の乾家歴代墓所に葬られた。

家族

  • 6世祖父:乾正信(生年不詳 - 1608年
  • 6世祖母:服部氏
  • 5世祖父:乾正行(生年不詳 - 1649年
  • 5世祖母:毛利氏
  • 高祖父:乾正祐(生年不詳 - 1672年
  • 高祖母:早崎氏
  • 曾祖父:乾正方(生年不詳 - 1715年
  • 曾祖母:山内氏
  • 祖父:乾正清(生年不詳 - 1736年
  • 祖母:安積仁右衛門良仍の女
    • 父:乾直建(生年不詳 - 1760年
    • 母:安積彦之進祥任の女
      • 妻:林 度左衛門勝周の女
        • 子(長男):乾信武
          • 孫(長男):乾正成
          • 孫(長女):実名未詳
        • 子(二男):野本信照、のち野本順助直誠の養子となる。
        • 娘:実名未詳

補註

  1. ^ 原文では「当時、勤倹力行の令出ありて、士格の駕(ガ)を用ゆるを禁ぜらる」とある。
  2. ^ 「信武の娘の婚礼の時」とする話もあるが年代が会わないので今は通説に従う。

参考文献

先代
乾直建
土佐 乾氏(板垣) 第7代当主
1761年 - 1805年
次代
乾信武