覚醒剤取締法
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覚せい剤取締法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和26年法律第252号 |
種類 | 特別刑法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1951年6月2日 |
公布 | 1951年6月30日 |
施行 | 1951年7月30日 |
主な内容 | 覚せい剤及び覚せい剤原料の輸入・輸出・所持・製造・譲渡・譲受及び使用に関する必要な取締り |
関連法令 | 下記 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
日本の刑法 |
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刑事法 |
刑法 |
刑法学 ・ 犯罪 ・ 刑罰 |
罪刑法定主義 |
犯罪論 |
構成要件 ・ 実行行為 ・ 不作為犯 |
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責任 ・ 責任主義 |
責任能力 ・ 心神喪失 ・ 心神耗弱 |
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共謀共同正犯 ・ 教唆犯 ・ 幇助犯 |
罪数 |
観念的競合 ・ 牽連犯 ・ 併合罪 |
刑罰論 |
死刑 ・ 懲役 ・ 禁錮 |
罰金 ・ 拘留 ・ 科料 ・ 没収 |
法定刑 ・ 処断刑 ・ 宣告刑 |
自首 ・ 酌量減軽 ・ 執行猶予 |
刑事訴訟法 ・ 刑事政策 |
カテゴリ |
覚せい剤取締法(かくせいざいとりしまりほう、昭和26年6月30日法律第252号、Awakening Drug Control Law[1])は、覚せい剤(覚醒剤)の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、現物及びその原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締りを行うことを目的とする、日本の法律である(1条)。
経緯
日本において第二次世界大戦後の1950年代初頭に[1]、戦時中に工場の能率を高めるなどに用いられていた[2]アンフェタミン類が大量に市場に放出され、店頭でも買えたため注射剤を含めたメタンフェタミンの乱用が流行した[1]。これを規制する目的で1951年に、覚醒剤の所持、流通を規制し、医療と研究における使用を制限するために制定された[1]。医療の実用性があるが、依存の危険性もあるといういうことで麻薬取締規則に倣ったわけである[2]。これは、覚醒剤類を国際的に規制した国際条約である1971年の向精神薬に関する条約に先行している。
刑罰
- 覚せい剤の輸入・輸出・製造 - 1年以上の有期懲役(41条1項)
- 営利目的での上記行為 - 無期又は3年以上の懲役、情状により1000万円以下の罰金併科(41条2項)
- 覚せい剤の所持・譲渡し・譲受け - 10年以下の懲役(41条の2第1項)
- 営利目的での上記行為 - 1年以上の有期懲役(41条の2第2項)
- 覚せい剤の使用 - 10年以下の懲役(41条の3第1項1号)
- 覚せい剤原料の輸入・輸出・製造 - 10年以下の懲役(30条の6、41条の3第3項)
- 覚せい剤原料の所持・譲渡し・譲受け・使用 - 7年以下の懲役(30条の7、30条の9、30条の11、41条の4第1項3ないし5項)
- 覚せい剤・覚せい剤原料の没収(41条の8)
名称
この法律の制定当時は、内閣の法令作成技術の方針として当用漢字表外の字(本件の場合は「醒」)を法令の題名や条文中で用いる際は漢字を用いずその読みの平仮名(「せい」)で表記するとともにその右横(縦書き)に一文字に一つ傍点「ヽ」を付する取扱いであり、この法律も傍点が付された形で公布された。
法令文中にこの法律名を引用する場合には、傍点を付した形で表記する。この法律の条文であっても、内閣が当該傍点方式をやめた時期以降に改正された部分については傍点が省かれて単に「せい」となっているため、一つの法律の中に傍点の付く「覚せい剤」とそうでない「覚せい剤」が混在する。
なお、「醒」の文字は2010年に改定されて常用漢字となり、法律の条文や法律名を除き一般名詞としては、覚醒の文字を報道でも用いるよう合意がなされている[3]。
麻薬及び向精神薬取締法においては、2013年に表記が覚醒剤に改められている[4]。
法律名の英訳について
国際連合薬物犯罪事務所(UNODC)の外国の著者による論文においては、Awakening Drug Control Lawとして知られる[1]。厚生労働省の同UNODCにおける論文においては、Amphetamines Control Lawである[2][5]。
法務省刑事局の『法律用語対訳集』においてはStimulant Control Lawである[6]。
脚注
- ^ a b c d e Smart RG (1976). “Effects of legal restraint on the use of drugs: a review of empirical studies”. U.N. Bulletin on Narcotics 28 (1): 55–65. PMID 1046373 .
- ^ a b c Masamutsu Nagahama (1968). “A review of drug abuse and counter measures in Japan since World War II”. U.N. Bulletin on Narcotics 20 (3): 19-24 .
- ^ 放送用語委員会「「改定常用漢字表」の漢字の使用について(読みがなの使用,代用字の使用など)」(pdf)『放送研究と調査』2010年8月、124-127頁。
- ^ 第一八三回 参第四号 麻薬及び向精神薬取締法及び薬事法の一部を改正する法律案 (pdf) (Report). 参議院. 2013. 2014年6月8日閲覧。 法律案(参法)183回 麻薬及び向精神薬取締法及び薬事法の一部を改正する法律案
- ^ Kiyoshi Morimoto (1957). “The problem of the abuse of amphetamines in Japan”. U.N. Bulletin on Narcotics 9 (3): 8-12 .
- ^ 法務省刑事局『法律用語対訳集-英語編』(改訂版)商事法務研究会、1995年、12頁。ISBN 4785707135。
関連項目
関連法令
薬物四法
- 覚せい剤取締法
- 麻薬及び向精神薬取締法
- あへん法
- 大麻取締法
- 覚醒剤
- 覚せい剤原料 ()内は法令中の表記名
- フェニル酢酸
- エフェドリン(1-フェニル-2-メチルアミノプロパノール-1)
- メチルエフェドリン(1-フェニル-2-ジメチルアミノプロパノール-1)
- 塩酸プソイドエフェドリン(1-フェニル-2-メチルアミノプロパノール-1)
- セレギリン(N・α-ジメチル-N-2-プロピニルフェネチルアミン)